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關(guān)于調(diào)整大公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以確保中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)機(jī)會(huì)的法律施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の機(jī)會(huì)の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の調(diào)整に関する法律施行規(guī)則 昭和五十二年総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào) 中小企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の機(jī)會(huì)の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の調(diào)整に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の機(jī)會(huì)の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の調(diào)整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四號(hào))第二條第二項(xiàng)第二號(hào),、第五條第一項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)及び第八條(第十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の機(jī)會(huì)の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の調(diào)整に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 (用語(yǔ)) 第一條 この命令において使用する用語(yǔ)は,、中小企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の機(jī)會(huì)の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の調(diào)整に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (実質(zhì)的支配が可能な関係) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の主務(wù)省令で定める関係は,、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者がその會(huì)社に対し単獨(dú)で持つ場(chǎng)合にあつては,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 役員の総數(shù)の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係 二 総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相當(dāng)する議決権を有し,、かつ,、次のイ又はロに該當(dāng)することによりその事業(yè)活動(dòng)を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能なものとして主務(wù)大臣が審査して認(rèn)める関係 イ その者が有するその會(huì)社の議決権がその者以外のいずれの一の者が有するその會(huì)社の議決権をも下回つていないこと。 ロ その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総數(shù)の四分の一以上を占めていること,。(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 三 次のイ又はロに掲げる會(huì)社に対する関係 イ その者が単獨(dú)で、その総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相當(dāng)する議決権を有する関係又は第一號(hào)若しくは前號(hào)に掲げる関係(以下この號(hào)において「直接支配関係」という,。)を持つている會(huì)社が単獨(dú)又は共同で直接支配関係を持つている會(huì)社 ロ その者及びその者が単獨(dú)で直接支配関係を持つている會(huì)社が共同で直接支配関係を持つている會(huì)社 2 法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の主務(wù)省令で定める関係は,、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者がその會(huì)社に対し共同で持つ場(chǎng)合にあつては、次の各號(hào)の一に該當(dāng)することによりその事業(yè)活動(dòng)を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能なものとして主務(wù)大臣が審査して認(rèn)める関係とする,。 一 総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相當(dāng)する議決権を有していること,。 二 役員の総數(shù)の二分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること。 (調(diào)査の申出) 第三條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとする中小企業(yè)団體(以下「団體」という,。)は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従つて,、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し,、様式第一による申出書(shū)一通及び同表の下欄に掲げる部數(shù)のその寫(xiě)しを主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 団體の區(qū)分 経由行政庁 提出部數(shù) 一 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超えない団體 主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 寫(xiě)し四通(主務(wù)大臣が厚生労働大臣であるときは三通) 二 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超え、主務(wù)官庁の地方支分部局の管轄區(qū)域を超えない団體(主務(wù)大臣が厚生労働大臣であるものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地を管轄する主務(wù)官庁の地方支分部局の長(zhǎng) 寫(xiě)し三通 三 前二號(hào)に掲げる団體以外の団體 主務(wù)大臣が定めた場(chǎng)合にあつてはその行政庁 寫(xiě)し二通(主務(wù)大臣がこれと異なる部數(shù)を定めたときはその部數(shù)) 2 前項(xiàng)の申出書(shū)及びその寫(xiě)しには,、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 団體の定款,、団體の構(gòu)成員の名簿その他の書(shū)類(lèi)であつて,、法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)団體の要件に該當(dāng)することを証するもの 二 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)の開(kāi)始又は拡大の計(jì)畫(huà)を有していると認(rèn)める理由を記載した書(shū)面 三 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出が団體の正式?jīng)Q定を経て行われたものであることを証する書(shū)面 (調(diào)査事項(xiàng)) 第四條 法第五條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)畫(huà)(以下この條において「計(jì)畫(huà)」という,。)に係る事業(yè)の開(kāi)始又は拡大の時(shí)期 二 計(jì)畫(huà)に係る事業(yè)の規(guī)模 三 計(jì)畫(huà)に係る事業(yè)の目的物たる物品の種類(lèi)又は目的たる役務(wù)の內(nèi)容 四 計(jì)畫(huà)に係る事業(yè)所の所在地及び事業(yè)の目的物たる物品又は目的たる役務(wù)の主たる供給地域 (調(diào)整の申出) 第五條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとする団體は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従つて,、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し,、様式第二による申出書(shū)一通及び同表の下欄に掲げる部數(shù)のその寫(xiě)しを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 団體の區(qū)分 経由行政庁 提出部數(shù) 一 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超えない団體 主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 寫(xiě)し四通(主務(wù)大臣が厚生労働大臣であるときは三通) 二 その地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超え,、主務(wù)官庁の地方支分部局の管轄區(qū)域を超えない団體(主務(wù)大臣が厚生労働大臣であるものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地を管轄する主務(wù)官庁の地方支分部局の長(zhǎng) 寫(xiě)し三通 三 前二號(hào)に掲げる団體以外の団體 主務(wù)大臣が定めた場(chǎng)合にあつてはその行政庁 寫(xiě)し二通(主務(wù)大臣がこれと異なる部數(shù)を定めたときはその部數(shù)) 2 前項(xiàng)の申出書(shū)及びその寫(xiě)しには、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 団體の定款,、団體の構(gòu)成員の名簿その他の書(shū)類(lèi)であつて、法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)団體の要件に該當(dāng)することを証するもの 二 法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が生ずるおそれがあると認(rèn)める理由及び調(diào)整の必要性を記載した書(shū)面 三 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出が団體の正式?jīng)Q定を経て行われたものであることを証する書(shū)面 (利害関係者の選定) 第六條 法第八條(第十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により意見(jiàn)を聴くべき利害関係者の選定は,、意見(jiàn)を述べることについて正當(dāng)な理由を有する者のうちから中小企業(yè)政策審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)が同審議會(huì)の議を経て指名することにより行うものとする。 2 中小企業(yè)政策審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の指名に際しては,、円滑な調(diào)整を妨げない範(fàn)囲內(nèi)でできる限り多くの分野の利害関係者の意見(jiàn)を聴くこととするよう努めなければならない。 附 則 この命令は,、法の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年九月一〇日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は,、中小企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の機(jī)會(huì)の確保のための大企業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の調(diào)整に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十三號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年一月二九日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は,、昭和五十七年二月一日から施行する,。 附 則 (平成元年九月一六日総理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四甓乱蝗站t理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱痪湃站t理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃站t理府?大蔵省?文部省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露巳諆?nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この命令は、平成十四年四月一日から施行する,。 様式第一(第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二(第5條関係) [別畫(huà)面で表示]