貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則 平成二年運輸省令第二十二號 貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則 貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)の規(guī)定に基づき、貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 貨物自動車運送事業(yè) 第一節(jié) 貨物自動車運送事業(yè)者が遵守すべき事項(第二條の二―第十五條) 第二節(jié) 乗務(wù)員が遵守すべき事項(第十六條?第十七條) 第三節(jié) 運行管理者の選任等(第十八條―第二十三條) 第四節(jié) 運行管理者資格者証(第二十四條―第二十八條) 第五節(jié) 運行管理者試験(第二十九條―第三十三條) 第三章 特定第二種貨物利用運送事業(yè)者に関する準用(第三十四條) 第四章 指定試験機関(第三十五條―第四十七條) 第五章 雑則(第四十七條の二―第四十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 貨物自動車運送事業(yè)法(第二十九條第一號イを除き,、以下「法」という,。)に基づく貨物自動車運送事業(yè)の輸送の安全の確保に関する事項については,、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による,。 第二章 貨物自動車運送事業(yè) 第一節(jié) 貨物自動車運送事業(yè)者が遵守すべき事項 (輸送の安全) 第二條の二 貨物自動車運送事業(yè)者は、経営の責任者の責務(wù)を定めることその他の國土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより,、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない,。 (安全管理規(guī)程を定める貨物自動車運送事業(yè)者の事業(yè)の規(guī)模) 第二條の三 法第十六條第一項(法第三十五條第六項において準用する場合を含む。以下同じ,。)の國土交通省令で定める規(guī)模は,、事業(yè)用自動車(被けん引自動車を除く。)の數(shù)が二百両であることとする。 (安全管理規(guī)程の屆出) 第二條の四 法第十六條第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとする者は,、貨物の運送を開始する日(事業(yè)計畫の変更により前條に規(guī)定する規(guī)模以上となる者にあっては、當該計畫の実施予定日)までに,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 安全管理規(guī)程の実施予定日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 設(shè)定した安全管理規(guī)程 二 その他安全管理規(guī)程に関し必要な事項を記載した書類 3 法第十六條第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の変更の屆出をしようとする者は、変更後の安全管理規(guī)程の実施の日までに,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程変更屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更後の安全管理規(guī)程の実施予定日 三 変更した事項(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 4 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の安全管理規(guī)程 二 その他変更後の安全管理規(guī)程に関し必要な事項を記載した書類 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二條の五 法第十六條第二項(法第三十五條第六項において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は,、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ハ 安全統(tǒng)括管理者の責務(wù)及び権限に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事故,、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ニ 教育及び研修に関する事項 ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ト 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二條の六 法第十六條第二項第四號(法第三十五條第六項において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該當し,、かつ,、法第十六條第七項(法第三十五條第六項において準用する場合を含む。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者でないこととする,。 一 一般貨物自動車運送事業(yè)又は特定貨物自動車運送事業(yè)の輸送の安全に関する業(yè)務(wù)のうち、次のいずれかに該當するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù) ロ 事業(yè)用自動車の點検及び整備の管理に関する業(yè)務(wù) ハ イ又はロに掲げる業(yè)務(wù)その他の輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する業(yè)務(wù) 二 前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者 (安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任の屆出) 第二條の七 一般貨物自動車運送事業(yè)者及び特定貨物自動車運送事業(yè)者(以下「一般貨物自動車運送事業(yè)者等」という,。)は,、法第十六條第五項(法第三十五條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した安全統(tǒng)括管理者選任(解任)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者の氏名及び生年月日 三 選任し,、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場合にあっては、その理由 2 前項の安全統(tǒng)括管理者選任屆出書には,、選任した安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあること及び前條に規(guī)定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない,。 (一般貨物自動車運送事業(yè)者等による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第二條の八 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は、毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi)に,、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって國土交通大臣が告示で定める事項について,、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 2 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は、法第二十三條(法第三十五條第六項において準用する場合を含む,。),、第二十六條又は第三十三條(法第三十五條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る,。)を受けたときは,、遅滯なく、當該処分の內(nèi)容並びに當該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 (過労運転の防止) 第三條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、事業(yè)計畫に従い業(yè)務(wù)を行うに必要な員數(shù)の事業(yè)用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない,。 2 前項の規(guī)定により選任する運転者は,、日々雇い入れられる者、二月以內(nèi)の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く,。)であってはならない,。 3 貨物自動車運送事業(yè)者は、運転者及び事業(yè)用自動車の運転の補助に従事する従業(yè)員(以下「乗務(wù)員」という,。)が有効に利用することができるように,、休憩に必要な施設(shè)を整備し、及び乗務(wù)員に睡眠を與える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設(shè)を整備し,、並びにこれらの施設(shè)を適切に管理し,、及び保守しなければならない。 4 貨物自動車運送事業(yè)者は,、休憩又は睡眠のための時間及び勤務(wù)が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように,、國土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務(wù)時間及び乗務(wù)時間を定め,、當該運転者にこれらを遵守させなければならない,。 5 貨物自動車運送事業(yè)者は、酒気を帯びた狀態(tài)にある乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させてはならない,。 6 貨物自動車運送事業(yè)者は,、乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め、疾病,、疲労その他の理由により安全な運転をし,、又はその補助をすることができないおそれがある乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させてはならない。 7 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって,、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、當該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない,。 