計(jì)量法施行令附則第四條,、第五條及び附則別表第四の規(guī)定に基づく質(zhì)量計(jì)に係る経過(guò)措置に関する省令 平成五年通商産業(yè)省令第六十七號(hào) 計(jì)量法施行令附則第四條,、第五條及び附則別表第四の規(guī)定に基づく質(zhì)量計(jì)に係る経過(guò)措置に関する省令 計(jì)量法施行令(平成五年政令第三百二十九號(hào))附則第四條第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び附則別表第四第二號(hào)ロの規(guī)定に基づき,、並びにこれらの規(guī)定及び同令附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、計(jì)量法施行令附則第四條、第五條及び附則別表第四の規(guī)定に基づく質(zhì)量計(jì)に係る経過(guò)措置に関する省令を次のように制定する,。 (追加非自動(dòng)はかりに係る屆出事項(xiàng)等) 第一條 計(jì)量法施行令(平成五年政令第三百二十九號(hào),。以下「令」という。)附則第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した様式第一による屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該非自動(dòng)はかりを使用する場(chǎng)所 三 當(dāng)該非自動(dòng)はかりに係る次に掲げる事項(xiàng) イ 種類 ロ 製造事業(yè)者の氏名又は名稱 ハ 型式又は製造番號(hào)(器物番號(hào)を含む,。以下同じ,。) ニ ひょう量 ホ 目量又は感量(以下「目量等」という。) (屆出済証) 第二條 令附則第四條第三項(xiàng)の屆出済証は,、次に掲げる形狀,、方法及び大きさにより付するものとする。 一 屆出済証の形狀は,、次のとおりとする,。 二 屆出済証は、はり付け印とする,。 三 屆出済証の大きさは直徑が三十五ミリメートルの円形とする,。 2 屆出済証を付する非自動(dòng)はかりの部分は、當(dāng)該非自動(dòng)はかりの見やすい箇所とする,。 (令附則第五條の質(zhì)量計(jì)) 第三條 令附則第五條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める非自動(dòng)はかり,、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。以下同じ,。)は,、次のとおりとする。 一 令第二條第二號(hào)イに掲げる非自動(dòng)はかり(令第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げるものを除く,。)であって,、次に掲げるもの イ 検出部が電気式のものであって,、次に掲げるもの (1) 電気抵抗線式はかりであって、懸垂式のもの (2) 電気抵抗線式はかり((1)に掲げるものを除く,。)であって,、ひょう量が三トン以下のもの (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のものであって,、ひょう量が百五十キログラム以下のもの ロ イに掲げるもの以外のものであって,、次に掲げるもの (1) ばね式指示はかりであって、懸垂式のもの (2) ばね式指示はかり((1)に掲げるものを除く,。)であって,、ひょう量が五百キログラム以下のもの (3) 臺(tái)手動(dòng)はかりであって、ひょう量が三トン以下のもの (4) 棒はかりであって,、ひょう量が二百五十キログラム以下のもの (5)?。ǎ保─椋ǎ矗─蓼扦藪鳏菠毪猡我酝猡韦猡韦扦ⅳ盲啤ⅳ窑绀α郡傥迨恁哎楗嘁韵陇韦猡?二 表す質(zhì)量が十ミリグラム以上の分銅 三 おもり (検定済み質(zhì)量計(jì)の所持の屆出) 第四條 令附則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出をしようとする計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào),。以下「法」という,。)第四十一條の屆出製造事業(yè)者、法第四十六條第二項(xiàng)の屆出修理事業(yè)者又は法第五十二條の販売事業(yè)者は,、次の事項(xiàng)を記載した様式第二による屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該質(zhì)量計(jì)に係る次に掲げる事項(xiàng) イ 非自動(dòng)はかりにあっては,、次に掲げる事項(xiàng) (1) 種類 (2) 製造事業(yè)者の氏名又は名稱 (3) 型式又は製造番號(hào) (4) ひょう量 (5) 目量等 ロ 分銅及びおもりにあっては,、次に掲げる事項(xiàng) (1) 種類 (2) 製造事業(yè)者の氏名又は名稱 (3) 分銅にあっては表す質(zhì)量、おもりにあっては掛量 2 前項(xiàng)の屆出書は,、平成六年十月三十一日までに提出するものとする,。 (証票) 第五條 令附則第五條第三項(xiàng)の通商産業(yè)省令で定める証票の形狀は、次のとおりとする,。 2 第二條(第一項(xiàng)第一號(hào)を除く,。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の証票に準(zhǔn)用する,。ただし,、特定計(jì)量器検定検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十號(hào))第四十八條第三項(xiàng)に規(guī)定するものにあっては、同項(xiàng)の経済産業(yè)大臣が別に定める方法及び箇所とすることを妨げない,。 (型式外質(zhì)量計(jì)と構(gòu)造上一體となった器具等) 第六條 令附則別表第四第二號(hào)ロの経済産業(yè)省令で定める器具,、機(jī)械又は裝置は、次のとおりとする,。 一 自動(dòng)搬出入裝置 二 選別機(jī)械 三 印字機(jī)構(gòu) 四 自動(dòng)包裝機(jī)械又は自動(dòng)荷造機(jī)械 五 金銭登録機(jī)械又はその類似の機(jī)械 六 醫(yī)療用又は醫(yī)療関連器具,、機(jī)械又は裝置 七 前各號(hào)に類する器具、機(jī)械又は裝置 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二四五號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條関係) [別畫面で表示]