貨物自動車運送事業(yè)法の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二年政令第二百十三號 貨物自動車運送事業(yè)法の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)附則第十一條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (鉄道集配業(yè)に関する経過措置) 第一條 貨物自動車運送事業(yè)法(以下「法」という。)の施行の際現(xiàn)に貨物運送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號。以下「舊道路運送法」という。)第四十六條の規(guī)定により通運事業(yè)のためにする一般區(qū)域貨物自動車運送事業(yè)の免許を受けたものとみなされている者(當(dāng)該通運事業(yè)が、貨物運送取扱事業(yè)法附則第二條の規(guī)定による廃止前の通運事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號。以下「舊通運事業(yè)法」という。)第二條第一項第二號の行為を行う事業(yè)(法附則第三條第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)又は貨物運送取扱事業(yè)法附則第八條第一項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く。)である場合に限る。)は、當(dāng)該免許に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、法の施行の日に一般貨物自動車運送事業(yè)について法第三條の許可を受けたものとみなす。 2 法附則第二條第五項並びに第三條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項中「舊法第五條第一項第二號の」とあるのは「貨物運送取扱事業(yè)法附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運送法第四十六條の規(guī)定により指定された」と、「同項第三號」とあるのは「貨物運送取扱事業(yè)法附則第二條の規(guī)定による廃止前の通運事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號。以下「舊通運事業(yè)法」という。)第五條第三項」と、同條第三項中「舊法第五條第一項第三號」とあるのは「舊通運事業(yè)法第五條第三項」と、「附則第三條第三項」とあるのは「貨物自動車運送事業(yè)法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二年政令第二百十三號)第一條第二項において準(zhǔn)用する附則第三條第三項」と読み替えるものとする。 3 第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者であって、法附則第三條第一項若しくは第六條又は第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、當(dāng)該二以上の許可を一の許可とみなして、法の規(guī)定を適用する。 4 第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に関して舊道路運送法若しくは舊通運事業(yè)法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法において相當(dāng)する規(guī)定があるものは、同項及び第二項に規(guī)定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。 5 第二項において準(zhǔn)用する法附則第二條第五項の規(guī)定により法附則第十四條の規(guī)定による改正前の道路運送法(以下「舊法」という。)第二十五條の二第一項又は第三項の規(guī)定の例によることとされる場合における法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 6 法附則第三條第一項又は第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が貨物運送取扱事業(yè)法附則第十條第二項の確認(rèn)を受けて同條第三項の規(guī)定により引き続き経営する第二種利用運送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)については、當(dāng)該事業(yè)を法第三十七條第一項に規(guī)定する第二種利用運送事業(yè)とみなして、同項の規(guī)定を適用する。 (道路交通事業(yè)抵當(dāng)法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 法の施行の際現(xiàn)に法附則第十九條の規(guī)定による改正前の道路交通事業(yè)抵當(dāng)法(昭和二十七年法律第二百四號。以下「舊道路交通事業(yè)抵當(dāng)法」という。)第三條の規(guī)定に基づき舊法による一般路線貨物自動車運送事業(yè)をその事業(yè)単位の全部又は一部として設(shè)定されている道路交通事業(yè)財団は、法附則第十九條の規(guī)定による改正後の道路交通事業(yè)抵當(dāng)法(以下「新道路交通事業(yè)抵當(dāng)法」という。)第三條の規(guī)定に基づき特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業(yè)をその事業(yè)単位の全部又は一部として設(shè)定されている道路交通事業(yè)財団(以下「一般貨物自動車運送事業(yè)に係る事業(yè)財団」という。)とみなす。 2 前項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)に係る事業(yè)財団とみなされた道路交通事業(yè)財団を設(shè)定している者が、法の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該道路交通事業(yè)財団の事業(yè)単位である舊法による一般路線貨物自動車運送事業(yè)に関し、法の施行の日から三月以內(nèi)において法附則第二條第二項の確認(rèn)を申請しなかったとき又は同項の確認(rèn)を申請した場合においてその確認(rèn)をしない旨の通知を受けたときは、それぞれ、法の施行の日から三月を経過した日又は當(dāng)該通知を受けた日に、當(dāng)該道路交通事業(yè)財団の事業(yè)単位である特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業(yè)に係る許可が失効したものとみなして、新道路交通事業(yè)抵當(dāng)法第十四條の規(guī)定を適用する。この場合において、同條第一項中「その旨」とあるのは、「その旨及び當(dāng)該一般貨物自動車運送事業(yè)に係る貨物自動車運送事業(yè)法第四條第一項第二號の営業(yè)區(qū)域その他必要な事項」とする。 3 法の施行の際現(xiàn)に舊道路交通事業(yè)抵當(dāng)法第三條の規(guī)定に基づき舊法による一般區(qū)域貨物自動車運送事業(yè)(舊道路運送法第四十六條の規(guī)定により通運事業(yè)のためにする一般區(qū)域貨物自動車運送事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者が経営する當(dāng)該免許に係る事業(yè)(貨物運送取扱事業(yè)法第二條第九項に規(guī)定する第二種利用運送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)であって、舊通運事業(yè)法第二條第一項第一號及び第二號の行為を行う事業(yè)について舊通運事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者が経営するものに含まれるものを除く。)を含む。)をその事業(yè)単位の全部又は一部として設(shè)定されている道路交通事業(yè)財団は、新道路交通事業(yè)抵當(dāng)法第三條の規(guī)定に基づき一般貨物自動車運送事業(yè)(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)をその事業(yè)単位の全部又は一部として設(shè)定されている道路交通事業(yè)財団とみなす。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。