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關(guān)于計算與某些排放者的商業(yè)活動有關(guān)的溫室氣體排放的部長條例

時間: 2018-06-15


特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量の算定に関する省令 平成十八年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號 特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量の算定に関する省令 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號)第六條第一項第一號及び第二項並びに別表第七から別表第十二までの規(guī)定に基づき、並びに地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號)を?qū)g施するため,、特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量の算定に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)及び地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という,。)において使用する用語の例による。 (特定排出者の事業(yè)活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等) 第二條 令第七條第一項第一號イの合算は,、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く,。)を合算する方法により行うものとする。 一 令第七條第一項第一號イ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める燃料ごとに,、同號イ(1)に定めるところにより算定される量 二 令第七條第一項第一號イ(2)に定めるところにより得られる量 三 令第七條第一項第一號イ(3)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める熱ごとに,、同號イ(3)に定めるところにより算定される量 2 令第五條第一號に掲げる者が電気事業(yè)の用に供する発電所又は熱供給事業(yè)の用に供する熱供給施設(shè)を設(shè)置している場合における令第七條第一項第一號イの合算は、前項に規(guī)定する方法により行うほか,、同項第一號に掲げる量を合算する方法により行うものとする,。 3 令第七條第一項第一號イ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし,、同號イ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び當(dāng)該燃料の一當(dāng)該単位當(dāng)たりのギガジュールで表した発熱量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同號イ(1)の當(dāng)該燃料の一ギガジュール當(dāng)たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第五欄に掲げる係數(shù)に十二分の四十四を乗じて得た數(shù)とする,。 4 令第七條第一項第一號イ(2)及び同號ロ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める係數(shù)とする,。 一 電気事業(yè)者(電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第三號に規(guī)定する小売電気事業(yè)者及び同項第九號に規(guī)定する一般送配電事業(yè)者をいう。以下この號において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が公表する電気事業(yè)者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係數(shù) 二 前號の規(guī)定により定められた係數(shù)を用いて,、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、當(dāng)該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき,、前號の係數(shù)に相當(dāng)する係數(shù)で當(dāng)該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認(rèn)められるもの 三 前二號の規(guī)定により定められた係數(shù)を用いて,、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二號に掲げる係數(shù)に代替するものとして環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が公表する係數(shù) 5 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、前項第一號の係數(shù)を公表するに當(dāng)たっては,、當(dāng)該係數(shù)及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その內(nèi)容を確認(rèn)するものとする,。 6 令第七條第一項第一號イ(3)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める熱は,、次の各號に掲げる熱とし、同號イ(3)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる熱の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 蒸気(産業(yè)用のものに限る。) 〇?〇六〇 二 蒸気(前號に掲げるものを除く,。),、溫水及び冷水 〇?〇五七 7 令第七條第一項第一號ロ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし,、同號ロ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び當(dāng)該燃料の一當(dāng)該単位當(dāng)たりのギガジュールで表した発熱量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし,、同號ロ(1)の當(dāng)該燃料の一ギガジュール當(dāng)たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第五欄に掲げる係數(shù)に十二分の四十四を乗じて得た數(shù)とする。 8 令第七條第一項第一號ハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める燃料は,、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし,、同號ハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び當(dāng)該燃料の一當(dāng)該単位當(dāng)たりのギガジュールで表した発熱量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし,、同號ハの當(dāng)該燃料の一ギガジュール當(dāng)たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第五欄に掲げる係數(shù)に十二分の四十四を乗じて得た數(shù)とする。 (特定排出者の事業(yè)活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係數(shù)等) 第三條 令別表第七の一の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇〇二八とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、五?七とする,。 2 令別表第七の一の項の下欄のハ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める原油は,、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ,。)の生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 原油の一キロリットル當(dāng)たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇?〇〇〇〇一二 ロ イに掲げるもののほか,、原油の一キロリットル當(dāng)たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設(shè)から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇?〇〇〇二七 二 原油の生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 前號イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù)に〇?〇六七を合算して得た數(shù) 3 令別表第七の一の項の下欄のハ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 天然ガスの生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 天然ガスの一立方メートル當(dāng)たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設(shè)から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇?〇〇〇〇〇〇〇九五 ロ 天然ガスの一立方メートル當(dāng)たりの生産に伴い処理に係る施設(shè)から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇?〇〇〇〇〇〇〇二七 二 天然ガスの生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 前號イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù)に,、次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該イからハまでに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 天然ガスの採取に付隨して発生するガスの焼卻のみを行っている場合 〇?〇〇〇〇〇一八 ロ 天然ガスの処理に付隨して発生するガスの焼卻のみを行っている場合 〇?〇〇〇〇〇二一 ハ 天然ガスの採取及び処理に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 〇?〇〇〇〇〇三九 4 令別表第七の一の項の下欄のハ(3)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇四八とする。 