關(guān)于選擇港口環(huán)境影響評估項目的條例以及合理執(zhí)行與此類項目有關(guān)的調(diào)查、預(yù)測和評價的準則以及保護環(huán)境的措施準則
時間: 2018-06-15
港灣環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年運輸省令第三十九號 港灣環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)第四十八條第二項において準用する第十一條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき、港灣環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。 (港灣環(huán)境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第一條 環(huán)境影響評価法(以下「法」という。)第四十八條第二項において準用する法第十一條第四項の規(guī)定による港灣環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次條から第十條までに定めるところによる。 (港灣計畫に定められる事項の精度の考慮) 第二條 対象港灣計畫について港灣環(huán)境影響評価その他の手続を行う港灣管理者(以下「特定港灣管理者」という。)は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価を行うに當(dāng)たっては、港灣計畫に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法を選定するものとする。 (港灣計畫特性及び地域特性の把握) 第三條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法を選定するに當(dāng)たっては、當(dāng)該選定を行うに必要と認める範囲內(nèi)で、當(dāng)該選定に影響を及ぼす対象港灣計畫に定められる港灣開発等の內(nèi)容(以下「港灣計畫特性」という。)並びに対象港灣計畫に定められる港灣開発等が実施されるべき區(qū)域(以下「港灣計畫開発等區(qū)域」という。)及びその周囲の自然的社會的狀況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 港灣計畫特性に関する情報 イ 主要な港灣施設(shè)の規(guī)模及び配置に関する事項の概要 ロ 埋立地の規(guī)模及び配置に関する事項の概要 ハ その他の対象港灣計畫に定められる港灣開発等に関する事項 二 地域特性に関する情報 イ 自然的狀況 (1) 気象、大気質(zhì)、騒音、振動その他の大気に係る環(huán)境(次條第四項第一號イ及び別表第一において「大気環(huán)境」という。)の狀況(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定により定められた環(huán)境上の條件についての基準((2)及び別表第二において「環(huán)境基準」という。)の確保の狀況を含む。) (2) 海象、水質(zhì)、水底の底質(zhì)その他の水に係る環(huán)境(次條第四項第一號ロ及び別表第一において「水環(huán)境」という。)の狀況(環(huán)境基準の確保の狀況を含む。) (3) 地形及び地質(zhì)の狀況 (4) 動植物の生息又は生育、植生及び生態(tài)系の狀況 (5) 景観及び人と自然との觸れ合いの活動の狀況 (6) 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)の狀況 ロ 社會的狀況 (1) 人口及び産業(yè)の狀況 (2) 土地利用の狀況 (3) 海域の利用の狀況 (4) 交通の狀況 (5) 學(xué)校、病院その他の環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)の配置の狀況及び住宅の配置の概況 (6) 下水道の整備の狀況 (7) 環(huán)境の保全を目的として法令、條例又は法第五十三條の行政指導(dǎo)等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び當(dāng)該対象に係る規(guī)制の內(nèi)容その他の狀況 (8) その他の事項 2 特定港灣管理者は、前項第二號に掲げる情報の把握に當(dāng)たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 入手可能な最新の文獻その他の資料により把握すること。この場合において、當(dāng)該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。 二 必要に応じ、専門家その他の港灣環(huán)境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)又は関係する地方公共団體からその知見を聴取し、又は現(xiàn)地の狀況を確認するよう努めること。 三 當(dāng)該情報に係る過去の狀況の推移及び將來の狀況を把握すること。 (港灣環(huán)境影響評価の項目の選定) 第四條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の項目を選定するに當(dāng)たっては、別表第一に掲げる一般的な港灣計畫に定められる港灣開発等の內(nèi)容(同表備考第二號イからホまでに掲げる特性を有する港灣開発等の當(dāng)該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象港灣計畫に定められる港灣開発等に伴う港灣環(huán)境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環(huán)境の構(gòu)成要素(以下「環(huán)境要素」という。)に係る項目(以下「參考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認められる場合は、この限りでない。 一 參考項目に関する港灣環(huán)境影響がないこと又は港灣環(huán)境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 港灣計畫開発等區(qū)域又はその周囲に、參考項目に関する港灣環(huán)境影響を受ける地域その他の対象が相當(dāng)期間存在しないことが明らかである場合 2 特定港灣管理者は、前項本文の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、一般的な港灣計畫に定められる港灣開発等の內(nèi)容と港灣計畫特性との相違を把握するものとする。 3 特定港灣管理者は、第一項本文の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に伴う影響要因が當(dāng)該影響要因により影響を受けるおそれがある環(huán)境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科學(xué)的に検討しなければならない。この場合において、特定港灣管理者は、港灣計畫特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質(zhì)の排出、埋立地の存在、主要な港灣施設(shè)の設(shè)置その他の港灣環(huán)境影響の態(tài)様を踏まえて適切に區(qū)分し、當(dāng)該區(qū)分された影響要因ごとに検討するものとする。 一 対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る主要な港灣施設(shè)又は埋立地の存在及び當(dāng)該主要な港灣施設(shè)又は埋立地において行われることが想定される事業(yè)活動その他の人の活動であって対象港灣計畫の目的に含まれるもの(別表第一において「主要な港灣施設(shè)又は埋立地の存在及び供用」という。) 