(用語(yǔ)の意義) 第一條 この省令において「鉱業(yè)権者」とは,、この省令施行の日において、鉱業(yè)法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第五十七號(hào),。以下「法」という,。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定により鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))第二條第一項(xiàng)の鉱業(yè)権者とみなされた者をいう。 2 この省令において「鉱山」とは,、この省令施行の日において,、法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により鉱山保安法第二條第二項(xiàng)の鉱山とみなされた事業(yè)場(chǎng)をいう。 3 この省令において「鉱山労働者」とは,、この省令施行の日において,、法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により鉱山保安法第二條第三項(xiàng)の鉱山労働者とみなされた者をいう。 (國(guó)家試験の特例) 第十一條 鉱山において掘採(cǎi)の事業(yè)に従事する者であつて,、鉱山の保安技術(shù)職員となろうとするもののうち,、保安技術(shù)職員の職務(wù)を行うに必要な學(xué)識(shí)経験を有し、かつ,、この省令施行の日から三箇年以?xún)?nèi)に鉱山保安試験審査會(huì)の承認(rèn)を受けたものは,、保安技術(shù)職員國(guó)家試験規(guī)則(昭和二十五年通商産業(yè)省令第七十二號(hào))第八條第一項(xiàng)または第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による筆記試験を免除し、國(guó)家試験に合格とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、保安技術(shù)職員國(guó)家試験規(guī)則第十三條の二、第十四條の二から第十六條まで,、第十八條および第十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。