5 令別表第七の二の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?五〇二とする,。 6 令別表第七の二の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める鉱物は、次の各號に掲げる鉱物とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる鉱物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 石灰石 〇?四二八 二 ドロマイト 〇?四四九 7 令別表第七の二の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める鉱物は,、次の各號に掲げる鉱物とし,、同欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる鉱物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 石灰石 〇?四四〇 二 ドロマイト 〇?四七一 8 令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?四一五とする。 9 令別表第七の三の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める原料は,、別表第二の第二欄に掲げる原料とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる原料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする,。 10 令別表第七の三の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、二?三とし、同欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、一?一(生石灰の製造を行い,、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇?七六を合算して得た數(shù))とし,、同欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇一四とし、同欄のホの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、三?四とする,。 11 令別表第七の四の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、〇?〇〇五〇とする,。 12 令別表第七の六の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物は,、第十四項各號に掲げる廃棄物とする。 13 令別表第七の六の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める製品の製造の用途は,、次の各號に掲げる製品の製造の用途とする,。 一 廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途 二 廃プラスチック類を高爐において鉄鉱石を還元するために使用する用途 三 廃プラスチック類をコークス?fàn)tにおいて自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途 14 令別表第七の六の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる廃棄物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く,。) 二?九二 二 合成繊維 二?二九 三 廃ゴムタイヤ 一?七二 四 前二號に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業(yè)廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「廃棄物処理法」という。)第二條第四項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物をいう,。以下同じ,。)であるものに限る。) 二?五五 五 廃プラスチック類(前三號に掲げるものを除く,。) 二?七七 六 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る,。) 一?五七 七 ごみ固形燃料(前號に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇?七七五 15 令別表第七の六の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物燃料は,、別表第三の第二欄に掲げる廃棄物燃料とし,、同項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる廃棄物燃料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする,。 (特定排出者の事業(yè)活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係數(shù)等) 第四條 令別表第八の一の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)等は,、別表第四の第二欄に掲げる施設(shè)等(施設(shè)及び機(jī)械器具をいう。以下同じ,。)とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設(shè)等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び當(dāng)該燃料の一當(dāng)該単位當(dāng)たりのギガジュールで表した発熱量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、別表第五の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの當(dāng)該燃料の一ギガジュール當(dāng)たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、別表第四の第二欄に掲げる施設(shè)等の區(qū)分及び第三欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 2 令別表第八の一の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める電気爐は、製銑,、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気爐とし、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇〇〇〇〇二〇とする,。 3 令別表第八の二の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める石炭の採掘は、次の各號に掲げる石炭の採掘とし,、同欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる石炭の採掘の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 石炭の一トン當(dāng)たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇一四 ロ 石炭の一トン當(dāng)たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇一六 二 露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 石炭の一トン當(dāng)たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇七七 ロ 石炭の一トン當(dāng)たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇六七 4 令別表第八の二の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇四三とし,、同欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、〇?二七とする,。 5 令別表第八の二の項の下欄のニ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める原油は,、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 原油(コンデンセート(NGL)を除く,。以下この項において同じ。)の生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 原油の一キロリットル當(dāng)たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇一四 ロ イに掲げるもののほか,、原油の一キロリットル當(dāng)たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設(shè)から排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇一五 二 原油の生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 前號イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù)に〇?〇〇〇一四を合算して得た數(shù) 6 令別表第八の二の項の下欄のニ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 天然ガスの生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 天然ガスの一立方メートル當(dāng)たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設(shè)から排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇〇二八 ロ 天然ガスの一立方メートル當(dāng)たりの生産に伴い処理に係る施設(shè)から排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇〇〇八八 二 天然ガスの生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 前號イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù)に,、次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該イからハまでに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 天然ガスの採取に付隨して発生するガスの焼卻のみを行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇〇一一 ロ 天然ガスの処理に付隨して発生するガスの焼卻のみを行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇〇一三 ハ 天然ガスの採取及び処理に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇〇二四 7 令別表第八の二の項の下欄のニ(3)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇六四とする。 