二 対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る主要な港灣施設(shè)の撤去又は廃棄 4 前項の規(guī)定による検討は、次に掲げる環(huán)境要素を、法令等による規(guī)制又は目標の有無及び環(huán)境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に區(qū)分し、當(dāng)該區(qū)分された環(huán)境要素ごとに行うものとする。 一 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第四號及び第五號に掲げるものを除く。別表第一において同じ。) イ 大気環(huán)境 (1) 大気質(zhì) (2) 騒音(周波數(shù)が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。別表第一及び別表第二において同じ。)及び超低周波音(周波數(shù)が二十ヘルツ以下の音をいう。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環(huán)境に係る環(huán)境要素 ロ 水環(huán)境 (1) 水質(zhì)(地下水の水質(zhì)を除く。別表第一において同じ。) (2) 水底の底質(zhì) (3) 地下水の水質(zhì)及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環(huán)境に係る環(huán)境要素 ハ 土壌に係る環(huán)境その他の環(huán)境(イ及びロに掲げるものを除く。別表第一において同じ。) (1) 地形及び地質(zhì) (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環(huán)境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第四號及び第五號に掲げるものを除く。別表第一において同じ。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態(tài)系 三 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號及び第五號に掲げるものを除く。別表第一において同じ。) イ 景観 ロ 人と自然との觸れ合いの活動の場 四 環(huán)境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號に掲げるものを除く。別表第一において同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次條第六號において同じ。) ロ 溫室効果ガス等(排出又は使用が地球環(huán)境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次條第六號において同じ。) 五 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)について調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 イ 放射線の量 5 特定港灣管理者は、第一項本文の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、前條の規(guī)定により把握した港灣計畫特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 6 特定港灣管理者は、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、當(dāng)該専門家等の所屬機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。 7 特定港灣管理者は、港灣環(huán)境影響評価の手法を選定し、又は港灣環(huán)境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規(guī)定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。 8 特定港灣管理者は、第一項本文の規(guī)定による選定を行ったときは、選定の結(jié)果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。 (調(diào)査、予測及び評価の手法) 第五條 対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の調(diào)査、予測及び評価の手法は、特定港灣管理者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次條から第十條までに定めるところにより選定するものとする。 一 前條第四項第一號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、汚染物質(zhì)の濃度その他の指標により測られる環(huán)境要素の汚染又は環(huán)境要素の狀況の変化(當(dāng)該環(huán)境要素に係る物質(zhì)の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環(huán)境又は自然環(huán)境に及ぼす港灣環(huán)境影響を把握できること。 二 前條第四項第二號イ及びロに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調(diào)査を通じて抽出される學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要な種の分布狀況、生息狀況又は生育狀況及び學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要な群落の分布狀況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布狀況について調(diào)査し、これらに対する港灣環(huán)境影響の程度を把握できること。 三 前條第四項第二號ハに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態(tài)系に関し、前號の調(diào)査結(jié)果その他の調(diào)査結(jié)果により概括的に把握される生態(tài)系の特性に応じて、上位性(生態(tài)系の上位に位置する性質(zhì)をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態(tài)系の特徴を典型的に現(xiàn)す性質(zhì)をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環(huán)境であることを示す指標となる性質(zhì)をいう。別表第二において同じ。)の視點から注目される動植物の種又は生物群集を複數(shù)抽出し、これらの生態(tài)、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境を調(diào)査し、これらに対する港灣環(huán)境影響その他の生態(tài)系への港灣環(huán)境影響の程度を適切に把握できること。 四 前條第四項第三號イに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の狀況及び景観資源の分布狀況を調(diào)査し、これらに対する港灣環(huán)境影響の程度を把握できること。 五 前條第四項第三號ロに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、人と自然との觸れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との觸れ合いの活動及び日常的な人と自然との觸れ合いの活動が一般的に行われる施設(shè)又は場及びその利用の狀況を調(diào)査し、これらに対する港灣環(huán)境影響の程度を把握できること。 