關(guān)于過渡措施的內(nèi)閣命令,同時(shí)執(zhí)行該法以部分修訂健康保險(xiǎn)法
時(shí)間: 2018-06-15
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成十四年政令第二百八十三號(hào) 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二號(hào))附則第二十三條から第二十五條まで及び第三十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (平成十五年度及び平成十六年度の特例退職被保険者の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額に関する経過措置) 第一條 平成十五年度の健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))附則第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する特例退職被保険者の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額(次項(xiàng)において「特例退職被保険者の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額」という。)に関しては、同條第四項(xiàng)中「標(biāo)準(zhǔn)賞與額」とあるのは、「國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號(hào))第六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第八十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により特別保険料の計(jì)算の基礎(chǔ)となった同項(xiàng)に規(guī)定する賞與等の額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百萬円を超えるときは、二百萬円)とする。)」とする。 2 平成十六年度の特例退職被保険者の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額に関しては、改正法第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法附則第三條第四項(xiàng)中「前年の」とあるのは「前年一月から三月までの」と、「標(biāo)準(zhǔn)賞與額」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號(hào))第六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第八十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により特別保険料の計(jì)算の基礎(chǔ)となった同項(xiàng)に規(guī)定する賞與等の額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百萬円を超えるときは、二百萬円)とする。)及び同年四月から十二月までの全被保険者の標(biāo)準(zhǔn)賞與額」とする。 (平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた國民健康保険の指定市町村に係る基準(zhǔn)超過費(fèi)用額に関する経過措置) 第二條 改正法附則第二十三條第一號(hào)の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。 2 改正法附則第二十三條第一號(hào)の平均一人當(dāng)たり老人醫(yī)療費(fèi)額は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十號(hào))第四十七條の規(guī)定により支弁が行われたすべての市町村の當(dāng)該年齢階層に屬する被保険者に対する同條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費(fèi)用の額(五月において行われた療養(yǎng)に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における當(dāng)該被保険者の數(shù)で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎(chǔ)として厚生労働大臣が定める額とする。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、改正法附則第二十三條第一號(hào)の額の算定については、厚生労働省令で定める。 第三條 改正法附則第二十三條第二號(hào)に規(guī)定する退職被保険者等加入割合は、厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総數(shù)を當(dāng)該市町村の被保険者の総數(shù)で除して得た率とする。 (平成十四年度につき指定を受けた國民健康保険の指定市町村に係る基準(zhǔn)超過費(fèi)用額に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。 2 改正法附則第二十四條第一號(hào)の平均一人當(dāng)たり老人醫(yī)療費(fèi)額は、老人保健法第四十七條の規(guī)定により支弁が行われたすべての市町村の當(dāng)該年齢階層に屬する被保険者に対する同條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費(fèi)用の額(五月において行われた療養(yǎng)に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における當(dāng)該被保険者の數(shù)で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎(chǔ)として厚生労働大臣が定める額とする。 3 改正法附則第二十四條第二號(hào)の改正法第三條の規(guī)定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者の平均一人當(dāng)たり老人醫(yī)療費(fèi)額は、新老健法第四十七條の規(guī)定により支弁が行われたすべての市町村の當(dāng)該年齢階層に屬する被保険者(新老健法第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者に限る。)に対する新老健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費(fèi)用の額(十一月において行われた療養(yǎng)に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における當(dāng)該被保険者の數(shù)で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎(chǔ)として厚生労働大臣が定める額とする。 4 改正法附則第二十四條第三號(hào)の新老健法第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者の平均一人當(dāng)たり老人醫(yī)療費(fèi)額は、新老健法第四十七條の規(guī)定により支弁が行われたすべての市町村の當(dāng)該年齢階層に屬する被保険者(新老健法第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者に限る。)に対する新老健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費(fèi)用の額(十一月において行われた療養(yǎng)に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における當(dāng)該被保険者の數(shù)で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎(chǔ)として厚生労働大臣が定める額とする。 5 前各項(xiàng)に定めるもののほか、改正法附則第二十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの額の算定については、厚生労働省令で定める。 (平成十五年度につき指定を受けた國民健康保険の指定市町村に係る基準(zhǔn)超過費(fèi)用額に関する経過措置) 第五條 改正法附則第二十五條第一號(hào)から第四號(hào)までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。 2 改正法附則第二十五條第一號(hào)及び第三號(hào)の新老健法第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者の平均一人當(dāng)たり老人醫(yī)療費(fèi)額は、新老健法第四十七條の規(guī)定により支弁が行われたすべての市町村の當(dāng)該年齢階層に屬する被保険者(新老健法第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者に限る。)に対する新老健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費(fèi)用の額(十一月において行われた療養(yǎng)に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における當(dāng)該被保険者の數(shù)で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎(chǔ)として厚生労働大臣が定める額とする。 3 改正法附則第二十五條第二號(hào)及び第四號(hào)の新老健法第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者の平均一人當(dāng)たり老人醫(yī)療費(fèi)額は、新老健法第四十七條の規(guī)定により支弁が行われたすべての市町村の當(dāng)該年齢階層に屬する被保険者(新老健法第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場合に該當(dāng)する者に限る。)に対する新老健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費(fèi)用の額(十一月において行われた療養(yǎng)に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における當(dāng)該被保険者の數(shù)で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎(chǔ)として厚生労働大臣が定める額とする。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか、改正法附則第二十五條第一號(hào)から第四號(hào)までの額の算定については、厚生労働省令で定める。 附 則 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定は、平成十五年四月一日から施行する。