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關于郵政儲蓄銀行和郵政保險公司轉移期間業(yè)務限制的命令

時間: 2018-06-15


郵便貯金銀行及び郵便保険會社に係る移行期間中の業(yè)務の制限等に関する命令 平成十八年內(nèi)閣府?総務省令第三號 郵便貯金銀行及び郵便保険會社に係る移行期間中の業(yè)務の制限等に関する命令 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百十條第一項第四號及び第六號,、第百十一條第八項,、第百十二條第一項、第百十六條第三項,、第百二十條第一項第七號及び第八號,、第百二十五條,、第百三十八條第二項第六號、第百三十九條第八項,、第百四十條第一項,、第百四十四條第三項、第百四十九條第一項第七號及び第八號並びに第百五十三條の規(guī)定に基づき、郵便貯金銀行及び郵便保険會社に係る移行期間中の業(yè)務の制限等に関する命令を次のように定める,。 (郵便貯金銀行の業(yè)務の認可の申請) 第一條 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號,。以下「法」という。)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ,。)は、法第百十條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 當該業(yè)務の內(nèi)容及び方法を記載した書類 三 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ,。),、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ,。),、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ,。)その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當該認可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十條第一項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便貯金銀行の業(yè)務の制限) 第二條 法第百十條第一項第四號ロに規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする,。 一 國債証券等(法第百十條第二項に規(guī)定する國債証券等をいい,、同條第四項の規(guī)定により有価証券とみなされる當該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ,。)に係る有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第三項に規(guī)定する有価証券の募集をいう,。以下同じ。)の取扱い 二 國債証券等に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は法第百六十六條第一項の規(guī)定による解散前の日本郵政公社(次項第二號及び次條第一項第七號において「舊公社」という,。)における有価証券の募集の取扱いにより國債証券等を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二條第三項に規(guī)定する加入者をいう,。次項第二號において同じ,。)からの買取りに限る。) 三 國債証券等に係る有価証券の元引受け(金融商品取引法第二十八條第七項に規(guī)定する有価証券の元引受けをいう,。) 2 法第百十條第一項第四號ハに規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める行為は,、次に掲げる行為とする。 一 証券投資信託受益証券(法第百十條第三項に規(guī)定する証券投資信託受益証券をいい,、同條第四項の規(guī)定により有価証券とみなされる當該有価証券に表示されるべき権利を含む,。以下同じ。)に係る有価証券の募集の取扱い 二 証券投資信託受益証券に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は舊公社における有価証券の募集の取扱いにより証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者からの買取りに限る,。) 第三條 法第百十條第一項第六號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める業(yè)務は,、次に掲げる業(yè)務とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第十條第二項第二號に規(guī)定する有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八條第八項第六號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次號において同じ,。)に該當するものを除き,、投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為(金融商品取引法第三十三條第二項に規(guī)定する書面取次ぎ行為をいう。次號において同じ,。)に限る,。)(投資の目的をもってする次に掲げる有価証券(第二號ロ及びハ並びに第四號ニ(1)において「特定有価証券」という。)の売買(発行者(金融商品取引法第二條第五項に規(guī)定する発行者をいう,。第十六條第一項第一號において同じ,。)からの購入については、イ,、ロ,、ハ(勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號)第四十條第二號に規(guī)定する財形住宅債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り,、選択権付債券売買(當事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって,、一定の期間內(nèi)に當該権利が行使されない場合には、當該売買の契約が解除される取引をいう,。第四號ニ(1)及び第十六條第一項第一號において同じ,。)については、外國で行われる売買取引に係るものを除く,。)を除く,。) イ 金融商品取引法第二條第一項第一號に掲げる國債証券 ロ 金融商品取引法第二條第一項第二號に掲げる地方債証券 ハ 金融商品取引法第二條第一項第三號に掲げる特別の法律により法人の発行する債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの又は次に掲げる法人の発行するものに限る。) (1) 法律の定めるところにより,、予算について國會の議決を経,、又は承認を得なければならない法人 (2) 特別の法律により設立された法人((1)に掲げる法人を除く。)であって,、國,、地方公共団體及び(1)に掲げる法人以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができる法人 (3) 銀行(銀行法第二條第一項に規(guī)定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第二條に規(guī)定する長期信用銀行をいう,。),、農(nóng)林中央金庫、株式會社商工組合中央金庫又は全國を地區(qū)とする信用金庫連合會(第三號,、第四號ニ(1)及び第十六條第一項第六號において「銀行等」という,。) ニ 金融商品取引法第二條第一項第四號に掲げる特定社債券 ホ 金融商品取引法第二條第一項第五號に掲げる社債券 ヘ 金融商品取引法第二條第一項第十二號に掲げる貸付信託の受益証券 ト 金融商品取引法第二條第一項第十七號に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に限る。) (1) 金融商品取引法第二條第一項第十七號に掲げる有価証券のうち同項第一號に掲げるものの性質を有する有価証券 (2) 金融商品取引法第二條第一項第十七號に掲げる有価証券のうち同項第二號に掲げるものの性質を有する有価証券 (3) 國際機関の発行する債券 (4) 外國の特別の法令により設立された法人の発行する債券 (5) 外國の政府,、地方公共団體若しくは特別の法令により設立された法人又は國際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券((4)に該當するものを除く,。) (6) 金融商品取引所(金融商品取引法第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外國の法令に基づき設立されたものを含む,。)に上場されている株式又は債券の発行法人の発行する債券((4)及び(5)に該當するものを除く,。) 二 銀行法第十條第二項第二號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る,。)(投資の目的をもってする次に掲げる取引(第四號ニ(1)及び第十六條第一項第八號において「特定有価証券関連デリバティブ取引」という。)を除く,。) イ 金融商品取引法第二十八條第八項第三號イに規(guī)定する取引(前號イ及びト(1)に掲げる有価証券に係る同法第二條第二十四項第五號に掲げる標準物(ロにおいて「特定標準物」という,。)に係る取引に限る。) ロ 金融商品取引法第二十八條第八項第三號ハに規(guī)定する取引(特定有価証券の売買に係る取引及び特定標準物に係る取引に限る,。) ハ 金融商品取引法第二十八條第八項第四號イに規(guī)定する取引(特定有価証券に係る取引に限る,。) 三 銀行法第十條第二項第三號に掲げる業(yè)務(次に掲げる有価証券の銀行等、金融商品取引法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)又は同法第二條第三十項に規(guī)定する証券金融會社に対する貸付け(次號ニ(1)及び第十六條第一項第五號において「有価証券の特定貸付け」という,。)を除く。) イ 第一號イに掲げる有価証券 ロ 第一號ロに掲げる有価証券 ハ 第一號ハに掲げる有価証券(同號ハ(1)から(3)までに掲げる法人の発行するものに限る,。) ニ 第一號ホに掲げる有価証券 ホ 第一號トに掲げる有価証券 四 銀行法第十條第二項第五號に掲げる業(yè)務(次に掲げるもの(投資の目的をもってするものに限る,。)を除く。) イ 譲渡性預金証書の取得又は譲渡 ロ コマーシャル?