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關(guān)于計算國家健康保險行政費用的贈款金額等的部長條例

時間: 2018-06-15


國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令 昭和四十七年厚生省令第十一號 國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令 國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第一條第一項及び第五條第二項の規(guī)定に基づき,、國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金の交付額等の算定に関しては,、この省令の定めるところによる,。 (事務(wù)費負擔(dān)金の額の算定) 第二條 國民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務(wù)費負擔(dān)金の額は,、次の各號に掲げる組合の區(qū)分に応じ,、次項又は第五項の事務(wù)費負擔(dān)金基準(zhǔn)額にそれぞれ當(dāng)該各號に定める割合を乗じて得た額とする。 一 國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號,。以下「算定政令」という,。)第五條第四項第一號の規(guī)定により厚生労働大臣が定める組合 百分の八十 二 前號に掲げる組合以外の組合 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額(算定政令第五條第一項第一號ハに規(guī)定する組合被保険者一人當(dāng)たり所得額をいう。)の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合 百五十萬円未満 百分の百 百五十萬円以上百八十萬円未満 百分の九十五 百八十萬円以上二百十萬円未満 百分の九十 二百十萬円以上二百四十萬円未満 百分の八十五 二百四十萬円以上 百分の八十 2 前項の事務(wù)費負擔(dān)金基準(zhǔn)額は,、別表第一に掲げる基本額(次項各號及び第四項各號の規(guī)定により加算されるべき額がある場合にあつては,、當(dāng)該基本額に當(dāng)該加算されるべき額を加えた額)と別表第一の二に掲げる基本額(次項各號及び第四項各號の規(guī)定により加算されるべき額がある場合にあつては,、當(dāng)該基本額に當(dāng)該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。 3 國民健康保険事業(yè)(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號,。以下「高齢者醫(yī)療確保法」という,。)の規(guī)定による前期高齢者納付金等及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務(wù)を含む,。以下「事業(yè)」という,。)の地區(qū)(事業(yè)の地區(qū)が二以上の市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)にまたがる組合にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地の市町村の區(qū)域とする,。)が次の各號の地域に該當(dāng)する組合(次項に規(guī)定する組合を除く。)については,、前項の基本額に,、當(dāng)該各號に定める加算額を加算する。 一 一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第十一條の三に規(guī)定する地域手當(dāng)の支給地域(以下「地域手當(dāng)支給地域」という,。) 別表第一又は別表第一の二の地域差加算額 二 國家公務(wù)員の寒冷地手當(dāng)に関する法律(昭和二十四年法律第二百號)による寒冷地手當(dāng)の支給地域(以下「寒冷地手當(dāng)支給地域」という,。) 別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額 4 事業(yè)の地區(qū)が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務(wù)所の所在地の都道府県以外の都道府県の區(qū)域內(nèi)に従たる事務(wù)所を有するものについては,、當(dāng)該各事務(wù)所(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に二以上の事務(wù)所がある場合には,、當(dāng)該事務(wù)所のうち、処理する事務(wù)に係る被保険者の數(shù)がもつとも多い事務(wù)所とする,。以下「都道府県支部」という,。)の所在地の市町村の區(qū)域が次の各號に掲げる地域に該當(dāng)する場合にあつては、第二項の基本額に,、當(dāng)該都道府県支部ごとのそれぞれ當(dāng)該各號に定める額を合計した額を加算する,。 一 地域手當(dāng)支給地域 當(dāng)該組合の被保険者數(shù)に対応する別表第一又は別表第一の二の地域差加算額に當(dāng)該都道府県支部の処理する事務(wù)に係る被保険者(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)の當(dāng)該都道府県支部以外の事務(wù)所の処理する事務(wù)に係る被保険者を含む。)の數(shù)を當(dāng)該組合の被保険者數(shù)で除して得た數(shù)を乗じて得た額 二 寒冷地手當(dāng)支給地域 當(dāng)該組合の被保険者數(shù)に対応する別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額に當(dāng)該都道府県支部の処理する事務(wù)に係る被保険者(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)の當(dāng)該都道府県支部以外の事務(wù)所の処理する事務(wù)に係る被保険者を含む,。)の數(shù)を當(dāng)該組合の被保険者數(shù)で除して得た數(shù)を乗じて得た額 5 當(dāng)該年度の四月二日以後において,、事業(yè)を開始した組合に係る事務(wù)費負擔(dān)金基準(zhǔn)額は、前三項の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による額に事業(yè)を開始した日の屬する月から當(dāng)該年度の三月までの月數(shù)を乗じて得た額を十二で除して得た額とする,。 (事務(wù)費負擔(dān)金の額の算定に関する特例) 第三條 前條の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣が災(zāi)害その他特別の事情があると認める組合に係る事務(wù)費負擔(dān)金の額は,、前條の規(guī)定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)により算定した額を加算した額とする,。 (一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金の額の特例) 第四條 算定政令第二條第二項の表療養(yǎng)の給付に要した費用の額の項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付に要した費用の額のうち同項に規(guī)定する負擔(dān)軽減措置(以下単に「負擔(dān)軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 條例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負擔(dān)金の割合を軽減する措置(當(dāng)該被保険者が當(dāng)該軽減された割合による一部負擔(dān)金を保険醫(yī)療機関又は保険薬局(以下「保険醫(yī)療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る,。)であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び次號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額(被保険者のうち國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第四十一條第九項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める疾?。ㄒ韵隆柑囟膊 工趣いΑ#─藗Sる療養(yǎng)の給付に要した費用の額を除く,。次號において同じ,。) 二 國の負擔(dān)金又は補助金の交付を受けないで,、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を、當(dāng)該被保険者に代わり,、保険醫(yī)療機関等に支払うこととしている措置であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び前號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額 第五條 算定政令第二條第二項の表療養(yǎng)の給付に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする,。 第五條の二 算定政令第二條第二項の表入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 第四條第一號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 第四條第二號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 第五條の三 算定政令第二條第二項の表入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、第四條各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額につき,、別表第二に定める率とする。 第五條の四 算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により同項に規(guī)定する食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額(以下「食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額」という,。)のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 條例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負擔(dān)金の割合を軽減する措置(當(dāng)該被保険者が當(dāng)該軽減された割合による一部負擔(dān)金を保険醫(yī)療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る,。)であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び次號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる被保険者の食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額(被保険者のうち國民健康保険法施行令第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額を除く,。次號において同じ。) 二 國の負擔(dān)金又は補助金の交付を受けないで,、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を,、當(dāng)該被保険者に代わり、保険醫(yī)療機関等に支払うこととしている措置であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び前號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる被保険者の食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額 2 算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 前項第一號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 前項第二號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 3 算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする,。 一 第一項第一號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 第一項第二號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 第五條の五 食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額に係る算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條第一項各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額につき、別表第二に定める率とする,。 2 食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條第一項各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額につき,、別表第二に定める率とする,。 3 生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條第一項各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする,。 第六條 算定政令第二條第二項の表高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要したものとして算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 療養(yǎng)の給付に要した費用の額から第四條の規(guī)定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額から第五條の四第一項の規(guī)定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 三 第四條第二號の規(guī)定により算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に第五條の率を乗じて得た額 四 第五條の四第一項第二號の規(guī)定により算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に前條第一項の率を乗じて得た額 五 療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額(療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號,。以下「法」という,。)第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額を除く,。)に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 六 第四條第一號の規(guī)定により算定した費用の額に第五條の率を乗じて得た額,、第五條の四第一項第一號の規(guī)定により算定した費用の額に前條第一項の率を乗じて得た額並びに療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額に、當(dāng)該年度においてすべての被保険者について一部負擔(dān)金の割合の軽減又は一部負擔(dān)金の全部若しくは一部の負擔(dān)の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この號において「すべての標(biāo)準(zhǔn)市町村」という,。)の被保険者に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標(biāo)準(zhǔn)市町村の被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下第八位未満の端數(shù)があるときは,、この端數(shù)を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 (算定政令第四條の三第一項に規(guī)定する合計額の算定方法) 第六條の二 算定政令第四條の三第一項各號に規(guī)定する合計額については,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額を用いるものとする。 一 算定政令第四條の三第一項第一號に規(guī)定する合計額 當(dāng)該市町村の當(dāng)該年度の保険料の賦課期日(法第七十六條の二に規(guī)定する賦課期日をいう,。以下同じ,。)において被保険者が屬する世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項に定める基準(zhǔn)(同令第二十九條の七の二第二項に規(guī)定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては,、同條第一項の規(guī)定により読み替えられた同令第二十九條の七第五項に定める基準(zhǔn)とする,。)に従い同條第二項から第四項までの規(guī)定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る當(dāng)該年度分の保険料について減額することとなる額の合計額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該世帯に係る當(dāng)該年度分の法第七十二條の三第一項に規(guī)定する減額した額の合計額を超えるときは,、當(dāng)該合計額) 二 算定政令第四條の三第一項第二號に規(guī)定する合計額 當(dāng)該市町村の當(dāng)該年度の國民健康保険稅の賦課期日において被保険者が屬する世?。ó?dāng)該年度の十月二十日までの間に地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第七百三條の五に定める基準(zhǔn)(同法第七百三條の五の二第二項に規(guī)定する特例対象被保険者等の國民健康保険稅を減額する場合においては、同條第一項の規(guī)定により読み替えられた同法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)とする,。)に従い同法第七百三條の四の規(guī)定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る,。)に係る當(dāng)該年度分の國民健康保険稅について減額することとなる額の合計額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該世帯に係る當(dāng)該年度分の法第七十二條の三第一項に規(guī)定する減額した額の合計額を超えるときは、當(dāng)該合計額) (算定政令第四條の四第一項各號の厚生労働省令で定める算定方法) 第六條の三 算定政令第四條の四第一項各號に掲げる被保険者,、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課稅被保険者の総數(shù)又は數(shù)の算定は,、次の表の上欄の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 算定政令第四條の四第一項第一號の被保険者の総數(shù) 當(dāng)該年度の保険料の賦課期日における被保険者(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に國民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る,。)の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號の被保険者の総數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険稅の賦課期日における被保険者(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に國民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る,。)の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號の介護納付金賦課被保険者の総數(shù) 當(dāng)該年度の保険料の賦課期日における介護納付金賦課被保険者(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に國民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號の介護納付金課稅被保険者の総數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険稅の賦課期日における介護納付金課稅被保険者(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に國民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る,。)の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號イの被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項第三號イに掲げる世?。ó?dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主、被保険者及び同條第二項第九號イに規(guī)定する特定同一世帯所屬者(以下この條において「特定同一世帯所屬者」という,。)につき算定した同條第五項第一號に規(guī)定する合算額が同項第三號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號ロの被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項第三號ロに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した同項第一號に規(guī)定する合算額が同項第三號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號ハの被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項第三號ハに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した同項第一號に規(guī)定する合算額が同項第三號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號ニの介護納付金賦課被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項第三號イに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した同項第一號に規(guī)定する合算額が同項第三號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する介護納付金賦課被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號ホの介護納付金賦課被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項第三號ロに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した同項第一號に規(guī)定する合算額が同項第三號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する介護納付金賦課被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第一號ヘの介護納付金賦課被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の國民健康保険法施行令第二十九條の七第五項第三號ハに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した同項第一號に規(guī)定する合算額が同項第三號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する介護納付金賦課被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號イの被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の地方稅法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五號)第五十六條の八十九第二項第二號イに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する合算額が同號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に屬する被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號ロの被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ロに掲げる世?。