第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量等の屆出事項(xiàng)の集計(jì)の方法等を定める省令 平成十四年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào) 第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量等の屆出事項(xiàng)の集計(jì)の方法等を定める省令 特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第八十六號(hào))第八條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第九條の規(guī)定に基づき,、第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量等の屆出事項(xiàng)の集計(jì)の方法等を定める省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)及び特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八號(hào)。以下「令」という,。)において使用する用語の例による,。 (屆出事項(xiàng)のファイルへの記録の方法) 第二條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし,、文字の記號(hào)への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣が定める。 (屆出事項(xiàng)の通知の方法) 第三條 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)大臣及び都道府県知事への通知は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度にファイルに記録された事項(xiàng)のうち,、主務(wù)大臣については當(dāng)該主務(wù)大臣が所管する事業(yè)を行う事業(yè)所に係るものを、都道府県知事については當(dāng)該都道府県知事が管轄する都道府県の區(qū)域に所在する事業(yè)所に係るものをそれぞれ磁気ディスクに複寫したものの交付により行うものとする,。 (屆出事項(xiàng)の集計(jì)の方法) 第四條 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定によるファイル記録事項(xiàng)の集計(jì)は,、ファイル記録事項(xiàng)を第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱及び対応化學(xué)物質(zhì)分類名(以下「物質(zhì)名」という。)ごとに集計(jì)するとともに,、當(dāng)該物質(zhì)名について,、それぞれ次の各號(hào)に掲げる項(xiàng)目ごとに集計(jì)することによって行うものとする。 一 都道府県 二 業(yè)種 三 都道府県及び業(yè)種 四 業(yè)種及び事業(yè)所において常時(shí)使用される従業(yè)員の數(shù)の區(qū)分 五 都道府県,、業(yè)種及び前號(hào)の従業(yè)員の數(shù)の區(qū)分 (屆け出られた排出量以外の排出量の算出事項(xiàng)) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 令第三條各號(hào)に掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)を営む事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に伴って環(huán)境に排出されていると見込まれる第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量(法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られたもの及び第四號(hào)に掲げるものを除く,。) 二 令第三條各號(hào)に掲げる業(yè)種以外の業(yè)種に屬する事業(yè)のみを営む事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に伴って環(huán)境に排出されていると見込まれる第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量(第四號(hào)に掲げるものを除く。) 三 家庭から環(huán)境に排出されていると見込まれる第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量(次號(hào)に掲げるものを除く,。) 四 移動(dòng)體から環(huán)境に排出されていると見込まれる第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量 (屆け出られた排出量以外の排出量の集計(jì)方法) 第六條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による集計(jì)は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により算出した排出量を第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱ごとに集計(jì)するとともに、當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱について、それぞれ次の各號(hào)に掲げる項(xiàng)目ごとに集計(jì)することによって行うものとする,。 一 都道府県 二 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣が別に定める移動(dòng)體の區(qū)分 三 都道府県及び前號(hào)の移動(dòng)體の區(qū)分 附 則 この省令は,、法附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定(第五條第一項(xiàng)の規(guī)定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する,。