ペーパーの取得又は譲渡 ハ 第九號イからハまでに掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得又は譲渡 ニ 信託の受益権(郵便貯金銀行が保有する資産の信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る,。第十六條第一項第七號において同じ,。)又は信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた同項に規(guī)定する金融機関をいう。第十六條第一項第七號において同じ,。)への信託に係るものに限る,。)の取得。ただし,、運用方法を特定する信託の受益権を取得する場合にあっては,、次に掲げる方法により運用する信託に係るものに限る。 (1) 特定有価証券の売買(選択権付債券売買については,、外國で行われる売買取引に係るものを除く,。)、特定有価証券関連デリバティブ取引,、有価証券の特定貸付け,、イからハまでに掲げる金銭債権の取得又は譲渡、次號に規(guī)定する特定短期社債等の取得又は譲渡,、第九號に規(guī)定する特定デリバティブ取引,、コール資金の貸付け又は銀行等への預金 (2) 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう。)との投資一任契約(同條第八項第十二號ロに規(guī)定する投資一任契約をいい,、同項第十一號ロに規(guī)定する投資判斷の全部を一任することを內(nèi)容とするものに限る。)の締結 五 銀行法第十條第二項第五號の三に掲げる業(yè)務(投資の目的をもってする特定短期社債等(同條第三項各號(第三號を除く,。)に掲げるもの(同項第八號に掲げるものにあっては,、第一號ト(2)から(6)までに掲げるものに該當するものに限る。)をいう,。)の取得又は譲渡を除く,。) 六 銀行法第十條第二項第八號に掲げる業(yè)務(次に掲げるものを除く。) イ 株式會社日本政策金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金(株式會社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號)別表第一第二號の下欄に規(guī)定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び當該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業(yè)務 ロ 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第十九條第二項第一號の二に規(guī)定する小口の教育資金をいう,。)の貸付けの申込みの受理及び當該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業(yè)務 七 銀行法第十條第二項第十號に掲げる業(yè)務(郵便貯金銀行又は舊公社における有価証券の募集の取扱いにより國債証券等又は証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人からの保護預りを除く,。) 八 銀行法第十條第二項第十號の二に掲げる業(yè)務(國債証券等及び証券投資信託受益証券に係るものを除く。) 九 銀行法第十條第二項第十二號に掲げる業(yè)務(特定デリバティブ取引(投資の目的をもってする次に掲げるものをいう,。)を除く,。) イ 金融商品取引法第二條第二十一項第三號に掲げる取引(外國通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。) ロ 金融商品取引法第二條第二十二項第一號に掲げる取引(外國通貨をもって表示される支払手段に係る取引に限る,。) ハ 金融商品取引法第二條第二十二項第三號に掲げる取引(外國通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る,。) 十 銀行法第十條第二項第十四號に掲げる業(yè)務 十一 銀行法第十條第二項に規(guī)定する業(yè)務のうち同項各號に掲げる業(yè)務以外の業(yè)務であって、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號,。以下この號及び第十三條第一項第二十五號において「整備法」という,。)第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號)第二十四條第五項に規(guī)定する郵便貯金業(yè)務及び整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業(yè)務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五號)第三條に規(guī)定する業(yè)務に該當しない業(yè)務 2 前項第一號に掲げる有価証券に表示されるべき権利は、これについて當該有価証券が発行されていない場合においても,、これを當該有価証券とみなして同號の規(guī)定を適用する,。 (郵便貯金銀行の子會社対象金融機関等を子會社とすることについての認可の申請) 第四條 郵便貯金銀行は、法第百十一條第一項(同條第三項で準用する場合を含む,。)又は第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表,、損益計算書,、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當該認可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 ニ 株式交換により子會社対象金融機関等(法第百十一條第九項に規(guī)定する子會社対象金融機関等をいう,。以下この條において同じ,。)を子會社(銀行法第二條第八項に規(guī)定する子會社をいう。以下第十三條までにおいて同じ,。)とする場合には,、次に掲げる書類 (1) 株式交換契約の內(nèi)容を記載した書類 (2) 株式交換費用を記載した書類 三 郵便貯金銀行及びその子會社等(銀行法第十四條の二第二號に規(guī)定する子會社等をいう。以下第十一條までにおいて同じ,。)に関する次に掲げる書類 イ 郵便貯金銀行及びその子會社等につき連結して記載した最終の貸借対照表,、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの會社の最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ロ 當該認可後における郵便貯金銀行及びその子會社等(子會社となる會社を含む,。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四條の二第二號に規(guī)定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下第九條までにおいて同じ,。)の見込みを記載した書類 四 當該認可に係る子會社対象金融機関等に関する次に掲げる書類 イ 名稱及び主たる営業(yè)所又は事務所の位置を記載した書類 ロ 業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表,、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ニ 役員(役員が法人であるときは,、その職務を行うべき者を含む,。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名稱を記載した書類 五 當該認可に係る子會社対象金融機関等を子會社とすることにより,、郵便貯金銀行又はその子會社が國內(nèi)の會社(銀行法第十六條の四第一項に規(guī)定する國內(nèi)の會社をいう,。以下第十三條までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権數(shù)(銀行法第十六條の四第一項に規(guī)定する基準議決権數(shù)をいう,。以下第十三條までにおいて同じ,。)を超えて保有することとなる場合には、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 六 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十一條第一項(同條第三項で準用する場合を含む,。)又は第二項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項の規(guī)定は,、前項第五號に規(guī)定する議決権について準用する。 (郵便貯金銀行の子會社対象金融機関等から除かれる會社が行う業(yè)務) 第五條 法第百十一條第九項に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める業(yè)務は,、次に掲げる業(yè)務とする,。 一 銀行法施行規(guī)則(昭和五十七年大蔵省令第十號)第十七條の三第二項第十六號に掲げる業(yè)務 二 銀行法施行規(guī)則第十七條の三第二項第十七號に掲げる業(yè)務 三 前二號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務(當該各號に掲げる業(yè)務を営む者が営むものに限る。) (郵便貯金銀行の営業(yè)所の設置等の屆出) 第六條 法第百十二條第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。第四號において同じ,。)の設置又は廃止をする場合 二 増改築その他のやむを得ない理由により営業(yè)所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る,。) 三 前號に規(guī)定する位置の変更に係る営業(yè)所を変更前の位置に復する場合 四 本邦における出張所の位置の変更をする場合 2 郵便貯金銀行は、法第百十二條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、屆出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 (郵便貯金銀行の合併の認可の申請) 第七條 郵便貯金銀行は、法第百十三條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 合併契約の內(nèi)容を記載した書類 三 合併費用を記載した書類 四 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表 五 合併後の郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監(jiān)査役(郵便貯金銀行が監(jiān)査等委員會設置會社である場合には取締役,、指名委員會等設置會社である場合には取締役及び執(zhí)行役)の履歴書 六 郵便貯金銀行の合併後における?yún)еЪ挨訁g體自己資本比率(銀行法第十四條の二第一號に規(guī)定する基準に係る算式により得られる比率をいう,。