ó?dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主,、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する合算額が同號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號ハの被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ハに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する合算額が同號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號ニの介護納付金課稅被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號イに掲げる世帯(當(dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する合算額が同號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する介護納付金課稅被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號ホの介護納付金課稅被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ロに掲げる世?。ó?dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する合算額が同號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する介護納付金課稅被保険者の數(shù) 算定政令第四條の四第一項第二號ヘの介護納付金課稅被保険者の數(shù) 當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ハに掲げる世?。ó?dāng)該年度の十月二十日までの間に當(dāng)該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所屬者につき算定した地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する合算額が同號ハに規(guī)定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る,。)に屬する介護納付金課稅被保険者の數(shù) (特定健康診査等負擔(dān)金等の額の算定方法) 第六條の四 算定政令第四條の五第二項に規(guī)定する特定健康診査等負擔(dān)対象額は,、同項に規(guī)定する基準(zhǔn)によつて特定健康診査等(法第七十二條の五に規(guī)定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者醫(yī)療確保法第二十一條第一項の規(guī)定により保険者が行つたものとされた高齢者醫(yī)療確保法第二十條に規(guī)定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相當(dāng)する額を除く,。)とする,。ただし、當(dāng)該年度において現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない,。 (算定政令第五條第一項第一號ロ(2)に規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條 算定政令第五條第一項第一號ロ(2)に規(guī)定する當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三條第一項第一號イに規(guī)定する組合特定被保険者をいう,。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする,。 一 當(dāng)該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる數(shù)をロに掲げる數(shù)で除して得た率 イ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者(高齢者醫(yī)療確保法第三十二條第一項に規(guī)定する前期高齢者である加入者をいう。以下この條において同じ。)であるものの數(shù) ロ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの數(shù) 2 算定政令第五條第一項第一號ロ(2)に規(guī)定する當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする,。 一 當(dāng)該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる數(shù)をロに掲げる數(shù)で除して得た率 イ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの數(shù) ロ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者の數(shù) 3 算定政令第五條第一項第一號ロ(2)に規(guī)定する當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする,。 一 當(dāng)該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる數(shù)をロに掲げる數(shù)で除して得た率 イ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者であるものの數(shù) ロ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者のうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者であるものの數(shù) 4 算定政令第五條第一項第一號ロ(2)に規(guī)定する當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は,、當(dāng)該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二號に掲げる率を乗じて得た額とする。 (算定政令第五條第一項第一號ハに規(guī)定する基準(zhǔn)となる年度) 第七條の二 算定政令第五條第一項第一號ハに規(guī)定する基準(zhǔn)となる年度(次條において「基準(zhǔn)年度」という,。)は,、平成二十六年度(法第百十三條の規(guī)定により平成二十七年度以後の年度における同號ハに規(guī)定する組合被保険者一人當(dāng)たり所得額を把握する組合にあつては、當(dāng)該年度)とする,。 (算定政令第五條第一項第一號ハに規(guī)定する組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の算定方法) 第七條の三 算定政令第五條第一項第一號ハに規(guī)定する組合被保険者一人當(dāng)たり所得額(第十三條第二項において「組合被保険者一人當(dāng)たり所得額」という,。)は、當(dāng)該組合の基準(zhǔn)年度の五月一日における被保険者に係る基準(zhǔn)年度の前年の地方稅法第三百十四條の二第一項に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各號及び同條第二項の規(guī)定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準(zhǔn)年度の五月一日における被保険者の數(shù)で除して得た額とする,。 (算定政令第五條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條の四 算定政令第五條第三項に規(guī)定する組合特定被保険者に係る納付費用額は,、第一號から第三號までに掲げる額の合算額から第四號に掲げる額を控除した額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 當(dāng)該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 ロ?。ǎ保─藪鳏菠霐?shù)を(2)に掲げる數(shù)で除して得た率 (1) 前々年度における當(dāng)該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの數(shù) (2) 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの數(shù) 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 當(dāng)該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 ロ?。ǎ保─藪鳏菠霐?shù)を(2)に掲げる數(shù)で除して得た率 (1) 前々年度における當(dāng)該組合の組合特定被保険者の數(shù) (2) 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者の數(shù) 三 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 當(dāng)該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 ロ (1)に掲げる數(shù)を(2)に掲げる數(shù)で除して得た率 (1) 前々年度における當(dāng)該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者であるものの數(shù) (2) 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者のうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者であるものの數(shù) 四 當(dāng)該組合の前期高齢者交付金の額に第一號ロに掲げる率を乗じて得た額 (算定政令第五條第四項第二號及び第五項第三號ニに規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條の五 算定政令第五條第四項第二號及び第五項第三號ニに規(guī)定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同條第四項第一號に規(guī)定する指定組合特定被保険者をいう,。次條において同じ,。)を除く。第二號イ及び第七條の七から第七條の九までにおいて同じ,。)に係る前期高齢者交付金の額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 當(dāng)該組合の前期高齢者交付金の額 二 イに掲げる數(shù)をロに掲げる數(shù)で除して得た率 イ 前々年度における當(dāng)該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの數(shù) ロ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの數(shù) (算定政令第五條第五項第一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條の六 第七條の四の規(guī)定は,、算定政令第五條第五項第一號に規(guī)定する指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準(zhǔn)用する,。この場合において、第七條の四中「組合特定被保険者」とあるのは,、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする,。 (算定政令第五條第五項第二號及び第三號イに規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條の七 算定政令第五條第五項第二號及び第三號イに規(guī)定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする,。 一 當(dāng)該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 第七條の五第二號に掲げる率 (算定政令第五條第五項第三號ロに規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條の八 算定政令第五條第五項第三號ロに規(guī)定する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 當(dāng)該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる數(shù)をロに掲げる數(shù)で除して得た率 イ 當(dāng)該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 ロ?。ǎ保─藪鳏菠霐?shù)を(2)に掲げる數(shù)で除して得た數(shù) (1) 前々年度における當(dāng)該組合の組合特定被保険者の數(shù) (2) 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者の數(shù) (算定政令第五條第五項第三號ハに規(guī)定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七條の九 算定政令第五條第五項第三號ハに規(guī)定する組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 當(dāng)該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる數(shù)をロに掲げる數(shù)で除して得た率 イ 前々年度における當(dāng)該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者であるものの數(shù) ロ 前々年度における當(dāng)該組合の被保険者のうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者であるものの數(shù) (一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例) 第八條 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表療養(yǎng)の給付に要した費用の額の項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付に要した費用の額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 規(guī)約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負擔(dān)金の割合を軽減する措置(當(dāng)該被保険者が當(dāng)該軽減された割合による一部負擔(dān)金を保険醫(yī)療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び次號における措置の対象となる組合員の延べ人數(shù)の當(dāng)該組合の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額(被保険者のうち國民健康保険法施行令第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額を除く。次號において同じ,。) 二 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を,、當(dāng)該組合員に代わり、保険醫(yī)療機関等に支払うこととしている措置であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする。)における當(dāng)該措置の対象となる組合員及び前號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該組合の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる組合員の療養(yǎng)の給付に要した費用の額 第九條 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表療養(yǎng)の給付に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養(yǎng)の給付に要した費用の額につき,、別表第三に定める率とする,。 第九條の二 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八條第一號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 第八條第二號に規(guī)定する措置の対象となる組合員の入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 第九條の三 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額につき,、別表第三に定める率とする。 第九條の四 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 規(guī)約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負擔(dān)金の割合を軽減する措置(當(dāng)該被保険者が當(dāng)該軽減された割合による一部負擔(dān)金を保険醫(yī)療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び次號における措置の対象となる組合員の延べ人數(shù)の當(dāng)該組合の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる被保険者の食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額(被保険者のうち國民健康保険法施行令第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額を除く,。次號において同じ,。) 二 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を、當(dāng)該組合員に代わり,、保険醫(yī)療機関等に支払うこととしている措置であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる組合員及び前號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該組合の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超える場合にこの號における措置の対象となる組合員の食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額 2 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合計額とする。 一 前項第一號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 前項第二號に規(guī)定する措置の対象となる組合員の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 3 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の負擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は,、次に掲げる額の合計額とする,。 一 第一項第一號に規(guī)定する措置の対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 第一項第二號に規(guī)定する措置の対象となる組合員の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 第九條の五 食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額に係る算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は、前條第一項各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額につき,、別表第三に定める率とする,。 2 食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は、前條第一項各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする,。 3 生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は,、前條第一項各號に規(guī)定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする,。 第十條 算定政令第五條第六項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の表高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要したものとして算定する費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 療養(yǎng)の給付に要した費用の額から第八條の規(guī)定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額から第九條の四第一項の規(guī)定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 三 第八條第二號の規(guī)定により算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に第九條の率を乗じて得た額 四 第九條の四第一項第二號の規(guī)定により算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に前條第一項の率を乗じて得た額 五 療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額(療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額を除く,。)に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 六 第八條第一號の規(guī)定により算定した費用の額に第九條の率を乗じて得た額、第九條の四第一項第一號の規(guī)定により算定した費用の額に前條第一項の率を乗じて得た額並びに療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額に,、當(dāng)該年度において全ての被保険者について一部負擔(dān)金の割合の軽減又は一部負擔(dān)金の全部若しくは一部の負擔(dān)の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この號において「全ての標(biāo)準(zhǔn)組合」という,。)の高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を全ての標(biāo)準(zhǔn)組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下第八位未満の端數(shù)があるときは、この端數(shù)を四捨五入するものとする,。)を乗じて得た額 (算定政令第五條第八項に規(guī)定する基準(zhǔn)となる年度) 第十一條 算定政令第五條第八項に規(guī)定する基準(zhǔn)となる年度は,、平成二十六年度(法第百十三條の規(guī)定により平成二十七年度以後の年度における同項に規(guī)定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、當(dāng)該年度)とする,。 (組合普通調(diào)整補助金) 第十二條 算定政令第五條第八項の規(guī)定により各組合(同條第四項第一號の規(guī)定により厚生労働大臣が定める組合を除く,。以下同じ。)に対して補助する組合普通調(diào)整補助金の額は,、當(dāng)該組合の次條の規(guī)定により算定した組合調(diào)整対象需要額(以下「組合調(diào)整対象需要額」という,。)から當(dāng)該組合の第十四條の規(guī)定により算定した組合調(diào)整対象収入額(以下「組合調(diào)整対象収入額」という。)を控除した額とする,。 2 組合普通調(diào)整補助金の総額は,、法第七十三條第五項に規(guī)定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相當(dāng)する額とする。 (組合調(diào)整対象需要額) 第十三條 組合調(diào)整対象需要額は,、次に掲げる額の合算額(當(dāng)該額に係る第十五條第一項に規(guī)定する補助がなされるときは,、當(dāng)該補助の額を控除した額)から療養(yǎng)給付費等補助見込額を控除した額とする。 一 當(dāng)該年度の前年度の三月十一日から當(dāng)該年度の三月十日までの間の請求に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額の見込額,、當(dāng)該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額,、同期間において入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額,、同期間において保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の見込額から當(dāng)該見込額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額,、同期間における療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額とする,。以下この條において同じ。)の見込額から當(dāng)該見込額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額と當(dāng)該食事療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額と當(dāng)該生活療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額との合算額,、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額の合算額 二 當(dāng)該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額) 2 前項の療養(yǎng)給付費等補助見込額は次に掲げる額の合算額とする,。 