郵便貯金銀行及び郵便保険會(huì)社に係る移行期間中の業(yè)務(wù)の制限等に関する命令 平成十八年內(nèi)閣府?総務(wù)省令第三號(hào) 郵便貯金銀行及び郵便保険會(huì)社に係る移行期間中の業(yè)務(wù)の制限等に関する命令 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第百十條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第六號(hào),、第百十一條第八項(xiàng)、第百十二條第一項(xiàng),、第百十六條第三項(xiàng),、第百二十條第一項(xiàng)第七號(hào)及び第八號(hào)、第百二十五條,、第百三十八條第二項(xiàng)第六號(hào),、第百三十九條第八項(xiàng)、第百四十條第一項(xiàng),、第百四十四條第三項(xiàng),、第百四十九條第一項(xiàng)第七號(hào)及び第八號(hào)並びに第百五十三條の規(guī)定に基づき、郵便貯金銀行及び郵便保険會(huì)社に係る移行期間中の業(yè)務(wù)の制限等に関する命令を次のように定める。 (郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào),。以下「法」という,。)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ,。)は,、法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 當(dāng)該業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び方法を記載した書類 三 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會(huì)社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む,。以下同じ。),、損益計(jì)算書(関連する注記を含む,。以下同じ。),、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(関連する注記を含む,。以下同じ。)その他最近における業(yè)務(wù),、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當(dāng)該認(rèn)可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)の制限) 第二條 法第百十條第一項(xiàng)第四號(hào)ロに規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める行為は,、次に掲げる行為とする。 一 國(guó)債証券等(法第百十條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)債証券等をいい,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定により有価証券とみなされる當(dāng)該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ,。)に係る有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する有価証券の募集をいう,。以下同じ。)の取扱い 二 國(guó)債証券等に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は法第百六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本郵政公社(次項(xiàng)第二號(hào)及び次條第一項(xiàng)第七號(hào)において「舊公社」という,。)における有価証券の募集の取扱いにより國(guó)債証券等を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者(社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者をいう。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)からの買取りに限る,。) 三 國(guó)債証券等に係る有価証券の元引受け(金融商品取引法第二十八條第七項(xiàng)に規(guī)定する有価証券の元引受けをいう。) 2 法第百十條第一項(xiàng)第四號(hào)ハに規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める行為は,、次に掲げる行為とする,。 一 証券投資信託受益証券(法第百十條第三項(xiàng)に規(guī)定する証券投資信託受益証券をいい、同條第四項(xiàng)の規(guī)定により有価証券とみなされる當(dāng)該有価証券に表示されるべき権利を含む,。以下同じ,。)に係る有価証券の募集の取扱い 二 証券投資信託受益証券に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は舊公社における有価証券の募集の取扱いにより証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者からの買取りに限る。) 第三條 法第百十條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする,。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第十條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八條第八項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次號(hào)において同じ。)に該當(dāng)するものを除き,、投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為(金融商品取引法第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する書面取次ぎ行為をいう,。次號(hào)において同じ。)に限る,。)(投資の目的をもってする次に掲げる有価証券(第二號(hào)ロ及びハ並びに第四號(hào)ニ(1)において「特定有価証券」という,。)の売買(発行者(金融商品取引法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する発行者をいう。第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)からの購(gòu)入については,、イ、ロ,、ハ(勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號(hào))第四十條第二號(hào)に規(guī)定する財(cái)形住宅債券等に限る,。)及びヘに掲げる有価証券を購(gòu)入する場(chǎng)合に限り、選択権付債券売買(當(dāng)事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって,、一定の期間內(nèi)に當(dāng)該権利が行使されない場(chǎng)合には,、當(dāng)該売買の契約が解除される取引をいう。第四號(hào)ニ(1)及び第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)については,、外國(guó)で行われる売買取引に係るものを除く。)を除く,。) イ 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる國(guó)債証券 ロ 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる地方債証券 ハ 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる特別の法律により法人の発行する債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの又は次に掲げる法人の発行するものに限る,。) (1) 法律の定めるところにより、予算について國(guó)會(huì)の議決を経,、又は承認(rèn)を得なければならない法人 (2) 特別の法律により設(shè)立された法人((1)に掲げる法人を除く,。)であって、國(guó),、地方公共団體及び(1)に掲げる法人以外の者の出資のないもののうち,、特別の法律により債券を発行することができる法人 (3) 銀行(銀行法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する銀行及び長(zhǎng)期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號(hào))第二條に規(guī)定する長(zhǎng)期信用銀行をいう。),、農(nóng)林中央金庫(kù),、株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù)又は全國(guó)を地區(qū)とする信用金庫(kù)連合會(huì)(第三號(hào)、第四號(hào)ニ(1)及び第十六條第一項(xiàng)第六號(hào)において「銀行等」という,。) ニ 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる特定社債券 ホ 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる社債券 ヘ 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十二號(hào)に掲げる貸付信託の受益証券 ト 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に限る,。) (1) 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券のうち同項(xiàng)第一號(hào)に掲げるものの性質(zhì)を有する有価証券 (2) 金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券のうち同項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものの性質(zhì)を有する有価証券 (3) 國(guó)際機(jī)関の発行する債券 (4) 外國(guó)の特別の法令により設(shè)立された法人の発行する債券 (5) 外國(guó)の政府、地方公共団體若しくは特別の法令により設(shè)立された法人又は國(guó)際機(jī)関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券((4)に該當(dāng)するものを除く,。) (6) 金融商品取引所(金融商品取引法第二條第十六項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引所をいい,、これに類するもので外國(guó)の法令に基づき設(shè)立されたものを含む。)に上場(chǎng)されている株式又は債券の発行法人の発行する債券((4)及び(5)に該當(dāng)するものを除く,。) 二 銀行法第十條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る,。)(投資の目的をもってする次に掲げる取引(第四號(hào)ニ(1)及び第十六條第一項(xiàng)第八號(hào)において「特定有価証券関連デリバティブ取引」という。)を除く。) イ 金融商品取引法第二十八條第八項(xiàng)第三號(hào)イに規(guī)定する取引(前號(hào)イ及びト(1)に掲げる有価証券に係る同法第二條第二十四項(xiàng)第五號(hào)に掲げる標(biāo)準(zhǔn)物(ロにおいて「特定標(biāo)準(zhǔn)物」という,。)に係る取引に限る,。) ロ 金融商品取引法第二十八條第八項(xiàng)第三號(hào)ハに規(guī)定する取引(特定有価証券の売買に係る取引及び特定標(biāo)準(zhǔn)物に係る取引に限る。) ハ 金融商品取引法第二十八條第八項(xiàng)第四號(hào)イに規(guī)定する取引(特定有価証券に係る取引に限る,。) 三 銀行法第十條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(次に掲げる有価証券の銀行等,、金融商品取引法第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る。)又は同法第二條第三十項(xiàng)に規(guī)定する証券金融會(huì)社に対する貸付け(次號(hào)ニ(1)及び第十六條第一項(xiàng)第五號(hào)において「有価証券の特定貸付け」という,。)を除く,。) イ 第一號(hào)イに掲げる有価証券 ロ 第一號(hào)ロに掲げる有価証券 ハ 第一號(hào)ハに掲げる有価証券(同號(hào)ハ(1)から(3)までに掲げる法人の発行するものに限る。) ニ 第一號(hào)ホに掲げる有価証券 ホ 第一號(hào)トに掲げる有価証券 四 銀行法第十條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(次に掲げるもの(投資の目的をもってするものに限る,。)を除く,。) イ 譲渡性預(yù)金証書の取得又は譲渡 ロ コマーシャル?ペーパーの取得又は譲渡 ハ 第九號(hào)イからハまでに掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得又は譲渡 ニ 信託の受益権(郵便貯金銀行が保有する資産の信託會(huì)社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號(hào))第三條又は第五十三條第一項(xiàng)の免許を受けたものに限る。第十六條第一項(xiàng)第七號(hào)において同じ,。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関をいう,。第十六條第一項(xiàng)第七號(hào)において同じ。)への信託に係るものに限る,。)の取得,。