第八條第六號及び第九條第一項第四號において同じ。)の見込みを記載した書類 七 合併後の郵便貯金銀行が會計參與設置會社である場合には,、郵便貯金銀行の會計參與の履歴書(會計參與が法人であるときは,、當該會計參與の沿革を記載した書類及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ,。) 七の二 合併後の郵便貯金銀行の會計監(jiān)査人の履歴書(會計監(jiān)査人が法人であるときは,、當該會計監(jiān)査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ,。) 八 合併の相手方の従前の定款及び第四號に掲げる書類 九 郵便貯金銀行が當該合併により特定子會社対象會社(銀行法第十六條の二第一項第二號の二から第六號まで又は第八號から第十四號までに掲げる會社をいう,。以下この號、次條第一項第九號及び第九條第一項第七號において同じ,。)を子會社とする場合には,、當該特定子會社対象會社に関する第四條第一項第四號イからニまでに掲げる書類 十 合併後の郵便貯金銀行が子會社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び當該子會社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類 十一 合併後の郵便貯金銀行又はその子會社が,、當該合併により國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなる場合には,、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 十二 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三條第一項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項の規(guī)定は、前項第十一號に規(guī)定する議決権について準用する,。 (郵便貯金銀行の會社分割の認可の申請) 第八條 郵便貯金銀行は,、法第百十三條第三項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 吸収分割契約又は新設分割計畫の內(nèi)容を記載した書類 三 會社分割費用を記載した書類 四 最終の貸借対照表,、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表 五 會社分割を行った後における郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監(jiān)査役(郵便貯金銀行が監(jiān)査等委員會設置會社である場合には取締役、指名委員會等設置會社である場合には取締役及び執(zhí)行役)の履歴書 六 郵便貯金銀行の會社分割後における?yún)еЪ挨訁g體自己資本比率の見込みを記載した書類 七 當該會社分割を行った後における郵便貯金銀行が會計參與設置會社である場合には,、郵便貯金銀行の會計參與の履歴書 七の二 會社分割を行った後における郵便貯金銀行の會計監(jiān)査人の履歴書 八 會社分割の當事者(郵便貯金銀行を除く,。)の従前の定款及び第四號に掲げる書類 九 當該會社分割により郵便貯金銀行が特定子會社対象會社を子會社とする場合には、當該特定子會社対象會社に関する第四條第一項第四號イからニまでに掲げる書類 十 當該會社分割を行った後における郵便貯金銀行が子會社等を有する場合には,、郵便貯金銀行及び當該子會社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類 十一 當該會社分割により郵便貯金銀行の子會社が子會社でなくなる場合には,、當該子會社の名稱を記載した書類 十二 當該會社分割により郵便貯金銀行又はその子會社が國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなる場合には、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 十三 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三條第三項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項の規(guī)定は,、前項第十二號に規(guī)定する議決権について準用する,。 (郵便貯金銀行の事業(yè)の譲渡又は譲受けの認可の申請) 第九條 郵便貯金銀行は、法第百十三條第五項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 事業(yè)の譲渡又は譲受け(以下「事業(yè)譲渡等」という。)の契約の內(nèi)容を記載した書類 三 最近の日計表 四 郵便貯金銀行の事業(yè)譲渡等の後における?yún)еЪ挨訁g體自己資本比率の見込みを記載した書類 五 當該事業(yè)譲渡等を行った後における郵便貯金銀行が子會社等を有する場合には,、郵便貯金銀行及び當該子會社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類 六 當該事業(yè)の譲渡により郵便貯金銀行の子會社が子會社でなくなる場合には,、當該子會社の名稱を記載した書類 七 當該事業(yè)の譲受けにより郵便貯金銀行が特定子會社対象會社を子會社とする場合には、當該特定子會社対象會社に関する第四條第一項第四號イからニまでに掲げる書類 八 當該事業(yè)の譲受けにより郵便貯金銀行又はその子會社が國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなる場合には,、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 九 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三條第五項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項の規(guī)定は,、前項第八號に規(guī)定する議決権について準用する。 (郵便貯金銀行の廃業(yè)及び解散の認可の申請) 第十條 郵便貯金銀行は,、法第百十五條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 最近の日計表 三 資産及び負債の內(nèi)容を明らかにした書類 四 債権債務の処理の方法を記載した書類 五 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十五條第一項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便貯金銀行の業(yè)務報告書等) 第十一條 法第百十六條第一項の規(guī)定による中間業(yè)務報告書は,、事業(yè)年度開始の日から當該事業(yè)年度の九月三十日までの間の業(yè)務及び財産の狀況について,、中間事業(yè)概況書、中間貸借対照表(関連する注記を含む,。第二十六條第一項において同じ,。)、中間損益計算書(関連する注記を含む,。同項において同じ,。),、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同項において同じ,。),、中間キャッシュ?フロー計算書及び郵便貯金銀行を所屬銀行(銀行法第二條第十六項に規(guī)定する所屬銀行をいう。以下同じ,。)とする銀行代理業(yè)者(同條第十五項に規(guī)定する銀行代理業(yè)者をいう,。以下同じ。)の営業(yè)所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業(yè)務を取り扱うものに限る,。次項において同じ,。)の設置狀況に関する書類に分けて、銀行法施行規(guī)則別紙様式第一號(郵便貯金銀行が特定取引勘定(銀行法施行規(guī)則第十三條の六の三第一項に規(guī)定する特定取引勘定をいう,。次項において同じ,。)を設置している場合にあっては、銀行法施行規(guī)則別紙様式第一號の二)の例により作成し,、當該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 2 法第百十六條第一項の規(guī)定による業(yè)務報告書は、事業(yè)概況書,、貸借対照表,、損益計算書、株主資本等変動計算書,、キャッシュ?フロー計算書及び郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の営業(yè)所又は事務所の設置狀況に関する書類に分けて,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號(郵便貯金銀行が特定取引勘定を設置している場合にあっては、銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號の二)の例により作成し,、事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 3 法第百十六條第二項の規(guī)定による中間業(yè)務報告書は、事業(yè)年度開始の日から當該事業(yè)年度の九月三十日までの間の郵便貯金銀行及びその子會社等の業(yè)務及び財産の狀況について,、中間事業(yè)概況書及び中間連結財務諸表に分けて,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第五號の例により作成し、當該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 4 法第百十六條第二項の規(guī)定による業(yè)務報告書は,、事業(yè)概況書及び連結財務諸表に分けて、銀行法施行規(guī)則別紙様式第五號の二の例により作成し,、事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 5 郵便貯金銀行は、やむを得ない理由により前各項に規(guī)定する期間內(nèi)に中間業(yè)務報告書又は業(yè)務報告書の提出をすることができない場合には,、あらかじめ金融庁長官及び総務大臣の承認を受けて,、當該提出を延期することができる。 