一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 前項第一號に掲げる額から特定給付見込額を控除した額 ロ 前項第二號に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額 ハ 算定政令別表第一の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には,、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 3 前項第一號イ及び第二號イの特定給付見込額は,、組合特定被保険者につき、當(dāng)該年度の前年度の三月十一日から當(dāng)該年度の三月十日までの間の請求に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額の見込額,、當(dāng)該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養(yǎng)の支給に要した費用の額の見込額,、同期間において入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額,、同期間において保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額,、同期間において訪問看護療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の見込額から當(dāng)該見込額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額,、同期間における療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額の見込額から當(dāng)該見込額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額と當(dāng)該食事療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額と當(dāng)該生活療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額との合算額,、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする,。 4 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき,、當(dāng)該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。 5 法第四十三條第一項の規(guī)定により一部負擔(dān)金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を負擔(dān)することとしている組合(以下「一部負擔(dān)金の割合軽減等組合」という,。)に係る第一項第一號に規(guī)定する療養(yǎng)の給付に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八條第一號の措置について,、それぞれその対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第八條第二號の措置について,、それぞれその対象となる組合員の療養(yǎng)の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 療養(yǎng)の給付に要した費用の額から前二號に規(guī)定する療養(yǎng)の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 6 一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る第一項第一號に規(guī)定する當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額は、前項の規(guī)定により算定した額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする,。 7 一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る第一項第一號に規(guī)定する入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八條第一號の措置について,、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第八條第二號の措置について,、それぞれその対象となる組合員の入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 8 一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る第一項第一號に規(guī)定する入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする,。 一 第八條第一號の措置について,、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第八條第二號の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 9 一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る第一項第一號に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 第九條の四第一項第一號の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。以下この項及び次項において同じ,。)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第九條の四第一項第二號の措置について,、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から,、前二號に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 四 第九條の四第一項第一號の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 五 第九條の四第一項第二號の措置について,、それぞれその対象となる組合員の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 六 食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 七 第九條の四第一項第一號の措置について,、それぞれその対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 八 第九條の四第一項第二號の措置について、それぞれその対象となる組合員の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 九 生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 10 一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る第一項第一號に規(guī)定する高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 第五項第三號に掲げる額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 前項第三號に掲げる額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 三 第八條第二號の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養(yǎng)の給付に要した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 四 第九條の四第一項第二號の措置について,、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額 五 療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。以下この項において同じ,。)につき算定した費用の額(療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額を除く,。)に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 六 第五項第一號に掲げる額,、前項第一號に掲げる額並びに療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額に,、當(dāng)該年度において全ての被保険者について一部負擔(dān)金の割合の軽減若しくは一部負擔(dān)金の全部又は一部の負擔(dān)の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この號において「全ての標(biāo)準(zhǔn)組合」という。)の高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標(biāo)準(zhǔn)組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下第八位未満の端數(shù)があるときは,、この端數(shù)を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 (組合調(diào)整対象収入額) 第十四條 組合調(diào)整対象収入額は,、次に掲げる額の合計額とする,。 一 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に,、當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の各月末における被保険者數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù)の見込數(shù)(以下「平均組合被保険者見込數(shù)」という,。)を乗じて得た額 (組合調(diào)整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/當(dāng)該組合の平均被保険者見込數(shù))×0.4294+1,,923.00円 ロ 當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の五月一日における被保険者に係る當(dāng)該年度の前年の地方稅法第三百十四條の二第一項に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各號及び同條第二項の規(guī)定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二號ロ及び第三號ロにおいて「前年度所得見込額」という,。)に、次の式により算定した率(小數(shù)點以下第六位未満は四捨五入するものとする,。)を乗じて得た額 0.0000002797×(組合調(diào)整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く,。)/當(dāng)該組合の平均被保険者見込數(shù))+0.006761 二 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 一萬七千七百二十三円二十八銭に當(dāng)該組合の平均組合被保険者見込數(shù)を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ 〇?〇一三四二四に當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする,。) 三 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 一萬七千七百十七円三十七銭に當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の各月末における介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者の數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù)の見込數(shù)を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする,。) ロ 〇?〇〇九九一七に當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の五月一日における介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) (組合特別調(diào)整補助金) 第十五條 算定政令第五條第九項の規(guī)定により各組合に対して補助する組合特別調(diào)整補助金の額は,、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)にいう被爆者に係る療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九號)第五號の規(guī)定による療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。 2 組合特別調(diào)整補助金の総額は,、法第七十三條第五項に規(guī)定する補助の額の総額のおおむね百分の二十に相當(dāng)する額とする。 (算定政令第七條第一項及び第八條の厚生労働省令で定める算定方法) 第十六條 算定政令第七條第一項に規(guī)定する當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者の數(shù)の割合に係る負擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額のうち,、當(dāng)該年度の前年度の一月一日から當(dāng)該年度の三月三十一日までの間に係る額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 前期高齢者納付金がある場合 當(dāng)該年度の前年度の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に,、同年度における當(dāng)該市町村の前期高齢被保険者に係る算定政令第七條第一項第一號に規(guī)定する額(次項第一號において「前期高齢被保険者拠出対象額」という。)を前期高齢被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要する費用の額から一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費、高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額並びに後期高齢者支援金及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金の納付に要した費用の額に被保険者に占める前期高齢被保険者の割合を乗じて得た額の合計額(次項第一號において「前期高齢被保険者保険給付費等額」という,。)で除して得た割合を乗じて得た額に三分の十二を乗じて得た額 二 前期高齢者交付金がある場合 當(dāng)該年度の前年度の前期高齢者交付金の額に,、前號に規(guī)定する割合を乗じて得た額に三分の十二を乗じて得た額 2 算定政令第七條第一項に規(guī)定する當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者の數(shù)の割合に係る負擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額のうち、當(dāng)該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの間に係る額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 前期高齢者納付金がある場合 當(dāng)該年度の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に,、同年度における當(dāng)該市町村の前期高齢被保険者拠出対象額を前期高齢被保険者保険給付費等額で除して得た割合を乗じて得た額に九分の十二を乗じて得た額 二 前期高齢者交付金がある場合 當(dāng)該年度の前期高齢者交付金の額に,、前號に規(guī)定する割合を乗じて得た額に九分の十二を乗じて得た額 3 前二項の規(guī)定は、算定政令第八條に規(guī)定する當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者の數(shù)の割合に係る負擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「第七條第一項第一號に規(guī)定する額」とあるのは「第八條第一號に規(guī)定する額」と、「前期高齢被保険者拠出対象額」とあるのは「前期高齢被保険者八十萬超合算額」と読み替えるものとする,。 (算定政令第十二條第一項第一號,、第十三條並びに第十四條第一號イ及び第二號イの被保険者の數(shù)) 第十七條 算定政令第十二條第一項第一號、第十三條並びに第十四條第一號イ及び第二號イの被保険者の數(shù)は,、各月末の被保険者の數(shù)とする,。 (算定政令第十四條第二號ロの厚生労働省令で定める算定方法) 第十八條 算定政令第十四條第二號ロに規(guī)定する各會員市町村の被保険者の所得の合計額は、國民健康保険団體連合會(次條において「連合會」という,。)の會員である市町村(次條において「會員市町村」という,。)のそれぞれの國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十號)第五條第一項第一號ロに規(guī)定する基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額とする。 (連合會へ支払うべき額の相殺) 第十九條 會員市町村が法第四十五條第五項の規(guī)定により連合會に対して療養(yǎng)の給付に関する費用の支払に関する事務(wù)を委託している場合において,、保険醫(yī)療機関等からの療養(yǎng)の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として連合會に支払うべき額があるときは,、當(dāng)該會員市町村は、連合會との契約により,、各年度毎に,、當(dāng)該支払うべき額及び當(dāng)該年度の法第八十一條の二第一項各號に掲げる交付金を交付する事業(yè)に係る同條第二項の規(guī)定による拠出金(當(dāng)該事業(yè)に関する事務(wù)の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と當(dāng)該年度の同條第一項の規(guī)定による交付金の額とを相殺することができる,。 (端數(shù)計算) 第二十條 第六條の二に規(guī)定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において,、その算定した金額に円未満の端數(shù)があるときは、切り上げるものとする,。 第二十一條 組合特別調(diào)整補助金の額,、組合調(diào)整対象需要額、保険者負擔(dān)額又は第十四條各號に掲げる額を算定する場合において,、その算定した金額に五百円未満の端數(shù)があるときはその端數(shù)を切り捨て,、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはその端數(shù)金額を千円として計算するものとする。 附 則 第一條 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十六年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 (平成二十八年度及び平成二十九年度における別表第二に定める率の特例) 第二條 平成二十八年度及び平成二十九年度においては、別表第二當(dāng)該対象被保険者が法第四十二條第一項第三號に掲げる場合に該當(dāng)する者であつて,、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達した者(次條において「特例措置対象被保険者」という,。)である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「1.0000」、「0.9779」,、「0.9480」,、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」,、「―」,、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする,。 (平成二十八年度及び平成二十九年度における別表第三に定める率の特例) 第二條の二 平成二十八年度及び平成二十九年度においては,、別表第三當(dāng)該対象被保険者が法第四十二條第一項第三號に掲げる場合に該當(dāng)する者であつて、特例措置対象被保険者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「1.0000」,、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは,、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする,。 (退職被保険者等所屬市町村の療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金等の特例) 第三條 法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村について,、第四條から第六條の三まで、第十七條及び第十八條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四條第一號 被保険者及び 一般被保険者(法附則第六條の規(guī)定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養(yǎng)者以外の被保険者をいう,。以下同じ,。)及び 被保険者の延べ人數(shù) 一般被保険者の延べ人數(shù) 被保険者の數(shù) 一般被保険者の數(shù) 被保険者の療養(yǎng) 一般被保険者の療養(yǎng) 被保険者のうち 一般被保険者のうち 第四條第二號 となる被保険者 となる一般被保険者 の被保険者 の一般被保険者 第五條から第五條の三まで 被保険者の 一般被保険者の 第五條の四第一項 被保険者及び 一般被保険者及び 被保険者の延べ人數(shù) 一般被保険者の延べ人數(shù) 被保険者の數(shù) 一般被保険者の數(shù) 被保険者の食事療養(yǎng) 一般被保険者の食事療養(yǎng) 被保険者のうち 一般被保険者のうち 第五條の四第二項及び第三項 被保険者の 一般被保険者の 第五條の五及び第六條 被保険者 一般被保険者 第六條の二 第四條の三第一項各號 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第四條の三第一項各號 第四條の三第一項第一號 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第四條の三第一項第一號 被保険者均等割額 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) 世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者の屬する世帯に係る額に限る,。) 第七十二條の三第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條の三第一項 減額した額 減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り,、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が屬する世帯に係る額に限る。) 第六條の三 第四條の四第一項各號に掲げる被保険者 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の四第一項各號に掲げる一般被保険者 第六條の三の表の上欄 第四條の四第一項第一號及び第二號の被保険者の総數(shù) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の四第一項第一號及び第二號の一般被保険者の総數(shù) 第四條の四第一項第一號イの被保険者の數(shù) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の四第一項第一號イの一般被保険者の數(shù) 第四條の四第一項第一號ロの被保険者の數(shù) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の四第一項第一號ロの一般被保険者の數(shù) 第四條の四第一項第二號イの被保険者の數(shù) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の四第一項第二號イの一般被保険者の數(shù) 第四條の四第一項第二號ロの被保険者の數(shù) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の四第一項第二號ロの一般被保険者の數(shù) 第六條の三の表の下欄 當(dāng)該年度における各月末における被保険者の數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù) 當(dāng)該年度における各月末における一般被保険者の數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù) に屬する被保険者の數(shù) に屬する一般被保険者の數(shù) 第十七條の見出し 第十二條第一項第一號 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第十二條第一項第一號 第十七條 第十二條第一項第一號 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第十二條第一項第一號 被保険者 一般被保険者 第十八條の見出し 第十四條第二號ロ 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第十四條第二號ロ 第十八條 第十四條第二號ロ 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第十四條第二號ロ 被保険者 一般被保険者 第五條第一項第一號ロ 附則第二條の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號ロ (病床転換支援金等を納付する組合の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金の特例) 第四條 平成三十年三月三十一日までの間,、第二條,、第七條、第七條の四から第七條の七まで,、第十三條及び第十四條の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第二條第三項 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金等 、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金等及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金等 第七條(見出しを含む,。) 