ただし、運(yùn)用方法を特定する信託の受益権を取得する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる方法により運(yùn)用する信託に係るものに限る,。 (1) 特定有価証券の売買(選択権付債券売買については、外國(guó)で行われる売買取引に係るものを除く,。),、特定有価証券関連デリバティブ取引、有価証券の特定貸付け,、イからハまでに掲げる金銭債権の取得又は譲渡、次號(hào)に規(guī)定する特定短期社債等の取得又は譲渡,、第九號(hào)に規(guī)定する特定デリバティブ取引,、コール資金の貸付け又は銀行等への預(yù)金 (2) 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう。)との投資一任契約(同條第八項(xiàng)第十二號(hào)ロに規(guī)定する投資一任契約をいい,、同項(xiàng)第十一號(hào)ロに規(guī)定する投資判斷の全部を一任することを內(nèi)容とするものに限る,。)の締結(jié) 五 銀行法第十條第二項(xiàng)第五號(hào)の三に掲げる業(yè)務(wù)(投資の目的をもってする特定短期社債等(同條第三項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)に掲げるもの(同項(xiàng)第八號(hào)に掲げるものにあっては,、第一號(hào)ト(2)から(6)までに掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。)をいう。)の取得又は譲渡を除く,。) 六 銀行法第十條第二項(xiàng)第八號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(次に掲げるものを除く,。) イ 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)の委託を受けて行う小口の教育資金(株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法(平成十九年法律第五十七號(hào))別表第一第二號(hào)の下欄に規(guī)定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び當(dāng)該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業(yè)務(wù) ロ 沖縄振興開発金融公庫(kù)の委託を受けて行う小口の教育資金(沖縄振興開発金融公庫(kù)法(昭和四十七年法律第三十一號(hào))第十九條第二項(xiàng)第一號(hào)の二に規(guī)定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び當(dāng)該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業(yè)務(wù) 七 銀行法第十條第二項(xiàng)第十號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(郵便貯金銀行又は舊公社における有価証券の募集の取扱いにより國(guó)債証券等又は証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人からの保護(hù)預(yù)りを除く,。) 八 銀行法第十條第二項(xiàng)第十號(hào)の二に掲げる業(yè)務(wù)(國(guó)債証券等及び証券投資信託受益証券に係るものを除く,。) 九 銀行法第十條第二項(xiàng)第十二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(特定デリバティブ取引(投資の目的をもってする次に掲げるものをいう。)を除く,。) イ 金融商品取引法第二條第二十一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる取引(外國(guó)通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る,。) ロ 金融商品取引法第二條第二十二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる取引(外國(guó)通貨をもって表示される支払手段に係る取引に限る。) ハ 金融商品取引法第二條第二十二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる取引(外國(guó)通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る,。) 十 銀行法第十條第二項(xiàng)第十四號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 十一 銀行法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のうち同項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)であって,、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào)。以下この號(hào)及び第十三條第一項(xiàng)第二十五號(hào)において「整備法」という,。)第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號(hào))第二十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する郵便貯金業(yè)務(wù)及び整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業(yè)務(wù)の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五號(hào))第三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に該當(dāng)しない業(yè)務(wù) 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる有価証券に表示されるべき権利は,、これについて當(dāng)該有価証券が発行されていない場(chǎng)合においても、これを當(dāng)該有価証券とみなして同號(hào)の規(guī)定を適用する,。 (郵便貯金銀行の子會(huì)社対象金融機(jī)関等を子會(huì)社とすることについての認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 郵便貯金銀行は,、法第百十一條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會(huì)社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù),、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當(dāng)該認(rèn)可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 ニ 株式交換により子會(huì)社対象金融機(jī)関等(法第百十一條第九項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社対象金融機(jī)関等をいう。以下この條において同じ,。)を子會(huì)社(銀行法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社をいう,。以下第十三條までにおいて同じ。)とする場(chǎng)合には,、次に掲げる書類 (1) 株式交換契約の內(nèi)容を記載した書類 (2) 株式交換費(fèi)用を記載した書類 三 郵便貯金銀行及びその子會(huì)社等(銀行法第十四條の二第二號(hào)に規(guī)定する子會(huì)社等をいう,。以下第十一條までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類 イ 郵便貯金銀行及びその子會(huì)社等につき連結(jié)して記載した最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他これらの會(huì)社の最近における業(yè)務(wù)、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ロ 當(dāng)該認(rèn)可後における郵便貯金銀行及びその子會(huì)社等(子會(huì)社となる會(huì)社を含む,。)の収支及び連結(jié)自己資本比率(銀行法第十四條の二第二號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に係る算式により得られる比率をいう,。以下第九條までにおいて同じ。)の見込みを記載した書類 四 當(dāng)該認(rèn)可に係る子會(huì)社対象金融機(jī)関等に関する次に掲げる書類 イ 名稱及び主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の位置を記載した書類 ロ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù)、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ニ 役員(役員が法人であるときは,、その職務(wù)を行うべき者を含む,。以下同じ,。)の役職名及び氏名又は名稱を記載した書類 五 當(dāng)該認(rèn)可に係る子會(huì)社対象金融機(jī)関等を子會(huì)社とすることにより、郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の會(huì)社(銀行法第十六條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)の會(huì)社をいう,。以下第十三條までにおいて同じ,。)の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)(銀行法第十六條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)をいう。以下第十三條までにおいて同じ,。)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 六 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百十一條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便貯金銀行の子會(huì)社対象金融機(jī)関等から除かれる會(huì)社が行う業(yè)務(wù)) 第五條 法第百十一條第九項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)は、次に掲げる業(yè)務(wù)とする,。 一 銀行法施行規(guī)則(昭和五十七年大蔵省令第十號(hào))第十七條の三第二項(xiàng)第十六號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 二 銀行法施行規(guī)則第十七條の三第二項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 三 前二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)(當(dāng)該各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を営む者が営むものに限る,。) (郵便貯金銀行の営業(yè)所の設(shè)置等の屆出) 第六條 法第百十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 出張所(臨時(shí)若しくは巡回型の施設(shè)又は無人の設(shè)備に限る,。第四號(hào)において同じ。)の設(shè)置又は廃止をする場(chǎng)合 二 増改築その他のやむを得ない理由により営業(yè)所の位置の変更をする場(chǎng)合(変更前の位置に復(fù)することが明らかな場(chǎng)合に限る,。) 三 前號(hào)に規(guī)定する位置の変更に係る営業(yè)所を変更前の位置に復(fù)する場(chǎng)合 四 本邦における出張所の位置の変更をする場(chǎng)合 2 郵便貯金銀行は,、法第百十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、屆出書に理由書その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (郵便貯金銀行の合併の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 郵便貯金銀行は,、法第百十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 合併契約の內(nèi)容を記載した書類 三 合併費(fèi)用を記載した書類 四 最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書及び株主資本等変動(dòng)計(jì)算書並びに最近の日計(jì)表 五 合併後の郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監(jiān)査役(郵便貯金銀行が監(jiān)査等委員會(huì)設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には取締役、指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には取締役及び執(zhí)行役)の履歴書 六 郵便貯金銀行の合併後における?yún)еЪ挨訁g體自己資本比率(銀行法第十四條の二第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に係る算式により得られる比率をいう,。