8 令別表第八の二の項の下欄のホの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める原油は,、次の各號に掲げる原油とし,、同欄のホの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる原油の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ コンデンセート(NGL)の一キロリットル當(dāng)たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設(shè)から排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇〇〇〇二五 ロ イに掲げるもののほか,、コンデンセート(NGL)の一キロリットル當(dāng)たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇〇三〇 二 原油(前號に掲げるものを除く。以下この號において同じ,。) 次のイ及びロに掲げる量として當(dāng)該イ及びロに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 原油の一キロリットル當(dāng)たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設(shè)から排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇〇〇〇二七 ロ イに掲げるもののほか,、原油の一キロリットル當(dāng)たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇?〇〇〇〇〇三三 9 令別表第八の二の項の下欄のヘの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし,、同項の下欄のヘの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる原料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。 10 令別表第八の三の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる製品の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 カーボンブラック 〇?〇〇〇三五 二 コークス 〇?〇〇〇一三 三 エチレン 〇?〇〇〇〇一五 四 一?二―ジクロロエタン 〇?〇〇〇〇〇五〇 五 スチレン 〇?〇〇〇〇三一 六 メタノール 〇?〇〇二〇 11 令別表第八の四の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める家畜は、次の各號に掲げる家畜とし,、同欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる家畜の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 乳用?!々?一一 二 肉用?!々?〇六六 三 馬 〇?〇一八 四 めん羊 〇?〇〇四一 五 山羊 〇?〇〇四一 六 豚 〇?〇〇一一 七 水牛 〇?〇五五 12 令別表第八の五の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める家畜は,、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる家畜の區(qū)分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 13 令別表第八の五の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める家畜は,、次の各號に掲げる家畜とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる家畜の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 馬 〇?〇〇二一 二 めん羊 〇?〇〇〇二八 三 山羊 〇?〇〇〇一八 四 水?!々?〇〇二〇 14 令別表第八の五の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇一三とする。 15 令別表第八の六の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める水田は,、次の各號に掲げる水田とし,、同欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる水田の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 間欠灌漑水田 〇?〇〇〇〇一六 二 常時湛水田 〇?〇〇〇〇二八 16 令別表第八の七の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める植物性の物は,、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる植物性の物の區(qū)分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする,。 17 令別表第八の八の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする,。 18 令別表第八の八の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の區(qū)分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。 19 令別表第八の九の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇〇〇四九とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、〇?〇〇〇〇〇〇八八とする,。 20 令別表第八の九の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるし尿の処理方法は,、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。 21 令別表第八の九の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるし尿処理施設(shè)は,、し尿処理施設(shè)(廃棄物処理法第八條第一項に規(guī)定するし尿処理施設(shè)をいう,。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設(shè)以外のものとする,。 22 令別表第八の九の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の區(qū)分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。 23 令別表第八の九の項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は,、別表第十一の第二欄に掲げる施設(shè)とし,、同項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする,。 24 令別表第八の一〇の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める焼卻施設(shè)は,、別表第十二の第二欄に掲げる焼卻施設(shè)とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる焼卻施設(shè)の區(qū)分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。 25 令別表第八の一〇の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める産業(yè)廃棄物は,、次の各號に掲げる産業(yè)廃棄物とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる産業(yè)廃棄物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 汚泥 〇?〇〇〇〇〇九七 二 廃油 〇?〇〇〇〇〇〇五六 26 令別表第八の一〇の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は,、別表第十三の第二欄に掲げる施設(shè)とし,、同項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設(shè)ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし,、同項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分及び第三欄に掲げる廃棄物の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 27 令別表第八の一〇の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規(guī)定の適用については,、同項中「別表第十三」とあるのは「ボイラー及び別表第十三」とする,。 28 令別表第八の一〇の項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は、別表第十四の第二欄に掲げる施設(shè)とし,、同項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物燃料は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の區(qū)分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする,。 (特定排出者の事業(yè)活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係數(shù)等) 第五條 令別表第九の一の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)等は、別表第十五の第二欄に掲げる施設(shè)等とし,、同項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める燃料は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び當(dāng)該燃料の一當(dāng)該単位當(dāng)たりのギガジュールで表した発熱量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、別表第五の第二欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし,、同項の下欄の當(dāng)該燃料の一ギガジュール當(dāng)たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、別表第十五の第二欄に掲げる施設(shè)等の區(qū)分及び第三欄に掲げる燃料の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 2 令別表第九の二の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇〇六八とする。 