第五條第一項第一號ロ(2) 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號ロ(2) 第七條の四(見出しを含む,。) 第五條第三項 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第三項 第七條の四第二號イ 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という,。) 第七條の五(見出しを含む。) 第五條第四項第二號 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第四項第二號 及び第七條の七 並びに附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の七 第七條の六 第七條の四 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の四 第七條の七(見出しを含む,。) 第五條第五項第二號 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第二號 第七條の八(見出しを含む,。) 第五條第五項第三號ロ 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ロ 第七條の九(見出しを含む。) 第五條第五項第三號ハ 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ハ 第十三條第一項第二號 及び後期高齢者支援金 ,、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 第十三條第二項 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には,、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち第二號ロに掲げる額及び前號イに掲げる額の合算額を控除した額 ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二號ハ及び前號ロに掲げる額の合算額を控除した額 ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合 第十三條第四項 及び後期高齢者支援金 ,、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 第十四條第一項第一號イ及びロ 後期高齢者支援金及び 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに (平成二十九年度における組合に対する補助の特例) 第四條の二 平成二十九年度において、前條の規(guī)定により読み替えられた第七條,、第七條の九及び第十三條を適用する場合においては,、前條の規(guī)定により読み替えられた第七條、第七條の九並びに第十三條第二項第二號ロ及び第三號イからハまで中「附則第十三條」とあるのは,、「附則第十五條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十三條」とする,。 (平成三十年度における組合に対する補助の特例) 第四條の三 平成三十年度において、第七條,、第七條の七から第七條の九まで及び第十三條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第七條(見出しを含む,。) 第五條第一項第一號ロ(2) 附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號ロ(2) 第七條の七(見出しを含む。) 第五條第五項第二號 附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第二號 第七條の八(見出しを含む,。) 第五條第五項第三號ロ 附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ロ 第七條の九(見出しを含む,。) 第五條第五項第三號ハ 附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ハ 第十三條第二項 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には,、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 四 イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち第二號ロ及び前號イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額 ロ 算定政令別表第三の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合 (平成三十一年度における組合に対する補助の特例) 第四條の四 平成三十一年度において、第七條,、第七條の七から第七條の九まで及び第十三條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七條(見出しを含む,。) 第五條第一項第一號ロ(2) 附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號ロ(2) 第七條の七(見出しを含む,。) 第五條第五項第二號 附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第二號 第七條の八(見出しを含む。) 第五條第五項第三號ロ 附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ロ 第七條の九(見出しを含む,。) 第五條第五項第三號ハ 附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ハ 第十三條第二項 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第二號に規(guī)定する額 ハ 算定政令第五條第四項第二號に規(guī)定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には,、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號イからハまでに規(guī)定する額の合算額 ロ 算定政令附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ニに規(guī)定する額 ハ 算定政令附則第十七條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第三號ホに掲げる割合 四 イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち第二號ロ及び前號イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、當(dāng)該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額 ロ 算定政令別表第三の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) 第五條 算定政令附則第十八條に規(guī)定する経過的組合員を組合員とする組合について,、附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條、附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の四から第七條の六まで及び第十三條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の見出し 附則第十五條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十五條 附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條第一項 附則第十五條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十五條 以下同じ,。)でないもの 以下同じ,。)でないもの並びに算定政令附則第十八條に規(guī)定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(同條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第四項第一號イに規(guī)定する指定組合特定被保険者をいう,。以下同じ,。)又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員(同號ロに規(guī)定する小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ,。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に屬する當(dāng)該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう,。以下同じ。) 第七條第一項第二號イ でないもの でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條第二項から第四項まで 附則第十五條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十五條 でないもの でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の四(見出しを含む,。) 附則第十三條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十三條 組合特定被保険者 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く,。) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の五(見出しを含む。) 附則第十三條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十三條 同條第四項第一號 同條第四項第一號イ 次條において同じ,。) 以下この條及び次條において同じ,。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く,。) 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第七條の六(見出し含む,。) 第五條第五項第一號 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第五項第一號 附則第四條 附則第五條の規(guī)定により読み替えられた附則第四條 指定組合特定被保険者 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員 附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第十三條第二項第二號ロ 附則第十五條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十五條 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第十三條第二項第二號ハ 附則第十三條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十三條 附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第十三條第二項第三號イからハまで 附則第十五條 附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた算定政令附則第十五條 第十三條第三項 組合特定被保険者 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く,。次項において同じ,。) 附 則 (昭和四八年三月二八日厚生省令第九號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十七年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 3 沖縄県の區(qū)域內(nèi)の市町村であつて,、當(dāng)該年度の四月二日以後において事業(yè)を開始したものに係る事務(wù)費負擔(dān)金の額は,、第二條の規(guī)定にかかわらず、同條の規(guī)定による額に事業(yè)を開始した日の屬する月に対応する次の表の補正係數(shù)を乗じて得た額とする,。 事業(yè)を開始した日の屬する月 補正係數(shù) 四月 一?〇〇〇〇〇 五月 〇?九四〇四八 六月 〇?八八〇九五 七月 〇?七二〇二四 八月 〇?六六〇七一 九月 〇?六〇一一九 十月 〇?五四一六七 十一月 〇?四八二一四 十二月 〇?四二二六二 一月 〇?二〇八三三 二月 〇?一四八八一 三月 〇?〇八九二九 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆氯蝗蘸裆×畹谝灰惶枺?この省令は、公布の日から施行し,、昭和四十九年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第八號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する。 2 昭和五十年度分の市町村に係る事務(wù)費負擔(dān)金の額を算定する場合には,、改正後の別表第一及び別表第二の備考中「前年度の1月から當(dāng)該年度の12月まで」とあるのは「當(dāng)該年度の4月から12月まで」とする,。 附 則 (昭和五二年三月三〇日厚生省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十一年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀迦耆氯蝗蘸裆×畹谝蝗枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅戮湃蘸裆×畹谌咛枺?この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十三年度分の補助金から適用する,。 附 則 (昭和五四年三月三〇日厚生省令第八號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十三年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆露湃蘸裆×畹谄咛枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸蘸裆×畹诙柼枺?この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十五年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆氯蝗蘸裆×畹谝欢枺?この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十六年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費補助金から適用する,。 附 則 (昭和五七年一一月九日厚生省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十七年度における療養(yǎng)給付費補助金について適用する。 附 則?。ㄕ押臀灏四甓乱蝗蘸裆×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第十一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額の算定に関する省令の規(guī)定は,、昭和五十七年度における事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。ただし、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における療養(yǎng)給付費等補助金に関する同令第三條の三の規(guī)定の適用については,、同條中「老人保健法第二十五條第一項各號のいずれかに該當(dāng)する者に対する醫(yī)療」を「七十歳以上の被保険者に対する療養(yǎng)の給付及び療養(yǎng)費の支給」と読み替えるものとする,。 附 則 (昭和五八年三月三一日厚生省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十七年度における事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗蘸裆×畹诙枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十八年度における事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露巳蘸裆×畹谖逅奶枺?1 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の第十三條の規(guī)定により組合に補助する組合普通調(diào)整補助金の算定に係る補助の割合(以下「組合普通調(diào)整補助金補助割合」という,。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第五條第三項の規(guī)定により當(dāng)該組合に國が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「舊算定政令補助割合」という,。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三條の適用については,、當(dāng)分の間、組合普通調(diào)整補助金補助割合に代えて舊算定政令補助割合により組合普通調(diào)整補助金を算定するものとする,。 附 則?。ㄕ押土柲耆氯柸蘸裆×畹谝涣枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十九年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (昭和五十九年度の特例) 2 昭和五十九年度に係る療養(yǎng)給付費等補助金の額の算定については、第四條中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と,、「四月二日」とあるのは「一月一日」と,、第八條中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と,、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という,。)附則第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と,、「四月二日」とあるのは「一月一日」とする。 3 第十四條の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十九年度において第十三條の規(guī)定により組合(第十三條第五號の區(qū)分に該當(dāng)する組合を除く,。以下同じ。)に補助する組合普通調(diào)整補助金の額(以下「組合普通調(diào)整補助金額」という,。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八號,。以下「整備政令」という,。)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號。以下「舊算定政令」という,。)第五條第三項の規(guī)定を同年度において適用することとした場合における同項により當(dāng)該組合に補助することとなる額から整備政令附則第五條の規(guī)定によりなお従前の例により補助する舊算定政令第五條第三項の規(guī)定による補助の額を控除した額(以下「舊補助額」という,。)を下回ることとなる場合には、舊補助額から組合普通調(diào)整補助金額を控除した額の三分の二に相當(dāng)する額を組合特別調(diào)整補助金として補助する,。 4 昭和五十九年度における組合調(diào)整対象需要額は,、新省令第十五條の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(當(dāng)該額に係る第十四條第二項に規(guī)定する補助がなされるときは,、當(dāng)該補助額を控除した額とする,。)とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の百分の三十二に相當(dāng)する額並びに組合普通調(diào)整補助金額の合計額を控除した額 イ 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年四月十日までの間の請求に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の見込額及び昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間における療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)について算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額とする,。)の見込額の合算額の十分の七に相當(dāng)する額並びに同期間において高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の見込額 ロ 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「概算醫(yī)療費拠出金額」という。)に十二分の五を乗じて得た額 ハ 昭和五十九年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額に十二分の五を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額に昭和五十九年度における新省令第十五條第一項第三號に規(guī)定する組合平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額 二 イ,、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額 イ 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間に療養(yǎng)の給付に要した費用の額に十分の七を乗じて得た額及び同期間における療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間において高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に二分の一を乗じて得た額 ハ 昭和五十九年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額に十二分の七を乗じて得た額(昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る老人保健法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「確定醫(yī)療費拠出金額」という,。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定醫(yī)療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする,。) ニ 整備政令附則第五條の規(guī)定に基づきなお従前の例により補助する舊算定政令第五條の規(guī)定により補助する額に相當(dāng)する額 5 新省令第十五條第二項から第四項までの規(guī)定は一部負擔(dān)金の割合軽減等組合に係る前項第一號に掲げる額の算定について準(zhǔn)用する,。この場合において、新省令第十五條第二項中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と,、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と読み替えるものとする,。 6 昭和五十九年度における保険者負擔(dān)額は、新省令第十五條の規(guī)定にかかわらず,、附則第四項第一號イ及び第二號イに掲げる額並びに昭和五十九年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額(昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定醫(yī)療費拠出金額を超えるときはその超える額を控除し,、昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定醫(yī)療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする,。 附 則?。ㄕ押土荒耆氯蝗蘸裆×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和六十年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。ただし,、この省令(第十三條第一號の改正規(guī)定を除く。)による改正後の第七條,、第十二條から第十五條まで並びに別表第七及び第九の規(guī)定は,、昭和六十一年度の療養(yǎng)給付費等補助金から適用する。 (昭和六十年度の特例) 2 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號,。以下「算定政令」という,。)第五條第五項の規(guī)定により各組合(同條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額に次の各號に定める額を加算した額とする,。 一 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第六十一號)による改正前の算定政令(以下「舊算定政令」という。)附則第十七項の規(guī)定により読み替えられた舊算定政令第五條第一項各號に掲げる額を用いて算定した昭和五十九年度における組合普通調(diào)整補助金の額が,、次のイからニまでの區(qū)分に従い,、當(dāng)該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 イ 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあつては,、同項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の規(guī)定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 (1) 昭和五十九年十月一日から昭和六十年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 (2) 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額の十二分の五に相當(dāng)する額に七分の十を乗じて得た額に,、すべての組合の算定政令第五條第一項第一號に掲げる額の合算額をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下(2)において同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率を乗じて得た額 ロ 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 ハ 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 ニ 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 二 昭和六十年度において第十三條の規(guī)定により組合(同條第五號の區(qū)分に該當(dāng)する組合を除く。)に補助する組合普通調(diào)整補助金の額(以下「組合普通調(diào)整補助金額」という,。)が,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第五條第三項の規(guī)定を同年度において適用することとした場合における同項の規(guī)定により當(dāng)該組合に補助することとなる額(以下「舊補助額」という。)を下回ることとなる場合には,、舊補助額から組合普通調(diào)整補助金額を控除した額の二分の一に相當(dāng)する額 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗蘸裆×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和六十一年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。ただし、この省令による改正後の別表第七及び別表第九の規(guī)定は,、昭和六十二年度の療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (昭和六十一年度の特例) 2 昭和六十一年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十五項の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號,。以下「算定政令」という,。)第五條第五項の規(guī)定により各組合(同條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十一年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額に次の各號に定める額を加算した額とする,。 一 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第九十號)による改正前の算定政令(以下「舊算定政令」という。)附則第十五項の規(guī)定により読み替えられた舊算定政令第五條第一項各號に掲げる額を用いて算定した昭和六十年度における組合普通調(diào)整補助金の額が,、次のイからニまでの區(qū)分に従い,、當(dāng)該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 イ 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあつては,、同項において準(zhǔn)用する算定政令第二條第二項の規(guī)定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 (1) 昭和六十年三月一日から昭和六十一年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 (2) 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「老健法改正法」という,。)附則第三條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年度に係る老健法改正法第一條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令附則第十五項の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號に掲げる額の合算額をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下(2)において同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率を乗じて得た額 ロ 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 ハ 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 ニ 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 二 昭和六十一年度において第十三條の規(guī)定により組合(同條第五號の區(qū)分に該當(dāng)する組合を除く。)に補助する組合普通調(diào)整補助金の額(以下「組合普通調(diào)整補助金額」という,。)が,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第五條第三項の規(guī)定を同年度において適用することとした場合における同項の規(guī)定により當(dāng)該組合に補助することとなる額(以下「舊補助額」という。)を下回ることとなる場合には,、舊補助額から組合普通調(diào)整補助金額を控除した額の四分の一に相當(dāng)する額 附 則?。ㄕ押土耆氯柸蘸裆×畹诙枺?この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗蘸裆×畹诙咛枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和六十二年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (昭和六十二年度の特例) 2 昭和六十二年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十七號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十五項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十一年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による昭和六十二年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあつては、算定政令第二條第二項の規(guī)定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする,。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 昭和六十一年三月一日から昭和六十二年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號。以下「老健法改正法」という,。)附則第四條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(老健法改正法附則第三條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による昭和五十九年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が同法第五十六條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という。)を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という,。)との合計額に十二分の五を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和五十九年概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の五を乗じて得た額を加算して得た額とする,。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五條第一項第一號に規(guī)定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という,。)に係るイに掲げる額の合算額を除く,。)をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする,。以下ロにおいて同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗蘸裆×畹谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十條の三第一項に規(guī)定する醫(yī)療計畫を定めていない都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村についての第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額の算定に関する省令第六條の二の規(guī)定の適用については,、同條中「とする」とあるのは「(保健所を設(shè)置する市にあつては,、第二號に掲げる數(shù))とする」と,、同條第一號中「醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十條の三第一項に規(guī)定する醫(yī)療計畫に定める同條第二項第一號に規(guī)定する?yún)^(qū)域」とあるのは「保健所の所管區(qū)域」とする,。 附 則 (平成元年三月三一日厚生省令第二一號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和六十三年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する。 2 昭和六十三年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については,、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第七十七號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十七項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十二年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による昭和六十三年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては,、算定政令第二條第二項の規(guī)定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする,。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 昭和六十二年三月一日から昭和六十三年二月二十九日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「老健法改正法」という,。)附則第六條、第九條第一項及び第十條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(老健法改正法附則第三條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による昭和六十年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が同法第五十六條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という,。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四條の第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という,。)との合計額を控除して得た額とし,、昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額を加算して得た額とする,。)に七分の十を乗じて得た額に,、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五條第一項第一號に規(guī)定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く,。)をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 附 則 (平成二年三月三一日厚生省令第二八號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、平成元年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する。 2 平成元年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については,、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規(guī)定により読み替えられた算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第七十一號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十七項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十三年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成元年度における組合特別調(diào)整補助金の額は、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては,、算定政令第二條第二項の規(guī)定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 昭和六十三年三月一日から平成元年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號。以下「老健法改正法」という,。)附則第六條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(老健法改正法附則第四條の規(guī)定による昭和六十一年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が同法附則第五條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という。)を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という,。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額を加算して得た額とする,。)に七分の十を乗じて得た額に,、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五條第一項第一號に規(guī)定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く,。)をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 附 則 (平成二年六月一五日厚生省令第三七號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第六條の八及び第十七條の規(guī)定は、平成二年度分の繰入金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露柸蘸裆×畹谝灰惶枺?この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸蘸裆×畹诙奶枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成二年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (平成二年度の特例) 2 平成二年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成三年政令第七十一號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十七項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成二年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては、同令第二條第二項の規(guī)定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする,。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成元年三月一日から平成二年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號)附則第六條の規(guī)定による平成元年度における概算醫(yī)療費拠出金の額(同條,、第九條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される昭和六十二年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が同法附則第七條、第九條第二項において準(zhǔn)用する同條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という,。)を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし,、昭和六十二年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十二年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五條第一項第一號に規(guī)定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という,。)に係るイに掲げる額の合算額を除く,。)をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする,。以下ロにおいて同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 4 平成二年度における組合調(diào)整対象需要額については,、第十五條第一項中「から次の各號に掲げる額の合算額の百分の三十二に相當(dāng)する額及び」とあるのは「から」と,、同項第一號中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から當(dāng)該合算額の百分の三十二に相當(dāng)する額を控除した額」と、同項第二號中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金(以下「平成二年度概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度における概算醫(yī)療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額が同法附則第七條の規(guī)定による昭和六十三年度における確定醫(yī)療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金」という。)の額を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合算額を控除して得た額とし,、昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合算額を加算して得た額とする,。)から,、平成二年度概算醫(yī)療費拠出金の額(昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第五條第一項第一號に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)の見込額で除して得た率(以下「平均醫(yī)療給付率」という,。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする,。)の百分の三十二に相當(dāng)する額を控除した額」とする。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆露呷蘸裆×畹谝黄咛枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成三年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (平成三年度の特例) 2 平成三年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成四年政令第六十八號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成二年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成三年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては、同令第二條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用して算定したイ及びロに掲げる額とする,。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による平成二年度における概算醫(yī)療費拠出金(以下「平成二年度概算醫(yī)療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號)附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度における概算醫(yī)療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額が同法附則第七條の規(guī)定による昭和六十三年度における確定醫(yī)療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金」という,。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という,。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に,、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五條第一項第一號に規(guī)定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く,。)をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ,。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率(以下ロにおいて「平均醫(yī)療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし,、昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 4 平成三年度における組合調(diào)整対象需要額については,、第十五條第一項中「から次の各號に掲げる額の合算額の百分の三十二に相當(dāng)する額及び」とあるのは「から」と,、同項第一號中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から當(dāng)該合算額の百分の三十二に相當(dāng)する額を控除した額」と、同項第二號中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金(以下「平成三年度概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六條の規(guī)定による平成元年度における概算醫(yī)療費拠出金(以下「平成元年度概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額が同法附則第七條の規(guī)定による平成元年度における確定醫(yī)療費拠出金(以下「平成元年度確定醫(yī)療費拠出金」という。)の額を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合算額を控除して得た額とし,、平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額が平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合算額を加算して得た額とする,。)