第八條第六號(hào)及び第九條第一項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)の見込みを記載した書類 七 合併後の郵便貯金銀行が會(huì)計(jì)參與設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には、郵便貯金銀行の會(huì)計(jì)參與の履歴書(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは,、當(dāng)該會(huì)計(jì)參與の沿革を記載した書類及びその職務(wù)を行うべき社員の履歴書,。以下同じ。) 七の二 合併後の郵便貯金銀行の會(huì)計(jì)監(jiān)査人の履歴書(會(huì)計(jì)監(jiān)査人が法人であるときは,、當(dāng)該會(huì)計(jì)監(jiān)査人の沿革を記載した書面及びその職務(wù)を行うべき社員の履歴書。以下同じ,。) 八 合併の相手方の従前の定款及び第四號(hào)に掲げる書類 九 郵便貯金銀行が當(dāng)該合併により特定子會(huì)社対象會(huì)社(銀行法第十六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の二から第六號(hào)まで又は第八號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる會(huì)社をいう,。以下この號(hào)、次條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第九條第一項(xiàng)第七號(hào)において同じ,。)を子會(huì)社とする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定子會(huì)社対象會(huì)社に関する第四條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる書類 十 合併後の郵便貯金銀行が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には,、郵便貯金銀行及び當(dāng)該子會(huì)社等の収支及び連結(jié)自己資本比率の見込みを記載した書類 十一 合併後の郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が、當(dāng)該合併により國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 十二 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する。 (郵便貯金銀行の會(huì)社分割の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 郵便貯金銀行は,、法第百十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 吸収分割契約又は新設(shè)分割計(jì)畫の內(nèi)容を記載した書類 三 會(huì)社分割費(fèi)用を記載した書類 四 最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書及び株主資本等変動(dòng)計(jì)算書並びに最近の日計(jì)表 五 會(huì)社分割を行った後における郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監(jiān)査役(郵便貯金銀行が監(jiān)査等委員會(huì)設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には取締役,、指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には取締役及び執(zhí)行役)の履歴書 六 郵便貯金銀行の會(huì)社分割後における?yún)еЪ挨訁g體自己資本比率の見込みを記載した書類 七 當(dāng)該會(huì)社分割を行った後における郵便貯金銀行が會(huì)計(jì)參與設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には、郵便貯金銀行の會(huì)計(jì)參與の履歴書 七の二 會(huì)社分割を行った後における郵便貯金銀行の會(huì)計(jì)監(jiān)査人の履歴書 八 會(huì)社分割の當(dāng)事者(郵便貯金銀行を除く,。)の従前の定款及び第四號(hào)に掲げる書類 九 當(dāng)該會(huì)社分割により郵便貯金銀行が特定子會(huì)社対象會(huì)社を子會(huì)社とする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定子會(huì)社対象會(huì)社に関する第四條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる書類 十 當(dāng)該會(huì)社分割を行った後における郵便貯金銀行が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には、郵便貯金銀行及び當(dāng)該子會(huì)社等の収支及び連結(jié)自己資本比率の見込みを記載した書類 十一 當(dāng)該會(huì)社分割により郵便貯金銀行の子會(huì)社が子會(huì)社でなくなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該子會(huì)社の名稱を記載した書類 十二 當(dāng)該會(huì)社分割により郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 十三 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便貯金銀行の事業(yè)の譲渡又は譲受けの認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 郵便貯金銀行は,、法第百十三條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 事業(yè)の譲渡又は譲受け(以下「事業(yè)譲渡等」という,。)の契約の內(nèi)容を記載した書類 三 最近の日計(jì)表 四 郵便貯金銀行の事業(yè)譲渡等の後における?yún)еЪ挨訁g體自己資本比率の見込みを記載した書類 五 當(dāng)該事業(yè)譲渡等を行った後における郵便貯金銀行が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には、郵便貯金銀行及び當(dāng)該子會(huì)社等の収支及び連結(jié)自己資本比率の見込みを記載した書類 六 當(dāng)該事業(yè)の譲渡により郵便貯金銀行の子會(huì)社が子會(huì)社でなくなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該子會(huì)社の名稱を記載した書類 七 當(dāng)該事業(yè)の譲受けにより郵便貯金銀行が特定子會(huì)社対象會(huì)社を子會(huì)社とする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定子會(huì)社対象會(huì)社に関する第四條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる書類 八 當(dāng)該事業(yè)の譲受けにより郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 九 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百十三條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 銀行法第二條第十一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便貯金銀行の廃業(yè)及び解散の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十條 郵便貯金銀行は、法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 最近の日計(jì)表 三 資産及び負(fù)債の內(nèi)容を明らかにした書類 四 債権債務(wù)の処理の方法を記載した書類 五 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)報(bào)告書等) 第十一條 法第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による中間業(yè)務(wù)報(bào)告書は、事業(yè)年度開始の日から當(dāng)該事業(yè)年度の九月三十日までの間の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について,、中間事業(yè)概況書,、中間貸借対照表(関連する注記を含む。第二十六條第一項(xiàng)において同じ,。),、中間損益計(jì)算書(関連する注記を含む。同項(xiàng)において同じ,。),、中間株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(関連する注記を含む,。同項(xiàng)において同じ。),、中間キャッシュ?フロー計(jì)算書及び郵便貯金銀行を所屬銀行(銀行法第二條第十六項(xiàng)に規(guī)定する所屬銀行をいう,。以下同じ。)とする銀行代理業(yè)者(同條第十五項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)者をいう,。以下同じ,。)の営業(yè)所又は事務(wù)所(郵便貯金銀行に係る業(yè)務(wù)を取り扱うものに限る。次項(xiàng)において同じ,。)の設(shè)置狀況に関する書類に分けて,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)(郵便貯金銀行が特定取引勘定(銀行法施行規(guī)則第十三條の六の三第一項(xiàng)に規(guī)定する特定取引勘定をいう。次項(xiàng)において同じ,。)を設(shè)置している場(chǎng)合にあっては,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)の二)の例により作成し、當(dāng)該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 法第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)報(bào)告書は,、事業(yè)概況書、貸借対照表,、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書、キャッシュ?フロー計(jì)算書及び郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の営業(yè)所又は事務(wù)所の設(shè)置狀況に関する書類に分けて,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)(郵便貯金銀行が特定取引勘定を設(shè)置している場(chǎng)合にあっては,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)の二)の例により作成し、事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 法第百十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による中間業(yè)務(wù)報(bào)告書は,、事業(yè)年度開始の日から當(dāng)該事業(yè)年度の九月三十日までの間の郵便貯金銀行及びその子會(huì)社等の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について、中間事業(yè)概況書及び中間連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に分けて,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第五號(hào)の例により作成し,、當(dāng)該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 4 法第百十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)報(bào)告書は,、事業(yè)概況書及び連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に分けて,、銀行法施行規(guī)則別紙様式第五號(hào)の二の例により作成し、事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 5 郵便貯金銀行は,、やむを得ない理由により前各項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に中間業(yè)務(wù)報(bào)告書又は業(yè)務(wù)報(bào)告書の提出をすることができない場(chǎng)合には、あらかじめ金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該提出を延期することができる,。 6 郵便貯金銀行は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、承認(rèn)申請(qǐng)書に理由書を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 7 金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣は前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)があったときは、郵便貯金銀行が第五項(xiàng)の規(guī)定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認(rèn)められる理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?8 金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣は,、第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしたときは,、速やかに、その旨を法第十八條に規(guī)定する郵政民営化委員會(huì)に通知しなければならない,。 (郵便貯金銀行の屆出事項(xiàng)) 第十二條 法第百二十條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める処分は,、次に掲げる処分とする。 一 銀行法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可 二 銀行法第十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第十三條の二,、第十六條の二第五項(xiàng)又は第十六條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn) 三 銀行法第二十七條、第二十八條又は第二十九條の規(guī)定による処分 四 預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號(hào))第百二條第一項(xiàng)又は第百二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定 第十三條 法第百二十條第一項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 定款を変更した場(chǎng)合 二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場(chǎng)合 二の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場(chǎng)合(期限のないものについて償還をしようとする場(chǎng)合を含む。) 三 郵便貯金銀行を代表する取締役,、郵便貯金銀行の常務(wù)に従事する取締役又は監(jiān)査役(郵便貯金銀行が監(jiān)査等委員會(huì)設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には郵便貯金銀行を代表する取締役,、郵便貯金銀行の常務(wù)に従事する取締役又は監(jiān)査等委員(郵便貯金銀行の常務(wù)に従事する取締役を除く。),、指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には郵便貯金銀行の常務(wù)に従事する取締役,、代表執(zhí)行役、執(zhí)行役又は監(jiān)査委員(監(jiān)査委員會(huì)の委員をいい,、郵便貯金銀行の常務(wù)に従事する取締役を除く,。)。以下この號(hào)及び次號(hào)において「役員等」という,。)を選任しようとする場(chǎng)合又は役員等が退任しようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。) 三の二 役員等の選任又は退任(以下この號(hào)、第四號(hào)の二及び第四號(hào)の四において「選退任」という,。)があった場(chǎng)合(役員等の選退任の前に,、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場(chǎng)合に限る,。) 四 會(huì)計(jì)參與を選任しようとする場(chǎng)合又は會(huì)計(jì)參與が退任しようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。) 四の二 會(huì)計(jì)參與の選退任があった場(chǎng)合(會(huì)計(jì)參與の選退任の前に、會(huì)計(jì)參與を選任しようとする旨又は會(huì)計(jì)參與が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場(chǎng)合に限る,。) 四の三 會(huì)計(jì)監(jiān)査人を選任しようとする場(chǎng)合又は會(huì)計(jì)監(jiān)査人が退任しようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 四の四 會(huì)計(jì)監(jiān)査人の選退任があった場(chǎng)合(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三百三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により再任されたものとみなされた場(chǎng)合を除き,、會(huì)計(jì)監(jiān)査人の選退任の前に,、會(huì)計(jì)監(jiān)査人を選任しようとする旨又は會(huì)計(jì)監(jiān)査人が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場(chǎng)合に限る,。) 五 銀行法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(銀行法施行規(guī)則第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)において金融庁長(zhǎng)官が別に定めるものを除く,。)の全部若しくは一部のみを営む施設(shè)若しくは設(shè)備の設(shè)置,、位置の変更若しくは廃止又は當(dāng)該施設(shè)若しくは設(shè)備において営む業(yè)務(wù)の內(nèi)容の変更をしようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 五の二 外國(guó)において銀行法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部のみを営む施設(shè)若しくは設(shè)備の設(shè)置若しくは廃止又は當(dāng)該施設(shè)若しくは設(shè)備において営む業(yè)務(wù)の內(nèi)容の変更をしようとする場(chǎng)合 六 銀行法第二條第十四項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為を委託する旨の契約を変更しようとする場(chǎng)合 七 銀行法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る契約の締結(jié)の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結(jié)し,、當(dāng)該契約を変更し,、又は當(dāng)該契約を終了しようとする場(chǎng)合 八 郵便貯金銀行若しくはその子會(huì)社の擔(dān)保権の実行による株式若しくは持分の取得又は銀行法施行規(guī)則第十七條の四第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由により他の會(huì)社(法第百二十條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により子會(huì)社とすることについて同號(hào)の屆出をしなければならないとされるものを除く。)を子會(huì)社とした場(chǎng)合 八の二 銀行法第十六條の二第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき子會(huì)社対象會(huì)社(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社対象會(huì)社をいう,。第十二號(hào)において同じ,。)以外の外國(guó)の會(huì)社を子會(huì)社としようとする場(chǎng)合 九 郵便貯金銀行がその子會(huì)社の議決権を取得し、又は保有した場(chǎng)合 十 郵便貯金銀行の子會(huì)社が名稱,、本店若しくは主たる営業(yè)所若しくは事務(wù)所の位置を変更し,、合併し、又は業(yè)務(wù)の全部を廃止した場(chǎng)合(法第百二十條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 十一 郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が,、銀行法施行規(guī)則第十七條の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由により、國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて取得し,、又は保有した場(chǎng)合 十二 郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の子會(huì)社対象會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて取得し,、又は保有することとなった場(chǎng)合 十三 郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなった國(guó)內(nèi)の會(huì)社及び銀行法施行規(guī)則第十七條の二第十一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生會(huì)社(銀行法第十六條の二第一項(xiàng)第十二號(hào)の二に規(guī)定する特別事業(yè)再生會(huì)社を除く。)の議決権のうちその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超える部分の議決権を保有しなくなった場(chǎng)合 十四 銀行法施行規(guī)則第十四條の四又は第十四條の十二各號(hào)に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する者(子會(huì)社を除く,。次號(hào)及び第十六號(hào)において「特殊関係者」という,。)を新たに有することとなった場(chǎng)合 十五 郵便貯金銀行の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場(chǎng)合 十六 郵便貯金銀行又はその子會(huì)社が合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて議決権を保有する會(huì)社(郵便貯金銀行の子會(huì)社及び外國(guó)の會(huì)社を除く。)又は郵便貯金銀行の特殊関係者がその業(yè)務(wù)の內(nèi)容を変更することとなった場(chǎng)合 十七 外國(guó)において設(shè)置した駐在員事務(wù)所を廃止した場(chǎng)合 十八 外國(guó)において郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)に関連を有する業(yè)務(wù)を行う施設(shè)(駐在員事務(wù)所を除く,。)を設(shè)置しようとする場(chǎng)合又は當(dāng)該施設(shè)を廃止した場(chǎng)合 十九 劣後特約付金銭消費(fèi)貸借(銀行法施行規(guī)則第三十五條第一項(xiàng)第二十二號(hào)に規(guī)定する劣後特約付金銭消費(fèi)貸借をいう,。次號(hào)において同じ。)による借入れをしようとする場(chǎng)合又は劣後特約付社債(銀行法施行規(guī)則第三十五條第一項(xiàng)第二十二號(hào)に規(guī)定する劣後特約付社債をいう,。次號(hào)において同じ,。)を発行しようとする場(chǎng)合 二十 劣後特約付金銭消費(fèi)貸借に係る債務(wù)について期限前弁済をしようとする場(chǎng)合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場(chǎng)合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場(chǎng)合を含む。) 二十一 會(huì)社法第百五十六條第一項(xiàng)(同法第百六十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。第二十八條第一項(xiàng)第十九號(hào)において同じ,。)の規(guī)定による株主総會(huì)の決議又は取締役會(huì)の決議により自己の株式を取得しようとする場(chǎng)合 二十一の二 會(huì)社法第百六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により取得する日を定めたその取得條項(xiàng)付株式(同法第二條第十九號(hào)に規(guī)定する取得條項(xiàng)付株式をいう。)を取得しようとする場(chǎng)合 二十一の三 會(huì)社法第百七十一條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による株主総會(huì)の決議によりその全部取得條項(xiàng)付種類株式(同項(xiàng)前段に規(guī)定する全部取得條項(xiàng)付種類株式をいう,。)の全部を取得しようとする場(chǎng)合 二十一の四 會(huì)社法第百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその処分する自己株式(同法第百十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する自己株式をいう,。)を引き受ける者の募集をしようとする場(chǎng)合 二十二 不祥事件が発生したことを知った場(chǎng)合 二十三 資本準(zhǔn)備金又は利益準(zhǔn)備金の額を減少しようとする場(chǎng)合 二十四 郵便貯金銀行が銀行法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)及び第二十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により作成した書類について縦覧を開始した場(chǎng)合 二十五 銀行法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のうち同項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)であって、整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法第二十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する郵便貯金業(yè)務(wù)及び整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業(yè)務(wù)の特例等に関する法律第三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に該當(dāng)する業(yè)務(wù)(郵便貯金銀行が営む業(yè)務(wù)として法第百六十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する承継計(jì)畫において定められたものを除く,。)