8 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業(yè)者は,、當該特別積合せ貨物運送に係る運行系統(tǒng)であって起點から終點までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業(yè)用自動車の乗務(wù)に関する基準を定め,、かつ,、當該基準の遵守について乗務(wù)員に対する適切な指導及び監(jiān)督を行わなければならない。 一 主な地點間の運転時分及び平均速度 二 乗務(wù)員が休憩又は睡眠をする地點及び時間 三 前項の規(guī)定により交替するための運転者を配置する場合にあっては,、運転を交替する地點 (過積載の防止) 第四條 貨物自動車運送事業(yè)者は、過積載による運送の防止について,、運転者その他の従業(yè)員に対する適切な指導及び監(jiān)督を怠ってはならない,。 (貨物の積載方法) 第五條 貨物自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車に貨物を積載するときは,、次に定めるところによらなければならない,。 一 偏荷重が生じないように積載すること。 二 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業(yè)用自動車から落下することを防止するため,、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること,。 (通行の禁止又は制限等違反の防止) 第五條の二 貨物自動車運送事業(yè)者は、次に掲げる行為の防止について,、運転者に対する適切な指導及び監(jiān)督を怠ってはならない,。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第四十七條第二項の規(guī)定に違反し、又は同條第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し同法第四十七條の二第一項の規(guī)定により道路管理者が付した條件に違反して事業(yè)用自動車を通行させること,。 二 道路法第四十七條第三項の規(guī)定による禁止若しくは制限に違反し,、又は同項の規(guī)定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し同法第四十七條の二第一項の規(guī)定により道路管理者が付した條件に違反して道路を通行すること,。 (自動車車庫の確保) 第六條 貨物自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。 (點呼等) 第七條 貨物自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の乗務(wù)を開始しようとする運転者に対し,、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ,。)により點呼を行い,、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い,、並びに事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない,。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優(yōu)良であると認められる営業(yè)所において,、貨物自動車運送事業(yè)者が點呼を行う場合にあっては,、當該貨物自動車運送事業(yè)者は、対面による點呼と同等の効果を有するものとして國土交通大臣が定めた機器による點呼を行うことができる。 一 酒気帯びの有無 二 疾病,、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第四十七條の二第一項及び第二項の規(guī)定による點検の実施又はその確認 2 貨物自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の乗務(wù)を終了した運転者に対し、対面により點呼を行い,、當該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動車,、道路及び運行の狀況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七條第四號の規(guī)定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない,。ただし,、輸送の安全の確保に関する取組が優(yōu)良であると認められる営業(yè)所において、貨物自動車運送事業(yè)者が點呼を行う場合にあっては,、當該貨物自動車運送事業(yè)者は,、対面による點呼と同等の効果を有するものとして國土交通大臣が定めた機器による點呼を行うことができる。 3 貨物自動車運送事業(yè)者は,、前二項に規(guī)定する點呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優(yōu)良であると認められる営業(yè)所において,、貨物自動車運送事業(yè)者が點呼を行う場合にあっては、國土交通大臣が定めた機器による方法を含む,。)で行うことができない乗務(wù)を行う運転者に対し,、當該點呼のほかに、當該乗務(wù)の途中において少なくとも一回電話その他の方法により點呼を行い,、第一項第一號及び第二號に掲げる事項について報告を求め,、及び確認を行い、並びに事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない,。 4 貨物自動車運送事業(yè)者は,、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、國土交通大臣が告示で定めるものをいう,。以下同じ,。)を営業(yè)所ごとに備え、常時有効に保持するとともに,、前三項の規(guī)定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には,、運転者の狀態(tài)を目視等で確認するほか、當該運転者の屬する営業(yè)所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない,。 5 貨物自動車運送事業(yè)者は,、第一項から第三項までの規(guī)定により點呼を行い、報告を求め,、確認を行い,、及び指示をしたときは、運転者ごとに點呼を行った旨,、報告,、確認及び指示の內(nèi)容並びに次に掲げる事項を記録し,、かつ、その記録を一年間保存しなければならない,。 一 點呼を行った者及び點呼を受けた運転者の氏名 二 點呼を受けた運転者が乗務(wù)する事業(yè)用自動車の自動車登録番號その他の當該事業(yè)用自動車を識別できる表示 三 點呼の日時 四 點呼の方法 五 その他必要な事項 (乗務(wù)等の記録) 第八條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、事業(yè)用自動車に係る運転者の乗務(wù)について、當該乗務(wù)を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ,、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない。 一 運転者の氏名 二 乗務(wù)した事業(yè)用自動車の自動車登録番號その他の當該事業(yè)用自動車を識別できる表示 三 乗務(wù)の開始及び終了の地點及び日時並びに主な経過地點及び乗務(wù)した距離 四 運転を交替した場合にあっては,、その地點及び日時 五 休憩又は睡眠をした場合にあっては,、その地點及び日時 六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業(yè)用自動車に乗務(wù)した場合にあっては、貨物の積載狀況 七 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第六十七條第二項に規(guī)定する交通事故若しくは自動車事故報告規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第百四號)第二條に規(guī)定する事故(第九條の二及び第九條の五第一項において「事故」という,。)又は著しい運行の遅延その他の異常な狀態(tài)が発生した場合にあっては,、その概要及び原因 八 第九條の三第三項の指示があった場合にあっては、その內(nèi)容 2 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、前項の規(guī)定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え,、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七號)第四十八條の二第二項の規(guī)定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という,。)により記録することができる。この場合において,、當該一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、當該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。 (運行記録計による記録) 第九條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、次に掲げる事業(yè)用自動車に係る運転者の乗務(wù)について,、當該事業(yè)用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し,、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない。 一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業(yè)用自動車 二 前號の事業(yè)用自動車に該當する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業(yè)用自動車 三 前二號に掲げる事業(yè)用自動車のほか,、特別積合せ貨物運送に係る運行系統(tǒng)に配置する事業(yè)用自動車 (事故の記録) 第九條の二 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、事業(yè)用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し,、その記録を當該事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所において三年間保存しなければならない,。 一 乗務(wù)員の氏名 二 事業(yè)用自動車の自動車登録番號その他の當該事業(yè)用自動車を識別できる表示 三 事故の発生日時 四 事故の発生場所 五 事故の當事者(乗務(wù)員を除く。)の氏名 六 事故の概要(損害の程度を含む,。) 七 事故の原因 八 再発防止対策 (運行指示書による指示等) 第九條の三 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、第七條第三項に規(guī)定する乗務(wù)を含む運行ごとに、次の各號に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し,、これにより事業(yè)用自動車の運転者に対し適切な指示を行い,、及びこれを當該運転者に攜行させなければならない,。 