から,、平成三年度概算醫(yī)療費拠出金の額(平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額が平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平成三年度におけるすべての組合の算定政令第五條第一項第一號に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)の見込額で除して得た率(以下「平均醫(yī)療給付見込率」という,。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額が平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする,。)の百分の三十二に相當(dāng)する額を控除した額」とする。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱哗柸蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露蘸裆×畹谝凰奶枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (平成四年度の特例) 2 平成四年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については,、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成三年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成四年度における組合特別調(diào)整補助金の額は、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては,、同令第二條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成三年三月一日から平成四年二月二十九日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九號)附則第九條の規(guī)定による平成三年度における概算醫(yī)療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號)附則第六條の規(guī)定による平成元年度における概算醫(yī)療費拠出金(以下「平成元年度概算醫(yī)療費拠出金」という。)の額が同法附則第七條の規(guī)定による平成元年度における確定醫(yī)療費拠出金(以下「平成元年度確定醫(yī)療費拠出金」という,。)の額を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に,、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五條第一項第一號に規(guī)定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という,。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする,。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率(以下「平均醫(yī)療給付率」という,。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額が平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする,。) 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 附 則 (平成五年四月一四日厚生省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行し,、平成五年度分の事務(wù)費負擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹诙奶枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成五年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (平成五年度の特例) 2 平成五年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成四年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成五年度における組合特別調(diào)整補助金の額は、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては,、同令第二條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成四年三月一日から平成五年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成四年度における老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 附 則 (平成六年四月一八日厚生省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行し,、平成六年度分の事務(wù)費負擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃蘸裆×畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗蘸裆×畹诙逄枺〕?第一條 この省令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗蘸裆×畹诙咛枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成六年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する,。 (平成六年度の特例) 2 平成六年度における組合普通調(diào)整補助金の額の算定については,、第十三條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十一號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成五年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成六年度における組合特別調(diào)整補助金の額は、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五條第二項の規(guī)定を適用する場合にあっては,、同令第二條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ,。)の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成五年三月一日から平成六年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成五年度における老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露呷蘸裆×畹谝黄咛枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の第十六條,、別表第一及び別表第四の規(guī)定は平成七年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用し,、次項から第四項までの規(guī)定は平成七年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。 (平成七年度の特例) 2 平成七年度に係る組合普通調(diào)整補助金の額の算定についての改正後の第十三條の規(guī)定の適用については、同條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは,、「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする,。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成八年政令第五十九號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成六年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成七年度における組合特別調(diào)整補助金の額は,、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成六年三月一日から平成七年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、特定療養(yǎng)費の支給に要した費用の額、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成六年度における老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 4 法第四十三條第一項の規(guī)定により一部負擔(dān)金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を負擔(dān)することとしている組合に対する前項の規(guī)定の適用については,、同項第一號イ中算定政令第二條第二項の表の上欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蘸裆×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の第十六條,、別表第一及び別表第四の規(guī)定は平成八年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用し,、次項から第四項までの規(guī)定は平成八年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する。 (平成八年度の特例) 2 平成八年度に係る組合普通調(diào)整補助金の額の算定についての改正後の第十三條の規(guī)定の適用については,、同條中「算定政令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とあるのは,、「算定政令附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額」とする。 3 國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第七十二號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第十四項の規(guī)定により読み替えられた同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成七年度における組合普通調(diào)整補助金の額が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める額に満たない組合(國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定により厚生大臣の定める組合を除く,。)に対して補助する算定政令第五條第五項の規(guī)定による平成八年度における組合特別調(diào)整補助金の額は、第十四條に定める額にその満たない額を加算した額とする,。 一 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九以下であるとき 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相當(dāng)する額 イ 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間における療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額、特定療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成七年度における老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指數(shù)が〇?一三九を超え〇?三六六以下であるとき 前號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相當(dāng)する額 三 組合別財政力指數(shù)が〇?三六六を超え〇?六七〇以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相當(dāng)する額 四 組合別財政力指數(shù)が〇?六七〇を超え一?〇三七以下であるとき 第一號イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相當(dāng)する額 4 法第四十三條第一項の規(guī)定により一部負擔(dān)金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について,、その一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を負擔(dān)することとしている組合に対する前項の規(guī)定の適用については,、同項第一號イ中算定政令第二條第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃蘸裆×畹诹枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成九年九月一日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 2 平成九年度及び平成十年度における療養(yǎng)給付費等補助金に係る國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第七條及び第七條の二の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「當(dāng)該組合の老人保健醫(yī)療費拠出金」とあるのは「當(dāng)該年度における當(dāng)該組合の概算醫(yī)療費拠出金(同法第五十五條に規(guī)定する概算醫(yī)療費拠出金をいう。)」と,、「前々年度」とあるのは「平成九年度」とする,。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第二百五十六號)の規(guī)定による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第五條第一項第一號の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費用の額に係る同法の規(guī)定による拠出金(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金」という,。)の額の算定につき同法第五十四條第一項ただし書の規(guī)定が適用される場合にあっては,、同項ただし書の規(guī)定により控除又は加算すべき額に関しては、第二條の規(guī)定による改正前の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の算定に関する省令第七條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一〇年三月二四日厚生省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 舊総合病院において施行日前に行われた國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號。次項において「算定政令」という,。)第二條の二第四項第三號に規(guī)定する療養(yǎng)に係る給付の額の算定については,、なお従前の例による。 2 舊総合病院については,、第四條の規(guī)定による改正前の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第六條の五及び同條において準(zhǔn)用する舊國保法規(guī)則第二十七條の十六の規(guī)定は,、當(dāng)分の間、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸蘸裆×畹谒囊惶枺?この省令は、公布の日から施行し,、改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という,。)第十六條、別表第一及び別表第四の規(guī)定は平成九年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し,、新省令附則第六項から第八項までの規(guī)定は平成九年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。 附 則 (平成一〇年六月一七日厚生省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年七月一日から施行する,。ただし、第二條及び第五條並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という,。)第十六條及び別表第一の規(guī)定は平成十年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規(guī)定は平成十年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜蘸裆×畹谌逄枺?(施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し,、改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という,。)第十六條及び別表第一の規(guī)定は平成十一年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規(guī)定は平成十一年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。ただし,、第六條の八、第七條,、第七條の二,、第十五條第一項第二號、第二項第一號ロ及び第四項の改正規(guī)定並びに附則に五項を加える改正規(guī)定(附則第十三項を加える部分に限る,。)並びに別表第三の改正規(guī)定は,、平成十二年四月一日から施行し、新省令別表第三の規(guī)定は平成十二年度に係る療養(yǎng)給付費等補助金,、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金から適用する,。 (経過措置) 2 平成十二年度及び平成十三年度における第七條第二號(附則第十三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第七條の二第二號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者」とあるのは,、「四十歳以上六十五歳未満の被保険者」とする。 3 新省令別表第三の費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「0.9349」,、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは,、それぞれ平成十二年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と,、平成十三年度においては「0.9772」,、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三十一條 この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は,、第五條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第六條の二第一號中「第七條第二項第四號に規(guī)定する療養(yǎng)病床及び同項第五號に規(guī)定する一般病床」とあるのは,、「第七條第二項第四號に規(guī)定する療養(yǎng)病床、同項第五號に規(guī)定する一般病床及び醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號)附則第二條第三項第四號に規(guī)定する経過的舊その他の病床」とする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四四號) (施行期日) 1 この省令は公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十三條及び第十四條の規(guī)定は平成十三年度分の組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し,、新省令第十六條の規(guī)定並びに別表第一,、別表第一の二及び別表第一の三は平成十二年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規(guī)定は平成十二年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。 2 平成十二年度における新省令第十六條の規(guī)定の適用については,、同條第一項第二號イ中「當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の各月末における介護保険法第九條第二項に規(guī)定する被保険者の數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù)」とあるのは、「當(dāng)該組合の當(dāng)該年度の四月から十二月までの各月末における介護保険法第九條第二項に規(guī)定する被保険者の數(shù)の合計數(shù)を九で除して得た數(shù)」とする,。 附 則 (平成一四年三月二九日厚生労働省令第五二號) この省令は公布の日から施行し,、改正後の第四條及び第五條の六第一項,、第八條及び第九條の六第一項並びに第十三條の規(guī)定は平成十四年度分の療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金、療養(yǎng)給付費等補助金及び組合普通調(diào)整補助金から適用し,、改正後の第十六條の規(guī)定並びに別表第一から別表第一の三までは平成十三年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し,、改正後の附則第六項及び第七項の規(guī)定は平成十三年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓露呷蘸裆鷦簝P省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務(wù)費省令」という,。)の規(guī)定は,、平成十四年度分の療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金、療養(yǎng)給付費等補助金,、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金から適用する,。ただし、平成十四年度の九月三十日以前の期間に係る新事務(wù)費省令第六條第五號及び第六號,、第十條第五號及び第六號,、第十五條第一項第一號、第二項第一號,、第三項,、第六項、第八項第一號から第三號まで並びに第九項第五號及び第六號,、別表第二並びに別表第三の規(guī)定による費用の額の算定については,、なお従前の例による。 2 新事務(wù)費省令別表第三當(dāng)該対象被保険者が法第四十二條第一項第一號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄及び當(dāng)該被保険者が法第四十二條第一項第二號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは,、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と,、平成十五年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表當(dāng)該対象被保険者が法第四十二條第一項第四號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第六一號) この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六條の規(guī)定並びに別表第一の二は平成十四年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し,、改正後の附則第六項の規(guī)定は平成十四年度に係る組合普通調(diào)整補助金について適用する,。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令別表第三當(dāng)該対象被保険者が法第四十二條第一項第一號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは,、それぞれ平成十五年度においては「1.0000」,、「0.9416」及び「0.8674」と、平成十六年度においては「0.9930」,、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする,。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第八一號) この省令は公布の日から施行し,、改正後の第六條の三第一項の規(guī)定は平成十九年度分の療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金から適用し,、改正後の第十六條、附則第十項及び別表第一の二の規(guī)定は平成十五年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金,、組合普通特別調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九〇號) この省令は,、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十一號)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行し,、改正後の規(guī)定は平成十六年度分の事務(wù)費負擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六二號) この省令は公布の日から施行し,、改正後の第十六條、附則第十項,、別表第一及び別表第一の二の規(guī)定は平成十六年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金,、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八五號) この省令は,、國の補助金等の整理及び合理化等に伴う國民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五號)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の規(guī)定は平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽氯柸蘸裆鷦簝P省令第一三五號) この省令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條の規(guī)定は,、平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則 (平成一八年三月二〇日厚生労働省令第四四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。