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關于計量法施行令附則第四條、第五條及附則別表四規(guī)定的有關質量計的過渡措施的省令

時間: 2018-06-15


計量法施行令附則第四條、第五條及び附則別表第四の規(guī)定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 平成五年通商産業(yè)省令第六十七號 計量法施行令附則第四條、第五條及び附則別表第四の規(guī)定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號)附則第四條第二項、第五條第一項から第三項まで及び附則別表第四第二號ロの規(guī)定に基づき、並びにこれらの規(guī)定及び同令附則第四條第三項の規(guī)定を実施するため、計量法施行令附則第四條、第五條及び附則別表第四の規(guī)定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令を次のように制定する。 (追加非自動はかりに係る屆出事項等) 第一條 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號。以下「令」という。)附則第四條第二項に規(guī)定する屆出をしようとする者は、次の事項を記載した様式第一による屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當該非自動はかりを使用する場所 三 當該非自動はかりに係る次に掲げる事項 イ 種類 ロ 製造事業(yè)者の氏名又は名稱 ハ 型式又は製造番號(器物番號を含む。以下同じ。) ニ ひょう量 ホ 目量又は感量(以下「目量等」という。) (屆出済証) 第二條 令附則第四條第三項の屆出済証は、次に掲げる形狀、方法及び大きさにより付するものとする。 一 屆出済証の形狀は、次のとおりとする。 二 屆出済証は、はり付け印とする。 三 屆出済証の大きさは直徑が三十五ミリメートルの円形とする。 2 屆出済証を付する非自動はかりの部分は、當該非自動はかりの見やすい箇所とする。 (令附則第五條の質量計) 第三條 令附則第五條第一項の経済産業(yè)省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。 一 令第二條第二號イに掲げる非自動はかり(令第五條第一號及び第二號に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの イ 検出部が電気式のものであって、次に掲げるもの (1) 電気抵抗線式はかりであって、懸垂式のもの (2) 電気抵抗線式はかり((1)に掲げるものを除く。)であって、ひょう量が三トン以下のもの (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のものであって、ひょう量が百五十キログラム以下のもの ロ イに掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの (1) ばね式指示はかりであって、懸垂式のもの (2) ばね式指示はかり((1)に掲げるものを除く。)であって、ひょう量が五百キログラム以下のもの (3) 臺手動はかりであって、ひょう量が三トン以下のもの (4) 棒はかりであって、ひょう量が二百五十キログラム以下のもの (5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が百五十キログラム以下のもの 二 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 三 おもり (検定済み質量計の所持の屆出) 第四條 令附則第五條第二項に規(guī)定する屆出をしようとする計量法(平成四年法律第五十一號。以下「法」という。)第四十一條の屆出製造事業(yè)者、法第四十六條第二項の屆出修理事業(yè)者又は法第五十二條の販売事業(yè)者は、次の事項を記載した様式第二による屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當該質量計に係る次に掲げる事項 イ 非自動はかりにあっては、次に掲げる事項 (1) 種類 (2) 製造事業(yè)者の氏名又は名稱 (3) 型式又は製造番號 (4) ひょう量 (5) 目量等 ロ 分銅及びおもりにあっては、次に掲げる事項 (1) 種類 (2) 製造事業(yè)者の氏名又は名稱 (3) 分銅にあっては表す質量、おもりにあっては掛量 2 前項の屆出書は、平成六年十月三十一日までに提出するものとする。 (証票) 第五條 令附則第五條第三項の通商産業(yè)省令で定める証票の形狀は、次のとおりとする。 2 第二條(第一項第一號を除く。)の規(guī)定は、前項の証票に準用する。ただし、特定計量器検定検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十號)第四十八條第三項に規(guī)定するものにあっては、同項の経済産業(yè)大臣が別に定める方法及び箇所とすることを妨げない。 (型式外質量計と構造上一體となった器具等) 第六條 令附則別表第四第二號ロの経済産業(yè)省令で定める器具、機械又は裝置は、次のとおりとする。 一 自動搬出入裝置 二 選別機械 三 印字機構 四 自動包裝機械又は自動荷造機械 五 金銭登録機械又はその類似の機械 六 醫(yī)療用又は醫(yī)療関連器具、機械又は裝置 七 前各號に類する器具、機械又は裝置 附 則 この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二四五號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條関係) [別畫面で表示]