關于計算“農業(yè)代理人管理穩(wěn)定補助金交付法”第3條第4款規(guī)定的調整金額和根據該法第4條第2款規(guī)定的補助金額的省令
時間: 2018-06-15
農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第四項に規(guī)定する調整額及び同法第四條第二項の規(guī)定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 平成十八年農林水産省令第七十二號 農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第四項に規(guī)定する調整額及び同法第四條第二項の規(guī)定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號)第四條第二項の規(guī)定に基づき、農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四條第二項の金額の算定に関する省令を次のように定める。 (調整額の算定) 第一條 農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第三條第四項の調整額は、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める金額とする。 一 當該年度において法第三條第一項第一號の交付金の交付を受けている場合 対象農業(yè)者(法第二條第四項に規(guī)定する対象農業(yè)者をいう。以下同じ。)ごとに、法第二條第二項に規(guī)定する生産條件不利補正対象農産物の種類(麥にあっては小麥、二條大麥、六條大麥及びはだか麥)別の同號の交付金の金額(當該金額が、當該生産條件不利補正対象農産物に係る法第三條第四項に規(guī)定する數量単価にその者の當該年度における當該生産條件不利補正対象農産物に係る同項に規(guī)定する品質區(qū)分別の生産量をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額を超える場合にあっては、當該合算した金額)を合算した額 二 當該年度において法第三條第一項第一號の交付金の交付を受けていない場合 零 (交付金の金額の算定) 第二條 法第四條第一項の交付金(以下「交付金」という。)の金額は、同項に規(guī)定する標準的収入額と同項に規(guī)定する前年度収入額との差額に〇?九を乗じて得た額に〇?七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。 第三條 農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則(平成十八年農林水産省令第五十九號。以下「施行規(guī)則」という。)第九條第一項に規(guī)定する地域(以下「地域」という。)別及び収入減少影響緩和対象農産物(法第二條第三項に規(guī)定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類別に交付金を交付する年度の前年度(以下「交付前年度」という。)における単位面積當たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を當該地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積當たりの標準的な収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で除して得た割合のいずれかが、次の各號に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の區(qū)分に応じそれぞれ當該各號に定める割合を下回った場合(當該地域における交付前年度単位面積當たり収入額(施行規(guī)則第九條第一項に規(guī)定する交付前年度単位面積當たり収入額をいう。以下同じ。)が當該地域における単位面積當たり標準的収入額(施行規(guī)則第十條第一項に規(guī)定する単位面積當たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く。)における前條の規(guī)定の適用については、同條中「〇?九を乗じて得た額」とあるのは、「〇?九を乗じて得た額から共済金相當額(第四條の規(guī)定により算定される額をいう。)を控除して得た額」とする。 一 米穀 九割 二 春期には種する小麥 九割 三 秋期には種する小麥 九割 四 二條大麥 九割 五 六條大麥 九割 六 はだか麥 九割 七 大豆 九割 八 てん菜 九割 九 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 九割 (共済金相當額の算定) 第四條 共済金相當額は、地域における収入減少影響緩和対象農産物(當該地域における収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を當該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収で除して得た割合が前條各號に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の區(qū)分に応じそれぞれ當該各號に定める割合を下回ったものに限り、當該地域における交付前年度単位面積當たり収入額が當該地域における単位面積當たり標準的収入額を上回ったものを除く。)に係る第一號に掲げる価額に第二號に掲げる數量をそれぞれ乗じて得た額(その額が、當該地域における當該収入減少影響緩和対象農産物に係る単位面積當たり標準的収入額から交付前年度単位面積當たり収入額を控除した額に〇?九を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、対象農業(yè)者の當該収入減少影響緩和対象農産物の交付前年度生産面積(施行規(guī)則第九條第一項に規(guī)定する交付前年度生産面積をいう。)をそれぞれ乗じて得た額を合算して得た額とする。 一 地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に収入減少影響緩和対象農産物の數量當たりの価額として農林水産大臣が定めるもの 二 當該地域における當該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収に當該収入減少影響緩和対象農産物に係る前條各號に定める割合を乗じて得たものから當該地域における當該収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を控除したもの 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日農林水産省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一日農林水産省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日農林水産省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日農林水産省令第二二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十二年産の対象農産物(農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二條第一項に規(guī)定する対象農産物をいう。)に係る同法第四條第一項の交付金の金額については、この省令による改正後の農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四條第二項の金額の算定に関する省令附則第二條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年五月一六日農林水産省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一九日農林水産省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第四項に規(guī)定する調整額及び同法第四條第二項の規(guī)定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の規(guī)定は、平成二十七年度の予算に係る農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第一項各號又は第四條第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第一項各號又は第四條第一項の交付金については、なお従前の例による。