6 郵便貯金銀行は、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 7 金融庁長官及び総務大臣は前項の規(guī)定による承認の申請があったときは、郵便貯金銀行が第五項の規(guī)定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする,。 8 金融庁長官及び総務大臣は,、第五項の規(guī)定による承認をしたときは、速やかに,、その旨を法第十八條に規(guī)定する郵政民営化委員會に通知しなければならない。 (郵便貯金銀行の屆出事項) 第十二條 法第百二十條第一項第七號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める処分は,、次に掲げる処分とする,。 一 銀行法第七條第一項の規(guī)定による認可 二 銀行法第十三條第一項若しくは第二項、第十三條の二,、第十六條の二第五項又は第十六條の四第二項の規(guī)定による承認 三 銀行法第二十七條,、第二十八條又は第二十九條の規(guī)定による処分 四 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第百二條第一項又は第百二十六條の二第一項の規(guī)定による認定 第十三條 法第百二十條第一項第八號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 定款を変更した場合 二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 二の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む,。) 三 郵便貯金銀行を代表する取締役、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監(jiān)査役(郵便貯金銀行が監(jiān)査等委員會設置會社である場合には郵便貯金銀行を代表する取締役,、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監(jiān)査等委員(郵便貯金銀行の常務に従事する取締役を除く,。)、指名委員會等設置會社である場合には郵便貯金銀行の常務に従事する取締役,、代表執(zhí)行役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査委員(監(jiān)査委員會の委員をいい、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役を除く,。),。以下この號及び次號において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次號に該當する場合を除く,。) 三の二 役員等の選任又は退任(以下この號,、第四號の二及び第四號の四において「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に,、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場合に限る。) 四 會計參與を選任しようとする場合又は會計參與が退任しようとする場合(次號に該當する場合を除く,。) 四の二 會計參與の選退任があった場合(會計參與の選退任の前に,、會計參與を選任しようとする旨又は會計參與が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る,。) 四の三 會計監(jiān)査人を選任しようとする場合又は會計監(jiān)査人が退任しようとする場合(次號に該當する場合を除く,。) 四の四 會計監(jiān)査人の選退任があった場合(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百三十八條第二項の規(guī)定により再任されたものとみなされた場合を除き、會計監(jiān)査人の選退任の前に,、會計監(jiān)査人を選任しようとする旨又は會計監(jiān)査人が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場合に限る,。) 五 銀行法第十條第二項に規(guī)定する業(yè)務(銀行法施行規(guī)則第三十五條第一項第六號において金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置,、位置の変更若しくは廃止又は當該施設若しくは設備において営む業(yè)務の內(nèi)容の変更をしようとする場合(次號に該當する場合を除く,。) 五の二 外國において銀行法第十條第二項に規(guī)定する業(yè)務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置若しくは廃止又は當該施設若しくは設備において営む業(yè)務の內(nèi)容の変更をしようとする場合 六 銀行法第二條第十四項各號に掲げる行為を委託する旨の契約を変更しようとする場合 七 銀行法第十條第二項に規(guī)定する業(yè)務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、當該契約を変更し,、又は當該契約を終了しようとする場合 八 郵便貯金銀行若しくはその子會社の擔保権の実行による株式若しくは持分の取得又は銀行法施行規(guī)則第十七條の四第一項各號に掲げる事由により他の會社(法第百二十條第一項第二號の規(guī)定により子會社とすることについて同號の屆出をしなければならないとされるものを除く,。)を子會社とした場合 八の二 銀行法第十六條の二第四項の規(guī)定に基づき子會社対象會社(同條第一項に規(guī)定する子會社対象會社をいう。第十二號において同じ,。)以外の外國の會社を子會社としようとする場合 九 郵便貯金銀行がその子會社の議決権を取得し,、又は保有した場合 十 郵便貯金銀行の子會社が名稱、本店若しくは主たる営業(yè)所若しくは事務所の位置を変更し,、合併し,、又は業(yè)務の全部を廃止した場合(法第百二十條第一項第三號に掲げる場合を除く。) 十一 郵便貯金銀行又はその子會社が,、銀行法施行規(guī)則第十七條の六第一項各號に掲げる事由により,、國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて取得し、又は保有した場合 十二 郵便貯金銀行又はその子會社が國內(nèi)の子會社対象會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて取得し,、又は保有することとなった場合 十三 郵便貯金銀行又はその子會社が合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなった國內(nèi)の會社及び銀行法施行規(guī)則第十七條の二第十一項に規(guī)定する事業(yè)再生會社(銀行法第十六條の二第一項第十二號の二に規(guī)定する特別事業(yè)再生會社を除く,。)の議決権のうちその基準議決権數(shù)を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 十四 銀行法施行規(guī)則第十四條の四又は第十四條の十二各號に掲げる者のいずれかに該當する者(子會社を除く。次號及び第十六號において「特殊関係者」という,。)を新たに有することとなった場合 十五 郵便貯金銀行の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 十六 郵便貯金銀行又はその子會社が合算してその基準議決権數(shù)を超えて議決権を保有する會社(郵便貯金銀行の子會社及び外國の會社を除く,。)又は郵便貯金銀行の特殊関係者がその業(yè)務の內(nèi)容を変更することとなった場合 十七 外國において設置した駐在員事務所を廃止した場合 十八 外國において郵便貯金銀行の業(yè)務に関連を有する業(yè)務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は當該施設を廃止した場合 十九 劣後特約付金銭消費貸借(銀行法施行規(guī)則第三十五條第一項第二十二號に規(guī)定する劣後特約付金銭消費貸借をいう,。次號において同じ,。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(銀行法施行規(guī)則第三十五條第一項第二十二號に規(guī)定する劣後特約付社債をいう。次號において同じ,。)を発行しようとする場合 二十 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む,。) 二十一 會社法第百五十六條第一項(同法第百六十五條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。第二十八條第一項第十九號において同じ,。)の規(guī)定による株主総會の決議又は取締役會の決議により自己の株式を取得しようとする場合 二十一の二 會社法第百六十八條第一項の規(guī)定により取得する日を定めたその取得條項付株式(同法第二條第十九號に規(guī)定する取得條項付株式をいう,。)を取得しようとする場合 二十一の三 會社法第百七十一條第一項前段の規(guī)定による株主総會の決議によりその全部取得條項付種類株式(同項前段に規(guī)定する全部取得條項付種類株式をいう。)の全部を取得しようとする場合 二十一の四 會社法第百九十九條第一項の規(guī)定によりその処分する自己株式(同法第百十三條第四項に規(guī)定する自己株式をいう,。)を引き受ける者の募集をしようとする場合 二十二 不祥事件が発生したことを知った場合 二十三 資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合 二十四 郵便貯金銀行が銀行法第二十條第一項又は第二項及び第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により作成した書類について縦覧を開始した場合 二十五 銀行法第十條第二項に規(guī)定する業(yè)務のうち同項各號に掲げる業(yè)務以外の業(yè)務であって,、整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法第二十四條第五項に規(guī)定する郵便貯金業(yè)務及び整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業(yè)務の特例等に関する法律第三條に規(guī)定する業(yè)務に該當する業(yè)務(郵便貯金銀行が営む業(yè)務として法第百六十六條第一項に規(guī)定する承継計畫において定められたものを除く。)