3 令別表第九の二の項の下欄のロ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める原油は,、コンデンセート(NGL)以外の原油とし,、同欄のロ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 原油(コンデンセート(NGL)を除く,。以下この項において同じ。)の生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っていない場合 〇 二 原油の生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇六四 4 令別表第九の二の項の下欄のロ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 天然ガスの生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っていない場合 〇 二 天然ガスの生産に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該イからハまでに定める數(shù)を合算して得た數(shù) イ 天然ガスの採取に付隨して発生するガスの焼卻のみを行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一 ロ 天然ガスの処理に付隨して発生するガスの焼卻のみを行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五 ハ 天然ガスの採取及び処理に付隨して発生するガスの焼卻を行っている場合 〇?〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇四六 5 令別表第九の三の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる製品の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 アジピン酸 〇?二八 二 硝酸 〇?〇〇三二 6 令別表第九の五の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める家畜は,、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるふん尿の管理方法は,、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる家畜の區(qū)分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の區(qū)分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。 7 令別表第九の五の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める家畜は,、次の各號に掲げる家畜とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる家畜の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 放牧されためん羊 〇?〇〇〇三八 二 めん羊(前號に掲げるものを除く,。) 〇?〇〇〇〇九四 三 放牧された山羊又は馬 〇?〇〇一三 四 山羊又は馬(前號に掲げるものを除く。) 〇?〇〇〇三一 五 放牧された水?!々?〇〇一三 六 前號に掲げる水牛以外の水牛であって,、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 〇?〇〇一三 七 第五號に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し,、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 〇 8 令別表第九の五の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇一八とする。 9 令別表第九の六の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める農(nóng)作物は,、次の各號に掲げる農(nóng)作物とし,、同欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる農(nóng)作物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 野菜 〇?〇〇九七 二 水稲 〇?〇〇四九 三 果樹 〇?〇〇九七 四 茶樹 〇?〇四六 五 ばれいしょ 〇?〇〇九七 六 飼料作物 〇?〇〇九七 七 麥 〇?〇〇九七 八 そば 〇?〇〇九七 九 豆類 〇?〇〇九七 十 かんしょ 〇?〇〇九七 十一 ?!々?〇〇九七 十二 たばこ 〇?〇〇九七 十三 工蕓農(nóng)作物(第四號及び前二號に掲げるものを除く。) 〇?〇〇九七 10 令別表第九の六の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める農(nóng)作物は,、次の各號に掲げる農(nóng)作物とし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる農(nóng)作物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 水稲 〇?〇〇〇一三 二 小麥 〇?〇〇〇〇八八 三 二條大麥 〇?〇〇〇四二 四 六條大麥 〇?〇〇〇〇六一 五 裸麥 〇?〇〇〇二四 六 えん麥 〇?〇〇〇一四 七 らい麥 〇?〇〇〇〇九四 八 とうもろこし 〇?〇〇〇三二 九 そば 〇?〇〇〇二五 十 大豆 〇?〇〇〇一三 十一 小豆 〇?〇〇〇一七 十二 いんげんまめ 〇?〇〇〇一五 十三 えんどうまめ 〇?〇〇〇三一 十四 そらまめ 〇?〇〇〇三一 十五 らっかせい 〇?〇〇〇一五 十六 えだまめ 〇?〇〇〇三一 十七 さやいんげん 〇?〇〇〇三一 十八 かんしょ 〇?〇〇〇三六 十九 こんにゃく 〇?〇〇〇三六 二十 さといも 〇?〇〇〇四〇 二十一 ばれいしょ 〇?〇〇〇四八 二十二 やまのいも 〇?〇〇〇二〇 二十三 いちご 〇?〇〇〇三九 二十四 すいか 〇?〇〇〇三四 二十五 メロン 〇?〇〇〇六四 二十六 きゅうり 〇?〇〇〇五二 二十七 トマト 〇?〇〇〇四三 二十八 なす 〇?〇〇〇三九 二十九 ピーマン 〇?〇〇〇三九 三十 キャベツ 〇?〇〇〇七二 三十一 はくさい 〇?〇〇〇七九 三十二 ほうれんそう 〇?〇〇〇七六 三十三 ねぎ 〇?〇〇〇六七 三十四 たまねぎ 〇?〇〇〇二五 三十五 レタス 〇?〇〇〇八〇 三十六 だいこん 〇?〇〇〇六五 三十七 にんじん 〇?〇〇〇四三 三十八 かぼちゃ 〇?〇〇〇八二 三十九 こまつな 〇?〇〇〇七六 四十 ちんげんさい 〇?〇〇〇七六 四十一 ふき 〇?〇〇〇七六 四十二 みつば 〇?〇〇〇七六 四十三 しゅんぎく 〇?〇〇〇七六 四十四 にら 〇?〇〇〇二五 四十五 にんにく 〇?〇〇〇二五 四十六 セルリー 〇?〇〇一三 四十七 カリフラワー 〇?〇〇〇七二 四十八 ブロッコリー 〇?〇〇〇七六 四十九 アスパラガス 〇?〇〇〇二五 五十 かぶ 〇?〇〇〇六五 五十一 ごぼう 〇?〇〇〇四三 五十二 れんこん 〇?〇〇〇四三 五十三 しょうが 〇?〇〇〇五四 五十四 茶 〇?〇〇〇二七 五十五 てんさい 〇?〇〇〇三八 五十六 さとうきび 〇?〇〇〇八三 五十七 ?!々?〇〇〇一五 五十八 葉たばこ 〇?〇〇〇七六 五十九 なたね 〇?〇〇〇二五 六十 牧草 〇?〇〇〇四六 六十一 青刈りとうもろこし 〇?〇〇〇一九 六十二 ソルゴー 〇?〇〇〇三〇 六十三 青刈りえん麥 〇?〇〇〇三三 六十四 青刈りらい麥 〇?〇〇〇二三 六十五 青刈りの麥(前二號に掲げるものを除く。) 〇?〇〇〇三一 六十六 いぐさ 〇?〇〇〇二五 11 令別表第九の七の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める植物性の物は,、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし,、同項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 12 令別表第九の八の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇四三とし、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇〇〇〇〇一六とする,。 13 令別表第九の八の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする,。 14 令別表第九の八の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるし尿処理施設(shè)は,、し尿処理施設(shè)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設(shè)以外のものとする。 15 令別表第九の八の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 16 令別表第九の八の項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は、別表第十一の第二欄に掲げる施設(shè)とし,、同項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 17 令別表第九の九の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める焼卻施設(shè)は,、別表第十二の第二欄に掲げる焼卻施設(shè)とし,、同項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる焼卻施設(shè)の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 18 令別表第九の九の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は,、別表第十六の第二欄に掲げる施設(shè)とし、同項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし,、同項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分及び第三欄に掲げる廃棄物の區(qū)分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 19 令別表第九の九の項の下欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物は,、次の各號に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる廃棄物の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 高分子凝集剤を用いた脫水処理が行われた後に流動床式焼卻施設(shè)において通常燃焼により焼卻される下水汚泥 〇?