国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于道路運(yùn)輸法和出租車業(yè)務(wù)適用臨時(shí)措施法部分修訂法施行過渡措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十三年國土交通省令第百六號(hào) 道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十六號(hào))附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四條第二項(xiàng),、第五條、第九條第四項(xiàng)並びに第十條の規(guī)定に基づき,、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める,。 (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等の事業(yè)計(jì)畫に関する経過措置) 第一條 道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新法」という,。)第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について改正法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)については、當(dāng)該許可とみなされる改正法による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊法」という,。)第四條第一項(xiàng)の免許に係る舊法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(道路運(yùn)送法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十三年國土交通省令第百五號(hào),。以下「改正省令」という。)による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第六條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のうち,、改正省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る,。)を新法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 2 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新法第三條第一號(hào)ロの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について第四條第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)については,、當(dāng)該許可とみなされる新法第四條第一項(xiàng)の免許に係る舊法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(舊規(guī)則第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち、新規(guī)則第四條第四項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る,。)を新法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 第二條 みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線が存する?yún)^(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(新規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。) 2 みなし一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、施行日から一年を経過する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(新規(guī)則第四條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。) (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行計(jì)畫に関する経過措置) 第三條 みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を前條第一項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 運(yùn)行計(jì)畫(新規(guī)則第十五條の十二第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。) (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等の運(yùn)賃及び料金に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃等の上限及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす。 2 この省令の施行前に舊法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により割引の屆出をされた運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす。 3 この省令の施行前に舊法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をされた料金であって,、新法第九條第四項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條の三第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている料金であって,、新法第九條の三第三項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊法第九條第一項(xiàng)の料金の認(rèn)可の申請(qǐng)であって,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る料金が新法第九條の三第三項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 (特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、施行日から一年を経過する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線又は営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(新規(guī)則第二十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に限る,。) (処分、手続等に関する経過措置) 第七條 舊法,、改正法による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法又は改正省令による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則若しくはタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法施行規(guī)則によりした処分、手続その他の行為で,、新法,、改正法による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法」という。)、新規(guī)則又は改正省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則(以下「新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則」という,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれ、新法,、新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法,、新規(guī)則又は新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則によりしたものとみなす。 (屆出書の経由) 第八條 第二條,、第三條及び第五條の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に屆出書を提出するときは,、その住所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由しなければならない。 附 則 この省令は,、改正法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。