六 前條第四項第四號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環(huán)境への負荷の量の程度を、溫室効果ガス等に関してはその発生量その他の環(huán)境への負荷の量の程度を把握できること。 七 前條第四項第五號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。 (參考手法) 第六條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の調(diào)査及び予測の手法(參考項目に係るものに限る。)を選定するに當(dāng)たっては、各參考項目ごとに別表第二に掲げる?yún)⒖激趣胜胝{(diào)査及び予測の手法(以下この條及び別表第二において「參考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科學(xué)的知見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定しなければならない。 2 特定港灣管理者は、前項の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、一般的な港灣計畫に定められる港灣開発等の內(nèi)容と港灣計畫特性との相違を把握するものとする。 3 特定港灣管理者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認められる場合は、必要に応じ參考手法より簡略化された調(diào)査又は予測の手法を選定することができる。 一 當(dāng)該參考項目に関する港灣環(huán)境影響の程度が小さいことが明らかであること。 二 港灣計畫開発等區(qū)域又はその周囲に、當(dāng)該參考項目に関する港灣環(huán)境影響を受ける地域その他の対象が相當(dāng)期間存在しないことが想定されること。 三 類似の事例により當(dāng)該參考項目に関する港灣環(huán)境影響の程度が明らかであること。 四 當(dāng)該參考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、參考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。 4 特定港灣管理者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認められる場合は、必要に応じ參考手法より詳細な調(diào)査又は予測の手法を選定するものとする。 一 港灣計畫特性により、當(dāng)該參考項目に関する港灣環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。 二 港灣計畫開発等區(qū)域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、港灣計畫特性が次のイ、ロ又はハに規(guī)定する?yún)⒖柬椖郡碎vする環(huán)境要素に係る相當(dāng)程度の港灣環(huán)境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 イ 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境要素に係る港灣環(huán)境影響を受けやすい地域その他の対象 ロ 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 ハ 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域 (調(diào)査の手法) 第七條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては、前條に定めるところによるほか、次の各號に掲げる調(diào)査の手法に関する事項について、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲內(nèi)で、當(dāng)該選定項目の特性、港灣計畫特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、當(dāng)該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。 一 調(diào)査すべき情報 選定項目に係る環(huán)境要素の狀況に関する情報又は気象、海象その他の自然的狀況若しくは人口、産業(yè)、土地利用、海域の利用その他の社會的狀況に関する情報 二 調(diào)査の基本的な手法 國又は関係する地方公共団體が有する文獻その他の資料の入手、専門家等からの科學(xué)的知見の聴取、現(xiàn)地調(diào)査その他の方法により調(diào)査すべき情報を収集し、その結(jié)果を整理し、及び解析する手法 三 調(diào)査の対象とする地域(以下「調(diào)査地域」という。) 対象港灣計畫に定められる港灣開発等により選定項目に関する環(huán)境要素に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形狀が変更される?yún)^(qū)域及びその周辺の區(qū)域その他の調(diào)査に適切な範囲であると認められる地域 四 調(diào)査に當(dāng)たり一定の地點に関する情報を重點的に収集することとする場合における當(dāng)該地點(別表第二において「調(diào)査地點」という。) 調(diào)査すべき情報の內(nèi)容及び特に港灣環(huán)境影響を受けるおそれがある対象の狀況を踏まえ、地域を代表する地點その他の調(diào)査に適切かつ効果的であると認められる地點 五 調(diào)査に係る期間、時期又は時間帯(別表第二において「調(diào)査期間等」という。) 調(diào)査すべき情報の內(nèi)容を踏まえ、調(diào)査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯 2 前項第二號に規(guī)定する調(diào)査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環(huán)境要素に係る選定項目に係るものについては、當(dāng)該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調(diào)査の手法を選定するものとする。 3 第一項第五號に規(guī)定する調(diào)査に係る期間のうち、季節(jié)による変動を把握する必要がある調(diào)査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調(diào)査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調(diào)査に係るものについては、必要に応じ調(diào)査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調(diào)査を開始するように調(diào)査に係る期間を選定するものとする。 4 特定港灣管理者は、第一項の規(guī)定により調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては、調(diào)査の実施に伴う環(huán)境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環(huán)境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。 5 特定港灣管理者は、第一項の規(guī)定により調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては、調(diào)査により得られる情報が記載されていた文獻名、當(dāng)該情報を得るために行われた調(diào)査の前提條件、調(diào)査地域の設(shè)定の根拠、調(diào)査の日時その他の當(dāng)該情報の出自及びその妥當(dāng)性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に當(dāng)たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。 