を行おうとする場(chǎng)合 二十六 専ら郵便貯金銀行の自己資本の充実に資する資金の調(diào)達(dá)(以下この號(hào)及び次號(hào)において「資本調(diào)達(dá)」という,。)を行うことを目的として設(shè)立された連結(jié)子法人等(郵便貯金銀行の子法人等(銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十號(hào))第四條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する子法人等をいう。)であって連結(jié)の範(fàn)囲に含まれるものをいう,。次號(hào)において同じ,。)が郵便貯金銀行以外の者から資本調(diào)達(dá)を行おうとする場(chǎng)合 二十七 前號(hào)の連結(jié)子法人等が資本調(diào)達(dá)に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場(chǎng)合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場(chǎng)合を含む。) 2 郵便貯金銀行は、法第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、屆出書に理由書その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類(前項(xiàng)第二十四號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、同號(hào)に規(guī)定する書類)を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)第二十二號(hào)に規(guī)定する不祥事件とは,、郵便貯金銀行若しくはその子會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき者,、監(jiān)査役若しくは従業(yè)員又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者、その役員若しくは従業(yè)員が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する行為を行ったことをいう,。 一 郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の業(yè)務(wù)(郵便貯金銀行に係る業(yè)務(wù)に限る,。第三號(hào)及び第五號(hào)において同じ。)を遂行するに際しての詐欺,、橫領(lǐng),、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預(yù)り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五號(hào))又は預(yù)金等に係る不當(dāng)契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六號(hào))に違反する行為 三 現(xiàn)金,、手形,、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盜難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この號(hào)及び第二十八條第三項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)のうち,、郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の業(yè)務(wù)の特性、規(guī)模その他の事情を勘案し,、これらの業(yè)務(wù)の管理上重大な紛失と認(rèn)められるもの 四 海外で発生した前三號(hào)に掲げる行為又はこれに準(zhǔn)ずるもので,、発生地の監(jiān)督當(dāng)局に報(bào)告したもの 五 その他郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)又は郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の業(yè)務(wù)の健全かつ適切な運(yùn)営に支障を來す行為又はそのおそれがある行為であって前各號(hào)に掲げる行為に準(zhǔn)ずるもの 4 第一項(xiàng)第二十二號(hào)に該當(dāng)するときの屆出は、不祥事件の発生を郵便貯金銀行が知った日から三十日以內(nèi)に行わなければならない,。 5 第一項(xiàng)第十一號(hào)又は第十三號(hào)に掲げる場(chǎng)合において,、銀行法第十六條の二第一項(xiàng)第十二號(hào)又は第十二號(hào)の二に掲げる會(huì)社の議決権の取得又は保有については、同項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する特定子會(huì)社は,、郵便貯金銀行の子會(huì)社に該當(dāng)しないものとみなす,。 6 銀行法第二條第十一項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)第十一號(hào)から第十三號(hào)まで及び第十六號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (引受けを行おうとする保険の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十四條 郵便保険會(huì)社(法第百二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する郵便保険會(huì)社をいう,。以下同じ。)は,、法第百三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第四條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書類(第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)において「事業(yè)方法書等」という,。)の変更に関する事項(xiàng)を記載した書類 三 郵便保険會(huì)社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會(huì)社が保有する郵便保険會(huì)社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù)、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當(dāng)該認(rèn)可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便保険會(huì)社の資産に係る運(yùn)用方法の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十五條 郵便保険會(huì)社は,、法第百三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 當(dāng)該運(yùn)用の方法に関する事項(xiàng)を記載した書類 三 郵便保険會(huì)社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會(huì)社が保有する郵便保険會(huì)社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù)、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當(dāng)該認(rèn)可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便保険會(huì)社の資産の運(yùn)用の方法) 第十六條 法第百三十八條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 保険業(yè)法施行規(guī)則(平成八年大蔵省令第五號(hào))第四十七條第一號(hào)に掲げる方法のうち、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)イからトまでに掲げる有価証券の取得(発行者からの購(gòu)入については,、同號(hào)イ,、ロ、ハ(勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法施行令第四十條第二號(hào)に規(guī)定する財(cái)形住宅債券等に限る,。)及びヘに掲げる有価証券を購(gòu)入する場(chǎng)合に限り,、選択権付債券売買については、外國(guó)で行われる売買取引に係るものを除く,。) 二 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第二號(hào)に掲げる方法(投資の目的をもって取得するものを除く,。) 三 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第三號(hào)に掲げる方法のうち、次に掲げるもの イ 譲渡性預(yù)金証書の取得 ロ コマーシャル?ペーパーの取得 ハ 第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得 四 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第三號(hào)の二に掲げる方法のうち,、保険業(yè)法第九十八條第六項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)に掲げるもの(同項(xiàng)第八號(hào)に掲げるものにあっては、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)ト(2)から(6)までに掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。)の取得 五 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第六號(hào)に掲げる方法のうち,、有価証券の特定貸付け 六 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第七號(hào)に掲げる方法のうち、銀行等への預(yù)金 七 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第八號(hào)に掲げる方法のうち,、信託會(huì)社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への信託(運(yùn)用方法を特定するものにあっては,、第三條第一項(xiàng)第四號(hào)ニ(1)及び(2)に掲げる方法により運(yùn)用するものに限る。) 八 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第九號(hào)に掲げる方法のうち,、特定有価証券関連デリバティブ取引 九 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第十號(hào)又は第十一號(hào)に掲げる方法のうち,、第三條第一項(xiàng)第九號(hào)イ及びハに掲げるもの 十 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十七條第十二號(hào)に掲げる方法(第三條第一項(xiàng)第九號(hào)ロに掲げるものに限る。) 2 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる有価証券の取得について準(zhǔn)用する,。 (郵便保険會(huì)社の付隨業(yè)務(wù)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十七條 郵便保険會(huì)社は、法第百三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 當(dāng)該業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び方法を記載した書類 三 郵便保険會(huì)社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會(huì)社が保有する郵便保険會(huì)社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù),、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當(dāng)該認(rèn)可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 四 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便保険會(huì)社の子會(huì)社対象會(huì)社を子會(huì)社とすることについての認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十八條 郵便保険會(huì)社は,、法第百三十九條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 郵便保険會(huì)社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式會(huì)社が保有する郵便保険會(huì)社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù),、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ハ 當(dāng)該認(rèn)可後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 ニ 株式交換により子會(huì)社対象會(huì)社(法第百三十九條第八項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社対象會(huì)社をいう。