再販売価格維持契約の屆出に関する規(guī)則 昭和二十八年公正取引委員會規(guī)則第四號 再販売価格維持契約の屆出に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)第二十四條の二の規(guī)定による屆出等に関する規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この規(guī)則において使用する用語であつて,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語と同一のものは,、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。 (契約の成立又は変更の屆出) 第二條 法第二十三條第六項(xiàng)の規(guī)定により,、再販売価格を決定し,、これを維持するための契約をした旨の屆出をしようとする者は,、様式第一號による屆出書一通を公正取引委員會に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の契約の內(nèi)容に変更を生じたときは,、その変更の日から三十日以內(nèi)に,、様式第二號による屆出書一通を公正取引委員會に提出しなければならない。 3 前二項(xiàng)の屆出書には,、契約書(再販売価格に関する契約その他當(dāng)該契約に関連して當(dāng)該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう,。)の寫(口頭の契約である場合にはその內(nèi)容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない,。 (契約狀況の屆出) 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の屆出をした者が當(dāng)該契約と同一の內(nèi)容の契約を他の事業(yè)者とした場合には,、毎年一月末日までに,、様式第三號による屆出書一通を提出することをもつて、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出書の提出に代えることができる,。 (屆出の免除) 第四條 前二條の規(guī)定により屆け出た契約の內(nèi)容に基いて,、當(dāng)該契約に係る商品を買い受けて販売する事業(yè)者がその販売の相手方たる事業(yè)者とした當(dāng)該商品の再販売価格に関する契約については,、法第二十三條第六項(xiàng)に規(guī)定する屆出を必要としない,。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴露展∫瘑T會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢乱黄呷展∫瘑T會規(guī)則第四號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露呷展∫瘑T會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉氯蝗展∫瘑T會規(guī)則第五號) 1 この規(guī)則は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この規(guī)則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦展∫瘑T會規(guī)則第四號) この規(guī)則は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 様式第1號(第2條第1項(xiàng)関係)(用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫面で表示] 様式第2號(第2條第2項(xiàng)関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫面で表示] 様式第3號(第3條関係)(用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫面で表示]