動物用醫(yī)薬品及び醫(yī)薬品の使用の規(guī)制に関する省令 平成二十五年農(nóng)林水産省令第四十四號 動物用醫(yī)薬品及び醫(yī)薬品の使用の規(guī)制に関する省令 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第八十三條の四第一項及び第二項ただし書(同法第八十三條の五第二項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第八十三條の五第一項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、動物用醫(yī)薬品の使用の規(guī)制に関する省令(昭和五十五年農(nóng)林水産省令第四十二號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において「動物用醫(yī)薬品」とは,、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第八十三條の二第一項に規(guī)定する動物用醫(yī)薬品をいう,。 2 この省令において「醫(yī)薬品」とは、法第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品(動物用醫(yī)薬品を除く,。)をいう,。 3 この省令において「対象動物」とは,、法第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第二項第三號ロに規(guī)定する対象動物をいう,。 (動物用醫(yī)薬品の使用者が遵守すべき基準(zhǔn)) 第二條 法第八十三條の四第一項の使用者が遵守すべき基準(zhǔn)は、次に掲げるとおりとする,。 一 別表第一から別表第三までの動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品は,、それぞれ,、當(dāng)該動物用醫(yī)薬品の種類に応じこれらの表の動物用醫(yī)薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「動物用醫(yī)薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと,。 二 別表第一及び別表第二の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を動物用醫(yī)薬品使用対象動物に使用するときは,、それぞれ、當(dāng)該動物用醫(yī)薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量(當(dāng)該動物用醫(yī)薬品の成分と同一の成分を含む飼料に當(dāng)該動物用醫(yī)薬品を加えて使用する場合にあっては,、當(dāng)該用量から當(dāng)該飼料が含む當(dāng)該成分の量を控除した量)により使用しなければならないこと,。 三 別表第一及び別表第二の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を動物用醫(yī)薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ,、當(dāng)該動物用醫(yī)薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間は,、使用してはならないこと。 四 別表第三の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を動物用醫(yī)薬品使用対象動物に使用するときは,、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと,。 (獣醫(yī)師による動物用醫(yī)薬品の使用に係る指示) 第三條 獣醫(yī)師は、別表第三の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を使用する場合は,、その診療に係る動物用醫(yī)薬品使用対象動物の所有者又は管理者に対し,、當(dāng)該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するため,、食用に供するために出荷してはならない旨を別記様式第一號の出荷禁止指示書により指示してしなければならない,。 (動物用醫(yī)薬品の使用に係る帳簿の記載) 第四條 動物用醫(yī)薬品の使用者は、別表第一から別表第三までの動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を動物用醫(yī)薬品使用対象動物に使用したときは,、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない,。 一 當(dāng)該動物用醫(yī)薬品の名稱 二 當(dāng)該動物用醫(yī)薬品の用法及び用量 三 當(dāng)該動物用醫(yī)薬品を使用した年月日 四 當(dāng)該動物用醫(yī)薬品を使用した場所 五 當(dāng)該動物用醫(yī)薬品使用対象動物の種類、頭羽尾數(shù)及び特徴 六 別表第一又は別表第二の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を使用した場合にあっては,、當(dāng)該動物用醫(yī)薬品使用対象動物及びその生産する乳,、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚(yáng)げし,、又は出荷することができる年月日 七 別表第三の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を使用した場合にあっては,、當(dāng)該動物用醫(yī)薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し,、若しくは水揚(yáng)げし,、又は出荷してはならない旨 (獣醫(yī)師による動物用醫(yī)薬品の使用の特例) 第五條 獣醫(yī)師は、法第八十三條の四第二項ただし書の規(guī)定により別表第一及び別表第二の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を使用する場合は,、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者に対し,、當(dāng)該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間(當(dāng)該動物用醫(yī)薬品を投與した後當(dāng)該対象動物及びその生産する乳,、鶏卵等を食用に供するために出荷してはならないこととされる期間をいう,。以下同じ。)を別記様式第二號の出荷制限期間指示書により指示してしなければならない,。この場合において,、これらの表の動物用醫(yī)薬品の欄に掲げる動物用醫(yī)薬品を動物用醫(yī)薬品使用対象動物に使用するときは,、當(dāng)該動物用醫(yī)薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間として指示しなければならない。 (醫(yī)薬品の使用者が遵守すべき基準(zhǔn)) 第六條 法第八十三條の五第一項の使用者が遵守すべき基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 別表第四の醫(yī)薬品の欄に掲げる醫(yī)薬品は、當(dāng)該醫(yī)薬品の種類に応じ同表の醫(yī)薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「醫(yī)薬品使用対象動物」という,。)以外の対象動物に使用してはならないこと,。 二 別表第四の醫(yī)薬品の欄に掲げる醫(yī)薬品を醫(yī)薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと,。 (獣醫(yī)師による醫(yī)薬品の使用に係る指示) 第七條 獣醫(yī)師は,、別表第四の醫(yī)薬品の欄に掲げる醫(yī)薬品を使用する場合は、その診療に係る醫(yī)薬品使用対象動物の所有者又は管理者に対し,、當(dāng)該対象動物の肉,、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するため、食用に供するために出荷してはならない旨を別記様式第一號の出荷禁止指示書により指示してしなければならない,。 (醫(yī)薬品の使用に係る帳簿の記載) 第八條 醫(yī)薬品の使用者は,、別表第四の醫(yī)薬品の欄に掲げる醫(yī)薬品を醫(yī)薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない,。 一 當(dāng)該醫(yī)薬品の名稱 二 當(dāng)該醫(yī)薬品の用法及び用量 三 當(dāng)該醫(yī)薬品を使用した年月日 四 當(dāng)該醫(yī)薬品を使用した場所 五 當(dāng)該醫(yī)薬品使用対象動物の種類,、頭羽尾數(shù)及び特徴 六 當(dāng)該醫(yī)薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し,、若しくは水揚(yáng)げし,、又は出荷してはならない旨 別表第1(第2條、第4條及び第5條関係) 動物用醫(yī)薬品 動物用醫(yī)薬品使用対象動物 用法及び用量 使用禁止期間 アスポキシシリンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 アセトアミノフェンを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前1日間 アセトアミノフェンを有効成分とする飲水添加剤 豚 體重1kg當(dāng)たり15mg以下の量を1日2回以下飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前1日間 硫酸アプラマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たり100g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 硫酸アプラマイシンを有効成分とする飲水添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり12.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 アミトラズを有効成分とする懸垂剤 蜜蜂(採蜜しているものを除く。) 蜜蜂の巣板4枚當(dāng)たり0.5g以下の量を巣箱內(nèi)に懸垂すること,。 ― アモキシシリンを有効成分とする飼料添加剤 牛(生後5月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前5日間 アモキシシリンを有効成分とする飲水添加剤 牛(生後5月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 アモキシシリンを有効成分とする注射剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前35日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前28日間 安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり50g(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前27日間 安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 アンピシリンを有効成分とする飼料添加剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前5日間 アンピシリンを有効成分とする飲水添加剤 牛(生後6月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前2日間 アンピシリンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤を除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤) 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前49日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間 アンピシリンナトリウムを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり8mg(力価)以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 アンピシリンを有効成分とする子宮?膣內(nèi)投與剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を子宮內(nèi)に投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 イソプロチオランを有効成分とする飼料添加剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 イソプロチオランを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 イベルメクチンを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり100μg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 イベルメクチンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり200μg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前21日間 イベルメクチンを有効成分とする注射剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり200μg以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前40日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり300μg以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前35日間 イベルメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり500μg以下の量を背に塗布すること,。 食用に供するためにと殺する前37日間 エチプロストントロメタミンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり5.0mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 豚 1日量として1頭當(dāng)たり1.7mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 エトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg以下の量を頸部から尾根部に塗布すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 エトキサゾールを有効成分とする畜舎噴霧剤 鶏 1日量としてケージの底面積1 當(dāng)たり94.5mg以下の量を鶏舎內(nèi)に噴霧すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 エプリノメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり500μg以下の量を背に塗布すること,。 食用に供するためにと殺する前20日間 エリスロマイシンを有効成分とする飼料添加剤 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 チオシアン酸エリスロマイシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり122mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 エリスロマイシンを有効成分とする注射剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり4mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前42日間 馬(生後12月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり4mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前42日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前15日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前12日間 エリスロマイシンを有効成分とする乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり300mg(力価)以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 エンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり50mg以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前4日間 エンロフロキサシンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前12日間 エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(次項に掲げるものを除く。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前8日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤であってアルギニンを含有するもの(これと有効成分,、分量,、用法、用量,、効能,、効果等が同一性を有すると認(rèn)められるものを含む。) 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり7.5mg以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり7.5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前12日間 オキシクロザニドを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量又は1頭當(dāng)たり3.4g以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前20日間 かれい目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前40日間 塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 にしん目魚類(海水中で養(yǎng)殖されているもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 にしん目魚類(淡水中で養(yǎng)殖されているもの,。ただし、あゆを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 うなぎ目魚類(うなぎにあっては、體重100g以下のもの及び食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の條件におかれる體重100gを超えるもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 かれい目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前40日間 ふぐ目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前40日間 くるまえび 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前25日間 塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり11mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚(生後4月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤(次項に掲げるものを除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉內(nèi),、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉內(nèi),、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前17日間 鶏 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を皮下、筋肉內(nèi),、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前13日間又は食用に供する卵の産卵前15日間 オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤であって2―ピロリドンを含有するもの(これと有効成分、分量,、用法,、用量、効能,、効果等が同一性を有すると認(rèn)められるものを含む,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前62日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。