民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二條第二項(xiàng)の屆出に関する省令 平成九年厚生省令第六十號(hào) 民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二條第二項(xiàng)の屆出に関する省令 民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七號(hào))附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二條第二項(xiàng)の屆出に関する省令を次のように定める,。 1 民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七號(hào),。以下「改正法」という。)附則第二條第二項(xiàng)の厚生省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法人にあっては,、役員の氏名 三 事業(yè)の範(fàn)囲 四 屆出を行おうとする水道事業(yè)者の給水區(qū)域について,、給水裝置工事の事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 2 改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式による屆出書を提出して行うものとする,。 3 前項(xiàng)の屆出書には,、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個(gè)人にあってはその住民票の寫し又は外國人登録証明書の寫しを添えなければならない,。 附 則 この省令は,、改正法の一部の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]