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關(guān)于適用與沖繩回歸有關(guān)的采礦相關(guān)法律的特別措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


(納稅証明書等の提出) 第一條 この省令の施行の際沖縄の鉱業(yè)法(千九百六十八年立法第百三十四號(hào))の規(guī)定により試掘権の存続期間の延長の申請または自己の試掘鉱區(qū)において採掘権の設(shè)定の出願(yuàn)をしている者は,、鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號(hào)。以下「規(guī)則」という,。)第四條の二に規(guī)定する納稅証明書等をこの省令の施行の日から起算して三十日以內(nèi)に,、沖縄総合事務(wù)局の長に提出しなければならない。 2 規(guī)則第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する,。 (土地所有者名簿等の提出) 第二條 この省令の施行の際沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により沖縄の鉱業(yè)法施行法(千九百六十八年立法第百三十五號(hào))第四條に規(guī)定する追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願(yuàn)(沖縄の鉱業(yè)の施行の日から起算して六月以內(nèi)にされた出願(yuàn)に限り、沖縄の鉱業(yè)法施行法第五條または第六條の出願(yuàn)を除く,。)をしている者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をこの省令の施行の日から起算して三月以內(nèi)に、沖縄総合事務(wù)局の長に提出しなければならない,。 一 出願(yuàn)の區(qū)域に係る土地の所有者の氏名または名稱および住所 二 前號(hào)の記載事項(xiàng)が事実に相違ない旨の當(dāng)該土地の所在地の市町村長の証明 (出願(yuàn)の區(qū)域および鉱區(qū)等の表示等) 第三條 この省令の施行前にした沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定または変更の出願(yuàn)の受理については,、規(guī)則第二十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 この省令の施行前にした沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)地の変更の出願(yuàn)の區(qū)域の表示については,、規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により試掘権の設(shè)定もしくは変更の出願(yuàn)をしている者またはその承継人が,、當(dāng)該試掘出願(yuàn)地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設(shè)定または変更の出願(yuàn)をする場合(その出願(yuàn)の區(qū)域の一部が規(guī)則第三條の二またはの規(guī)定による表示となつている試掘鉱區(qū)または試掘出願(yuàn)地に係る場合および規(guī)則第三條の二または第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示となつている採掘鉱區(qū)または採掘出願(yuàn)地についての変更の出願(yuàn)をする場合を除く,。)における當(dāng)該出願(yuàn)の區(qū)域の表示については,、規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。この省令の施行の際沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により採掘権の設(shè)定もしくは変更の出願(yuàn)をしている者またはその承継人が,、當(dāng)該採掘出願(yuàn)地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設(shè)定または変更の出願(yuàn)をする場合(その出願(yuàn)の區(qū)域の一部が規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示となつている採掘出願(yuàn)地に係る場合および規(guī)則第三條の二または第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示となつている試掘鉱區(qū)または試掘出願(yuàn)地についての変更の出願(yuàn)をする場合を除く,。)における當(dāng)該出願(yuàn)の區(qū)域の表示についても,、同様とする。 4 この省令の施行前に沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により設(shè)定された試掘鉱區(qū)もしくは前三項(xiàng)の出願(yuàn)に基づき設(shè)定もしくは変更された試掘鉱區(qū)の試掘権者またはその承継人が,、當(dāng)該試掘鉱區(qū)と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として,、この省令の施行後採掘権の設(shè)定または変更の出願(yuàn)をする場合(その出願(yuàn)の區(qū)域の一部が規(guī)則第三條の二または第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示となつている試掘鉱區(qū)または試掘出願(yuàn)地に係る場合および規(guī)則第三條の二または第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示となつている採掘鉱區(qū)または採掘出願(yuàn)地についての変更の出願(yuàn)を除く。)における當(dāng)該出願(yuàn)の區(qū)域の表示については,、規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この省令の施行前に沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により設(shè)定された鉱業(yè)権または前四項(xiàng)の出願(yuàn)に基づき設(shè)定もしくは変更された鉱業(yè)権の鉱區(qū)(當(dāng)該鉱區(qū)について変更の出願(yuàn)をする場合における出願(yuàn)の區(qū)域を含む。)の表示については,、規(guī)則第三條の二および第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 6 沖縄総合事務(wù)局の長は,、第一項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定により従前の例によつてその區(qū)域または鉱區(qū)の表示をした出願(yuàn)または鉱業(yè)権について,、その區(qū)域または鉱區(qū)の表示を規(guī)則第三條の二の規(guī)定による表示に改訂することができる。 7 沖縄総合事務(wù)局の長は,、前項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)の區(qū)域または鉱區(qū)の表示の改訂をしようとするときは,、當(dāng)該表示の內(nèi)容を當(dāng)該出願(yuàn)をした者または當(dāng)該鉱區(qū)の鉱業(yè)権者に通知し、相當(dāng)の期限を附して意見書を提出する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 8 沖縄総合事務(wù)局の長は,、第六項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)の區(qū)域の表示の改訂をしたときは、當(dāng)該區(qū)域図に,、規(guī)則第三條の二の規(guī)定による表示の併記をし,、その年月日を記載しなければならない。 