を行おうとする場合 二十六 専ら郵便貯金銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この號及び次號において「資本調達」という,。)を行うことを目的として設立された連結子法人等(郵便貯金銀行の子法人等(銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十號)第四條の二第二項に規(guī)定する子法人等をいう,。)であって連結の範囲に含まれるものをいう。次號において同じ。)が郵便貯金銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合 二十七 前號の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む,。) 2 郵便貯金銀行は,、法第百二十條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、屆出書に理由書その他參考となるべき事項を記載した書類(前項第二十四號に掲げる場合にあっては,、同號に規(guī)定する書類)を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 3 第一項第二十二號に規(guī)定する不祥事件とは、郵便貯金銀行若しくはその子會社の取締役,、執(zhí)行役,、會計參與若しくはその職務を行うべき者、監(jiān)査役若しくは従業(yè)員又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者,、その役員若しくは従業(yè)員が次の各號のいずれかに該當する行為を行ったことをいう,。 一 郵便貯金銀行の業(yè)務又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の業(yè)務(郵便貯金銀行に係る業(yè)務に限る。第三號及び第五號において同じ,。)を遂行するに際しての詐欺、橫領,、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ,、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五號)又は預金等に係る不當契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六號)に違反する行為 三 現(xiàn)金、手形,、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盜難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む,。以下この號及び第二十八條第三項第四號において同じ。)のうち,、郵便貯金銀行の業(yè)務又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の業(yè)務の特性,、規(guī)模その他の事情を勘案し、これらの業(yè)務の管理上重大な紛失と認められるもの 四 海外で発生した前三號に掲げる行為又はこれに準ずるもので,、発生地の監(jiān)督當局に報告したもの 五 その他郵便貯金銀行の業(yè)務又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の業(yè)務の健全かつ適切な運営に支障を來す行為又はそのおそれがある行為であって前各號に掲げる行為に準ずるもの 4 第一項第二十二號に該當するときの屆出は,、不祥事件の発生を郵便貯金銀行が知った日から三十日以內(nèi)に行わなければならない。 5 第一項第十一號又は第十三號に掲げる場合において,、銀行法第十六條の二第一項第十二號又は第十二號の二に掲げる會社の議決権の取得又は保有については,、同項第十二號に規(guī)定する特定子會社は、郵便貯金銀行の子會社に該當しないものとみなす,。 6 銀行法第二條第十一項の規(guī)定は,、第一項第十一號から第十三號まで及び第十六號に規(guī)定する議決権について準用する。 (引受けを行おうとする保険の認可の申請) 第十四條 郵便保険會社(法第百二十六條第一項に規(guī)定する郵便保険會社をいう,。以下同じ,。)は、法第百三十八條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第四條第二項第二號から第四號までに掲げる書類(第二十八條第一項第二號において「事業(yè)方法書等」という。)の変更に関する事項を記載した書類 三 郵便保険會社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計算書,、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當該認可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八條第一項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便保険會社の資産に係る運用方法の認可の申請) 第十五條 郵便保険會社は、法第百三十八條第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 當該運用の方法に関する事項を記載した書類 三 郵便保険會社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計算書,、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當該認可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八條第二項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便保険會社の資産の運用の方法) 第十六條 法第百三十八條第二項第六號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 保険業(yè)法施行規(guī)則(平成八年大蔵省令第五號)第四十七條第一號に掲げる方法のうち,、第三條第一項第一號イからトまでに掲げる有価証券の取得(発行者からの購入については、同號イ,、ロ,、ハ(勤労者財産形成促進法施行令第四十條第二號に規(guī)定する財形住宅債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り,、選択権付債券売買については,、外國で行われる売買取引に係るものを除く。) 二 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第二號に掲げる方法(投資の目的をもって取得するものを除く,。) 三 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第三號に掲げる方法のうち,、次に掲げるもの イ 譲渡性預金証書の取得 ロ コマーシャル?ペーパーの取得 ハ 第九號及び第十號に掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得 四 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第三號の二に掲げる方法のうち、保険業(yè)法第九十八條第六項各號(第三號を除く,。)に掲げるもの(同項第八號に掲げるものにあっては,、第三條第一項第一號ト(2)から(6)までに掲げるものに該當するものに限る。)の取得 五 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第六號に掲げる方法のうち,、有価証券の特定貸付け 六 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第七號に掲げる方法のうち,、銀行等への預金 七 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第八號に掲げる方法のうち、信託會社又は信託業(yè)務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものにあっては,、第三條第一項第四號ニ(1)及び(2)に掲げる方法により運用するものに限る,。) 八 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第九號に掲げる方法のうち、特定有価証券関連デリバティブ取引 九 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第十號又は第十一號に掲げる方法のうち,、第三條第一項第九號イ及びハに掲げるもの 十 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第十二號に掲げる方法(第三條第一項第九號ロに掲げるものに限る,。) 2 第三條第二項の規(guī)定は、前項第一號に掲げる有価証券の取得について準用する,。 (郵便保険會社の付隨業(yè)務の認可の申請) 第十七條 郵便保険會社は,、法第百三十八條第三項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 當該業(yè)務の內(nèi)容及び方法を記載した書類 三 郵便保険會社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表,、損益計算書,、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當該認可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八條第三項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便保険會社の子會社対象會社を子會社とすることについての認可の申請) 第十八條 郵便保険會社は,、法第百三十九條第一項(同條第三項で準用する場合を含む,。)