ただし、第十六條,、附則第十項,、別表第一及び別表第一の二の改正規(guī)定は、平成十八年三月三十一日から施行し,、平成十七年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金,、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金から適用する。 (普通組合調(diào)整補助金補助割合の特例) 2 この省令による改正後の第十三條の規(guī)定により組合に補助する組合普通調(diào)整補助金の算定に係る補助の割合(以下「新組合普通調(diào)整補助金補助割合」という,。)が,、この省令による改正前の第十三條の規(guī)定により組合に補助する組合普通調(diào)整補助金の算定に係る補助の割合(國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十四號)附則第二項に規(guī)定する舊算定政令補助割合により組合普通調(diào)整補助金を算定している組合にあっては當(dāng)該舊算定政令補助割合とする。以下同じ,。)(以下「舊組合普通調(diào)整補助金補助割合」という,。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三條の適用については、當(dāng)分の間,、舊組合普通調(diào)整補助金補助割合から百分の二(舊組合普通調(diào)整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては、百分の一)を控除した割合により算定するものとする,。 3 平成十八年度及び平成十九年度における新組合普通調(diào)整補助金補助割合が,、舊組合普通調(diào)整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三條の適用については、前項の規(guī)定にかかわらず,、舊組合普通調(diào)整補助金補助割合から,、平成十八年度においては百分の〇?六を、平成十九年度においては百分の一?三(舊組合普通調(diào)整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては百分の一)を,、それぞれ控除した割合により算定するものとする,。 4 新組合普通調(diào)整補助金補助割合が、舊組合普通調(diào)整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三條の適用については,、平成十八年度及び平成十九年度においては,、次の表の上欄に掲げる新組合普通調(diào)整補助金補助割合から舊組合普通調(diào)整補助金補助割合を控除した割合の區(qū)分に応じ、舊組合普通調(diào)整補助金補助割合に,、平成十八年度においては中欄に掲げる割合を,、平成十九年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする,。 新組合普通調(diào)整補助金補助割合から舊組合普通調(diào)整補助金補助割合を控除した割合 平成十八年度において加える割合 平成十九年度において加える割合 百分の二十二 百分の七?三 百分の十四?六 百分の十九 百分の六?三 百分の十二?六 百分の十八 百分の六 百分の十二 百分の十七 百分の五?六 百分の十一?三 百分の十五 百分の五 百分の十 百分の十四 百分の四?六 百分の九?三 百分の十三 百分の四?三 百分の八?六 百分の十二 百分の四 百分の八 百分の十 百分の三?三 百分の六?六 百分の九 百分の三 百分の六 百分の八 百分の二?六 百分の五?三 百分の七 百分の二?三 百分の四?六 百分の五 百分の一?六 百分の三?三 百分の四 百分の一?三 百分の二?六 百分の三 百分の一 百分の二 百分の二 百分の〇?六 百分の一?三 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱欢蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し,、平成十八年四月一日から適用する,。 附 則 (平成一八年六月二一日厚生労働省令第一三一號) この省令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規(guī)定は平成十八年度分の調(diào)整交付金から適用し,、第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第六條の三第一項の規(guī)定は平成二十年度分の負擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁掳巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第八條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務(wù)費省令」という,。)の規(guī)定は,、平成十八年度分の療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金、療養(yǎng)給付費等補助金,、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金から適用する,。ただし、平成十八年度の九月三十日以前の期間に係る新事務(wù)費省令第五條の二から第六條まで,、第九條の二から第十條まで,、第十四條、別表第二及び別表第三の規(guī)定による費用の額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年三月二九日厚生労働省令第三五號) この省令は公布の日から施行し,、改正後の第十六條,、附則第五條及び別表第一から別表第三までの規(guī)定は平成十八年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。ただし,、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第二及び別表第三の規(guī)定による費用の額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第十六條及び附則第五條の規(guī)定は,、平成十九年度に係る組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 平成二十八年度及び平成二十九年度において,、國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第二條,、第七條,、第七條の四、第十三條及び第十四條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條第三項 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金等 ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。以下「平成二十年四月改正前老健法」)の規(guī)定による拠出金 第七條 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という,。)及び平成二十年四月改正前老健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金」という。) 及び病床転換支援金 ,、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 第七條の四並びに第十三條第一項及び第四項 及び病床転換支援金 ,、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 第十四條 病床転換支援金 病床転換支援金、老人保健醫(yī)療費拠出金 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第六三號) この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令別表第一及び別表第一の二の規(guī)定は,、平成十九年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金について適用する,。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九四號) この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務(wù)費省令」という,。)附則第二條の二,、附則第二條の三、別表第二及び別表第三の規(guī)定は,、平成二十年度分の療養(yǎng)給付費等負擔(dān)金,、療養(yǎng)給付費等補助金及び組合特別調(diào)整補助金から適用し、新事務(wù)費省令第十六條,、別表第一及び別表第一の二の規(guī)定は,、平成二十年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四八號) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第十六條、附則第二條,、別表第一及び別表第一の二の規(guī)定は,、平成二十一年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條第一項,、第六條第二號及び第七條第三項並びに附則第二條の規(guī)定は,、平成二十二年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第十六條,、附則第二條,、別表第一及び別表第一の二の規(guī)定は、平成二十二年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金及び組合特別調(diào)整補助金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露湃蘸裆鷦簝P省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し,、平成二十三年度分の補助金から適用する,。 附 則 (平成二五年三月一一日厚生労働省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行し,、平成二十三年度分の補助金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第三九號) この省令は,、公布の日から施行し、平成二十四年度の予算に係る補助金等から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃蘸裆鷦簝P省令第四五號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成二十五年度の予算に係る補助金等から適用する,。 附 則 (平成二七年三月一三日厚生労働省令第三二號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六四號) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の規(guī)定は、平成二十六年度の予算に係る補助金等から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃蘸裆鷦簝P省令第一〇九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅氯蘸裆鷦簝P省令第一一二號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の第六條の三の表の規(guī)定は,、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成二十八年度に係る事務(wù)費負擔(dān)金,、療養(yǎng)給付費等補助金及び組合普通調(diào)整補助金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六五號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成二十七年度の予算に係る補助金等から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五〇號) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の規(guī)定は、平成二十八年度の予算に係る補助金等から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成二十九年度に係る療養(yǎng)給付費等補助金及び組合普通調(diào)整補助金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年七月一日から施行する。 (國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第四條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(次條において「新國保算定省令」という,。)の規(guī)定は,、平成二十九年度に係る療養(yǎng)給付費等補助金及び組合普通調(diào)整補助金から適用する。 第四條 平成二十九年度における組合調(diào)整対象需要額は,、新國保算定省令附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた新國保算定省令附則第四條の規(guī)定により読み替えられた新國保算定省令第十三條(新國保算定省令附則第五條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。第一號において同じ。)の規(guī)定にかかわらず,、同年度における次に掲げる額の合計額とする,。 一 新國保算定省令附則第四條の二の規(guī)定により読み替えられた新國保算定省令附則第四條の規(guī)定により読み替えられた新國保算定省令第十三條の規(guī)定により算定される額の十二分の八に相當(dāng)する額 二 第四條の規(guī)定による改正前の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令(以下この號において「舊國保算定省令」という。)附則第四條の規(guī)定により読み替えられた舊國保算定省令第十三條(舊國保算定省令附則第五條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定により算定されることとなる額の十二分の四に相當(dāng)する額 別表第一(第二條関係) 被保険者數(shù) 基本額 地域差加算額 寒冷地加算額 地域手當(dāng)1級地 地域手當(dāng)2級地 地域手當(dāng)3級地 地域手當(dāng)4級地 地域手當(dāng)5級地 地域手當(dāng)6級地 地域手當(dāng)7級地 1級地 2級地 3級地 4級地 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1― 500 1,,046,842 257,,655 224,,764 210,692 145,,062 139,,763 15,881 11,,646 37,,769 34,055 30,,907 19,,796 501― 700 1,216,,683 299,,458 261,230 244,,875 168,,597 162,,439 18,458 13,,536 43,,894 39,579 35,,920 23,,008 701― 900 1,333,,794 328,,283 286,374 268,,446 184,,825 178,075 20,,236 14,,839 48,121 43,,390 39,,377 25,224 901― 1,,100 1,,451,794 357,,325 311,,709 292,193 201,,177 193,,829 22,025 16,,151 52,,380 47,228 42,,861 27,,457 1,101― 1,,300 1,,634,,684 402,,339 350,,977 329,003 226,,521 218,,247 24,800 18,,186 58,,981 53,183 48,,264 30,,915 1,301― 1,,500 1,,793,713 441,,480 385,,121 361,010 248,,558 239,,478 27,212 19,,956 64,,717 58,354 52,,957 33,,922 1,501― 1,,700 1,,937,410 476,,848 415,,973 389,931 268,,470 258,,663 29,393 21,,554 69,,903 63,029 57,203 36,,642 1,,701― 1,900 2,,073,,214 510,275 445,,133 417,,264 287,289 276,,794 31,,453 23,065 74,,807 67,,446 61,212 39,,211 1,,901― 2,100 2,,223,,796 547,336 477,,464 447,,571 308,155 296,,899 33,,738 24,742 80,,241 72,,350 65,658 42,,060 2,,101― 2,300 2,,377,,282 585,113 510,,417 478,,462 329,,424 317,391 36,,066 26,,448 85,778 77,,344 70,189 44,,961 2,,301― 2,500 2,,549,,056 627,392 547,,297 513,,033 353,227 340,,325 38,,671 28,358 91,,977 82,,932 75,264 48,,213 2,,501― 2,700 2,,712,,471 667,612 582,,384 545,,923 375,871 362,,142 41,,152 30,178 97,,875 88,,248 80,089 51,,303 2,,701― 2,900 2,876,,832 708,,065 617,673 579,,003 398,,648 384,085 43,,644 32,,005 103,806 93,,597 84,,940 54,413 2,,901― 3,,100 3,031,,477 746,,128 650,878 610,,128 420,,078 404,732 45,,990 33,,727 109,386 98,,627 89,,509 57,338 3,,101― 3,,300 3,191,,273 785,,458 685,186 642,,289 442,,220 426,066 48,,415 35,,504 115,,150 103,828 94,,226 60,,360 3,301― 3,,500 3,,355,989 825,,999 720,,552 675,439 465,,046 448,,059 50,,914 37,,337 121,097 109,,187 99,,090 63,474 3,,501― 4,,000 3,744,,777 921,,691 804,026 753,,689 518,,921 499,966 56,,812 41,,663 135,127 121,,838 110,,571 70,829 4,,001― 4,,500 4,159,,456 1,,023,,753 893,061 837,,150 576,,383 555,330 63,,103 46,,276 150,091 135,,330 122,,816 78,674 4,,501― 5,,000 4,546,,860 1,,119,105 976,,239 915,,120 630,066 607,,051 68,,981 50,586 164,,070 147,,933 134,254 86,,002 5,,001― 5,500 4,,924,,805 1,212,,126 1,,057,386 991,,186 682,,438 657,511 74,,714 54,,791 177,,709 160,233 145,,415 93,,150 5,501― 6,,000 5,,292,901 1,,302,,726 1,136,,419 1,,065,272 733,,446 706,,655 80,299 58,,885 190,,993 172,,209 156,,284 100,113 6,,001― 6,,500 5,611,,313 1,,381,094 1,,204,,783 1,129,,355 777,,570 749,166 85,,129 62,,429 202,484 182,,569 165,,688 106,,136 6,501― 7,,000 5,,930,340 1,,459,,616 1,273,,281 1,,193,564 821,,777 791,,759 89,970 65,,977 213,,995 192,948 175,,108 112,,171 7,001― 7,,500 6,,210,191 1,,528,,495 1,333,,366 1,,249,889 860,,557 829,,123 94,216 69,,091 224,,095 202,054 183,,370 117,,464 7,501― 8,,000 6,,451,,902 1,587,,987 1,,385,263 1,,298,,536 894,051 861,,394 97,,882 71,780 232,,815 209,,919 190,507 122,,037 8,,001― 8,500 6,,762,,084 1,664,,331 1,,451,862 1,,360,,965 937,,033 902,,806 102,588 75,,230 244,,011 220,014 199,,667 127,,905 8,501― 9,,000 7,,033,680 1,,731,,177 1,,510,174 1,,415,,628 974,670 939,,066 106,,708 78,253 253,,809 228,,851 207,686 133,,041 9,,001― 9,500 7,,283,,067 1,792,,558 1,,563,720 1,,465,,821 1,009,,227 972,,361 110,491 81,,026 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17,,174,291 4,,227,055 3,,687,,427 3,456,,569 2,,379,872 2,,292,,940 260,551 191,,071 619,,746 558,796 507,,126 324,,859 28,001― 28,,500 17,,480,356 4,,302,,384 3,753,,141 3,,518,169 2,,422,,283 2,333,802 265,,194 194,,477 630,790 568,,753 516,,167 330,647 28,,501― 29,,000 17,786,,194 4,,377,660 3,,818,,807 3,579,,724 2,,464,664 2,,374,,635 269,834 197,,878 641,,827 578,707 525,,193 336,,435 29,001― 29,,500 18,,091,527 4,,452,,811 3,884,,363 3,,641,175 2,,506,,974 2,,415,400 274,,468 201,,276 652,846 588,,640 534,,210 342,210 29,,501― 30,,000 18,399,,879 4,,528,705 3,,950,,568 3,703,,236 2,549,,704 2,,456,567 279,,145 204,,706 663,973 598,,674 543,,313 348,041 30,,001― 30,,500 18,702,,691 4,,603,234 4,,015,,584 3,764,,181 2,,591,,665 2,496,,996 283,,739 208,075 674,,898 608,,526 552,258 353,,769 30,,501― 31,000 19,,007,,043 4,678,,145 4,,080,931 3,,825,,436 2,633,,839 2,,537,630 288,,355 211,,460 685,879 618,,429 561,,244 359,526 31,,001― 31,,500 19,313,,644 4,,753,608 4,,146,,759 3,887,,144 2,,676,,325 2,578,,564 293,,008 214,872 696,,946 628,,403 570,297 365,,327 31,,501― 32,000 19,,618,,497 4,828,,639 4,,212,213 3,,948,,500 2,718,,569 2,,619,264 297,,632 218,263 707,,951 638,,321 579,300 371,,094 32,,001― 32,500 19,,923,,462 4,903,,700 4,,277,691 4,,009,,878 2,,760,829 2,,659,,981 302,258 221,,656 718,,950 648,246 588,,305 376,,863 32,501― 33,,000 20,,231,040 4,,979,,403 4,343,,730 4,,071,783 2,,803,,450 2,701,,046 306,,925 225,078 730,,052 658,,254 597,385 