6 特定港灣管理者は、第一項の規(guī)定により調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては、長期間の観測結(jié)果が存在しており、かつ、現(xiàn)地調(diào)査を行う場合にあっては、當(dāng)該観測結(jié)果と現(xiàn)地調(diào)査により得られた結(jié)果とを比較できるようにしなければならない。 (予測の手法) 第八條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の予測の手法を選定するに當(dāng)たっては、第六條に定めるところによるほか、次の各號に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものを、當(dāng)該選定項目の特性、港灣計畫特性及び地域特性を勘案し、當(dāng)該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。 一 予測の基本的な手法 環(huán)境の狀況の変化又は環(huán)境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法 二 予測の対象とする地域(第三項及び別表第二において「予測地域」という。) 調(diào)査地域のうちから適切に選定された地域 三 予測に當(dāng)たり一定の地點に関する環(huán)境の狀況の変化を重點的に把握することとする場合における當(dāng)該地點(別表第二において「予測地點」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の狀況を踏まえ、地域を代表する地點、特に港灣環(huán)境影響を受けるおそれがある地點、保全すべき対象への港灣環(huán)境影響を的確に把握できる地點その他の予測に適切かつ効果的な地點 四 予測の対象とする時期又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 選定項目ごとの港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期又は時間帯 2 前項第一號に規(guī)定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。 3 特定港灣管理者は、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當(dāng)たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設(shè)定の根拠、予測の前提となる條件、予測で用いた原単位及び係數(shù)その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、港灣計畫特性及び地域特性に照らし、それぞれその內(nèi)容及び妥當(dāng)性を予測の結(jié)果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。 4 特定港灣管理者は、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當(dāng)たっては、対象港灣計畫に定められる港灣開発等以外の事業(yè)活動その他の地域の環(huán)境を変化させる要因によりもたらされる當(dāng)該地域の將來の環(huán)境の狀況(將來の環(huán)境の狀況の推定が困難な場合及び現(xiàn)在の環(huán)境の狀況を勘案することがより適切な場合にあっては、現(xiàn)在の環(huán)境の狀況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、將來の環(huán)境の狀況は、関係する地方公共団體が有する情報を収集して推定するとともに、將來の環(huán)境の狀況の推定に當(dāng)たって、國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策の効果を見込むときは、當(dāng)該施策の內(nèi)容を明らかにできるよう整理するものとする。 5 特定港灣管理者は、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當(dāng)たっては、新規(guī)の手法を用いる場合その他の港灣環(huán)境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る港灣環(huán)境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、當(dāng)該不確実性の內(nèi)容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提條件を変化させて得られるそれぞれの予測の結(jié)果のばらつきの程度により把握するものとする。 (評価の手法) 第九條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の評価の手法を選定するに當(dāng)たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 一 調(diào)査及び予測の結(jié)果並びに第十二條第一項の規(guī)定による検討を行った場合においてはその結(jié)果を踏まえ、対象港灣計畫に定められる港灣開発等により選定項目に係る環(huán)境要素に及ぶおそれがある影響が、特定港灣管理者により実行可能な範囲內(nèi)でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環(huán)境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。 二 前號に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。 三 國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環(huán)境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、當(dāng)該基準又は目標と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。 四 前號に掲げる手法は、當(dāng)該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするものであること。 五 特定港灣管理者以外の者が行う環(huán)境の保全のための措置の効果を見込む場合には、當(dāng)該措置の內(nèi)容を明らかにできるようにすること。 (手法選定に當(dāng)たっての留意事項) 第十條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価の調(diào)査、予測及び評価の手法(以下この條において「手法」という。)を選定するに當(dāng)たっては、第三條の規(guī)定により把握した港灣計畫特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 2 特定港灣管理者は、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、當(dāng)該専門家等の所屬機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。 3 特定港灣管理者は、港灣環(huán)境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。 