一 運行の開始及び終了の地點及び日時 二 乗務(wù)員の氏名 三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到著の日時 四 運行に際して注意を要する箇所の位置 五 乗務(wù)員の休憩地點及び休憩時間(休憩がある場合に限る。) 六 乗務(wù)員の運転又は業(yè)務(wù)の交替の地點(運転又は業(yè)務(wù)の交替がある場合に限る,。) 七 その他運行の安全を確保するために必要な事項 2 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、前項に規(guī)定する運行の途中において、同項第一號又は第三號に掲げる事項に変更が生じた場合には,、運行指示書の寫しに當該変更の內(nèi)容(當該変更に伴い,、同項第四號から第七號までに掲げる事項に生じた変更の內(nèi)容を含む。以下同じ,。)を記載し,、これにより運転者に対し電話その他の方法により當該変更の內(nèi)容について適切な指示を行い、及び當該運転者が攜行している運行指示書に當該変更の內(nèi)容を記載させなければならない,。 3 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、第一項に規(guī)定する運行以外の運行の途中において、事業(yè)用自動車の運転者に第七條第三項に規(guī)定する乗務(wù)を行わせることとなった場合には,、當該乗務(wù)以後の運行について,、第一項各號に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより當該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない,。 4 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、運行指示書及びその寫しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。 (適正な取引の確保) 第九條の四 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、運送條件が明確でない運送の引受け,、運送の直前若しくは開始以降の運送條件の変更又は運送契約によらない附帯業(yè)務(wù)の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡(luò)し,、及び協(xié)力して,、適正な取引の確保に努めなければならない。 (運転者臺帳) 第九條の五 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、運転者ごとに,、第一號から第八號までに掲げる事項を記載し、かつ,、第九號に掲げる寫真をはり付けた一定の様式の運転者臺帳を作成し,、これを當該運転者の屬する営業(yè)所に備えて置かなければならない。 一 作成番號及び作成年月日 二 事業(yè)者の氏名又は名稱 三 運転者の氏名,、生年月日及び住所 四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日 五 道路交通法に規(guī)定する運転免許に関する次の事項 イ 運転免許証の番號及び有効期限 ロ 運転免許の年月日及び種類 ハ 運転免許に條件が付されている場合は,、當該條件 六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八條の三十四の規(guī)定による通知を受けた場合は、その概要 七 運転者の健康狀態(tài) 八 第十條第二項の規(guī)定に基づく指導の実施及び適性診斷の受診の狀況 九 運転者臺帳の作成前六月以內(nèi)に撮影した単獨,、上三分身,、無帽、正面,、無背景の寫真 2 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、運転者が転任,、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに,、當該運転者に係る前項の運転者臺帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し,、これを三年間保存しなければならない。 (従業(yè)員に対する指導及び監(jiān)督) 第十條 貨物自動車運送事業(yè)者は,、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、當該貨物自動車運送事業(yè)に係る主な道路の狀況その他の事業(yè)用自動車の運行に関する狀況、その狀況の下において事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術(shù)及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について,、運転者に対する適切な指導及び監(jiān)督をしなければならない,。この場合においては、その日時,、場所及び內(nèi)容並びに指導及び監(jiān)督を行った者及び受けた者を記録し,、かつ、その記録を営業(yè)所において三年間保存しなければならない,。 2 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、國土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して,、事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い,、かつ、國土交通大臣が告示で定める適性診斷であって第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない,。 一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號)第五條第二號、第三號又は第四號に掲げる傷害を受けた者をいう,。)が生じた事故を引き起こした者 二 運転者として新たに雇い入れた者 三 高齢者(六十五才以上の者をいう,。) 3 貨物自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車に備えられた非常信號用具及び消火器の取扱いについて,、當該事業(yè)用自動車の乗務(wù)員に対する適切な指導をしなければならない,。 4 貨物自動車運送事業(yè)者は、従業(yè)員に対し,、効果的かつ適切に指導及び監(jiān)督を行うため,、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の國土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。 (異常気象時等における措置) 第十一條 貨物自動車運送事業(yè)者は,、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは,、乗務(wù)員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 (安全の確保のための服務(wù)規(guī)律) 第十二條 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業(yè)者は,、當該特別積合せ貨物運送に係る事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するための乗務(wù)員の服務(wù)についての規(guī)律を定めなければならない,。 (認定の申請) 第十二條の二 第十條第二項の認定は、適性診斷を?qū)g施しようとする者の申請により行う,。 2 第十條第二項の認定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする主たる事務(wù)所の名稱及び所在地 三 適性診斷の種類 四 その他國土交通大臣が告示で定める事項 3 前項の申請書には、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする職員,、適性診斷の実施の方法その他の事項についての適性診斷の実施に関する計畫(次條第一項及び第十二條の四において「適性診斷の実施計畫」という,。)その他の國土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。 (認定の基準等) 第十二條の三 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による認定の申請をした者が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは,、その認定をするものとする。 一 適性診斷の実施計畫が適性診斷の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 適性診斷の実施計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること,。 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による認定の申請をした者が,、次の各號のいずれかに該當するときは,、第十條第二項の認定をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十二條の九の規(guī)定により第十條第二項の認定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行う役員のうちに第一號に該當する者がある者 (適性診斷の実施に係る義務(wù)) 第十二條の四 第十條第二項の認定を受けた適性診斷を?qū)g施する者(次條から第十二條の十までにおいて「適性診斷の実施者」という,。)は、公正に,、かつ,、第十條第二項の認定に係る適性診斷の実施計畫に従い、適性診斷を?qū)g施しなければならない,。 (変更の認定等) 第十二條の五 適性診斷の実施者は,、第十二條の二第二項第三號又は第四號に掲げる事項を変更しようとするときは、國土交通大臣の認定を受けなければならない,。ただし,、國土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない,。 2 前項の変更の認定を受けようとする者は,、変更に係る事項を記載した申請書に國土交通大臣が告示で定める書類を添付して國土交通大臣に提出しなければならない。 3 第十二條の三の規(guī)定は,、第一項の変更の認定について準用する,。 4 適性診斷の実施者は、第十二條の二第二項第一號若しくは第二號に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (適性診斷に係る業(yè)務(wù)の廃止) 第十二條の六 適性診斷の実施者は,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を廃止しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (適合命令) 第十二條の七 國土交通大臣は,、適性診斷の実施者が第十二條の三第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,、その適性診斷の実施者に対し、これらの規(guī)定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十二條の八 國土交通大臣は,、適性診斷の実施者が第十二條の四の規(guī)定に違反していると認めるときは、その適性診斷の実施者に対し,、同條の規(guī)定による適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行うべきこと又は適性診斷の実施の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (認定の取消し等) 第十二條の九 國土交通大臣は、適性診斷の実施者が次の各號のいずれかに該當するときは,、同項の認定を取り消し,、又は期間を定めて適性診斷に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二條の三第二項第一號又は第三號に該當するに至ったとき,。 