9 第六項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)の區(qū)域または鉱區(qū)の表示の改訂により當(dāng)該鉱區(qū)の表示が規(guī)則第三條の二の規(guī)定による表示となつている鉱業(yè)権については,、第四項(xiàng)および第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 10 第五項(xiàng)の規(guī)定により採掘鉱區(qū)の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設(shè)定または変更の申請の區(qū)域の表示については,、規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)または第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 11 第五項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定は,、租鉱権に準(zhǔn)用する,。 12 第五項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により採掘鉱區(qū)または租鉱區(qū)の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑內(nèi)実測図については,、規(guī)則第二十九條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、第六項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による出願(yuàn)の區(qū)域もしくは鉱區(qū)または申請の區(qū)域もしくは租鉱區(qū)の表示の改訂により當(dāng)該採掘鉱區(qū)または租鉱區(qū)の表示が規(guī)則第三條の二の規(guī)定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑內(nèi)実測図については、この限りでない,。 13 沖縄総合事務(wù)局の長は,、第六項(xiàng)(第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による鉱區(qū)または租鉱區(qū)の表示の改訂をしたときは,、當(dāng)該鉱區(qū)の鉱區(qū)図または當(dāng)該租鉱區(qū)の租鉱區(qū)図に規(guī)則第三條の二の規(guī)定による表示の併記をした旨を當(dāng)該鉱業(yè)権または租鉱権の鉱業(yè)原簿の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業(yè)権者または租鉱権者に通知するとともに,、當(dāng)該鉱區(qū)図または租鉱區(qū)図を送付しなければならない,。 第四條 沖縄の鉱業(yè)法施行法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同條第二項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)をする場合における當(dāng)該出願(yuàn)の區(qū)域の表示については、規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 前條第二項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の出願(yuàn)に関し準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項(xiàng)中「この省令の施行前にした沖縄の鉱業(yè)法」とあるのは「第四條第一項(xiàng)」と、同條第三項(xiàng)中「この省令の施行の際沖縄の鉱業(yè)法」とあるのは「第四條第一項(xiàng)」と,、同條第四項(xiàng)中「この省令の施行前に沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により」とあるのは「第四條第一項(xiàng)の出願(yuàn)に基づき」と,、「前三項(xiàng)」とあるのは「前二項(xiàng)」と、同條第五項(xiàng)中「この省令の施行前に沖縄の鉱業(yè)法の規(guī)定により」とあるのは「第四條第一項(xiàng)の出願(yuàn)に基づき」と,、「前四項(xiàng)」とあるのは「前三項(xiàng)」と,、同條第六項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第四條第一項(xiàng)および第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (沖縄の鉱業(yè)法施行規(guī)則等による処分等の効力の承継) 第五條 規(guī)則または鉱業(yè)登録令施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第四號(hào))の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄の鉱業(yè)法施行規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第九十七號(hào))または鉱業(yè)登録規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第百十一號(hào))の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、それぞれ規(guī)則または鉱業(yè)登録令施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 (沖縄の鉱業(yè)法施行法の技術(shù)的読替え) 第六條 沖縄の復(fù)帰に伴う通商産業(yè)省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十號(hào))第三十二條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄の施行法の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる同立法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四條 新法第四十四條 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第四十三條 第五條 新法第二十七條 鉱業(yè)法第二十七條 新法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十六條、第二十九條,、第三十條,、第三十二條並びに第三十三條 鉱業(yè)法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十六條,、第二十九條,、第三十條並びに第三十二條 第六條 新法第二十七條 鉱業(yè)法第二十七條 新法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十六條,、第二十九條,、第三十條、第三十二條並びに第三十三條 鉱業(yè)法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十六條,、第二十九條、第三十條並びに第三十二條 新法第十六條,、第二十九條又は第三十條 同法第十六條,、第二十九條又は第三十條 第七條 行政主席 沖縄総合事務(wù)局の長 新法第二十七條 鉱業(yè)法第二十七條 新法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十二條並びに第三十三條 鉱業(yè)法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三十二條並びに第三十二條の二 新法第百五十五條 鉱業(yè)法第百八十九條 第八條 新法第十六條及び第三十條 鉱業(yè)法第十六條及び第三十條 新法第十四條第二項(xiàng) 鉱業(yè)法第十四條第二項(xiàng) 第九條 新法第十六條及び第三十條 鉱業(yè)法第十六條及び第三十條 第十條第一項(xiàng)及び第十一條 新法第五條 鉱業(yè)法第五條 第十二條及び第十三條 行政主席 沖縄総合事務(wù)局の長 新法第四十八條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)まで 鉱業(yè)法第四十七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)まで