〇〇一五一 二 高分子凝集剤を用いた脫水処理が行われた後に流動床式焼卻施設(shè)において高溫燃焼により焼卻される下水汚泥 〇?〇〇〇六四五 三 高分子凝集剤を用いた脫水処理が行われた後に多段式焼卻施設(shè)において焼卻される下水汚泥 〇?〇〇〇八八二 四 石灰系凝集剤を用いた脫水処理が行われた後に焼卻される下水汚泥 〇?〇〇〇二九四 五 下水汚泥(前四號に掲げるものを除く。) 〇?〇〇〇八八二 六 汚泥(前五號に掲げるものを除く,。) 〇?〇〇〇四五 七 廃油 〇?〇〇〇〇〇九八 八 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇〇一七 九 廃プラスチック類(前號に掲げるものを除く,。) 〇?〇〇〇一七 十 紙くず又は木くず 〇?〇〇〇〇一〇 十一 繊維くず 〇?〇〇〇〇一〇 十二 動植物性殘さ又は家畜の死體 〇?〇〇〇〇一〇 十三 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 〇?〇〇〇一七 十四 ごみ固形燃料(前號に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く,。) 〇?〇〇〇一七 20 令別表第九の九の項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は,、別表第十七の第二欄に掲げる施設(shè)とし、同項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める廃棄物燃料は,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし,、同項の下欄のニの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める?yún)g位及び環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、同表の第二欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の區(qū)分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする,。 (特定排出者の事業(yè)活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係數(shù)等) 第六條 令別表第十の一の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇一九とし、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇〇四九とする,。 2 令別表第十の二の項の下欄のイ(1)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる製品の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 家庭用電気冷蔵庫 〇?〇〇〇五〇 二 家庭用エアコンディショナー 〇?〇〇一九 三 業(yè)務(wù)用冷凍空気調(diào)和機(jī)器(冷蔵又は冷凍の機(jī)能を有する自動販売機(jī)(以下単に「自動販売機(jī)」という,。)を除く。) 〇?〇〇二〇 3 令別表第十の二の項の下欄のイ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げる製品の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 自動販売機(jī) 〇?〇〇〇〇〇〇六五 二 自動車用エアコンディショナー 〇?〇〇〇〇〇二五 4 令別表第十の二の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇一七とし、同欄のハ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇一〇とし,、同欄のニ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、〇?〇〇〇〇〇一一とする,。 5 令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるプラスチックは,、次の各號に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げるプラスチックの區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 押出法ポリスチレンフォーム 〇?二五 二 ウレタンフォーム 〇?一〇 6 令別表第十の二の項の下欄のトの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる製品の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 噴霧器 〇?〇二八 二 消火剤 〇?〇〇〇〇二〇 7 令別表第十の二の項の下欄のリの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?三〇とする。 8 令別表第十の三の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める用途は,、次の各號に掲げる用途とする,。 一 洗浄(令別表第十の二の項の下欄のリに規(guī)定する洗浄を除く。)の用途 二 前號に掲げる用途以外の用途であって,、令第一條各號に掲げるハイドロフルオロカーボンを液體の狀態(tài)で使用するもの (特定排出者の事業(yè)活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係數(shù)等) 第七條 令別表第十一の一の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げるパーフルオロカーボンの區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 パーフルオロメタン 〇?〇〇〇三〇 二 パーフルオロエタン 〇?〇〇〇〇三〇 2 令別表第十一の二の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇三九とする,。 3 令別表第十一の三の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各號に掲げるパーフルオロカーボンとし,、同欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、次の各號に掲げるパーフルオロカーボンの區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 パーフルオロメタン 〇?八〇 二 パーフルオロエタン 〇?七〇 三 パーフルオロプロパン 〇?四〇 四 パーフルオロシクロブタン 〇?三〇 4 令別表第十一の三の項の下欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるパーフルオロカーボンは,、次の各號に掲げるパーフルオロカーボンとし,、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げるパーフルオロカーボンの區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 パーフルオロエタン 〇?一〇 二 パーフルオロプロパン 〇?二〇 5 令別表第十一の四の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める用途は,、次の各號に掲げる用途とする。 一 洗浄(令別表第十一の三の項の下欄に規(guī)定する洗浄を除く,。)の用途 二 前號に掲げる用途以外の用途であって,、令第二條各號に掲げるパーフルオロカーボンを液體の狀態(tài)で使用するもの (特定排出者の事業(yè)活動に伴う六ふっ化硫黃の排出量の算定に係る係數(shù)等) 第八條 令別表第十二の二の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、〇?〇一九とする,。 2 令別表第十二の三の項の下欄のイの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇二七とし、同欄のロの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、〇?〇〇一〇とし,、同欄のホの環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?五〇とする。 (特定排出者の事業(yè)活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係數(shù)等) 第八條の二 令別表第十三の一の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は,、〇?〇一七とする,。 2 令別表第十三の二の項の下欄の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める係數(shù)は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 半導(dǎo)體素子若しくは半導(dǎo)體集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造裝置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術(shù)を利用する方法を用いている場合 〇?〇二 二 半導(dǎo)體素子若しくは半導(dǎo)體集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造裝置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術(shù)を利用する方法を用いていない場合 〇?二〇 三 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造裝置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術(shù)を利用する方法を用いている場合 〇?〇三 四 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造裝置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術(shù)を利用する方法を用いていない場合 〇?三〇 (特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法) 第九條 令第七條第二項の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める方法は、次の各號に掲げる方法とする,。 