計量法第十六條第一項第二號イに規(guī)定する指定検定機(jī)関を指定する省令 平成十三年経済産業(yè)省令第百六十八號 計量法第十六條第一項第二號イに規(guī)定する指定検定機(jī)関を指定する省令 計量法(平成四年法律第五十一號)を?qū)g施するため,、計量法第十六條第一項第二號イに規(guī)定する指定検定機(jī)関を指定する省令を次のように定める。 計量法(平成四年法律第五十一號)第十六條第一項第二號イに規(guī)定する指定検定機(jī)関として次の者を指定する,。 指定検定機(jī)関の名稱 検定を行う事業(yè)所の名稱 財団法人日本品質(zhì)保証機(jī)構(gòu)(昭和三十二年十月二十八日に財団法人日本機(jī)械金屬検査協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう,。以下同じ,。) 計量計測センター 財団法人日本品質(zhì)保証機(jī)構(gòu) 中部試験センター 財団法人日本品質(zhì)保証機(jī)構(gòu) 関西試験センター 財団法人日本品質(zhì)保証機(jī)構(gòu) 九州試験所 附 則 この省令は、公布の日から施行し,、平成十三年四月一日から適用する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號) この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年五月二五日経済産業(yè)省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行し,、平成二十二年四月一日から適用する。