4 特定港灣管理者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第十一條 法第四十八條第二項において準用する法第十二條第二項に規(guī)定する環(huán)境の保全のための措置に関する指針については、次條から第十五條までに定めるところによる。 (環(huán)境保全措置の検討) 第十二條 特定港灣管理者は、港灣環(huán)境影響がないと判斷される場合及び港灣環(huán)境影響の程度が極めて小さいと判斷される場合以外の場合にあっては、特定港灣管理者により実行可能な範囲內(nèi)で選定項目に係る港灣環(huán)境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環(huán)境の有する価値を代償すること及び當(dāng)該港灣環(huán)境影響に係る環(huán)境要素に関して國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環(huán)境の保全のための措置(以下「環(huán)境保全措置」という。)を検討しなければならない。 2 特定港灣管理者は、前項の規(guī)定による検討に當(dāng)たっては、港灣環(huán)境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結(jié)果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環(huán)境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。 (検討結(jié)果の検証) 第十三條 特定港灣管理者は、前條第一項の規(guī)定による検討を行ったときは、環(huán)境保全措置についての複數(shù)の案の比較検討、実行可能なより良い技術(shù)が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定港灣管理者により実行可能な範囲內(nèi)で対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。 (検討結(jié)果の整理) 第十四條 特定港灣管理者は、第十二條第一項の規(guī)定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。 一 環(huán)境保全措置の方法その他の環(huán)境保全措置の実施の內(nèi)容 二 環(huán)境保全措置の効果及び當(dāng)該環(huán)境保全措置を講じた後の環(huán)境の狀況の変化並びに必要に応じ當(dāng)該環(huán)境保全措置の効果の不確実性の程度 三 環(huán)境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環(huán)境への影響 四 代償措置にあっては、港灣環(huán)境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由 五 代償措置にあっては、損なわれる環(huán)境及び環(huán)境保全措置により創(chuàng)出される環(huán)境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創(chuàng)出される當(dāng)該環(huán)境に係る環(huán)境要素の種類及び內(nèi)容 六 代償措置にあっては、當(dāng)該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判斷した根拠 2 特定港灣管理者は、第十二條第一項の規(guī)定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環(huán)境保全措置について、具體的な內(nèi)容を明らかにできるよう整理しなければならない。 (事後調(diào)査) 第十五條 特定港灣管理者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認められる場合において、港灣環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期において環(huán)境の狀況を把握するための調(diào)査(以下この條において「事後調(diào)査」という。)を行わなければならない。 一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環(huán)境保全措置を講ずる場合 二 効果に係る知見が不十分な環(huán)境保全措置を講ずる場合 三 當(dāng)該港灣計畫の決定又は変更後において環(huán)境保全措置の內(nèi)容をより詳細なものにする必要があると認められる場合 四 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調(diào)査が必要であると認められる場合 2 特定港灣管理者は、事後調(diào)査の項目及び手法の選定に當(dāng)たっては、事後調(diào)査を行う項目の特性、港灣計畫特性、地域特性、事後調(diào)査の実施に伴う環(huán)境への影響、関係する地方公共団體その他の主體との協(xié)力の方法、必要に応じて受ける専門家の助言等に留意し、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。 一 事後調(diào)査を行うこととした理由 二 事後調(diào)査の項目及び手法 三 事後調(diào)査の結(jié)果により港灣環(huán)境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針 四 事後調(diào)査の結(jié)果の公表の方法 五 前各號に掲げるもののほか、事後調(diào)査の実施に関し必要な事項 3 特定港灣管理者は、事後調(diào)査の終了並びに事後調(diào)査の結(jié)果を踏まえた環(huán)境保全措置の実施及び終了の判斷に當(dāng)たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科學(xué)的な検討を行うよう留意しなければならない。 (準備書の作成) 第十六條 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第二號に規(guī)定する対象港灣計畫の內(nèi)容を記載するに當(dāng)たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主要な港灣施設(shè)の規(guī)模及び配置に関する事項の概要 二 埋立地の規(guī)模及び配置に関する事項の概要 三 その他の対象港灣計畫に定められる港灣開発等に関する事項(既に決定されている內(nèi)容に係るものに限る。)であって、その変更により港灣環(huán)境影響が変化することとなるものの概要 2 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第三號に掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、入手可能な最新の文獻その他の資料により把握した結(jié)果(當(dāng)該資料の出典を含む。)及び第三條第二項の規(guī)定による聴取又は確認により把握した結(jié)果を同條第一項第二號に掲げる事項の區(qū)分に応じて記載しなければならない。 3 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に第一項第一號及び第二號に掲げる事項並びに前項の規(guī)定により把握した結(jié)果を記載するに當(dāng)たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。 