中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動の調整に関する法律施行規(guī)則 昭和五十二年総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號 中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動の調整に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四號)第二條第二項第二號,、第五條第一項,、第六條第一項及び第八條(第十一條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動の調整に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する,。 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は、中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動の調整に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (実質的支配が可能な関係) 第二條 法第二條第二項第二號の主務省令で定める関係は、同項第一號に掲げる者がその會社に対し単獨で持つ場合にあつては,、次の各號に掲げるものとする,。 一 役員の総數の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係 二 総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相當する議決権を有し、かつ,、次のイ又はロに該當することによりその事業(yè)活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係 イ その者が有するその會社の議決権がその者以外のいずれの一の者が有するその會社の議決権をも下回つていないこと,。 ロ その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総數の四分の一以上を占めていること。(前號に掲げる場合を除く,。) 三 次のイ又はロに掲げる會社に対する関係 イ その者が単獨で,、その総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相當する議決権を有する関係又は第一號若しくは前號に掲げる関係(以下この號において「直接支配関係」という,。)を持つている會社が単獨又は共同で直接支配関係を持つている會社 ロ その者及びその者が単獨で直接支配関係を持つている會社が共同で直接支配関係を持つている會社 2 法第二條第二項第二號の主務省令で定める関係は、同項第一號に掲げる者がその會社に対し共同で持つ場合にあつては,、次の各號の一に該當することによりその事業(yè)活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする,。 一 総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相當する議決権を有していること。 二 役員の総數の二分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること,。 (調査の申出) 第三條 法第五條第一項の規(guī)定による申出をしようとする中小企業(yè)団體(以下「団體」という,。)は、次の表の上欄に掲げる區(qū)分に従つて,、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し,、様式第一による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部數のその寫しを主務大臣に提出しなければならない。 団體の區(qū)分 経由行政庁 提出部數 一 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超えない団體 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 寫し四通(主務大臣が厚生労働大臣であるときは三通) 二 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超え,、主務官庁の地方支分部局の管轄區(qū)域を超えない団體(主務大臣が厚生労働大臣であるものを除く,。) 主たる事務所の所在地を管轄する主務官庁の地方支分部局の長 寫し三通 三 前二號に掲げる団體以外の団體 主務大臣が定めた場合にあつてはその行政庁 寫し二通(主務大臣がこれと異なる部數を定めたときはその部數) 2 前項の申出書及びその寫しには、次の書類を添付しなければならない,。 一 団體の定款,、団體の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)団體の要件に該當することを証するもの 二 法第五條第一項に規(guī)定する事業(yè)の開始又は拡大の計畫を有していると認める理由を記載した書面 三 法第五條第一項の規(guī)定による申出が団體の正式決定を経て行われたものであることを証する書面 (調査事項) 第四條 法第五條第一項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 法第五條第一項に規(guī)定する計畫(以下この條において「計畫」という。)に係る事業(yè)の開始又は拡大の時期 二 計畫に係る事業(yè)の規(guī)模 三 計畫に係る事業(yè)の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の內容 四 計畫に係る事業(yè)所の所在地及び事業(yè)の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域 (調整の申出) 第五條 法第六條第一項の規(guī)定による申出をしようとする団體は,、次の表の上欄に掲げる區(qū)分に従つて,、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部數のその寫しを主務大臣に提出しなければならない,。 団體の區(qū)分 経由行政庁 提出部數 一 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超えない団體 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 寫し四通(主務大臣が厚生労働大臣であるときは三通) 二 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超え,、主務官庁の地方支分部局の管轄區(qū)域を超えない団體(主務大臣が厚生労働大臣であるものを除く。) 主たる事務所の所在地を管轄する主務官庁の地方支分部局の長 寫し三通 三 前二號に掲げる団體以外の団體 主務大臣が定めた場合にあつてはその行政庁 寫し二通(主務大臣がこれと異なる部數を定めたときはその部數) 2 前項の申出書及びその寫しには,、次の書類を添付しなければならない,。 一 団體の定款、団體の構成員の名簿その他の書類であつて,、法第五條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)団體の要件に該當することを証するもの 二 法第六條第一項に規(guī)定する事態(tài)が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面 三 法第六條第一項の規(guī)定による申出が団體の正式決定を経て行われたものであることを証する書面 (利害関係者の選定) 第六條 法第八條(第十一條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正當な理由を有する者のうちから中小企業(yè)政策審議會の會長が同審議會の議を経て指名することにより行うものとする,。 2 中小企業(yè)政策審議會の會長は,、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲內でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない,。 附 則 この命令は,、法の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁乱哗柸站t理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) この命令は,、中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十三號)の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年一月二九日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) この命令は,、昭和五十七年二月一日から施行する,。 附 則 (平成元年九月一六日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年二月一三日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月一九日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) この命令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二八日內閣府?総務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第二號) この命令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 様式第一(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第5條関係) [別畫面で表示]