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關于進口可以介導傳染病病原體的動物的規(guī)定

時間: 2018-06-15


感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規(guī)則 平成十一年農(nóng)林水産省令第八十三號 感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規(guī)則 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第五十五條第一項,、第二項,、第三項及び第六項並びに第五十六條第三項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規(guī)則を次のように定める,。 (輸入の場所) 第一條 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(以下「法」という。)第五十五條第二項の農(nóng)林水産省令で定める港又は飛行場は,、次の表の上欄に掲げる指定動物につき,、相當下欄に掲げるとおりとする。 指定動物 港,、飛行場 サル 成田國際空港,、関西國際空港 (指定動物の輸入に関する屆出) 第二條 法第五十五條第三項の規(guī)定による屆出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前條に規(guī)定する港又は飛行場に入港し,、又は著陸することとなっている日の七十日前から四十日前までの間に,、別記様式第一號による書面によりしなければならない。ただし,、法第五十四條ただし書の許可を受けて輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には,、この限りでない。 2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項に規(guī)定する電子情報処理組織をいう,。第五條第二項及び第十條第二項において同じ。)を使用して前項の規(guī)定による屆出をしようとする者については,、農(nóng)林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年農(nóng)林水産省令第二十一號)第三條第三項の規(guī)定は,、適用しない。 第三條 法第五十五條第三項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする指定動物の種類,、性,、年齢、用途及び生産地又は捕獲地 三 輸入しようとする指定動物の仕向地,、搭載予定地,、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 四 その他參考となるべき事項 (輸出國における検査) 第四條 法第五十五條第一項の規(guī)定による輸出國の政府機関が発行する証明書に記載すべき事項のうち、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十號)第十四條で定める感染癥(以下「指定感染癥」という,。以下同じ,。)にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の確認は、次の表の上欄に掲げる指定動物のうち,、同表の相當中欄に掲げる地域から輸入されるものについて,、それぞれ相當下欄に掲げる方法により行われたものでなければならない。 指定動物 地域 事項 サル 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十四條第一號の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年/厚生?。r(nóng)林水産?。×畹诙枺┑谝粭lの表の下欄の第一號及び第二號に掲げる地域(以下「輸入可能地域」という。)のうち第一號に掲げる地域 一 當該地域において生産され、指定感染癥の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出國の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと,。 二 輸入可能地域から當該地域に輸入され,、指定感染癥の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出國の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 輸入可能地域のうち第二號に掲げる地域 一 當該地域において生産され,、指定感染癥の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するものとして農(nóng)林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと,。 二 輸入可能地域から當該地域に輸入され、指定感染癥の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するものとして農(nóng)林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと,。 (輸入検査) 第五條 指定動物を輸入しようとする者は,、當該指定動物を搭載した船舶又は航空機の入港又は著陸後遅滯なく、別記様式第二號による輸入検査申請書を動物検疫所に提出し,、法第五十五條第四項の検査(以下「輸入検査」という,。)を受けなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の輸入検査申請書の提出をしようとする者については,、第二條第二項の規(guī)定を準用する,。 (船舶又は航空機內(nèi)検査) 第六條 家畜防疫官は、法第五十五條第四項の規(guī)定により,、輸入される指定動物又は輸入されるその他の物であって同條第一項に定める感染癥の病原體により汚染し,、又は汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機內(nèi)で検査を行うことができる,。 (家畜防疫官の指示) 第七條 家畜防疫官は,、感染癥の病原體が広がるのを防止するため必要があるときは、輸入検査を受ける者に対し,、指定動物を法第五十五條第四項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる,。 2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四條第一項に規(guī)定する電子情報処理組織をいう。第十條第三項及び第十一條第二項において同じ,。)を使用して前項の指示をする場合における農(nóng)林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規(guī)則第六條第三項の規(guī)定の適用については,、同項中「入力し、當該事項についての情報に電子署名を行い,、當該電子署名に係る電子証明書であって第三條第三項各號に掲げるものと併せて」とあるのは,、「入力し、」と読み替えるものとする,。 (搬出禁止) 第八條 何人も,、法第五十五條第五項の規(guī)定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の指定動物を船舶又は航空機から搬出してはならない,。 (検査のための係留期間) 第九條 輸入検査は,、係留して行うものとし、係留期間は,、次の表の上欄に掲げる指定動物の種類につき,、それぞれ相當下欄に掲げるとおりとする。 指定動物の種類 係留期間 一 サル(次號及び第三號に掲げるものを除く。) 三十日 二 サル(指定感染癥にかかっている疑いのあるものに限る,。) 疑いがなくなるまでの期間(その期間が前號の期間內(nèi)である場合には前號に定める期間) 三 指定感染癥にかかっているサルと同居していたため,、又はその他の理由により指定感染癥にかかるおそれがあるサル 相當期間 (輸入検疫証明書の交付) 第十條 家畜防疫官は、輸入検査の結(jié)果,、指定動物が指定感染癥にかかっているおそれがないと認められるときは,、別記様式第三號による輸入検疫証明書を交付しなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して第五條第一項の輸入検査申請書の提出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があったときの當該証明書は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、その者が別記様式第二號に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第五十五條の規(guī)定により制規(guī)の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上,、署名及び押印をすることによるものとする,。 3 第一項の規(guī)定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の當該通知の內(nèi)容は、法第五十五條の規(guī)定により制規(guī)の検疫を終了したことを証明する旨とする,。 4 前項の場合については,、第七條第二項の規(guī)定を準用する。 (検査に基づく措置) 第十一條 動物検疫所長は,、法第五十六條第三項の規(guī)定に基づき,、家畜防疫官に隔離、消毒,、殺処分その他必要な措置をとらせる場合には,、當該措置に係る指定動物の所有者にその旨を文書又は口頭により通知してしなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合については,、第七條第二項の規(guī)定を準用する。 (証票の攜帯等) 第十二條 家畜防疫官は,、その職務を執(zhí)行する場合には,、別記様式第四號によるその身分を示す証票を攜帯し、関係者の要求があるときは,、何時でもこれを呈示しなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 指定動物についての第二條の規(guī)定による屆出は,、その動物を搭載した船舶又は航空機が平成十二年二月十一日までの間に第一條に規(guī)定する港又は飛行場に入港し、又は著陸することとなっているときは,、この省令の施行後遅滯なく,、別記様式第一號による書面によりしなければならない。ただし,、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は,、この限りでない。 第三條 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第五十四條の規(guī)定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって,、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、別記様式第四號によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓露迦辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は,、平成十五年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳辙r(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露辙r(nóng)林水産省令第二六號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第四一號) この省令は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一六號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐氯蝗辙r(nóng)林水産省令第八五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規(guī)則別記様式第四號(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規(guī)則別記様式第四號の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第六五號) この省令は,、平成二十年十月十二日から施行する。 様式第一號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十二條関係) [別畫面で表示]