一 貨物ごとに,、當(dāng)該貨物の重量に當(dāng)該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と當(dāng)該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す數(shù)式として適切と認(rèn)められるものを用いて當(dāng)該排出量を算定し、當(dāng)該貨物ごとに算定した量を合算する方法 二 前號に掲げるもののほか,、製造量,、使用量その他の溫室効果ガスの排出を伴う事業(yè)活動の規(guī)模に関する數(shù)値と當(dāng)該事業(yè)活動に伴う當(dāng)該溫室効果ガスの排出量との関係を示す數(shù)式として適切と認(rèn)められるものを用いて算定する方法 三 溫室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する當(dāng)該溫室効果ガスの量に基づき算定する方法 (実測等に基づく係數(shù)を用いた算定等) 第十條 特定排出者は,、その事業(yè)活動に係る溫室効果ガスの排出量の実測等に基づき,、第二條から第八條の二まで(第二條第四項を除く。以下この條において同じ,。)に定める係數(shù)に相當(dāng)する係數(shù)で當(dāng)該溫室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認(rèn)められるものを求めることができるときは,、第二條から第八條の二までの規(guī)定にかかわらず、第二條から第八條の二までに定める係數(shù)に代えて,、當(dāng)該実測等に基づく係數(shù)を用いて,、法第二十六條第三項の溫室効果ガス算定排出量を算定することができる。 附 則 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二三日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規(guī)定は、平成二十二年度以降において報告すべき溫室効果ガス算定排出量について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第八號) この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑氯柸战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 別表第一(第二條関係) 一 原料炭 トン 二十九?〇 〇?〇二四五 二 一般炭 トン 二十五?七 〇?〇二四七 三 無煙炭 トン 二十六?九 〇?〇二五五 四 コークス トン 二十九?四 〇?〇二九四 五 石油コークス トン 二十九?九 〇?〇二五四 六 コールタール トン 三十七?三 〇?〇二〇九 七 石油アスファルト トン 四十?九 〇?〇二〇八 八 コンデンセート(NGL) キロリットル 三十五?三 〇?〇一八四 九 原油(八の項に掲げるものを除く,。) キロリットル 三十八?二 〇?〇一八七 一〇 ガソリン キロリットル 三十四?六 〇?〇一八三 一一 ナフサ キロリットル 三十三?六 〇?〇一八二 一二 ジェット燃料油 キロリットル 三十六?七 〇?〇一八三 一三 燈油 キロリットル 三十六?七 〇?〇一八五 一四 軽油 キロリットル 三十七?七 〇?〇一八七 一五 A重油 キロリットル 三十九?一 〇?〇一八九 一六 B?C重油 キロリットル 四十一?九 〇?〇一九五 一七 液化石油ガス(LPG) トン 五十?八 〇?〇一六一 一八 石油系炭化水素ガス 溫度が零度で圧力が一気圧の狀態(tài)(以下「標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)」という,。)に換算した千立方メートル 四十四?九 〇?〇一四二 一九 液化天然ガス(LNG) トン 五十四?六 〇?〇一三五 二〇 天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。) 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 四十三?五 〇?〇一三九 二一 コークス?fàn)tガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 二十一?一 〇?〇一一〇 二二 高爐ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 三?四一 〇?〇二六三 二三 転爐ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 八?四一 〇?〇三八四 二四 都市ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 四十四?八 〇?〇一三六 備考 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第十五條第一項(同法第十八條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第二十條第三項、第五十六條第一項(同法第六十九條及び第七十一條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第六十三條第一項の規(guī)定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた當(dāng)該燃料の単位當(dāng)たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係數(shù)に相當(dāng)するものは,、同欄に掲げる係數(shù)とみなす。 別表第二(第三條関係) 一 石炭 トン 二?三 二 石油コークス トン 二?八 三 ナフサ キロリットル 二?二 四 液化石油ガス(LPG) トン 三?〇 五 石油系炭化水素ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 二?三 六 液化天然ガス(LNG) トン 二?七 七 天然ガス(六の項に掲げるものを除く,。) 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 二?二 八 コークス?fàn)tガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 〇?八五 別表第三(第三條関係) 一 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く,。)から製造された燃料炭化水素油 キロリットル 二?六三 二 廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。) キロリットル 二?六二 三 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る,。) トン 一?五七 四 ごみ固形燃料(三の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く,。) トン 〇?七七五 別表第四(第四條関係) 一 ボイラー 別表第五の七の項又は八の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇七四 別表第五の三二の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇三九 二 焙ばい 焼爐 固體燃料(別表第五の一の項から九の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ,。) 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料(別表第五の二三の項から三一の項までに掲げる燃料をいう,。以下同じ。) 〇?〇〇〇〇〇〇六三 三 金屬(銅,、鉛及び亜鉛を除く,。)の精錬の用に供する焼結(jié)爐 固體燃料、液體燃料(別表第五の一〇の項から二二の項までに掲げる燃料をいう,。以下同じ,。)又は気體燃料 〇?〇〇〇〇三〇 四 無機(jī)化學(xué)工業(yè)品の製造の用に供する焼結(jié)爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 五 煆か 焼爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 六 金屬の精錬の用に供するペレット焼成爐 固體燃料、液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一六 七 無機(jī)化學(xué)工業(yè)品の製造の用に供するペレット焼成爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 八 金屬(銅,、鉛及び亜鉛を除く,。)の精製又は鋳造の用に供する溶解爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 九 セメントの製造の用に供する焼成爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 一〇 窯業(yè)製品の製造の用に供する溶融爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 一一 溶融爐(一〇の項に掲げるものを除く。) 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 一二 無機(jī)化學(xué)工業(yè)品(カーボンブラックを除く,。)又は食料品の製造の用に供する反応爐及び直火爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 一三 セメント若しくはれんがの原料,、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥爐 固體燃料、液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇二七 一四 乾燥爐(一三の項に掲げるものを除く,。) 固體燃料,、液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇三四 一五 銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結(jié)爐 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 一六 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱爐 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇一二 一七 銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解爐 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇一二 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六三 一八 ガス機(jī)関又はガソリン機(jī)関(航空機(jī),、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ,。) 