国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于道路區(qū)域內(nèi)國(guó)土交通大臣管理河水相關(guān)的費(fèi)用的省令

時(shí)間: 2018-06-15


道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令 昭和四十年建設(shè)省令第十七號(hào) 道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令 河川法施行令(昭和四十年政令第十四號(hào))を?qū)g施するため、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令を次のように定める,。 (流水占用料等の額) 第一條 道の區(qū)域內(nèi)の指定區(qū)間外及び特別指定區(qū)間內(nèi)の一級(jí)河川並びに指定河川(以下「國(guó)土交通大臣が管理する河川」という,。)に係る流水占用料等の額は、當(dāng)分の間,、道知事が河川法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収すべき流水占用料等の額とする,。 (流水占用料等の徴収方法) 第二條 道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)で,、発電のためにする流水の占用等に係るものについては,、四月一日から九月三十日までの間における流水の占用等に係る分又は十月一日から翌年三月三十一日までの間における流水の占用等に係る分ごとに、當(dāng)該流水の占用等の許可又は登録に係る取水(設(shè)備の點(diǎn)検のためにするものを除く,。)を始めた日の屬する期間分にあつてはその取水を始めた日から一月以內(nèi)に,、その他の期間分にあつては當(dāng)該期間の初日から一月以內(nèi)にそれぞれ徴収するものとする。 2 流水の占用等で発電のためにするもの以外のものに係る流水占用料等については,、當(dāng)該流水の占用等の許可又は登録があつた日から一月以內(nèi)に(耕作のためにする土地の占用(養(yǎng)畜のための採(cǎi)草又は家畜の放牧のためにするものを含む,。以下同じ。)に係る土地の占用にあつては,、當(dāng)該許可又は登録があつた日の屬する年度の九月末日までに),、當(dāng)該許可又は登録に係る流水の占用等に係る分を一括して徴収するものとする。ただし,、當(dāng)該流水の占用等の期間が當(dāng)該許可又は登録があつた日の屬する年度の翌年度以降にわたるときは,、翌年度以降の流水占用料等は,、毎年度、當(dāng)該年度の初日から一月以內(nèi)に(耕作のためにする土地の占用に係る土地占用料にあつては,、九月末日までに),、當(dāng)該年度分を徴収するものとする。 (流水占用料等の額の特例) 第三條 道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各號(hào)に掲げるものについては,、流水占用料等を徴収しない,。 一 國(guó)又は地方公共団體が行なう流水の占用等 二 かんがいのためにする流水の占用等 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、國(guó)土交通大臣は,、道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等に係る公益性の高い事業(yè)について特に必要があると認(rèn)めるとき,、又は道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等をする者について被災(zāi)その他の特別の事情があると認(rèn)めるときは、第一條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該流水の占用等をする者の申請(qǐng)に基づき,、同條に規(guī)定する流水占用料等の額の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該流水の占用等に係る流水占用料等の額を別に定め,、又は変更することができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)は、公益性の高い事業(yè)に著手した後又は被災(zāi)その他の特別の事情のやんだ後一年以內(nèi)に,、別記様式による申請(qǐng)書を提出してしなければならない,。 (流水占用料等の返還) 第四條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により流水占用料等を変更した場(chǎng)合において、既に納めた流水占用料等の額が當(dāng)該変更後の額をこえるときは,、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする,。 附 則 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁氯柸战ㄔO(shè)省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、昭和四十二年四月一日から適用する,。 附 則 (平成元年三月二七日建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二三日建設(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則,、建築士法施行規(guī)則,、建築動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)調(diào)査規(guī)則、建設(shè)機(jī)械抵當(dāng)法施行規(guī)則,、河川法施行規(guī)則,、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令,、都市再開発法施行規(guī)則、浄化槽設(shè)備士に関する省令,、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令,、浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月一一日國(guó)土交通省令第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]