又は第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 郵便保険會社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表,、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當該認可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 ニ 株式交換により子會社対象會社(法第百三十九條第八項に規(guī)定する子會社対象會社をいう,。以下この條において同じ。)を子會社(保険業(yè)法第二條第十二項に規(guī)定する子會社をいう,。以下第二十八條までにおいて同じ,。)とする場合には、次に掲げる書類 (1) 株式交換契約の內(nèi)容を記載した書類 (2) 株式交換費用を記載した書類 三 郵便保険會社及びその子會社等(保険業(yè)法第百十條第二項に規(guī)定する子會社等をいう,。以下第二十六條までにおいて同じ,。)に関する次に掲げる書類 イ 郵便保険會社及びその子會社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書,、株主資本等変動計算書その他これらの會社の最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ロ 當該認可後における郵便保険會社及びその子會社等(子會社となる會社を含む。)の収支の見込みを記載した書類 四 當該認可に係る子會社対象會社に関する次に掲げる書類 イ 名稱及び主たる営業(yè)所又は事務所の位置を記載した書類 ロ 業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表,、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を知ることができる書類 ニ 役員の役職名及び氏名又は名稱を記載した書類 五 當該認可に係る子會社対象會社を子會社とすることにより,、郵便保険會社又はその子會社が國內(nèi)の會社(保険業(yè)法第百七條第一項に規(guī)定する國內(nèi)の會社をいう。以下第二十八條までにおいて同じ,。)の議決権を合算してその基準議決権數(shù)(保険業(yè)法第百七條第一項に規(guī)定する基準議決権數(shù)をいう,。以下第二十八條までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には,、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 六 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十九條第一項(同條第三項で準用する場合を含む,。)又は第二項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項の規(guī)定は、前項第五號に規(guī)定する議決権について準用する,。 (郵便保険會社の子會社対象會社から除かれる會社が行う業(yè)務) 第十九條 法第百三十九條第八項に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める業(yè)務は,、次に掲げる業(yè)務とする。 一 保険業(yè)法施行規(guī)則第五十六條の二第二項第二十八號に掲げる業(yè)務 二 保険業(yè)法施行規(guī)則第五十六條の二第二項第二十九號に掲げる業(yè)務 三 前二號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務(當該各號に掲げる業(yè)務を営む者が営むものに限る,。) (郵便保険會社の事務所の設置等の屆出) 第二十條 法第百四十條第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る,。) 二 前號に規(guī)定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 2 郵便保険會社は,、法第百四十條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、屆出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 (郵便保険會社の保険契約の包括移転の認可の申請) 第二十一條 郵便保険會社は,、法第百四十一條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 保険契約の移転に係る契約の內(nèi)容を記載した書類 三 移転會社及び移転先會社の貸借対照表 四 移転會社である郵便保険會社の財産目録 五 移転會社である郵便保険會社を保険者とする保険契約について,、移転するものとされる保険契約及び移転するものとされる保険契約以外の保険契約の區(qū)別を明示して,、保険契約の種類ごとに保険契約者の數(shù)、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類 六 移転対象契約について,、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類 七 保険契約の移転に係る契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について,、その種類ごとに數(shù)量及び価額を記載した書類 八 移転先會社である郵便保険會社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の數(shù),、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類 九 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一條第一項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便保険會社の事業(yè)の譲渡又は譲受けの認可の申請) 第二十二條 郵便保険會社は,、法第百四十一條第三項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 事業(yè)譲渡等の契約の內(nèi)容を記載した書類 三 各當事者の貸借対照表 四 譲渡しようとする事業(yè)又は譲り受けようとする事業(yè)に係る損益の狀況を記載した書類 五 郵便保険會社の事業(yè)譲渡の後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 六 當該事業(yè)譲渡等を行った後における郵便保険會社が子會社等を有する場合には,、郵便保険會社及び當該子會社等の収支の見込みを記載した書類 七 當該事業(yè)の譲渡により郵便保険會社の子會社が子會社でなくなる場合には、當該子會社の名稱を記載した書類 八 當該事業(yè)の譲受けにより郵便保険會社が特定子會社対象會社(保険業(yè)法第百六條第一項第三號から第七號まで又は第九號から第十五號までに掲げる會社をいう,。以下この號,、次條第一項第九號及び第二十四條第一項第十一號において同じ。)を子會社とする場合には,、當該特定子會社対象會社に関する第十八條第一項第四號イからニまでに掲げる書類 九 當該事業(yè)の譲受けにより郵便保険會社又はその子會社が國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなる場合には,、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 十 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一條第三項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項の規(guī)定は、前項第九號に規(guī)定する議決権について準用する,。 (郵便保険會社の合併の認可の申請) 第二十三條 郵便保険會社は,、法第百四十一條第五項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 合併契約の內(nèi)容を記載した書類 三 各當事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 四 郵便保険會社の合併後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 五 合併費用を記載した書類 六 合併の相手方の従前の定款 七 合併後の郵便保険會社の定款並びに合併に際して就任する取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書 八 合併に際して就任する會計參與があるときは,、就任を承諾したことを証する書類及び會計參與の履歴書 八の二 合併後の郵便保険會社の會計監(jiān)査人の履歴書 九 郵便保険會社が當該合併により特定子會社対象會社を子會社とする場合には,、當該特定子會社対象會社に関する第十八條第一項第四號イからニまでに掲げる書類 十 合併後の郵便保険會社が子會社等を有する場合には、郵便保険會社及び當該子會社等の収支の見込みを記載した書類 十一 合併後の郵便保険會社又はその子會社が,、當該合併により國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなる場合には,、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 十二 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一條第五項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項の規(guī)定は、前項第十一號に規(guī)定する議決権について準用する,。 (郵便保険會社の會社分割の認可の申請) 第二十四條 郵便保険會社は,、法第百四十一條第七項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 吸収分割契約又は新設分割計畫の內(nèi)容を記載した書類 三 各當事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 四 會社分割により承継しようとする事業(yè)又は會社分割により承継させようとする事業(yè)に係る損益の狀況を記載した書類 五 會社分割により保険契約を承継させる場合においては,、次に掲げる書類 イ 會社分割により保険契約を承継させる郵便保険會社を保険者とする保険契約について,、會社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この號において「分割対象契約」という。)