4 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第五號に掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、當(dāng)該港灣環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、當(dāng)該港灣環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法の選定に當(dāng)たって、専門家等の助言を受けた場合には、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。 5 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第七號イに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、第七條第五項並びに第八條第三項及び第五項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第七條第六項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第八條第四項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第九條第二號、第四號及び第五號において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。 6 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第七號ロに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、第十二條の規(guī)定による検討の狀況、第十三條の規(guī)定による検証の結(jié)果及び第十四條において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。 7 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第七號ハに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、第十五條第二項により明らかにされた事項を記載しなければならない。 8 特定港灣管理者は、対象港灣計畫に係る準備書に法第四十八條第二項において準用する法第十四條第一項第七號ニに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、同號イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。 (港灣環(huán)境影響を受ける範囲であると認められる地域) 第十七條 対象港灣計畫に係る法第四十八條第二項において準用する法第十五條に規(guī)定する港灣環(huán)境影響を受ける範囲であると認められる地域は、一以上の環(huán)境要素に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 (評価書の作成) 第十八條 第十六條の規(guī)定は、法第四十八條第二項において準用する法第二十一條第二項の規(guī)定により特定港灣管理者が対象港灣計畫に係る評価書を作成する場合について準用する。 2 特定港灣管理者は、法第四十八條第二項において準用する法第二十一條第二項の規(guī)定により対象港灣計畫に係る評価書を作成するに當(dāng)たっては、対象港灣計畫に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一一日運輸省令第三〇號) この省令は、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日國土交通省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二條第三項、第三條第三項、第四條第二項、第五條第三項、第六條第三項、第七條第三項、第八條第三項、第九條第三項、第十條第三項、第十一條第三項、第十二條第三項、第十三條第三項及び第十四條第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (対象港灣計畫に関する経過措置) 第四條 特定港灣管理者(港灣環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二條に規(guī)定する特定港灣管理者をいう。次項において同じ。)が施行日前に環(huán)境影響評価法第四十八條第二項において準用する同法第十六條の規(guī)定に基づく準備書の公告を行っている対象港灣計畫(同法第四十八條第一項に規(guī)定する対象港灣計畫をいう。)については、この省令による改正後の港灣環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(次項において「新港灣計畫選定指針等省令」という。)第三條から第十八條第一項までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 特定港灣管理者は、施行日前においても、新港灣計畫選定指針等省令第三條から第十六條までの規(guī)定の例による準備書の作成等を行うことができる。この場合において、當(dāng)該準備書の作成等は、新港灣計畫選定指針等省令の相當(dāng)する規(guī)定により施行日に行われたものとみなす。 附 則 (平成二五年四月一日國土交通省令第二八號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一日國土交通省令第四三號) この省令は、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 別表第一 參考項目(第四條関係) 影響要因の區(qū)分 環(huán)境要素の區(qū)分 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 大気環(huán)境 水環(huán)境 土壌に係る環(huán)境その他の環(huán)境 動物 植物 生態(tài)系 景観 人と自然との觸れ合いの活動の場 影響要因の區(qū)分 大気質(zhì) 騒音 振動 水質(zhì) 地形及び地質(zhì) 窒素酸化物 騒音 振動 水の汚れ 重要な地形及び地質(zhì) 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態(tài)系 主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場 主要な港灣施設(shè)又は埋立地の存在及び供用 主要な水域施設(shè)の存在 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 主要な外郭施設(shè)の存在 ○ 埋立地の存在 主要な水域施設(shè)又は係留施設(shè)の供用 ○ 主要な旅客施設(shè)、荷さばき施設(shè)又は保管施設(shè)の供用 主要な臨港交通施設(shè)の供用 ○ ○ 備考 一 ○印は、各欄に掲げる環(huán)境要素が、影響要因の區(qū)分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。 二 この表における「影響要因の區(qū)分」は、次に掲げる特性を有する港灣開発等の內(nèi)容を踏まえて區(qū)分したものである。 イ 係留施設(shè)を設(shè)置すること。 ロ 必要に応じて、水域施設(shè)、外郭施設(shè)、旅客施設(shè)、荷さばき施設(shè)又は保管施設(shè)を設(shè)置すること。 ハ 必要に応じて、埋立てを行うこと。 ニ 供用開始後、船舶が當(dāng)該港灣開発等の目的である水域施設(shè)又は係留施設(shè)を利用すること。 ホ 供用開始後、當(dāng)該港灣開発等の目的である旅客施設(shè)、荷さばき施設(shè)、保管施設(shè)又は臨港交通施設(shè)がそれぞれの整備の目的に即して利用されること。 三 この表において「重要な地形及び地質(zhì)」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要なものをいう。 