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關(guān)于道路運(yùn)輸法和出租車業(yè)務(wù)適用臨時(shí)措施法部分修訂法施行過(guò)渡措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令 平成十三年國(guó)土交通省令第百六號(hào) 道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令 道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十六號(hào))附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四條第二項(xiàng),、第五條,、第九條第四項(xiàng)並びに第十條の規(guī)定に基づき、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令を次のように定める,。 (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等の事業(yè)計(jì)畫(huà)に関する経過(guò)措置) 第一條 道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新法」という。)第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について改正法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)については,、當(dāng)該許可とみなされる改正法による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊法」という。)第四條第一項(xiàng)の免許に係る舊法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(道路運(yùn)送法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十三年國(guó)土交通省令第百五號(hào),。以下「改正省令」という,。)による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のうち,、改正省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る。)を新法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)とみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 2 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新法第三條第一號(hào)ロの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について第四條第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)については,、當(dāng)該許可とみなされる新法第四條第一項(xiàng)の免許に係る舊法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(舊規(guī)則第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち,、新規(guī)則第四條第四項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る。)を新法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)とみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 第二條 みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)から一年を経過(guò)する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線が存する?yún)^(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。) 2 みなし一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、施行日から一年を経過(guò)する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を當(dāng)該事業(yè)者が経営する営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第四條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。) (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行計(jì)畫(huà)に関する経過(guò)措置) 第三條 みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、施行日から一年を経過(guò)する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を前條第一項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運(yùn)行計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第十五條の十二第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。) (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等の運(yùn)賃及び料金に関する経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃等の上限及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす。 2 この省令の施行前に舊法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により割引の屆出をされた運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす。 3 この省令の施行前に舊法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をされた料金であって,、新法第九條第四項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條の三第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている料金であって,、新法第九條の三第三項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊法第九條第一項(xiàng)の料金の認(rèn)可の申請(qǐng)であって,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る料金が新法第九條の三第三項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 (特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫(huà)に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、施行日から一年を経過(guò)する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線又は営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第二十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に限る,。) (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第七條 舊法,、改正法による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法又は改正省令による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則若しくはタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法施行規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で、新法,、改正法による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法」という,。)、新規(guī)則又は改正省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則(以下「新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則」という,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれ、新法,、新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法,、新規(guī)則又は新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則によりしたものとみなす。 (屆出書(shū)の経由) 第八條 第二條,、第三條及び第五條の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆出書(shū)を提出するときは,、その住所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)を経由しなければならない。 附 則 この省令は、改正法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。