郵便貯金振興會の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令 抄 平成十五年政令第九十三號 郵便貯金振興會の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令 抄 內閣は,、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八號)の施行に伴い、並びに同法附則第六條第六項,、國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第七條の二第一項,、自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第四十六條第二項、國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十四條の二第一項及び行政手続法(平成五年法律第八十八號)第四條第二項第二號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織変更の登記) 第一條 日本郵政公社法施行法附則第六條第二項の規(guī)定により郵便貯金振興會がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九號)第三十四條の規(guī)定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは,、日本郵政公社法施行法附則第六條第三項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以內に,、従たる事務所の所在地においては三週間以內に、郵便貯金振興會については解散の登記,、財団法人については民法第四十五條に定める登記をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない,。 3 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第十九條,、第五十五條第一項、第七十一條及び第七十三條の規(guī)定は,、第一項の登記について準用する,。 (國家公務員退職手當法施行令の一部改正) 第二條 略 (自衛(wèi)隊法施行令の一部改正) 第三條 略 (國家公務員共済組合法施行令の一部改正) 第四條 略 (獨立行政法人等登記令の一部改正) 第五條 略 (行政手続法施行令の一部改正) 第六條 略 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。