以下この條において同じ,。)を子會(huì)社(保険業(yè)法第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社をいう,。以下第二十八條までにおいて同じ。)とする場(chǎng)合には,、次に掲げる書類 (1) 株式交換契約の內(nèi)容を記載した書類 (2) 株式交換費(fèi)用を記載した書類 三 郵便保険會(huì)社及びその子會(huì)社等(保険業(yè)法第百十條第二項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社等をいう,。以下第二十六條までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類 イ 郵便保険會(huì)社及びその子會(huì)社等につき連結(jié)して記載した最終の貸借対照表,、損益計(jì)算書、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他これらの會(huì)社の最近における業(yè)務(wù),、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ロ 當(dāng)該認(rèn)可後における郵便保険會(huì)社及びその子會(huì)社等(子會(huì)社となる會(huì)社を含む,。)の収支の見込みを記載した書類 四 當(dāng)該認(rèn)可に係る子會(huì)社対象會(huì)社に関する次に掲げる書類 イ 名稱及び主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の位置を記載した書類 ロ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書その他最近における業(yè)務(wù),、財(cái)産及び損益の狀況を知ることができる書類 ニ 役員の役職名及び氏名又は名稱を記載した書類 五 當(dāng)該認(rèn)可に係る子會(huì)社対象會(huì)社を子會(huì)社とすることにより、郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の會(huì)社(保険業(yè)法第百七條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)の會(huì)社をいう,。以下第二十八條までにおいて同じ,。)の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)(保険業(yè)法第百七條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)をいう。以下第二十八條までにおいて同じ,。)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 六 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百三十九條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便保険會(huì)社の子會(huì)社対象會(huì)社から除かれる會(huì)社が行う業(yè)務(wù)) 第十九條 法第百三十九條第八項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)は、次に掲げる業(yè)務(wù)とする,。 一 保険業(yè)法施行規(guī)則第五十六條の二第二項(xiàng)第二十八號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 二 保険業(yè)法施行規(guī)則第五十六條の二第二項(xiàng)第二十九號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 三 前二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)(當(dāng)該各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を営む者が営むものに限る,。) (郵便保険會(huì)社の事務(wù)所の設(shè)置等の屆出) 第二十條 法第百四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 増改築その他のやむを得ない理由により事務(wù)所の位置の変更をする場(chǎng)合(変更前の位置に復(fù)することが明らかな場(chǎng)合に限る,。) 二 前號(hào)に規(guī)定する位置の変更に係る事務(wù)所を変更前の位置に復(fù)する場(chǎng)合 2 郵便保険會(huì)社は、法第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、屆出書に理由書その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (郵便保険會(huì)社の保険契約の包括移転の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十一條 郵便保険會(huì)社は、法第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 保険契約の移転に係る契約の內(nèi)容を記載した書類 三 移転會(huì)社及び移転先會(huì)社の貸借対照表 四 移転會(huì)社である郵便保険會(huì)社の財(cái)産目録 五 移転會(huì)社である郵便保険會(huì)社を保険者とする保険契約について,、移転するものとされる保険契約及び移転するものとされる保険契約以外の保険契約の區(qū)別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の數(shù),、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計(jì)額並びに責(zé)任準(zhǔn)備金の額を記載した書類 六 移転対象契約について,、その種類ごとに責(zé)任準(zhǔn)備金その他の準(zhǔn)備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類 七 保険契約の移転に係る契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財(cái)産について、その種類ごとに數(shù)量及び価額を記載した書類 八 移転先會(huì)社である郵便保険會(huì)社を保険者とする保険契約について,、その種類ごとに保険契約者の數(shù),、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計(jì)額並びに責(zé)任準(zhǔn)備金の額を記載した書類 九 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便保険會(huì)社の事業(yè)の譲渡又は譲受けの認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十二條 郵便保険會(huì)社は、法第百四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 事業(yè)譲渡等の契約の內(nèi)容を記載した書類 三 各當(dāng)事者の貸借対照表 四 譲渡しようとする事業(yè)又は譲り受けようとする事業(yè)に係る損益の狀況を記載した書類 五 郵便保険會(huì)社の事業(yè)譲渡の後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 六 當(dāng)該事業(yè)譲渡等を行った後における郵便保険會(huì)社が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には、郵便保険會(huì)社及び當(dāng)該子會(huì)社等の収支の見込みを記載した書類 七 當(dāng)該事業(yè)の譲渡により郵便保険會(huì)社の子會(huì)社が子會(huì)社でなくなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該子會(huì)社の名稱を記載した書類 八 當(dāng)該事業(yè)の譲受けにより郵便保険會(huì)社が特定子會(huì)社対象會(huì)社(保険業(yè)法第百六條第一項(xiàng)第三號(hào)から第七號(hào)まで又は第九號(hào)から第十五號(hào)までに掲げる會(huì)社をいう,。以下この號(hào)、次條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第二十四條第一項(xiàng)第十一號(hào)において同じ,。)を子會(huì)社とする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定子會(huì)社対象會(huì)社に関する第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる書類 九 當(dāng)該事業(yè)の譲受けにより郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 十 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第九號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便保険會(huì)社の合併の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十三條 郵便保険會(huì)社は、法第百四十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 合併契約の內(nèi)容を記載した書類 三 各當(dāng)事者の財(cái)産目録並びに貸借対照表及び損益計(jì)算書 四 郵便保険會(huì)社の合併後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 五 合併費(fèi)用を記載した書類 六 合併の相手方の従前の定款 七 合併後の郵便保険會(huì)社の定款並びに合併に際して就任する取締役、執(zhí)行役又は監(jiān)査役があるときは,、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書 八 合併に際して就任する會(huì)計(jì)參與があるときは,、就任を承諾したことを証する書類及び會(huì)計(jì)參與の履歴書 八の二 合併後の郵便保険會(huì)社の會(huì)計(jì)監(jiān)査人の履歴書 九 郵便保険會(huì)社が當(dāng)該合併により特定子會(huì)社対象會(huì)社を子會(huì)社とする場(chǎng)合には、當(dāng)該特定子會(huì)社対象會(huì)社に関する第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる書類 十 合併後の郵便保険會(huì)社が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には,、郵便保険會(huì)社及び當(dāng)該子會(huì)社等の収支の見込みを記載した書類 十一 合併後の郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が,、當(dāng)該合併により國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 十二 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百四十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便保険會(huì)社の會(huì)社分割の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十四條 郵便保険會(huì)社は、法第百四十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 吸収分割契約又は新設(shè)分割計(jì)畫の內(nèi)容を記載した書類 三 各當(dāng)事者の財(cái)産目録並びに貸借対照表及び損益計(jì)算書 四 會(huì)社分割により承継しようとする事業(yè)又は會(huì)社分割により承継させようとする事業(yè)に係る損益の狀況を記載した書類 五 會(huì)社分割により保険契約を承継させる場(chǎng)合においては、次に掲げる書類 イ 會(huì)社分割により保険契約を承継させる郵便保険會(huì)社を保険者とする保険契約について,、會(huì)社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この號(hào)において「分割対象契約」という,。)及び分割対象契約以外の保険契約の區(qū)別を明示して,、保険契約の種類ごとに保険契約者の數(shù)、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計(jì)額並びに責(zé)任準(zhǔn)備金の額を記載した書類 ロ 分割対象契約について,、その種類ごとに責(zé)任準(zhǔn)備金その他の準(zhǔn)備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類 ハ 會(huì)社分割により保険契約を承継する郵便保険會(huì)社を保険者とする保険契約について,、その種類ごとに保険契約者の數(shù)、保険契約の件數(shù)及び保険金額の合計(jì)額並びに責(zé)任準(zhǔn)備金の額を記載した書類 六 郵便保険會(huì)社の會(huì)社分割後における?yún)еГ我娹zみを記載した書類 七 會(huì)社分割費(fèi)用を記載した書類 八 會(huì)社分割の當(dāng)事者(郵便保険會(huì)社を除く,。)