二 第十二條の五第一項又は第四項の規(guī)定に違反したとき,。 三 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第十條第二項の認定を受けたとき,。 (報告の徴収) 第十二條の十 國土交通大臣は,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診斷の実施者に対し,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる,。 (告示) 第十二條の十一 國土交通大臣は、次の場合には,、その旨を官報に告示しなければならない,。 一 第十條第二項の認定をしたとき。 二 第十二條の五第一項の変更の認定(第十二條の二第二項第三號に掲げる事項に係るものに限る,。)をしたとき,。 三 第十二條の五第四項の規(guī)定による屆出(第十二條の二第二項第一號又は第二號に掲げる事項に係るものに限る,。)があったとき,。 四 第十二條の六の規(guī)定による屆出があったとき。 五 第十二條の九の規(guī)定により第十條第二項の認定を取り消し,、又は適性診斷に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 (點検整備) 第十三條 貨物自動車運送事業(yè)者は、道路運送車両法の規(guī)定によるもののほか,、事業(yè)用自動車の點検及び整備について,、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業(yè)用自動車の構(gòu)造及び裝置並びに運行する道路の狀況,、走行距離その他事業(yè)用自動車の使用の條件を考慮して,、定期に行う點検の基準を作成し,、これに基づいて點検をし、必要な整備をすること,。 二 前號の點検及び整備をしたときは,、道路運送車両法第四十九條の規(guī)定に準じて、點検及び整備に関する記録簿に記載し,、これを保存すること,。 (點検等のための施設(shè)) 第十四條 貨物自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の使用の本拠ごとに,、事業(yè)用自動車の點検及び清掃のための施設(shè)を設(shè)けなければならない,。 (整備管理者の研修) 第十五條 貨物自動車運送事業(yè)者は、地方運輸局長から道路運送車両法第五十條の規(guī)定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは,、整備管理者に當該研修を受けさせなければならない,。 第二節(jié) 乗務(wù)員が遵守すべき事項 (乗務(wù)員) 第十六條 貨物自動車運送事業(yè)者の乗務(wù)員は、事業(yè)用自動車の乗務(wù)について,、次に掲げる事項を遵守しなければならない,。 一 酒気を帯びて乗務(wù)しないこと。 二 過積載をした事業(yè)用自動車に乗務(wù)しないこと,。 三 事業(yè)用自動車に貨物を積載するときは,、第五條に定めるところにより積載すること。 四 事業(yè)用自動車の故障等により踏切內(nèi)で運行不能となったときは,、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること,。 (運転者) 第十七條 貨物自動車運送事業(yè)者の運転者は、前條に定めるもののほか,、事業(yè)用自動車の乗務(wù)について,、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 酒気を帯びた狀態(tài)にあるときは,、その旨を貨物自動車運送事業(yè)者に申し出ること,。 一の二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは,、その旨を貨物自動車運送事業(yè)者に申し出ること,。 二 道路運送車両法第四十七條の二第一項及び第二項の規(guī)定による點検を?qū)g施し、又はその確認をすること,。 三 乗務(wù)を開始しようとするとき,、第七條第三項に規(guī)定する乗務(wù)の途中及び乗務(wù)を終了したときは、第七條第一項から第三項までの規(guī)定により貨物自動車運送事業(yè)者が行う點呼を受け,、貨物自動車運送事業(yè)者にこれらの規(guī)定による報告をすること,。 四 乗務(wù)を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、當該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動車,、道路及び運行の狀況について通告すること,。 五 他の運転者と交替して乗務(wù)を開始しようとするときは、當該他の運転者から前號の規(guī)定による通告を受け,、當該事業(yè)用自動車の制動裝置,、走行裝置その他の重要な裝置の機能について點検をすること。 六 第八條第一項の規(guī)定による記録(同條第二項の規(guī)定により,、同條第一項の規(guī)定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては,、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業(yè)者等の運転者に限る。),。 七 第九條の三第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運送事業(yè)者等が作成する運行指示書を乗務(wù)中攜行し,、同條第二項の規(guī)定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に攜行している運行指示書に當該変更の內(nèi)容を記載すること。 八 踏切を通過するときは,、変速裝置を操作しないこと,。 第三節(jié) 運行管理者の選任等 (運行管理者等の選任) 第十八條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は、事業(yè)用自動車(被けん引自動車を除く,。以下この項において同じ,。)の運行を管理する営業(yè)所ごとに、當該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)を三十で除して得た數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù)以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし,、五両未満の事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所であって,、地方運輸局長が當該事業(yè)用自動車の種別、地理的條件その他の事情を勘案して當該事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては,、この限りでない,。 2 一の営業(yè)所において複數(shù)の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業(yè)者等は、それらの業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する運行管理者(以下「統(tǒng)括運行管理者」という,。)を選任しなければならない,。 3 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という,。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第二十三條の二第一項に規(guī)定する運行管理者資格者証を有する者又は國土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という,。)であって次項において準用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業(yè)務(wù)を補助させるための者(以下「補助者」という,。)を選任することができる,。 4 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は,、前項の認定について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「第十條第二項」とあるのは「第十八條第三項」と,、「適性診斷」とあるのは「講習」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條の二第三項及び第十二條の八 第十二條の四 第十八條第四項において準用する第十二條の四 第十二條の三第二項第二號及び第十二條の十一第五號 第十二條の九 第十八條第四項において準用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第十八條第四項において準用する第十二條の十 第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號又は第四號 第十八條第四項において準用する第十二條の二第二項第三號又は第四號 第十二條の五第三項 第十二條の三 第十八條第四項において準用する第十二條の三 第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第十八條第四項において準用する第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第十二條の七 第十二條の三第一項各號 第十八條第四項において準用する第十二條の三第一項各號 第十二條の九第一號 第十二條の三第二項第一號又は第三號 第十八條第四項において準用する第十二條の三第二項第一號又は第三號 第十二條の九第二號 第十二條の五第一項又は第四項 第十八條第四項において準用する第十二條の五第一項又は第四項 第十二條の十一第二號 第十二條の五第一項 第十八條第四項において準用する第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號 第十八條第四項において準用する第十二條の二第二項第三號 第十二條の十一第三號 第十二條の五第四項 第十八條第四項において準用する第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號又は第二號 第十八條第四項において準用する第十二條の二第二項第一號又は第二號 第十二條の十一第四號 第十二條の六 第十八條第四項において準用する第十二條の六 (運行管理者の選任等の屆出) 第十九條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、法第十八條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む,。