輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二條第一項の廃棄物に該當する場合における輸入移動書類に係る屆出に関する省令 平成十四年環(huán)境省令第九號 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二條第一項の廃棄物に該當する場合における輸入移動書類に係る屆出に関する省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)第十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項の規(guī)定に基づき,、輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二條第一項の廃棄物に該當する場合における輸入移動書類に係る屆出に関する省令を次のように定める,。 第一條 輸入移動書類(當該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第一項の廃棄物に該當する場合に限る。以下同じ,。)の交付を受けた者等は,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という。)第十二條第一項第一號に該當する場合には,、様式第一による屆出書により,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則(平成五年総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號)第六條第一項に定める様式第四及び同條第二項に定める様式第五による通知書の寫しを添付して、環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 第二條 輸入移動書類の交付を受けた者等は,、法第十二條第一項第二號又は第三號に該當する場合には、様式第二による屆出書により,、環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱蝗窄h(huán)境省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第九條第二項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業(yè)省令第六十四號)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令(平成五年通商産業(yè)省令第六十一號)第四條第一項の規(guī)定により申請された輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第一項の廃棄物に該當する場合に限る,。)については、この省令による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條関係) [別畫面で表示]