の従前の定款 九 會(huì)社分割を行った後における郵便保険會(huì)社の定款並びに會(huì)社分割に際して就任する取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書 十 會(huì)社分割に際して就任する會(huì)計(jì)參與があるときは,、就任を承諾したことを証する書類及び會(huì)計(jì)參與の履歴書 十の二 會(huì)社分割を行った後における郵便保険會(huì)社の會(huì)計(jì)監(jiān)査人の履歴書 十一 當(dāng)該會(huì)社分割により郵便保険會(huì)社が特定子會(huì)社対象會(huì)社を子會(huì)社とする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定子會(huì)社対象會(huì)社に関する第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる書類 十二 當(dāng)該會(huì)社分割を行った後における郵便保険會(huì)社が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には、郵便保険會(huì)社及び當(dāng)該子會(huì)社等の収支の見込みを記載した書類 十三 當(dāng)該會(huì)社分割により郵便保険會(huì)社の子會(huì)社が子會(huì)社でなくなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該子會(huì)社の名稱を記載した書類 十四 當(dāng)該會(huì)社分割により郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)の會(huì)社の名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書類 十五 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百四十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 2 保険業(yè)法第二條第十五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第十四號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 (郵便保険會(huì)社の廃業(yè)及び解散の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十五條 郵便保険會(huì)社は,、法第百四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 財(cái)産目録及び貸借対照表 三 郵便保険會(huì)社を保険者とする保険契約があるときは,、當(dāng)該保険契約の処理方針を記載した書類 四 その他金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣が法第百四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る審査をするため必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (郵便保険會(huì)社の業(yè)務(wù)報(bào)告書等) 第二十六條 法第百四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する中間業(yè)務(wù)報(bào)告書は、事業(yè)年度開始の日から當(dāng)該事業(yè)年度の九月三十日までの間の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について,、中間事業(yè)報(bào)告書,、中間貸借対照表,、中間損益計(jì)算書,、中間キャッシュ?フロー計(jì)算書、中間株主資本等変動(dòng)計(jì)算書,、保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類及び郵便保険會(huì)社を所屬保険會(huì)社等(保険業(yè)法第二條第二十四項(xiàng)に規(guī)定する所屬保険會(huì)社等をいう,。以下同じ。)とする社內(nèi)生命保険募集人(法第百四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する社內(nèi)生命保険募集人をいう,。以下同じ,。)以外の生命保険募集人(保険業(yè)法第二條第十九項(xiàng)に規(guī)定する生命保険募集人をいう。以下同じ,。)の事務(wù)所(郵便保険會(huì)社に係る業(yè)務(wù)を取り扱うものに限る,。次項(xiàng)において同じ。)の設(shè)置狀況に関する書類に分けて,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(hào)(郵便保険會(huì)社が特定取引勘定(保険業(yè)法施行規(guī)則第五十三條の六の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定取引勘定をいう,。次項(xiàng)において同じ。)を設(shè)置している場(chǎng)合にあっては,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(hào)の二)の例により作成し,、當(dāng)該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 法第百四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)報(bào)告書は、事業(yè)報(bào)告書,、附屬明細(xì)書,、株主総會(huì)に関する事項(xiàng)等に関する書類、貸借対照表,、損益計(jì)算書,、キャッシュ?フロー計(jì)算書、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書,、有価証券等に関する書類,、保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類及び郵便保険會(huì)社を所屬保険會(huì)社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務(wù)所の設(shè)置狀況に関する書類に分けて、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號(hào)(郵便保険會(huì)社が特定取引勘定を設(shè)置している場(chǎng)合にあっては,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號(hào)の二)の例により作成し,、事業(yè)年度経過後四月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 法第百四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する中間業(yè)務(wù)報(bào)告書は,、事業(yè)年度開始の日から當(dāng)該事業(yè)年度の九月三十日までの間の郵便保険會(huì)社及びその子會(huì)社等の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について,、中間事業(yè)概況書、中間連結(jié)財(cái)務(wù)諸表及び保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類に分けて,、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(hào)の三の例により作成し,、當(dāng)該期間経過後三月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 4 法第百四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)報(bào)告書は,、事業(yè)概況書,、連結(jié)財(cái)務(wù)諸表及び保険金等の支払能力の充実の狀況に関する書類に分けて、保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號(hào)の三の例により作成し,、事業(yè)年度経過後四月以內(nèi)に金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 5 第十一條第五項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定は、郵便保険會(huì)社について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第五項(xiàng)中「前各項(xiàng)」とあるのは、「第二十六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」と読み替えるものとする,。 (郵便保険會(huì)社の屆出事項(xiàng)) 第二十七條 法第百四十九條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める処分は,、次に掲げる処分とする。 一 保険業(yè)法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可 二 保険業(yè)法第百條の三ただし書,、第百六條第五項(xiàng)若しくは第百七條第二項(xiàng)ただし書又は保険業(yè)法施行規(guī)則第四十八條の三第二項(xiàng)ただし書若しくは第四十八條の五第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn) 三 保険業(yè)法第百三十一條,、第二百四十條の三又は第二百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令 四 保険業(yè)法第百三十三條又は第百三十四條の規(guī)定による処分 五 預(yù)金保険法第百二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定 第二十八條 法第百四十九條第一項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 定款を変更した場(chǎng)合 二 事業(yè)方法書等を変更した場(chǎng)合(保険業(yè)法第百三十一條の命令を受けて変更した場(chǎng)合を除く,。) 三 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場(chǎng)合 四 郵便保険會(huì)社を代表する取締役、郵便保険會(huì)社の常務(wù)に従事する取締役又は監(jiān)査役(郵便保険會(huì)社が監(jiān)査等委員會(huì)設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には郵便保険會(huì)社を代表する取締役,、郵便保険會(huì)社の常務(wù)に従事する取締役又は監(jiān)査等委員(郵便保険會(huì)社の常務(wù)に従事する取締役を除く,。),、指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合には郵便保険會(huì)社の常務(wù)に従事する取締役、代表執(zhí)行役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査委員(監(jiān)査委員會(huì)の委員をいい,、郵便保険會(huì)社の常務(wù)に従事する取締役を除く。),。以下この號(hào)及び次號(hào)において「役員等」という,。)を選任しようとする場(chǎng)合又は役員等が退任しようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 四の二 役員等の選任又は退任(以下この號(hào),、第四號(hào)の四及び第五號(hào)の二において「選退任」という,。)があった場(chǎng)合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場(chǎng)合に限る,。) 四の三 會(huì)計(jì)參與を選任しようとする場(chǎng)合又は會(huì)計(jì)參與が退任しようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 四の四 會(huì)計(jì)參與の選退任があった場(chǎng)合(會(huì)計(jì)參與の選退任の前に,、會(huì)計(jì)參與を選任しようとする旨又は會(huì)計(jì)參與が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場(chǎng)合に限る。) 五 會(huì)計(jì)監(jiān)査人を選任しようとする場(chǎng)合又は會(huì)計(jì)監(jiān)査人が退任しようとする場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。) 五の二 會(huì)計(jì)監(jiān)査人の選退任があった場(chǎng)合(會(huì)社法第三百三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により再任されたものとみなされた場(chǎng)合を除き,、會(huì)計(jì)監(jiān)査人の選退任の前に、會(huì)計(jì)監(jiān)査人を選任しようとする旨又は會(huì)計(jì)監(jiān)査人が退任しようとする旨の屆出をすることができないことについて,、やむを得ない事情がある場(chǎng)合に限る,。) 