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 貨物自動車運送事業(yè)の種類 三 運行管理者の氏名及び生年月日 四 運行管理者が交付を受けている資格者証の番號及び交付年月日 五 選任の場合にあっては、運行管理者がその業(yè)務(wù)を行う営業(yè)所の名稱及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は,、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 六 運行管理者でなくなった場合にあっては,、その理由 (運行管理者の業(yè)務(wù)) 第二十條 運行管理者は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 一 一般貨物自動車運送事業(yè)者等により運転者として選任された者以外の者に事業(yè)用自動車を運転させないこと,。 二 第三條第三項の規(guī)定により、乗務(wù)員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設(shè)を適切に管理すること,。 三 第三條第四項の規(guī)定により定められた勤務(wù)時間及び乗務(wù)時間の範囲內(nèi)において乗務(wù)割を作成し,、これに従い運転者を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させること。 四 第三條第五項の規(guī)定により,、同項の乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させないこと,。 四の二 第三條第六項の規(guī)定により、乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め,、同項の乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させないこと,。 五 第三條第七項の規(guī)定により、交替するための運転者を配置すること,。 六 第四條の規(guī)定により,、従業(yè)員に対する指導及び監(jiān)督を行うこと。 七 第五條の規(guī)定による貨物の積載方法について,、従業(yè)員に対する指導及び監(jiān)督を行うこと,。 七の二 第五條の二の規(guī)定により、運転者に対する指導及び監(jiān)督を行うこと,。 八 第七條の規(guī)定により,、運転者に対して點呼を行い、報告を求め,、確認を行い,、及び指示を與え、並びに記録し,、及びその記録を保存し,、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 九 第八條の規(guī)定により、運転者に対して記録させ,、及びその記録を保存すること,。 十 第九條に規(guī)定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること,。 十一 第九條に掲げる事業(yè)用自動車で同條に規(guī)定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと,。 十二 第九條の二の規(guī)定により、同條各號に掲げる事項を記録し,、及びその記録を保存すること,。 十二の二 第九條の三の規(guī)定により、運行指示書を作成し,、及びその寫しに変更の內(nèi)容を記載し,、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業(yè)用自動車の運転者に攜行させ,、及び変更の內(nèi)容を記載させ,、並びに運行指示書及びその寫しの保存をすること。 十三 第九條の五の規(guī)定により,、運転者臺帳を作成し,、営業(yè)所に備え置くこと。 十四 第十條(第四項を除く,。)の規(guī)定により,、乗務(wù)員に対する指導、監(jiān)督及び特別な指導を行うとともに,、同條第一項による記録及び保存を行うこと,。 十四の二 第十條第二項の規(guī)定により、運転者に適性診斷を受けさせること,。 十五 第十一條に規(guī)定する場合にあっては,、同條の規(guī)定による措置を講ずること。 十六 第十八條第三項の規(guī)定により選任された補助者に対する指導及び監(jiān)督を行うこと,。 十七 自動車事故報告規(guī)則第五條の規(guī)定により定められた事故防止対策に基づき,、事業(yè)用自動車の運行の安全の確保について、従業(yè)員に対する指導及び監(jiān)督を行うこと,。 2 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業(yè)の運行管理者は,、前項に定めるもののほか、第三條第八項の規(guī)定により,、乗務(wù)に関する基準を作成し,、かつ、當該基準の遵守について乗務(wù)員に対する指導及び監(jiān)督を行わなければならない,。 3 運行管理者は,、一般貨物自動車運送事業(yè)者等に対し,、事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。 4 統(tǒng)括運行管理者は,、前三項の規(guī)定による運行管理者の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括しなければならない。 (運行管理規(guī)程) 第二十一條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、運行管理者の職務(wù)及び権限,、統(tǒng)括運行管理者を選任しなければならない営業(yè)所にあってはその職務(wù)及び権限並びに事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)の処理基準に関する規(guī)程(以下「運行管理規(guī)程」という。)を定めなければならない,。 2 前項の運行管理規(guī)程に定める運行管理者の権限は,、少なくとも前條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を処理するに足りるものでなければならない。 (運行管理者の指導及び監(jiān)督) 第二十二條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、第二十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適確な処理及び運行管理規(guī)程の遵守について,、運行管理者に対する適切な指導及び監(jiān)督を行わなければならない。 (運行管理者の講習) 第二十三條 一般貨物自動車運送事業(yè)者等は,、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、次に掲げる運行管理者に國土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。 一 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五條第二號又は第三號に掲げる傷害を受けた者をいう,。)が生じた事故を引き起こした事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所又は法第三十三條(法第三十五條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業(yè)所において選任している者 二 運行管理者として新たに選任した者 三 最後に國土交通大臣が認定する講習を受講した日の屬する年度の翌年度の末日を経過した者 2 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は,、前項の認定について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「第十條第二項」とあるのは「第二十三條第一項」と,、「適性診斷」とあるのは「講習」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十二條の二第三項及び第十二條の八 第十二條の四 第二十三條第二項において準用する第十二條の四 第十二條の三第二項第二號及び第十二條の十一第五號 第十二條の九 第二十三條第二項において準用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第二十三條第二項において準用する第十二條の十 第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號又は第四號 第二十三條第二項において準用する第十二條の二第二項第三號又は第四號 第十二條の五第三項 第十二條の三 第二十三條第二項において準用する第十二條の三 第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第二十三條第二項において準用する第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第十二條の七 第十二條の三第一項各號 第二十三條第二項において準用する第十二條の三第一項各號 第十二條の九第一號 第十二條の三第二項第一號又は第三號 第二十三條第二項において準用する第十二條の三第二項第一號又は第三號 第十二條の九第二號 第十二條の五第一項又は第四項 第二十三條第二項において準用する第十二條の五第一項及び第四項 第十二條の十一第二號 第十二條の五第一項 第二十三條第二項において準用する第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號 第二十三條第二項において準用する第十二條の二第二項第三號 第十二條の十一第三號 第十二條の五第四項 第二十三條第二項において準用する第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號又は第二號 第二十三條第二項において準用する第十二條の二第二項第一號又は第二號 第十二條の十一第四號 第十二條の六 第二十三條第二項において準用する第十二條の六 第四節(jié) 運行管理者資格者証 (運行管理者の資格要件) 第二十四條 法第十九條第一項第二號の國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者は,、一般貨物自動車運送事業(yè)者、特定貨物自動車運送事業(yè)者又は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業(yè)者等の事業(yè)用自動車」という,。)の運行の管理に関し五年以上の実務(wù)の経験を有し,、その間に、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、國土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする,。 