(用語の意義) 第一條 この省令において「鉱業(yè)権者」とは,、この省令施行の日において、鉱業(yè)法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第五十七號,。以下「法」という,。)附則第二項の規(guī)定により鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第二條第一項の鉱業(yè)権者とみなされた者をいう。 2 この省令において「鉱山」とは,、この省令施行の日において,、法附則第二項の規(guī)定により鉱山保安法第二條第二項の鉱山とみなされた事業(yè)場をいう。 3 この省令において「鉱山労働者」とは,、この省令施行の日において,、法附則第二項の規(guī)定により鉱山保安法第二條第三項の鉱山労働者とみなされた者をいう。 (國家試験の特例) 第十一條 鉱山において掘採の事業(yè)に従事する者であつて,、鉱山の保安技術職員となろうとするもののうち,、保安技術職員の職務を行うに必要な學識経験を有し、かつ,、この省令施行の日から三箇年以內(nèi)に鉱山保安試験審査會の承認を受けたものは,、保安技術職員國家試験規(guī)則(昭和二十五年通商産業(yè)省令第七十二號)第八條第一項または第九條第一項の規(guī)定による筆記試験を免除し,、國家試験に合格とする,。 2 前項の場合においては、保安技術職員國家試験規(guī)則第十三條の二,、第十四條の二から第十六條まで,、第十八條および第十九條の規(guī)定を準用する。