地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四條第七項に規(guī)定する都道府県知事に対する?yún)f(xié)議に関する省令 平成二十三年國土交通省?環(huán)境省令第三號 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四條第七項に規(guī)定する都道府県知事に対する?yún)f(xié)議に関する省令 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第七項の規(guī)定に基づき、地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四條第七項に規(guī)定する都道府県知事に対する?yún)f(xié)議に関する省令を次のように定める,。 1 市町村は,、地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四條第七項の規(guī)定により都道府県知事に協(xié)議しようとするときは,、その協(xié)議書に當該協(xié)議に係る地域連攜保全活動計畫及び法第四條第七項各號に該當する行為の種類,、目的、実施主體,、実施場所,、実施時期及び実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。