2 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は、前項の認定について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「第十條第二項」とあるのは「第二十四條第一項」と、「適性診斷」とあるのは「講習」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十二條の二第三項及び第十二條の八 第十二條の四 第二十四條第二項において準用する第十二條の四 第十二條の三第二項第二號及び第十二條の十一第五號 第十二條の九 第二十四條第二項において準用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第二十四條第二項において準用する第十二條の十 第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號又は第四號 第二十四條第二項において準用する第十二條の二第二項第三號又は第四號 第十二條の五第三項 第十二條の三 第二十四條第二項において準用する第十二條の三 第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第二十四條第二項において準用する第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第十二條の七 第十二條の三第一項各號 第二十四條第二項において準用する第十二條の三第一項各號 第十二條の九第一號 第十二條の三第二項第一號又は第三號 第二十四條第二項において準用する第十二條の三第二項第一號又は第三號 第十二條の九第二號 第十二條の五第一項又は第四項 第二十四條第二項において準用する第十二條の五第一項又は第四項 第十二條の十一第二號 第十二條の五第一項 第二十四條第二項において準用する第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號 第二十四條第二項において準用する第十二條の二第二項第三號 第十二條の十一第三號 第十二條の五第四項 第二十四條第二項において準用する第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號又は第二號 第二十四條第二項において準用する第十二條の二第二項第一號又は第二號 第十二條の十一第四號 第十二條の六 第二十四條第二項において準用する第十二條の六 (資格者証の様式及び交付) 第二十五條 資格者証は、第一號様式によるものとする,。 2 資格者証の交付を申請しようとする者は,、第二號様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の寫し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十九條第一項第二號に基づく申請にあっては、前條第一項に該當することを証する書類を添付して,、提出しなければならない,。 3 前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という,。)に合格した者にあっては,、合格の日から三月以內(nèi)に行わなければならない。 (資格者証の訂正) 第二十六條 資格者証の交付を受けている者は,、氏名に変更を生じたときは,、第三號様式による運行管理者資格者証訂正申請書に當該資格者証及び住民票の寫し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない,。 2 資格者証の交付を受けている者は,、前項に規(guī)定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる,。 (資格者証の再交付) 第二十七條 資格者証の交付を受けている者は,、前條第二項の規(guī)定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ,、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは,、第三號様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の寫し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類(同條第二項の規(guī)定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る,。)を添付して,、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 (資格者証の返納) 第二十八條 資格者証を失ったために前條の規(guī)定により資格者証の再交付を受けた者は,、失った資格者証を発見したときは,、遅滯なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない,。 2 資格者証の交付を受けている者が死亡し,、又は失蹤宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤宣告の屆出義務(wù)者は,、遅滯なく,、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。 第五節(jié) 運行管理者試験 (試験方法) 第二十九條 試験は,、次に掲げる事項について筆記の方法で行う,。 一 次に掲げる法令についての専門的知識 イ 貨物自動車運送事業(yè)法 ロ 道路運送車両法 ハ 道路交通法 ニ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號) ホ イからニまでに掲げる法律に基づく命令 二 その他運行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な実務(wù)上の知識及び能力 (試験の施行) 第三十條 試験は、毎年少なくとも一回行う,。 2 國土交通大臣(指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合にあっては,、指定試験機関,。第三十三條において同じ。)は,、試験の期日,、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。 (受験資格) 第三十一條 試験は,、試験の日の前日において道路運送法第二條第二項に規(guī)定する自動車運送事業(yè)(貨物軽自動車運送事業(yè)を除く,。)の用に供する事業(yè)用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務(wù)の経験を有する者でなければ、受けることができない,。 2 前項に規(guī)定する経験は,、國土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる,。 3 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は,、前項の認定について準用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「第十條第二項」とあるのは「第三十一條第二項」と,、「適性診斷」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十二條の二第三項及び第十二條の八 第十二條の四 第三十一條第三項において準用する第十二條の四 第十二條の三第二項第二號及び第十二條の十一第五號 第十二條の九 第三十一條第三項において準用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第三十一條第三項において準用する第十二條の十 第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號又は第四號 第三十一條第三項において準用する第十二條の二第二項第三號又は第四號 第十二條の五第三項 第十二條の三 第三十一條第三項において準用する第十二條の三 第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第三十一條第三項において準用する第十二條の二第二項第一號若しくは第二號 第十二條の七 第十二條の三第一項各號 第三十一條第三項において準用する第十二條の三第一項各號 第十二條の九第一號 第十二條の三第二項第一號又は第三號 第三十一條第三項において準用する第十二條の三第二項第一號又は第三號 第十二條の九第二號 第十二條の五第一項又は第四項 第三十一條第三項において準用する第十二條の五第一項又は第四項 第十二條の十一第二號 第十二條の五第一項 第三十一條第三項において準用する第十二條の五第一項 第十二條の二第二項第三號 第三十一條第三項において準用する第十二條の二第二項第三號 第十二條の十一第三號 第十二條の五第四項 第三十一條第三項において準用する第十二條の五第四項 第十二條の二第二項第一號又は第二號 第三十一條第三項において準用する第十二條の二第二項第一號又は第二號 第十二條の十一第四號 第十二條の六 第三十一條第三項において準用する第十二條の六 (受験の申請) 第三十二條 試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は,、第四號様式による運行管理者試験受験申請書に前條に規(guī)定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して,、提出しなければならない。 2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は,、當該指定試験機関が定めるところにより,、運行管理者試験受験申請書を當該指定試験機関に提出しなければならない。 (試験結(jié)果の通知) 第三十三條 國土交通大臣は,、受験者に,、その試験の結(jié)果を通知する。 第三章 特定第二種貨物利用運送事業(yè)者に関する準用 (特定第二種貨物利用運送事業(yè)者に関する準用) 第三十四條 第二條の三から第二條の八まで,、第三條第一項から第七項まで,、第四條から第十一條まで、第十二條の二から第十五條まで,、第十八條,、第十九條、第二十一條から第二十三條まで及び第四十七條の二の規(guī)定は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者について,、第十六條の規(guī)定は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者の乗務(wù)員について,、第十七條の規(guī)定は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者の運転者について、第二十條第一項及び第三項の規(guī)定は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者が選任した運行管理者について準用する,。この場合において,、第三條第一項中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二十一條第一項第三號の集配事業(yè)計畫又は同法第四十五條第三項の事業(yè)計畫」と読み替えるものとする。 