液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇五四 一九 業(yè)務(wù)用のこんろ,、湯沸器、ストーブその他の事業(yè)者が事業(yè)活動の用に供する機(jī)械器具 別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇二九 別表第五の一七の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇九五 別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇四五 別表第五(第四條及び第五條関係) 一 原料炭 トン 二十九?〇 二 一般炭 トン 二十五?七 三 無煙炭 トン 二十六?九 四 コークス トン 二十九?四 五 石油コークス トン 二十九?九 六 練炭又は豆炭 トン 二十三?九 七 木材 トン 十四?四 八 木炭 トン 三十?五 九 固體燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く,。) トン 三十三?一 一〇 コールタール トン 三十七?三 一一 石油アスファルト トン 四十?九 一二 コンデンセート(NGL) キロリットル 三十五?三 一三 原油(一二の項に掲げるものを除く,。) キロリットル 三十八?二 一四 ガソリン キロリットル 三十四?六 一五 ナフサ キロリットル 三十三?六 一六 ジェット燃料油 キロリットル 三十六?七 一七 燈油 キロリットル 三十六?七 一八 軽油 キロリットル 三十七?七 一九 A重油 キロリットル 三十九?一 二〇 B?C重油 キロリットル 四十一?九 二一 潤滑油 キロリットル 四十?二 二二 液體燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。) キロリットル 三十七?九 二三 液化石油ガス(LPG) トン 五十?八 二四 石油系炭化水素ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 四十四?九 二五 液化天然ガス(LNG) トン 五十四?六 二六 天然ガス(二五の項に掲げるものを除く,。) 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 四十三?五 二七 コークス?fàn)tガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 二十一?一 二八 高爐ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 三?四一 二九 転爐ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 八?四一 三〇 都市ガス 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 四十四?八 三一 気體燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く,。) 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した千立方メートル 二十八?五 三二 木材パルプの製造の際に生ずる廃液 トン 十三?九 別表第六(第四條関係) 一 液化天然ガス(LNG) ペタジュール 〇?二六 二 天然ガス(一の項に掲げるものを除く。) ペタジュール 〇?二六 別表第七(第四條及び第五條関係) 一 牛 尿から分離したふんの天日乾燥による管理 〇?〇〇二〇 〇?〇三一 尿から分離したふんの火力乾燥による管理 〇 〇?〇三一 乳用牛の尿から分離したふんの強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇四四 〇?〇〇三九 肉用牛の尿から分離したふんの強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇三四 〇?〇〇三九 乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇?〇三八 〇?〇三八 肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇?〇〇一三 〇?〇二五 尿から分離したふんの焼卻による管理 〇?〇〇四〇 〇?〇〇一六 乳用牛のふんから分離した尿の強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇四四 〇?〇三一 肉用牛のふんから分離した尿の強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇三四 〇?〇三一 乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 〇?〇〇〇〇八七 〇?〇七九 肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 〇?〇〇〇〇六七 〇?〇七九 乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 〇?〇三九 〇?〇〇一六 肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 〇?〇三〇 〇?〇〇一六 ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 〇?〇〇二〇 〇?〇三一 ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 〇 〇?〇三一 乳用牛のふんと尿との混合物の強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇四四 〇?〇三一 肉用牛のふんと尿との混合物の強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇三四 〇?〇三一 乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇?〇三八 〇?〇三八 肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇?〇〇一三 〇?〇二五 乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 〇?〇〇〇〇八七 〇?〇七九 肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 〇?〇〇〇〇六七 〇?〇七九 乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 〇?〇三九 〇?〇〇一六 肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 〇?〇三〇 〇?〇〇一六 二 豚 尿から分離したふんの天日乾燥による管理 〇?〇〇二〇 〇?〇三一 尿から分離したふんの火力乾燥による管理 〇 〇?〇三一 尿から分離したふんの強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇九七 〇?〇〇三九 尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇?〇〇一六 〇?〇三九 尿から分離したふんの焼卻による管理 〇?〇〇四〇 〇?〇〇一六 ふんから分離した尿の強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇九七 〇?〇三一 ふんから分離した尿の浄化による管理 〇?〇〇〇一九 〇?〇七九 ふんから分離した尿の貯留による管理 〇?〇八七 〇?〇〇一六 ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 〇?〇〇二〇 〇?〇三一 ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 〇 〇?〇三一 ふんと尿との混合物の強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇〇九七 〇?〇三一 ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇?〇〇一六 〇?〇三九 ふんと尿との混合物の浄化による管理 〇?〇〇〇一九 〇?〇七九 ふんと尿との混合物の貯留による管理 〇?〇八七 〇?〇〇一六 三 鶏 ふんの天日乾燥による管理 〇?〇〇二〇 〇?〇三一 ふんの火力乾燥による管理 〇 〇?〇三一 ふんの強(qiáng)制発酵による管理 〇?〇〇一四 〇?〇〇三九 ふんの堆積発酵による管理 〇?〇〇一四 〇?〇三一 ふんの焼卻による管理 〇?〇〇四〇 〇?〇〇一六 別表第八(第四條及び第五條関係) 一 水稲 〇?〇〇二一 〇?〇〇〇〇五七 二 小麥 〇?〇〇二五 〇?〇〇〇〇三八 三 大麥 〇?〇〇二三 〇?〇〇〇一三 四 えん麥 〇?〇〇二六 〇?〇〇〇〇六四 五 らい麥 〇?〇〇二五 〇?〇〇〇〇四三 六 とうもろこし 〇?〇〇二四 〇?〇〇〇一四 七 大豆 〇?〇〇二四 〇?〇〇〇〇五七 八 小豆 〇?〇〇二四 〇?〇〇〇〇七四 九 いんげんまめ 〇?〇〇二四 〇?〇〇〇〇六六 一〇 えんどうまめ 〇?〇〇二三 〇?〇〇〇一四 一一 らっかせい 〇?〇〇二三 〇?〇〇〇〇六三 一二 ばれいしょ 〇?〇〇一五 〇?〇〇〇一四 一三 てんさい 〇?〇〇〇四九 〇?〇〇〇〇三八 一四 さとうきび 〇?〇〇二一 〇?〇〇〇三五 一五 青刈りえん麥 〇?〇〇〇四八 〇?〇〇〇〇二八 一六 青刈りらい麥 〇?〇〇〇四八 〇?〇〇〇〇二〇 一七 青刈りの麥(一五の項及び一六の項に掲げるものを除く,。) 〇?〇〇〇四九 〇?〇〇〇〇二七 別表第九(第四條関係) 一 食物くず 〇?一四五 二 紙くず 〇?一三六 三 繊維くず 〇?一五〇 四 木くず 〇?一五一 五 下水汚泥 〇?一三三 六 し尿処理施設(shè)に係る汚泥 〇?一三三 七 浄水施設(shè)(水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第八項に規(guī)定する水道施設(shè)であるものをいう,。)に係る汚泥 〇?〇二五〇 八 製造業(yè)に係る有機(jī)性の汚泥 〇?一五〇 別表第十(第四條及び第五條関係) 一 嫌気性消化処理 〇?〇〇〇五四 〇?〇〇〇〇〇四五 二 好気性消化処理 〇?〇〇〇〇〇五五 〇?〇〇〇〇〇四五 三 高負(fù)荷生物學(xué)的脫窒素処理 〇?〇〇〇〇〇五〇 〇?〇〇二九 四 生物學(xué)的脫窒素処理(三の項に掲げるものを除く,。) 〇?〇〇〇〇〇五九 〇?〇〇〇〇〇四五 五 膜分離処理 〇?〇〇〇〇〇五五 〇?〇〇二四 六 し尿の処理(一の項から五の項までに掲げるものを除く。) 〇?〇〇〇〇〇五五 〇?〇〇〇〇〇四五 別表第十一(第四條及び第五條関係) 一 し尿処理施設(shè)(し尿及び雑排水(工場廃水,、雨水その他の特殊な排水を除く,。)の処理を行うために設(shè)置するものであって、し尿及び雑排水を管渠きよ によって収集するものに限る,。) 〇?〇〇〇二〇 〇?〇〇〇〇三九 二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第三條の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六號)附則第二條の規(guī)定により浄化槽(浄化槽法第二條第一號に規(guī)定する浄化槽をいう,。