四 この表において「注目すべき生息地」とは、學(xué)術(shù)上若しくは希少性の観點から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 五 この表において「主要な眺望點」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望點から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 七 この表において「主要な人と自然との觸れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している人と自然との觸れ合いの活動の場をいう。 別表第二 參考手法(第六條関係) 參考項目 參考手法 環(huán)境要素の區(qū)分 影響要因の區(qū)分 調(diào)査の手法 予測の手法 窒素酸化物 主要な水域施設(shè)又は係留施設(shè)の供用、主要な旅客施設(shè)、荷さばき施設(shè)又は保管施設(shè)の供用及び主要な臨港交通施設(shè)の供用 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 二酸化窒素の濃度の狀況 プルーム式及びパフ式による計算 ロ 気象の狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測地點 イ 二酸化窒素の濃度の狀況 二酸化窒素に係る環(huán)境基準に規(guī)定する二酸化窒素の濃度の測定の方法 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる地點 ロ 風(fēng)の狀況 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第百一號)第一條の二の表第一號トに規(guī)定する風(fēng)の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規(guī)則第一條の三の表第六號イに規(guī)定する風(fēng)向の観測の方法及び同號ロに規(guī)定する風(fēng)速の観測の方法 四 予測対象時期等 三 調(diào)査地域 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調(diào)査地點 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調(diào)査地域における窒素酸化物に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調(diào)査地域における窒素酸化物に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 騒音 主要な臨港交通施設(shè)の供用 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 騒音の狀況 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 ロ 対象港灣計畫に定められる道路の沿道の狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(騒音の狀況については、騒音に係る環(huán)境基準に規(guī)定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測地點 三 調(diào)査地域 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる地點 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 予測対象時期等 四 調(diào)査地點 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 音の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における騒音に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 音の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における騒音に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 振動 主要な臨港交通施設(shè)の供用 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 振動の狀況 振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 ロ 地盤の狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(振動の狀況については、振動規(guī)制法施行規(guī)則(昭和五十一年総理府令第五十八號)別表第二備考4及び7に規(guī)定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測地點 三 調(diào)査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる地點 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 予測対象時期等 四 調(diào)査地點 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 振動の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における振動に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 振動の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における振動に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 水の汚れ 主要な水域施設(shè)の存在、主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 化學(xué)的酸素要求量の狀況 化學(xué)的酸素要求量の物質(zhì)の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析 ロ 流れの狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(化學(xué)的酸素要求量の狀況については、水質(zhì)汚濁に係る環(huán)境基準に規(guī)定する化學(xué)的酸素要求量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測地點 三 調(diào)査地域 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる地點 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 予測対象時期等 四 調(diào)査地點 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における水の汚れに係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における水の汚れに係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 重要な地形及び地質(zhì) 主要な水域施設(shè)の存在、主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 地形及び地質(zhì)の概況 重要な地形及び地質(zhì)について、分布又は成立環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 ロ 重要な地形及び地質(zhì)の分布、狀態(tài)及び特性 