第四章 指定試験機関 (指定の申請) 第三十五條 法第四十六條第二項の規(guī)定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前號の事務(wù)所ごとの試験員の數(shù) 四 試験事務(wù)の開始の予定日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員の名簿及び履歴書 五 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 試験員の選任に関する事項を記載した書類 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 十一 役員のうちに法第四十七條第二項第四號イ又はロに該當する者がいないことを信じさせるに足る書類 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (指定試験機関の名稱等の変更の屆出) 第三十六條 指定試験機関は、法第四十八條第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名稱等変更屆出書を提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更の予定日 (試験員の要件) 第三十七條 法第四十九條の國土交通省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當することとする,。 一 資格者証の交付を受けている者であって,、貨物自動車運送事業(yè)の運行管理者として三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 二 國土交通大臣が前號に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること,。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第三十八條 指定試験機関は,、法第五十條第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場合にあっては,、その者の履歴 三 解任の場合にあっては、その理由 2 役員の選任に係る前項の申請書には,、役員として選任しようとする者が法第四十七條第二項第四號イ及びロのいずれにも該當しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない,。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第三十九條 指定試験機関は、法第五十條第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)屆出書を提出しなければならない,。 一 試験員の氏名 二 選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 解任の場合にあっては,、その理由 2 前項の場合において,、選任の屆出をしようとするときは、同項の屆出書に,、當該選任に係る者が第三十七條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四十條 法第五十二條第一項の國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 四 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 五 試験の結(jié)果の通知に関する事項 六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 七 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 九 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 2 指定試験機関は,、法第五十二條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、試験事務(wù)規(guī)程認可申請書に當該認可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添付して,、提出しなければならない,。 3 指定試験機関は,、法第五十二條第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務(wù)規(guī)程変更認可申請書を提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第四十一條 指定試験機関は,、法第五十三條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、事業(yè)計畫等認可申請書に當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添付して,、提出しなければならない,。 2 指定試験機関は、法第五十三條第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業(yè)計畫等変更認可申請書を提出しなければならない,。 (帳簿) 第四十二條 法第五十四條の國土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結(jié)果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項 2 法第五十四條の帳簿は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から三年間保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第四十三條 指定試験機関は,、法第五十六條第一項の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した試験事務(wù)休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第四十四條 指定試験機関は,、法第五十八條第三項に規(guī)定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (公示) 第四十五條 指定試験機関の名稱,、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日は,、次のとおりとする。 名稱 住所 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 試験事務(wù)の開始の日 公益財団法人運行管理者試験センター 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號芝大門壱壱六ビル七階 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號芝大門壱壱六ビル七階 平成十三年四月一日 2 法第五十六條第二項の公示(試験事務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く,。),、法第五十七條第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八條第二項の公示は,、官報で告示することによって行う,。 (変更の報告) 第四十六條 指定試験機関は、次の各號のいずれかに該當する場合にあっては,、遅滯なく,、その旨を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験事務(wù)に従事しない役員に変更があった場合 二 第三十九條第一項の選任の屆出に係る試験員が,、解任以外の理由により,、當該事務(wù)所の試験員でなくなった場合 (試験の実施結(jié)果の報告) 第四十七條 指定試験機関は,、試験を?qū)g施したときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した試験実施結(jié)果報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 2 前項の報告書には、合格者の受験番號,、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない,。 第五章 雑則 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第四十七條の二 法第二十四條の二の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする,。 一 法第二十三條,、第二十六條又は第三十三條の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名稱及び當該処分に係る違反の內(nèi)容 二 法第二十四條の規(guī)定による屆出に係る事項 三 法第六十條第四項の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る,。)に係る事項 四 前三號に掲げるもののほか,、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 2 法第二十四條の二の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 3 前二項の規(guī)定は、法第三十五條第六項において準用する法第二十四條の二の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する,。 (手數(shù)料) 第四十八條 法第六十一條第一項の國土交通省令で定める額は,、次のとおりとする。 一 試験を受けようとする者 六千円 二 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては,、二百六十円) (書類の提出) 第四十九條 法及びこの省令の規(guī)定により提出すべき申請書又は屆出書は,、この省令に規(guī)定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運輸省令第二十一號)第四十二條第一項及び第二項の規(guī)定により権限を有する國土交通大臣又は當該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長,、運輸監(jiān)理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露者\輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第一〇號) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 略 三 第十九條の規(guī)定 平成六年九月一日 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\輸省令第八號) (施行期日等) この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一六號) (施行期日) 1 この省令は,、許可,、認可等の整理及び合理化に関する法律第三十三條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)附則第十四條による改正前の道路運送法第三條に規(guī)定する一般路線貨物自動車運送事業(yè),、一般區(qū)域貨物自動車運送事業(yè),、特定貨物自動車運送事業(yè)若しくは無償貨物自動車運送事業(yè)又は貨物運送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)附則第二條による廃止前の通運事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號)第二條第二項に規(guī)定する通運事業(yè)の事業(yè)用自動車の運行の管理に関する実務(wù)の経験は、改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二十四條に規(guī)定する一般貨物自動車運送事業(yè)者等の事業(yè)用自動車の運行の管理に関する実務(wù)の経験とみなす,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 〔経過措置〕 2 舊様式省令第三號様式又は第四號様式による登録事項等証明書交付請求書並びに第十三條の規(guī)定による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號様式から第四號様式までによる運行管理者資格者証交付申請書,、運行管理者資格者証訂正申請書?