道路管理者の意見聴取に関する省令 昭和二十六年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào) 道路管理者の意見聴取に関する省令 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第百二十四條の規(guī)定に基き、道路管理者の意見徴取に関する省令を次のように定める。 (道路管理者への通知) 第一條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、路線を定める旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)につき道路運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十五號(hào)。以下「規(guī)則」という。)第四條に基づく許可申請(qǐng)書又は第十四條に基づく認(rèn)可申請(qǐng)書(路線の新設(shè)に係る事業(yè)計(jì)畫の変更又は自動(dòng)車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業(yè)計(jì)畫の変更であつて、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限に屬する事項(xiàng)に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滯なく、當(dāng)該事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請(qǐng)書又は認(rèn)可申請(qǐng)書の寫しを添え、當(dāng)該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。 2 前項(xiàng)の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以內(nèi)とすることができない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)が路線を定める旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)につき規(guī)則第十四條に基づく認(rèn)可申請(qǐng)書(自動(dòng)車の大きさ又は重量の増加を伴う事業(yè)計(jì)畫の変更であつて、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)の権限に屬する事項(xiàng)に関するものに限る。)を受け付けた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (道路管理者の意見提出) 第二條 道路管理者は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対し、左の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 一 左に掲げる事項(xiàng)の現(xiàn)況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こヽ うヽ ばヽ いヽ ニ 曲線 ホ 見とおし距離 ヘ 路面 ト 橋りヽ よヽ うヽ その他の構(gòu)造物の強(qiáng)度 チ 防護(hù)さヽ くヽ 、踏切施設(shè)その他の安全設(shè)備 リ 待避所及び停留所の位置 二 前號(hào)に掲げる事項(xiàng)の現(xiàn)況から見た當(dāng)該自動(dòng)車の運(yùn)行の適否 三 道路法の規(guī)定により、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)について當(dāng)該自動(dòng)車の運(yùn)行のために道路管理者及び當(dāng)該申請(qǐng)者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により附した期限までに前項(xiàng)の意見の提出を受けないときは、當(dāng)該自動(dòng)車の運(yùn)行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)が前條第三項(xiàng)の規(guī)定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (道路管理者の意見提出の特例) 第三條 第一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する許可申請(qǐng)書又は認(rèn)可申請(qǐng)書(以下「許可申請(qǐng)書等」という。)を提出する者が地方公共団體であつて、當(dāng)該地方公共団體又はその長(zhǎng)が當(dāng)該許可申請(qǐng)書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場(chǎng)合においては、當(dāng)該地方公共団體又はその長(zhǎng)である道路管理者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合にあつては、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng))に対し、當(dāng)該許可申請(qǐng)書等に添付して、當(dāng)該許可申請(qǐng)書等に係る事案に係る前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する道路管理上の意見書を提出することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により意見を提出した道路管理者については、前二條の規(guī)定は、適用しない。 (上級(jí)庁への進(jìn)達(dá)) 第四條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、國土交通大臣の権限に屬する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滯なく、國土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない。 (道路管理者の意見を聴く必要がない場(chǎng)合) 第五條 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào)。以下「法」という。)第九十一條ただし書の國土交通省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 法第四條第一項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分により運(yùn)行することとなる事業(yè)用自動(dòng)車の大きさ又は重量が、當(dāng)該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の當(dāng)該共通にする路線の部分において運(yùn)行する事業(yè)用自動(dòng)車の大きさ又は重量を超えない場(chǎng)合(當(dāng)該共通にする路線の部分に限る。) 二 法第四條第一項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る路線が、高速自動(dòng)車國道(高速自動(dòng)車國道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する高速自動(dòng)車國道をいう。以下同じ。)又は自動(dòng)車専用道路(道路法第四十八條の四に規(guī)定する自動(dòng)車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、當(dāng)該路線の部分に停留所が存しない場(chǎng)合又は當(dāng)該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場(chǎng)合において、當(dāng)該処分により運(yùn)行することとなる事業(yè)用自動(dòng)車の大きさ又は重量が、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五號(hào))第三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する最高限度を超えないとき(當(dāng)該高速自動(dòng)車國道又は自動(dòng)車専用道路に係る路線の部分に限る。) 三 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る路線が、高速自動(dòng)車國道又は自動(dòng)車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、當(dāng)該路線の部分において停留所の新設(shè)又は位置の変更が行われない場(chǎng)合(當(dāng)該路線の部分に停留所が存しない場(chǎng)合及び當(dāng)該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場(chǎng)合を除く。)において、當(dāng)該処分により運(yùn)行することとなる事業(yè)用自動(dòng)車の大きさ又は重量が、車両制限令第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する最高限度を超えないとき(當(dāng)該高速自動(dòng)車國道又は自動(dòng)車専用道路に係る路線の部分に限る。) (処分後の道路管理者への通知) 第六條 國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、第二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滯なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 (道路管理者との連絡(luò)) 第七條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、第二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動(dòng)車の運(yùn)行を開始せしめる場(chǎng)合には、道路管理者と密接な連絡(luò)をし、その運(yùn)行の安全を期さなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第八條 前二條の規(guī)定は、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)が、第二條第三項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 附 則 (昭和五三年一一月三〇日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月五日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月二九日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月八日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一八號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日國土交通省令第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日國土交通省令第六六號(hào)) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。