米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 平成二十一年財務(wù)省?農(nóng)林水産省令第一號 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六號)第三條第一項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五條及び第六條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令を次のように定める。 (取引等の記録の作成方法) 第一條 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第三條第一項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 一 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成すること。 二 事務(wù)所、事業(yè)場又は店舗(以下「事務(wù)所等」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務(wù)所その他の事務(wù)所等において一括して仕入れを行っていることに伴い當該事務(wù)所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務(wù)所等に照會することにより、譲受け又は譲渡しをした事務(wù)所等において當該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、當該措置に係る事務(wù)所等において譲受け又は譲渡しをしたときの記録は、一括して作成することができる。 三 米穀等の種類、取引をした期間その他の區(qū)分に応じて、分類又は整理した記録を作成すること。 四 返品その他の事由により次條第一項各號に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滯なく、その內(nèi)容に応じて適切に記録を変更すること。 2 法第三條第一項の規(guī)定による記録の作成に當たっては、米穀等の譲受けと當該米穀等(これを原材料とする米穀等を含む。)の譲渡しとの相互の関係が明らかになるよう努めるものとする。 (取引等の記録の記録事項) 第二條 法第三條第一項の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記録が分類又は整理されており、當該事項が明らかである場合にあっては、第六號に掲げる事項に関する記録を作成することを要しない。 一 譲受け又は譲渡しをした米穀等の名稱 二 譲受け又は譲渡しをした米穀等が指定米穀等(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一號)第一條第三號から第六號まで及び第八號から第十號までに掲げるものであって、一般消費者への販売用に包裝され、又は一般消費者への販売用の容器に入れられたもののうち、當該包裝又は容器に産地が表示されているものを除く。)である場合にあっては、その産地(米穀についてあらかじめ加熱による調(diào)理その他の調(diào)製をしたものであって、粒狀のもの(以下この號において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、當該米飯類の産地に限る。) 三 譲受け又は譲渡しをした米穀等の數(shù)量 四 譲受け又は譲渡しに伴い當該米穀等の搬入又は搬出をした年月日(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした年月日) 五 譲受け又は譲渡しをした相手方の氏名又は名稱 六 譲受け又は譲渡しに伴い當該米穀等の搬入又は搬出をした場合にあっては、當該米穀等の搬入又は搬出をした事務(wù)所等その他の場所(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした者のために搬入又は搬出をした他の者の氏名又は名稱) 七 譲受け又は譲渡しをした米穀等が用途限定米穀(米穀の出荷販売事業(yè)者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農(nóng)林水産省令第六十三號)第一條第一項に規(guī)定する用途限定米穀をいう。第五條第一項第八號において同じ。)である場合にあっては、その用途 2 前項第一號に規(guī)定する名稱の記録の作成は、取引において通常用いている名稱を記録することにより行うものとする。 3 第一項第二號に規(guī)定する産地の記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 一 産地が國內(nèi)のものにあっては國內(nèi)産である旨を、産地が外國のものにあっては當該外國が産地である旨を記録すること。ただし、産地が國內(nèi)のものにあっては、國內(nèi)産である旨の記録に代えて、當該産地の屬する都道府県、市町村その他一般に知られている地名(第三號において「都道府県等」という。)が産地である旨を記録することができる。 二 産地である國が二以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。ただし、産地である國が三以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に二以上の産地を記録し、その他の産地をまとめて「その他」等と記録することができる。 三 第一號ただし書の規(guī)定により都道府県等が産地である旨を記録する場合であって、産地である都道府県等が二以上あるときは、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。ただし、産地である都道府県等が三以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に二以上の産地を記録し、その他の産地をまとめて「その他」等と記録することができる。 四 前二號の規(guī)定にかかわらず、産地ごとの原材料に占める重量の割合の順序が変動する指定米穀等にあっては、一般消費者に産地を誤認させない限りにおいて、過去の一定期間における當該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合の実績に基づいて、原材料に占める重量の割合の多いものから順に産地を記録することができる。この場合には、過去の一定期間における実績に基づいて記録した旨を付記しなければならない。 五 指定米穀等(米穀並びに次號及び第七號に掲げるものを除く。)にあっては、記録された産地が當該指定米穀等の原材料である米穀の産地である旨が分かるように記録すること。 六 米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成二十一年內(nèi)閣府令?財務(wù)省令?農(nóng)林水産省令第一號)第一條第一號に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地が當該指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。 七 米穀等の産地情報の伝達に関する命令第一條第二號に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地がその原材料である同號に規(guī)定する特定輸入指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。 4 第一項第三號に規(guī)定する數(shù)量の記録の作成は、取引において通常用いている?yún)g位で記録することにより行うものとする。 (他の米穀事業(yè)者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規(guī)定) 第三條 米穀事業(yè)者が他の米穀事業(yè)者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業(yè)者についての前二條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。 2 前項に規(guī)定する場合における米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業(yè)者についての前二條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「譲受け」とあるのは、「譲渡しの受託」とする。 (搬出、搬入等の記録の作成方法) 第四條 第一條の規(guī)定は、法第五條の規(guī)定による記録の作成について準用する。 (搬出、搬入等の記録の記録事項) 第五條 法第五條の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記録が分類又は整理されており、當該事項が明らかである場合にあっては、第四號及び第六號に掲げる事項に関する記録を作成することを要しない。 一 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等の名稱 二 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等の數(shù)量 三 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期) 四 搬出又は搬入をした場合(次號に掲げる場合を除く。)にあっては、搬出又は搬入をした事務(wù)所等その他の場所 五 他の米穀事業(yè)者との間で搬出又は搬入をした場合にあっては、搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名稱及び搬出又は搬入をした事務(wù)所等その他の場所(記録が分類又は整理されており、搬出又は搬入をした事務(wù)所等その他の場所が明らかであるときは、搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名稱) 六 廃棄又は亡失をした場合にあっては、廃棄又は亡失をした事務(wù)所等その他の場所 七 米穀等を廃棄するため、當該米穀等について、廃棄物の収集、運搬又は処分を業(yè)として行う者に引渡しをした場合にあっては、引渡しをした相手方の氏名又は名稱 八 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等が用途限定米穀である場合にあっては、その用途 2 第二條第二項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による記録の作成について準用する。 (廃棄の記録の作成を要しない場合) 第六條 法第五條ただし書の主務(wù)省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 殘留する農(nóng)薬についての検査、品位等についての検査その他の検査を行うため、必要最小限の米穀等について廃棄をした場合(一回の検査につき五キログラム以上の米穀等について廃棄をした場合を除く。) 二 一般消費者への販売をした米穀等の売れ殘り又は一般消費者への提供をした米穀等の食べ殘しについて廃棄をした場合 (記録の保存期間) 第七條 法第六條の主務(wù)省令で定める期間は、三年間とする。ただし、次の各號に掲げる米穀等にあっては、それぞれ當該各號に定める期間とする。 一 品質(zhì)が急速に変化しやすく加工又は製造後速やかに消費すべき米穀等 三月間 二 記録を作成した日から賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質(zhì)の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。)までの期間が三年を超える米穀等 五年間 (身分を示す証明書の様式) 第八條 法第十條第一項の立入検査(法第十一條第一項第二號に規(guī)定するものに限る。)をする場合における法第十條第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二條第一項(第二號に係る部分に限る。)及び第三項の規(guī)定は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。 別記様式(第8條関係) [別畫面で表示]