六 郵便保険會(huì)社若しくはその子會(huì)社の擔(dān)保権の実行による株式若しくは持分の取得又は保険業(yè)法施行規(guī)則第五十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由により他の會(huì)社(法第百四十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により子會(huì)社とすることについて同號(hào)の屆出をしなければならないとされるものを除く。)を子會(huì)社とした場(chǎng)合 六の二 保険業(yè)法第百六條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき子會(huì)社対象會(huì)社(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社対象會(huì)社をいう,。第十號(hào)において同じ,。)以外の外國(guó)の會(huì)社を子會(huì)社としようとする場(chǎng)合 七 郵便保険會(huì)社がその子會(huì)社の議決権を取得し、又は保有した場(chǎng)合 八 郵便保険會(huì)社の子會(huì)社が名稱,、本店若しくは主たる営業(yè)所若しくは事務(wù)所の位置を変更し,、合併し,、又は業(yè)務(wù)の全部を廃止した場(chǎng)合(法第百四十九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 九 郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が、保険業(yè)法施行規(guī)則第五十八條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由により,、國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて取得し,、又は保有した場(chǎng)合 十 郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が國(guó)內(nèi)の子會(huì)社対象會(huì)社の議決権を合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて取得し、又は保有することとなった場(chǎng)合 十一 郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて保有することとなった國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権のうちその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超える部分の議決権を保有しなくなった場(chǎng)合 十二 保険業(yè)法施行規(guī)則第四十八條の四各號(hào)又は第五十九條第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる者に該當(dāng)する者(子會(huì)社を除く,。次號(hào)及び第十四號(hào)において「特殊関係者」という,。)を新たに有することとなった場(chǎng)合 十三 郵便保険會(huì)社の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場(chǎng)合 十四 郵便保険會(huì)社又はその子會(huì)社が合算してその基準(zhǔn)議決権?cái)?shù)を超えて議決権を保有する會(huì)社(郵便保険會(huì)社の子會(huì)社及び外國(guó)の會(huì)社を除く。)又は郵便保険會(huì)社の特殊関係者がその業(yè)務(wù)の內(nèi)容を変更することとなった場(chǎng)合 十五 外國(guó)において支店若しくは従たる事務(wù)所又は駐在員事務(wù)所を廃止した場(chǎng)合 十六 劣後特約付金銭消費(fèi)貸借(保険業(yè)法施行規(guī)則第八十五條第一項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する劣後特約付金銭消費(fèi)貸借をいう,。次號(hào)において同じ,。)による借入れをしようとする場(chǎng)合又は劣後特約付社債(保険業(yè)法施行規(guī)則第八十五條第一項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する劣後特約付社債をいう,。次號(hào)において同じ。)を発行しようとする場(chǎng)合 十七 劣後特約付金銭消費(fèi)貸借について期限前弁済をしようとする場(chǎng)合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場(chǎng)合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場(chǎng)合を含む,。) 十八 郵便保険會(huì)社が保険業(yè)法第百十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により作成した書類について縦覧を開始した場(chǎng)合 十九 會(huì)社法第百五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による株主総會(huì)の決議又は取締役會(huì)の決議により自己の株式を取得しようとする場(chǎng)合 二十 保険業(yè)法第二百四十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による契約條件の変更を行う旨の申出をした場(chǎng)合 二十一 不祥事件が発生したことを知った場(chǎng)合 2 郵便保険會(huì)社は,、法第百四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、屆出書に理由書その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類(前項(xiàng)第十八號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、同號(hào)に規(guī)定する書類)を添付して金融庁長(zhǎng)官及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二十一號(hào)に規(guī)定する不祥事件とは、郵便保険會(huì)社若しくはその子會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき者、監(jiān)査役若しくは従業(yè)員(以下この項(xiàng)において「郵便保険會(huì)社等の役職員」という,。)又は郵便保険會(huì)社を所屬保険會(huì)社等とする生命保険募集人,、その役員若しくは従業(yè)員(郵便保険會(huì)社等の役職員を除く。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する行為を行ったことをいう,。 一 郵便保険會(huì)社の業(yè)務(wù)又は郵便保険會(huì)社を所屬保険會(huì)社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の業(yè)務(wù)(郵便保険會(huì)社に係る業(yè)務(wù)に限る,。第四號(hào)及び第六號(hào)において同じ。)を遂行するに際しての詐欺,、橫領(lǐng),、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預(yù)り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 三 保険業(yè)法第二百九十四條第一項(xiàng),、第二百九十四條の二若しくは第三百條第一項(xiàng)の規(guī)定,、同法第三百條の二において準(zhǔn)用する金融商品取引法第三十八條第三號(hào)から第六號(hào)まで若しくは第九號(hào)若しくは第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは保険業(yè)法施行規(guī)則第二百三十四條の二十一の二第一項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為又は保険業(yè)法第三百七條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する行為 四 現(xiàn)金、手形,、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち,、郵便保険會(huì)社の業(yè)務(wù)又は郵便保険會(huì)社を所屬保険會(huì)社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の業(yè)務(wù)の特性、規(guī)模その他の事情を勘案し,、これらの業(yè)務(wù)の管理上重大な紛失と認(rèn)められるもの 五 海外で発生した前各號(hào)に掲げる行為又はこれに準(zhǔn)ずるもので,、発生地の監(jiān)督當(dāng)局に報(bào)告したもの 六 その他郵便保険會(huì)社の業(yè)務(wù)又は郵便保険會(huì)社を所屬保険會(huì)社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の業(yè)務(wù)の健全かつ適切な運(yùn)営に支障を來す行為又はそのおそれがある行為であって前各號(hào)に掲げる行為に準(zhǔn)ずるもの 4 第一項(xiàng)第二十一號(hào)に該當(dāng)するときの屆出は、不祥事件の発生を郵便保険會(huì)社が知った日から三十日以內(nèi)に行わなければならない,。 5 第一項(xiàng)第九號(hào)又は第十一號(hào)に掲げる場(chǎng)合において,、保険業(yè)法第百六條第一項(xiàng)第十三號(hào)に掲げる會(huì)社の議決権の取得又は保有については、同號(hào)に規(guī)定する特定子會(huì)社は,、郵便保険會(huì)社の子會(huì)社に該當(dāng)しないものとみなす,。 6 保険業(yè)法第二條第十五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)まで及び第十四號(hào)に規(guī)定する議決権について準(zhǔn)用する,。 附 則 この命令は,、郵政民営化法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露呷諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第三號(hào)) この命令は,、平成十九年十月一日から施行する,。ただし、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)ハ(3)の改正規(guī)定(「商工組合中央金庫(kù)」を「株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù)」に改める部分に限る,。)及び同項(xiàng)第八號(hào)イの改正規(guī)定は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號(hào)) この命令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉露諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號(hào)) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號(hào)) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定(同法第三條の規(guī)定に限る。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第二號(hào)) この命令は、獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第二號(hào)) この命令は、保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆挛迦諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號(hào)) この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第二號(hào)) この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴滤娜諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第四號(hào)) この命令は、平成二十六年七月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露呷諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第六號(hào)) この命令は、保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十一月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號(hào)) この命令は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年五月一七日內(nèi)閣府?総務(wù)省令第三號(hào)) この命令は,、平成二十八年五月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露娜諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號(hào)) この命令は、情報(bào)通信技術(shù)の進(jìn)展等の環(huán)境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露呷諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第八號(hào)) この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。