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて重要な地形及び地質(zhì)に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測対象時期等 三 調(diào)査地域 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて重要な地形及び地質(zhì)に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 港灣計畫開発等區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な地形及び地質(zhì)に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な地形及び地質(zhì)に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 重要な種及び注目すべき生息地 主要な水域施設(shè)の存在、主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 鳥類及び主な海生動物に係る動物相の狀況 動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 ロ 動物の重要な種の分布、生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 二 予測地域 ハ 注目すべき生息地の分布並びに當(dāng)該生息地が注目される理由である動物の種の生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 調(diào)査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 二 調(diào)査の基本的な手法 三 予測対象時期等 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 三 調(diào)査地域 港灣計畫開発等區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 重要な種及び群落 主要な水域施設(shè)の存在、主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 海藻類その他主な植物に係る植物相及び植生の狀況 植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の狀況及び生育環(huán)境の狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測対象時期等 三 調(diào)査地域 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 港灣計畫開発等區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 地域を特徴づける生態(tài)系 主要な水域施設(shè)の存在、主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 動植物その他の自然環(huán)境に係る概況 注目種等について、分布、生息環(huán)境又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 ロ 複數(shù)の注目種等の生態(tài)、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境の狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測対象時期等 三 調(diào)査地域 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 港灣計畫開発等區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 主要な眺望點の狀況 主要な眺望點及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての視覚的な表現(xiàn)方法 ロ 景観資源の狀況 二 予測地域 ハ 主要な眺望景観の狀況 調(diào)査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 二 調(diào)査の基本的な手法 三 予測対象時期等 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 景観の特性を踏まえて主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 三 調(diào)査地域 主要な眺望點の狀況、景観資源の狀況及び主要な眺望景観の狀況を適切に把握できる地域 四 調(diào)査地點 景観の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 景観の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場 主要な水域施設(shè)の存在、主要な外郭施設(shè)の存在及び埋立地の存在 一 調(diào)査すべき情報 一 予測の基本的な手法 イ 人と自然との觸れ合いの活動の場の概況 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場について、分布又は利用環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 ロ 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場の分布、利用の狀況及び利用環(huán)境の狀況 二 予測地域 二 調(diào)査の基本的な手法 調(diào)査地域のうち、人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る港灣環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集を除く。)並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 予測対象時期等 三 調(diào)査地域 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る港灣環(huán)境影響を的確に把握できる時期 港灣計畫開発等區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る港灣環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時間、時期及び時間帯 備考 一 この表において「重要な地形及び地質(zhì)」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要なものをいう。 二 この表において「注目すべき生息地」とは、學(xué)術(shù)上若しくは希少性の観點から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 三 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態(tài)系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視點から注目される動植物の種又は生物群集をいう。 四 この表において「主要な眺望點」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望點から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 六 この表において「主要な人と自然との觸れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している人と自然との觸れ合いの活動の場をいう。