運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者試験受験申請書は、それぞれ新様式省令第三號様式又は第四號様式並びに第十三條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號様式から第四號様式までにかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。この場合には,、押印することを要しない,。 附 則 (平成一〇年二月二日運輸省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱欢諊两煌ㄊ×畹谝哗柊颂枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十三年九月一日から施行する。ただし,、第二十四條中「一に該當する者であり,、かつ、二十才以上の者でなければならない」を「いずれかに該當する者でなければならない」に改める改正規(guī)定及び第三十一條第一項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二十四條第一號に規(guī)定する講習を受講した者は,、この省令による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條第一項第一號に規(guī)定する國土交通大臣が認定する講習を受講した者とみなす。 3 この省令の施行前に舊規(guī)則第三十一條第二項に規(guī)定する講習を修了した者は,、新規(guī)則第三十一條第二項に規(guī)定する國土交通大臣が認定する講習を修了した者とみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊規(guī)則第一號様式による運行管理者資格者証は、新規(guī)則第一號様式による運行管理者資格者証とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹诹枺?(施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺?(施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露諊两煌ㄊ×畹诰盼逄枺?この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に一般貨物自動車運送事業(yè)若しくは特定貨物自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模がこの省令による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く,。)又は第二種貨物利用運送事業(yè)(同令第三十四條において準用する同令第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く,。)を営む者は、施行日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 附 則 (平成一九年三月二六日國土交通省令第一七號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月二日國土交通省令第三九號) この省令は,、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) (施行期日) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年五月一八日國土交通省令第三六號) この省令は,、平成二十一年五月十八日から施行する,。 附 則 (平成二一年九月二八日國土交通省令第五七號) この省令は,、平成二十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月二八日國土交通省令第三〇號) (施行期日) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は,、平成二十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝话颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳諊两煌ㄊ×畹诙奶枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月十六日から施行する。 (貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊安全規(guī)則」という。)第十條第二項(舊安全規(guī)則第三十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により國土交通大臣が認定した適性診斷は,、第二條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新安全規(guī)則」という。)第十條第二項(新安全規(guī)則第三十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により國土交通大臣が認定した適性診斷とみなす,。 第三條 この省令の施行前に舊安全規(guī)則第十八條第三項及び第二十三條第二項(これらの規(guī)定を舊安全規(guī)則第三十四條において準用する場合を含む。),、第二十四條第一項第一號並びに第三十一條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が認定した講習は,、それぞれ新安全規(guī)則第十八條第三項及び第二十三條第一項(これらの規(guī)定を新安全規(guī)則第三十四條において準用する場合を含む。),、第二十四條第一項並びに第三十一條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が認定した講習とみなす,。 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第二九號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月二九日國土交通省令第一四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年五月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の公布の際現(xiàn)に一般貨物自動車運送事業(yè)者等又は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者の営業(yè)所であって、五両未満の事業(yè)用自動車(運行車(この省令による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第九條第三號に規(guī)定する運行車をいう,。)及び被けん引自動車を除く,。)の運行を管理するものについては、平成二十六年四月三十日までの間は,、この省令による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第十八條第一項(同令第三十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露諊两煌ㄊ×畹诹枺?(施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰乓惶枺?(施行期日) 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし,、第九條第一號の改正規(guī)定及び次項の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (運行記録計による記録に関する経過措置) 2 前項ただし書に規(guī)定する日前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七條第一項の規(guī)定による登録を受けた事業(yè)用自動車に係るこの省令による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第九條第一號の規(guī)定の適用については,、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴乱话巳盏谒乃奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に一般乗用旅客自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第一條による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十七條の二第一項に規(guī)定する規(guī)模未満であって第一條による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十七條の二第一項に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る,。)を経営する者は,、同項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 (貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に一般貨物自動車運送事業(yè)若しくは特定貨物自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第二條による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって第二條による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る,。)又は特定第二種貨物利用運送事業(yè)(舊規(guī)則第三十四條において準用する舊規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって新規(guī)則第三十四條において準用する新規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る。)を経営する者は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 第1號様式(第25條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第25條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第26條,、第27條関係) [別畫面で表示] 第4號様式(第32條関係) [別畫面で表示]