及び分割対象契約以外の保険契約の區(qū)別を明示して,、保険契約の種類ごとに保険契約者の數(shù),、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類 ロ 分割対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類 ハ 會社分割により保険契約を承継する郵便保険會社を保険者とする保険契約について,、その種類ごとに保険契約者の數(shù),、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類 六 郵便保険會社の會社分割後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 七 會社分割費用を記載した書類 八 會社分割の當事者(郵便保険會社を除く。)の従前の定款 九 會社分割を行った後における郵便保険會社の定款並びに會社分割に際して就任する取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役があるときは,、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書 十 會社分割に際して就任する會計參與があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び會計參與の履歴書 十の二 會社分割を行った後における郵便保険會社の會計監(jiān)査人の履歴書 十一 當該會社分割により郵便保険會社が特定子會社対象會社を子會社とする場合には,、當該特定子會社対象會社に関する第十八條第一項第四號イからニまでに掲げる書類 十二 當該會社分割を行った後における郵便保険會社が子會社等を有する場合には,、郵便保険會社及び當該子會社等の収支の見込みを記載した書類 十三 當該會社分割により郵便保険會社の子會社が子會社でなくなる場合には、當該子會社の名稱を記載した書類 十四 當該會社分割により郵便保険會社又はその子會社が國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなる場合には,、當該國內(nèi)の會社の名稱及び業(yè)務の內(nèi)容を記載した書類 十五 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一條第七項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項の規(guī)定は,、前項第十四號に規(guī)定する議決権について準用する。 (郵便保険會社の廃業(yè)及び解散の認可の申請) 第二十五條 郵便保険會社は,、法第百四十二條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 財産目録及び貸借対照表 三 郵便保険會社を保険者とする保険契約があるときは,、當該保険契約の処理方針を記載した書類 四 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十二條第一項の規(guī)定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 (郵便保険會社の業(yè)務報告書等) 第二十六條 法第百四十四條第一項に規(guī)定する中間業(yè)務報告書は,、事業(yè)年度開始の日から當該事業(yè)年度の九月三十日までの間の業(yè)務及び財産の狀況について、中間事業(yè)報告書,、中間貸借対照表,、中間損益計算書、中間キャッシュ?フロー計算書,、中間株主資本等変動計算書,、保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類及び郵便保険會社を所屬保険會社等(保険業(yè)法第二條第二十四項に規(guī)定する所屬保険會社等をいう,。以下同じ,。)とする社內(nèi)生命保険募集人(法第百四十條第一項に規(guī)定する社內(nèi)生命保険募集人をいう。以下同じ,。)以外の生命保険募集人(保険業(yè)法第二條第十九項に規(guī)定する生命保険募集人をいう,。以下同じ。)の事務所(郵便保険會社に係る業(yè)務を取り扱うものに限る,。次項において同じ,。)の設置狀況に関する書類に分けて、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(郵便保険會社が特定取引勘定(保険業(yè)法施行規(guī)則第五十三條の六の二第一項に規(guī)定する特定取引勘定をいう,。次項において同じ,。)を設置している場合にあっては,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號の二)の例により作成し、當該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 2 法第百四十四條第一項に規(guī)定する業(yè)務報告書は,、事業(yè)報告書、附屬明細書,、株主総會に関する事項等に関する書類,、貸借対照表、損益計算書,、キャッシュ?フロー計算書,、株主資本等変動計算書、有価証券等に関する書類,、保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類及び郵便保険會社を所屬保険會社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所の設置狀況に関する書類に分けて,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號(郵便保険會社が特定取引勘定を設置している場合にあっては、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號の二)の例により作成し,、事業(yè)年度経過後四月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 3 法第百四十四條第二項に規(guī)定する中間業(yè)務報告書は、事業(yè)年度開始の日から當該事業(yè)年度の九月三十日までの間の郵便保険會社及びその子會社等の業(yè)務及び財産の狀況について,、中間事業(yè)概況書,、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類に分けて、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號の三の例により作成し,、當該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 4 法第百四十四條第二項に規(guī)定する業(yè)務報告書は、事業(yè)概況書,、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類に分けて,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號の三の例により作成し、事業(yè)年度経過後四月以內(nèi)に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 5 第十一條第五項から第八項までの規(guī)定は,、郵便保険會社について準用する。この場合において,、同條第五項中「前各項」とあるのは,、「第二十六條第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。 (郵便保険會社の屆出事項) 第二十七條 法第百四十九條第一項第七號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める処分は,、次に掲げる処分とする,。 一 保険業(yè)法第八條第一項の規(guī)定による認可 二 保険業(yè)法第百條の三ただし書、第百六條第五項若しくは第百七條第二項ただし書又は保険業(yè)法施行規(guī)則第四十八條の三第二項ただし書若しくは第四十八條の五第二項ただし書の規(guī)定による承認 三 保険業(yè)法第百三十一條,、第二百四十條の三又は第二百四十一條第一項の規(guī)定による命令 四 保険業(yè)法第百三十三條又は第百三十四條の規(guī)定による処分 五 預金保険法第百二十六條の二第一項の規(guī)定による認定 第二十八條 法第百四十九條第一項第八號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 定款を変更した場合 二 事業(yè)方法書等を変更した場合(保険業(yè)法第百三十一條の命令を受けて変更した場合を除く,。) 三 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 四 郵便保険會社を代表する取締役,、郵便保険會社の常務に従事する取締役又は監(jiān)査役(郵便保険會社が監(jiān)査等委員會設置會社である場合には郵便保険會社を代表する取締役,、郵便保険會社の常務に従事する取締役又は監(jiān)査等委員(郵便保険會社の常務に従事する取締役を除く。),、指名委員會等設置會社である場合には郵便保険會社の常務に従事する取締役,、代表執(zhí)行役、執(zhí)行役又は監(jiān)査委員(監(jiān)査委員會の委員をいい,、郵便保険會社の常務に従事する取締役を除く,。)。以下この號及び次號において「役員等」という,。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次號に該當する場合を除く,。) 四の二 役員等の選任又は退任(以下この號、第四號の四及び第五號の二において「選退任」という,。)があった場合(役員等の選退任の前に,、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る,。) 四の三 會計參與を選任しようとする場合又は會計參與が退任しようとする場合(次號に該當する場合を除く,。) 四の四 會計參與の選退任があった場合(會計參與の選退任の前に、會計參與を選任しようとする旨又は會計參與が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場合に限る,。) 五 會計監(jiān)査人を選任しようとする場合又は會計監(jiān)査人が退任しようとする場合(次號に該當する場合を除く。) 