382,,679 33,,001― 33,500 20,,542,,275 5,056,,005 4,,410,554 4,,134,,423 2,,846,579 2,,742,,599 311,646 228,,541 741,,282 668,380 606,,574 388,,567 33,501― 34,,000 20,,853,511 5,,132,,610 4,477,,378 4,,197,064 2,,889,,707 2,784,,152 316,,368 232,003 752,,512 678,,507 615,769 394,,453 34,001― 34,,500 21,,164,748 5,,209,,212 4,544,,204 4,,259,,705 2,932,,836 2,,825,705 321,,090 235,,466 763,744 688,,634 624,,959 400,342 34,,501― 35,,000 21,475,,986 5,,285,817 4,,611,,028 4,322,,347 2,,975,965 2,,867,,259 325,812 238,,930 774,,975 698,759 634,,149 406,,231 35,001― 35,,500 21,,787,223 5,,362,,421 4,677,853 4,,384,,987 3,019,,093 2,,908,812 330,,534 242,,392 786,208 708,,888 643,,339 412,115 35,,501― 36,,000 22,098,,460 5,,439,025 4,,744,,677 4,447,,628 3,,062,222 2,,950,,365 335,256 245,,854 797,,439 719,014 652,,531 418,,004 36,001― 36,,500 22,,409,698 5,,515,,629 4,811,,501 4,,510,268 3,,105,,351 2,991,,919 339,,978 249,317 808,,670 729,,144 661,719 423,,892 36,,501― 37,000 22,,720,,936 5,592,,233 4,,878,326 4,,572,,910 3,148,,480 3,,033,472 344,,699 252,,780 819,904 739,,269 670,,909 429,780 37,,001― 37,,500 23,032,,171 5,,668,,837 4,945,,151 4,,635,550 3,,191,,608 3,075,,025 349,,421 256,242 831,,136 749,,391 680,098 435,,668 37,,501― 38,000 23,,343,,413 5,745,,441 5,,011,976 4,,698,,192 3,234,,738 3,,116,578 354,,143 259,,705 842,364 759,,521 689,,290 441,553 38,,001― 38,,500 23,654,,649 5,,822,,045 5,078,,801 4,,760,833 3,,277,866 3,,158,,131 358,865 263,,167 853,,596 769,646 698,,480 447,,441 38,501― 39,,000 23,,965,887 5,,898,,648 5,145,,625 4,,823,474 3,,320,,994 3,199,,685 363,,587 266,630 864,,829 779,,774 707,671 453,,327 39,,001― 39,500 24,,277,,121 5,,975,252 5,,212,,449 4,886,,114 3,,364,124 3,,241,,238 368,309 270,,094 876,,058 789,901 716,,860 459,,215 39,501― 40,,000 24,,588,363 6,,051,,857 5,279,,274 4,,948,756 3,,407,,253 3,282,,792 373,,030 273,556 887,,292 800,,028 726,050 465,,102 40,,001― 40,500 24,,899,,595 6,,128,460 5,,346,,099 5,011,,396 3,,450,381 3,,324,,344 377,752 277,,018 898,521 810,,153 735,,241 470,991 40,,501― 41,,000 25,210,,833 6,,205,064 5,,412,,924 5,074,,038 3,,493,510 3,,365,,898 382,474 280,,481 909,,754 820,280 744,,432 476,,876 41,001― 41,,500 25,,522,,069 6,281,,667 5,,479,747 5,,136,,677 3,536,,638 3,,407,451 387,,196 283,,944 920,986 830,,410 753,,622 482,763 41,,501― 42,,000 25,833,,307 6,,358,271 5,,546,,572 5,199,,319 3,,579,767 3,,449,,004 391,918 287,,406 932,,217 840,535 762,,811 488,,651 42,001― 42,500 26,,144,,547 6,434,,875 5,,613,396 5,,261,,959 3,622,,896 3,,490,558 396,,640 290,,868 943,450 850,,659 772,,004 494,540 42,,501― 43,,000 26,,455,,786 6,511,,479 5,,680,221 5,,324,,601 3,666,,025 3,,532,111 401,,360 294,,331 954,680 860,,789 781,,195 500,424 43,,001― 43,,500 26,,767,022 6,,588,,083 5,747,,047 5,,387,242 3,,709,,153 3,573,,665 406,,082 297,794 965,,912 870,,916 790,386 506,,311 43,,501― 44,000 27,,078,,258 6,664,,687 5,,813,871 5,,449,,883 3,752,,282 3,,615,218 410,,804 301,,256 977,141 881,,043 799,,576 512,200 44,001― 44,,500 27,,389,494 6,,741,,290 5,880,,695 5,,512,523 3,,795,,410 3,656,,771 415,,526 304,718 988,,372 891,,169 808,765 518,,088 44,,501― 45,000 27,,700,,733 6,817,,894 5,,947,,519 5,,575,164 3,,838,,539 3,698,,325 420,,248 308,182 999,,604 901,,295 817,954 523,973 45,,001― 70,,000 28,360,,438 円に500人を超えるごとに 322,,969 円を加算した額 6,980,,266 円に500人を超えるごとに 79,,491 円を加算した額 6,089,,162 円に500人を超えるごとに 69,,344 円を加算した額 5,707,,939 円に500人を超えるごとに 65,,002 円を加算した額 3,929,,956 円に500人を超えるごとに 44,,754 円を加算した額 3,786,,401 円に500人を超えるごとに 43,,120 円を加算した額 430,256 円に500人を超えるごとに 4,,900 円を加算した額 315,,521 円に500人を超えるごとに 3,593 円を加算した額 1,,022,,378 円に500人を超えるごとに 11,646 円を加算した額 921,,832 円に500人を超えるごとに 10,,501 円を加算した額 836,592 円に500人を超えるごとに 9,,529 円を加算した額 535,,914 円に500人を超えるごとに 6,102 円を加算した額 70,,001― 200,,000 44,508,,794 円に500人を超えるごとに 323,,687 円を加算した額 10,,954,811 円に500人を超えるごとに 79,,667 円を加算した額 9,,556,315 円に500人を超えるごとに 69,,498 円を加算した額 8,,958,025 円に500人を超えるごとに 65,,146 円を加算した額 6,,167,661 円に500人を超えるごとに 44,,853 円を加算した額 5,,942,368 円に500人を超えるごとに 43,,214 円を加算した額 675,,242 円に500人を超えるごとに 4,910 円を加算した額 495,,178 円に500人を超えるごとに 3,,601 円を加算した額 1,606,,140 円に500人を超えるごとに 10,,144 円を加算した額 1,448,,183 円に500人を超えるごとに 9,,147 円を加算した額 1,314,,273 円に500人を超えるごとに 8,,302 円を加算した額 841,912 円に500人を超えるごとに 5,,315 円を加算した額 200,,001― 400,000 130,,732,,277 円に500人を超えるごとに 304,,906 円を加算した額 32,,176,726 円に500人を超えるごとに 75,,047 円を加算した額 28,,069,,033 円に500人を超えるごとに 65,466 円を加算した額 26,,311,,721 円に500人を超えるごとに 61,368 円を加算した額 18,,115,,801 円に500人を超えるごとに 42,251 円を加算した額 17,,454,,062 円に500人を超えるごとに 40,708 円を加算した額 1,,983,,340 円に500人を超えるごとに 4,626 円を加算した額 1,,454,,449 円に500人を超えるごとに 3,392 円を加算した額 4,,716,,686 円に500人を超えるごとに 10,990 円を加算した額 4,,252,,799 円に500人を超えるごとに 9,909 円を加算した額 3,,859,,172 円に500人を超えるごとに 8,992 円を加算した額 2,,472,,080 円に500人を超えるごとに 5,755 円を加算した額 400,,001人以上 83,,673,670 20,,611,,106 17,979,,883 16,,854,220 11,,604,,247 11,,180,364 1,,270,,447 931,661 4,,332,,655 4,130,,872 4,,002,108 3,,064,,850 備考 1. 被保険者數(shù)の欄は、當(dāng)該年度における平均被保険者數(shù)の區(qū)分をいうこと,。 2. 當(dāng)該年度における平均被保険者數(shù)は,、前年度の1月から當(dāng)該年度の12月までの各月末における被保険者數(shù)の合計數(shù)を前年度の1月から當(dāng)該年度の12月までの間の事業(yè)を行った月數(shù)で除して得た數(shù)とすること。この場合において,、その算定した數(shù)に小數(shù)點以下の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り捨てるものとすること。 3. 地域差加算額の欄の地域手當(dāng)の區(qū)分は,、一般職の職員の給與に関する法律第11條の3第3項による地域手當(dāng)の支給地域の區(qū)分をいうこと,。 4. 寒冷地加算額の欄の級地の區(qū)分は、國家公務(wù)員の寒冷地手當(dāng)に関する法律による寒冷地手當(dāng)の支給地域の區(qū)分をいうこと,。 別表第一の二(第二條関係) 介護保険法第9條第2號に規(guī)定する被保険者(以下「第2號被保険者」という,。)數(shù) 基本額 地域差加算額 寒冷地加算額 地域手當(dāng)1級地 地域手當(dāng)2級地 地域手當(dāng)3級地 地域手當(dāng)4級地 地域手當(dāng)5級地 地域手當(dāng)6級地 地域手當(dāng)7級地 1級地 2級地 3級地 4級地 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1― 500 42,876 10,,198 8,,523 7,989 5,,450 5,,204 614 368 1,472 1,,326 1,,204 772 501― 1,000 75,,036 17,,848 14,916 13,,982 9,,537 9,,107 1,,076 644 2,,576 2,322 2,,108 1,,350 1,001― 1,,500 109,,635 26,077 21,,794 20,,429 13,936 13,,306 1,,572 943 3,764 3,,394 3,,081 1,973 1,,501― 2,,000 149,348 35,,524 29,,688 27,830 18,,983 18,,126 2,141 1,,285 5,,127 4,624 4,,196 2,,689 2,001― 3,,000 192,,188 45,714 38,,203 35,,812 24,,428 23,325 2,,755 1,,652 6,599 5,,950 5,,400 3,459 3,,001― 4,,000 238,717 56,,782 47,,453 44,482 30,,342 28,,972 3,422 2,,053 8,,197 7,390 6,,707 4,,297 4,001― 6,,000 306,,074 72,801 60,,843 57,,034 38,904 37,,147 4,,387 2,632 10,,511 9,,476 8,600 5,,509 6,,001― 9,000 430,079 102,,297 85,,492 80,140 54,,665 52,,197 6,164 3,,698 14,,768 13,,316 12,,084 7,741 9,,001― 12,,000 590,934 140,,558 117,,467 110,113 75,,111 71,,719 8,471 5,,082 20,,293 18,297 16,,605 10,,637 12,001― 15,,000 760,,324 180,850 151,,139 141,,678 96,640 92,,277 10,,898 6,539 26,,109 23,,541 21,364 13,686 15,,001― 25,,000 860,624 円に200人を超えるごとに 9,,800 円を加算した額 204,,706 円に200人を超えるごとに 2,331 円を加算した額 171,,077 円に200人を超えるごとに 1,,947 円を加算した額 160,367 円に200人を超えるごとに 1,,826 円を加算した額 109,,390 円に200人を超えるごとに 1,246 円を加算した額 104,,451 円に200人を超えるごとに 1,,190 円を加算した額 12,336 円に200人を超えるごとに 140 円を加算した額 7,,402 円に200人を超えるごとに 84 円を加算した額 29,,524 円に200人を超えるごとに 336 円を加算した額 26,620 円に200人を超えるごとに 303 円を加算した額 24,,159 円に200人を超えるごとに 275 円を加算した額 15,,476 円に200人を超えるごとに 175 円を加算した額 25,001― 70,,000 1,,350,662 円に200人を超えるごとに 9,,821 円を加算した額 321,,266 円に200人を超えるごとに 2,335 円を加算した額 268,,489 円に200人を超えるごとに 1,,953 円を加算した額 251,680 円に200人を超えるごとに 1,,830 円を加算した額 171,,675 円に200人を超えるごとに 1,248 円を加算した額 163,,925 円に200人を超えるごとに 1,,192 円を加算した額 19,361 円に200人を超えるごとに 140 円を加算した額 11,,616 円に200人を超えるごとに 84 円を加算した額 46,,381 円に200人を超えるごとに 337 円を加算した額 41,821 円に200人を超えるごとに 303 円を加算した額 37,953 円に200人を超えるごとに 275 円を加算した額 24,,313 円に200人を超えるごとに 176 円を加算した額 70,,001― 180,000 3,,967,,197 円に200人を超えるごとに 9,253 円を加算した額 943,,628 円に200人を超えるごとに 2,,201 円を加算した額 788,613 円に200人を超えるごとに 1,,839 円を加算した額 739,,241 円に200人を超えるごとに 1,724 円を加算した額 504,,248 円に200人を超えるごとに 1,,176 円を加算した額 481,,483 円に200人を超えるごとに 1,,123 円を加算した額 56,866 円に200人を超えるごとに 133 円を加算した額 34,,120 円に200人を超えるごとに 80 円を加算した額 136,,206 円に200人を超えるごとに 317 円を加算した額 122,810 円に200人を超えるごとに 286 円を加算した額 111,,444 円に200人を超えるごとに 259 円を加算した額 71,,388 円に200人を超えるごとに 167 円を加算した額 180,001人以上 2,,412,,223 573,766 479,,511 449,,490 306,604 292,,763 34,,577 20,746 82,,801 74,,662 67,751 43,,397 備考 1. 第2號被保険者數(shù)の欄は,、當(dāng)該年度における平均第2號被保険者數(shù)の區(qū)分をいうこと。 2. 當(dāng)該年度における平均第2號被保険者數(shù)は、前年度の1月から當(dāng)該年度の12月までの各月末における第2號被保険者數(shù)の合計數(shù)を前年度の1月から當(dāng)該年度の12月までの間の事業(yè)を行った月數(shù)で除して得た數(shù)とすること,。この場合において,、その算定した數(shù)に小數(shù)點以下の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てるものとすること,。 3. 地域差加算額の欄の地域手當(dāng)の區(qū)分は,、一般職の職員の給與に関する法律第11條の3第3項による地域手當(dāng)の支給地域の區(qū)分をいうこと。 4. 寒冷地加算額の欄の級地の區(qū)分は,、國家公務(wù)員の寒冷地手當(dāng)に関する法律による寒冷地手當(dāng)の支給地域の區(qū)分をいうこと,。 別表第二(第5條、第5條の3,、第5條の5関係) 対象被保険者に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額による?yún)^(qū)分 費用の額の3/10に相當(dāng)する額 費用の額の2.5/10に相當(dāng)する額 費用の額の2/10に相當(dāng)する額 費用の額の1.5/10に相當(dāng)する額 費用の額の1/10に相當(dāng)する額 費用の額の0.5/10に相當(dāng)する額 0 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第1號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 1.0000 0.9931 0.9794 0.9441 0.9153 0.8790 0.8427 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第2號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 ― ― 1.0000 0.9641 0.9349 0.8980 0.8611 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第3號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 ― ― 1.0000 0.9779 0.9480 0.9180 0.8804 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第4號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 1.0000 0.9930 0.9717 0.9501 0.9209 0.8915 0.8548 (注) 1 「対象被保険者」とは,、第4條に規(guī)定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 2 「費用の額」とは,、対象被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要する費用の額,、入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要する費用の額、食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費,、食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要する費用の額又は生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要する費用の額をいう,。 3 対象被保険者に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額については「費用の額の3/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え,、3/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の2.5/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の2/10を超え,、2.5/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の2/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え,、2/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の1.5/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の1/10を超え,、1.5/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の1/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え,、1/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の0.5/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相當(dāng)する額(ただし0の場合を除く,。)」をいう,。 別表第三(第9條、第9條の3,、第9條の5,、第13條関係) 対象被保険者に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額による?yún)^(qū)分 費用の額の3/10に相當(dāng)する額 費用の額の2/10に相當(dāng)する額 費用の額の1/10に相當(dāng)する額 0 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第1號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 1.0000 0.9794 0.9153 0.8427 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第2號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 ― 1.0000 0.9349 0.8611 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第3號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 ― 1.0000 0.9480 0.8804 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第4號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 1.0000 0.9717 0.9209 0.8548 (注) 1 「対象被保険者」とは,、第8條に規(guī)定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 2 「費用の額」とは,、対象被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要する費用の額,、入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要する費用の額、食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費,、食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要する費用の額又は生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要する費用の額をいう,。 3 対象被保険者に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額については「費用の額の3/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の2/10を超え,、3/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の2/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の1/10を超え,、2/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の1/10に相當(dāng)する額」とは、「1/10以下に相當(dāng)する額(ただし0の場合を除く,。)」をいう,。