以下同じ。)とみなされたもの 〇?〇〇〇二〇 〇?〇〇〇〇二〇 三 浄化槽(二の項に掲げるものを除く,。) 〇?〇〇一一 〇?〇〇〇〇二六 四 くみ取便所の便槽 〇?〇〇〇二〇 〇?〇〇〇〇二〇 別表第十二(第四條及び第五條関係) 一 連続燃焼式焼卻施設(shè) 〇?〇〇〇〇〇〇九五 〇?〇〇〇〇五六七 二 準(zhǔn)連続燃焼式焼卻施設(shè) 〇?〇〇〇〇七七 〇?〇〇〇〇五三九 三 バッチ燃焼式焼卻施設(shè) 〇?〇〇〇〇七六 〇?〇〇〇〇七二四 別表第十三(第四條関係) 一 セメントの製造の用に供する焼成爐 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇〇二五 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く,。) 〇?〇〇〇三六 二 製品の製造のために廃棄物を使用する施設(shè)(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。) 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇〇二五 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く,。) 〇?〇〇〇三六 別表第十四(第四條関係) 一 セメントの製造の用に供する焼成爐 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る,。) トン 〇?〇〇〇三五 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇?〇〇〇二二 二 燃料を燃焼の用に供する産業(yè)用の施設(shè)(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く,。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る,。) トン 〇?〇〇〇三五 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇?〇〇〇二二 別表第十五(第五條関係) 一 常圧流動床式ボイラー 固體燃料 〇?〇〇〇〇五四 二 加圧流動床式ボイラー 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇五〇 三 ボイラー(一の項及び二の項に掲げるものを除く,。) 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇五八 別表第五の一三の項又は二〇の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇〇〇一七 四 ガス加熱爐 液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九 五 焙ばい 焼爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 六 金屬(銅,、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結(jié)爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 七 無機(jī)化學(xué)工業(yè)品の製造の用に供する焼結(jié)爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 八 煆か 焼爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 九 金屬の精錬の用に供するペレット焼成爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一〇 無機(jī)化學(xué)工業(yè)品の製造の用に供するペレット焼成爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一一 金屬(銅,、鉛及び亜鉛を除く,。)の精製又は鋳造の用に供する溶解爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一二 金屬の鍛造若しくは圧延又は金屬若しくは金屬製品の熱処理の用に供する加熱爐 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一三 石油製品、石油化學(xué)製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱爐 液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九 一四 觸媒再生塔 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇七二 一五 セメントの製造の用に供する焼成爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一六 窯業(yè)製品の製造の用に供する焼成爐(一五の項に掲げるものを除く。) 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一七 焼成爐(九の項,、一〇の項,、一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。) 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一八 窯業(yè)製品の製造の用に供する溶融爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 一九 溶融爐(一八の項に掲げるものを除く,。) 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 二〇 無機(jī)化學(xué)工業(yè)品又は食料品の製造の用に供する反応爐及び直火爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 二一 セメント若しくはれんがの原料,、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥爐 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 二二 乾燥爐(二一の項に掲げるものを除く。) 固體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 二三 銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結(jié)爐 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 二四 銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱爐 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 二五 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解爐 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六六 液體燃料 〇?〇〇〇〇〇一〇 気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇一四 二六 ガスタービン(航空機(jī)又は船舶に用いられるものを除く,。) 液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇〇七八 二七 ディーゼル機(jī)関(自動車,、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。) 液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇一七 二八 ガス機(jī)関又はガソリン機(jī)関 液體燃料又は気體燃料 〇?〇〇〇〇〇〇六二 二九 業(yè)務(wù)用のこんろ,、湯沸器,、ストーブその他の事業(yè)者が事業(yè)活動の用に供する機(jī)械器具 別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇一三 別表第五の一七の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇〇五七 別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料 〇?〇〇〇〇〇〇〇九〇 別表第十六(第五條関係) 一 常圧流動床式ボイラー 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇一一 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) 〇?〇〇一六 二 ボイラー(一の項に掲げるものを除く,。) 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇〇〇一二 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く,。) 〇?〇〇〇〇一七 三 セメントの製造の用に供する焼成爐 廃油 〇?〇〇〇〇四六 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇〇〇一四 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) 〇?〇〇〇〇一九 四 製品の製造のために廃棄物を使用する施設(shè)(一の項から三の項までに掲げるものを除く,。) 廃油 〇?〇〇〇〇四六 廃ゴムタイヤ 〇?〇〇〇〇一四 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く,。) 〇?〇〇〇〇一九 別表第十七(第五條関係) 一 常圧流動床式ボイラー ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇?〇〇一六 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く,。) トン 〇?〇〇〇九七 二 ボイラー(一の項に掲げるものを除く,。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇?〇〇〇〇一七 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く,。) トン 〇?〇〇〇〇一〇 三 セメントの製造の用に供する焼成爐 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る,。) トン 〇?〇〇〇〇一九 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇?〇〇〇〇一二 四 燃料を燃焼の用に供する産業(yè)用の施設(shè)(一の項から三の項までに掲げるものを除く,。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る,。) トン 〇?〇〇〇〇一九 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇?〇〇〇〇一二