五の二 會計監(jiān)査人の選退任があった場合(會社法第三百三十八條第二項の規(guī)定により再任されたものとみなされた場合を除き,、會計監(jiān)査人の選退任の前に,、會計監(jiān)査人を選任しようとする旨又は會計監(jiān)査人が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る,。) 六 郵便保険會社若しくはその子會社の擔保権の実行による株式若しくは持分の取得又は保険業(yè)法施行規(guī)則第五十七條第一項各號に掲げる事由により他の會社(法第百四十九條第一項第二號の規(guī)定により子會社とすることについて同號の屆出をしなければならないとされるものを除く,。)を子會社とした場合 六の二 保険業(yè)法第百六條第四項の規(guī)定に基づき子會社対象會社(同條第一項に規(guī)定する子會社対象會社をいう。第十號において同じ,。)以外の外國の會社を子會社としようとする場合 七 郵便保険會社がその子會社の議決権を取得し,、又は保有した場合 八 郵便保険會社の子會社が名稱、本店若しくは主たる営業(yè)所若しくは事務所の位置を変更し,、合併し,、又は業(yè)務の全部を廃止した場合(法第百四十九條第一項第三號に掲げる場合を除く。) 九 郵便保険會社又はその子會社が,、保険業(yè)法施行規(guī)則第五十八條の二第一項各號に掲げる事由により,、國內(nèi)の會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて取得し,、又は保有した場合 十 郵便保険會社又はその子會社が國內(nèi)の子會社対象會社の議決権を合算してその基準議決権數(shù)を超えて取得し,、又は保有することとなった場合 十一 郵便保険會社又はその子會社が合算してその基準議決権數(shù)を超えて保有することとなった國內(nèi)の會社の議決権のうちその基準議決権數(shù)を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 十二 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十八條の四各號又は第五十九條第三項各號のいずれかに掲げる者に該當する者(子會社を除く。次號及び第十四號において「特殊関係者」という,。)を新たに有することとなった場合 十三 郵便保険會社の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 十四 郵便保険會社又はその子會社が合算してその基準議決権數(shù)を超えて議決権を保有する會社(郵便保険會社の子會社及び外國の會社を除く,。)又は郵便保険會社の特殊関係者がその業(yè)務の內(nèi)容を変更することとなった場合 十五 外國において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合 十六 劣後特約付金銭消費貸借(保険業(yè)法施行規(guī)則第八十五條第一項第十二號に規(guī)定する劣後特約付金銭消費貸借をいう,。次號において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(保険業(yè)法施行規(guī)則第八十五條第一項第十二號に規(guī)定する劣後特約付社債をいう,。次號において同じ,。)を発行しようとする場合 十七 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) 十八 郵便保険會社が保険業(yè)法第百十一條第一項又は第二項の規(guī)定により作成した書類について縦覧を開始した場合 十九 會社法第百五十六條第一項の規(guī)定による株主総會の決議又は取締役會の決議により自己の株式を取得しようとする場合 二十 保険業(yè)法第二百四十條の二第一項の規(guī)定による契約條件の変更を行う旨の申出をした場合 二十一 不祥事件が発生したことを知った場合 2 郵便保険會社は,、法第百四十九條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、屆出書に理由書その他參考となるべき事項を記載した書類(前項第十八號に掲げる場合にあっては、同號に規(guī)定する書類)を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない,。 3 第一項第二十一號に規(guī)定する不祥事件とは,、郵便保険會社若しくはその子會社の取締役、執(zhí)行役,、會計參與若しくはその職務を行うべき者,、監(jiān)査役若しくは従業(yè)員(以下この項において「郵便保険會社等の役職員」という。)又は郵便保険會社を所屬保険會社等とする生命保険募集人,、その役員若しくは従業(yè)員(郵便保険會社等の役職員を除く,。)が次の各號のいずれかに該當する行為を行ったことをいう。 一 郵便保険會社の業(yè)務又は郵便保険會社を所屬保険會社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の業(yè)務(郵便保険會社に係る業(yè)務に限る,。第四號及び第六號において同じ,。)を遂行するに際しての詐欺、橫領,、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ,、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 三 保険業(yè)法第二百九十四條第一項、第二百九十四條の二若しくは第三百條第一項の規(guī)定,、同法第三百條の二において準用する金融商品取引法第三十八條第三號から第六號まで若しくは第九號若しくは第三十九條第一項の規(guī)定若しくは保険業(yè)法施行規(guī)則第二百三十四條の二十一の二第一項の規(guī)定に違反する行為又は保険業(yè)法第三百七條第一項第三號に該當する行為 四 現(xiàn)金,、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち,、郵便保険會社の業(yè)務又は郵便保険會社を所屬保険會社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の業(yè)務の特性,、規(guī)模その他の事情を勘案し、これらの業(yè)務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 海外で発生した前各號に掲げる行為又はこれに準ずるもので,、発生地の監(jiān)督當局に報告したもの 六 その他郵便保険會社の業(yè)務又は郵便保険會社を所屬保険會社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の業(yè)務の健全かつ適切な運営に支障を來す行為又はそのおそれがある行為であって前各號に掲げる行為に準ずるもの 4 第一項第二十一號に該當するときの屆出は,、不祥事件の発生を郵便保険會社が知った日から三十日以內(nèi)に行わなければならない。 5 第一項第九號又は第十一號に掲げる場合において,、保険業(yè)法第百六條第一項第十三號に掲げる會社の議決権の取得又は保有については,、同號に規(guī)定する特定子會社は、郵便保険會社の子會社に該當しないものとみなす,。 6 保険業(yè)法第二條第十五項の規(guī)定は,、第一項第九號から第十一號まで及び第十四號に規(guī)定する議決権について準用する。 附 則 この命令は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露呷諆?nèi)閣府?総務省令第三號) この命令は、平成十九年十月一日から施行する,。ただし,、第三條第一項第一號ハ(3)の改正規(guī)定(「商工組合中央金庫」を「株式會社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)及び同項第八號イの改正規(guī)定は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月四日內(nèi)閣府?総務省令第一號) この命令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二一年一月二三日內(nèi)閣府?総務省令第一號) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日內(nèi)閣府?総務省令第一號) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定(同法第三條の規(guī)定に限る,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸諆?nèi)閣府?総務省令第二號) この命令は,、獨立行政法人雇用?能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃諆?nèi)閣府?総務省令第二號) この命令は,、保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆挛迦諆?nèi)閣府?総務省令第一號) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諆?nèi)閣府?総務省令第二號) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴滤娜諆?nèi)閣府?総務省令第四號) この命令は,、平成二十六年七月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露呷諆?nèi)閣府?総務省令第六號) この命令は,、保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十一月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諆?nèi)閣府?総務省令第一號) この命令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月一七日內(nèi)閣府?総務省令第三號) この命令は,、平成二十八年五月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露娜諆?nèi)閣府?総務省令第一號) この命令は,、情報通信技術の進展等の環(huán)境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露呷諆?nèi)閣府?総務省令第八號) この命令は,、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。