ただし,、體重が10kg以下の子豚にあっては、1日量として1頭當(dāng)たり200mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間 塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る,。) 搾乳後に1分房1回當(dāng)たり450mg(力価)以下の量を1日2回以下注入すること。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前144時間 オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤を除く,。) 牛(生後50日を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり500g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前16日間 にしん目魚類(海水中で養(yǎng)殖されているもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前21日間 にしん目魚類(淡水中で養(yǎng)殖されているもの。ただし,、あゆを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前21日間 うなぎ目魚類(うなぎにあっては,、食用に供するために水揚(yáng)げする前25日間は飼育水の交換率が1日平均50%以上の條件におかれるもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前25日間 こい目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前28日間 あゆ 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前14日間 くるまえび 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤) すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前16日間 オキソリン酸を有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飲水に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 オキソリン酸を有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 豚(生後1月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 オキソリン酸を有効成分とする薬浴剤 うなぎ 水1t當(dāng)たり5g以下の量を溶かして薬浴すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前25日間 あゆ 水1t當(dāng)たり10g以下の量を溶かして薬浴すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前14日間 オフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり100mg以下の量又は1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 オメプラゾールを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり4mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 オルビフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 オルビフロキサシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 硫酸カナマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 豚 飼料1t當(dāng)たり180g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり90g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 硫酸カナマイシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 硫酸カナマイシンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 硫酸カナマイシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間 鶏 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供する卵の産卵前10日間 硫酸カナマイシンを有効成分とする鼻腔內(nèi)投與剤 豚(生後2月を超えるものを除く,。) 1日量として1頭當(dāng)たり160mg(力価)以下の量を鼻腔內(nèi)に投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 硫酸カナマイシンを有効成分とする気管內(nèi)投與剤 牛(生後6月を超えるものを除く。) 1日量として1頭當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を気管內(nèi)に投與すること,。 食用に供するためにと殺する前33日間 ガミスロマイシンを有効成分とする注射剤 牛(生後13月を超える雌の乳牛(食用に供するための搾乳がされなくなったものを除く,。)を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり6mg(力価)以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前49日間 カルバリルを有効成分とする外皮散布剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として1頭當(dāng)たり3g以下の量を畜體に直接散布すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏 1日量として1羽當(dāng)たり0.12g以下の量を畜體に直接散布すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間 カルバリルを有効成分とする外皮噴霧剤 牛(搾乳牛を除く,。) 0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜體に直接噴霧すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏 0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜體に直接噴霧すること。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間 カルベトシンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として1頭當(dāng)たり0.2mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 キタサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり330g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり500g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 グリカルピラミドを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり60g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 塩酸クレンブテロールを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 馬 體重1kg當(dāng)たり0.8μg以下の量を1日2回以下強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間 塩酸クレンブテロールを有効成分とする注射剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり0.3mg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前9日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり0.5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として1頭當(dāng)たり0.175mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 d―クロプロステノールを有効成分とする注射剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり0.15mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚 1日量として1頭當(dāng)たり0.075mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前1日間 塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 豚 飼料1t當(dāng)たり440g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前15日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり440g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前15日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり220mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 豚(生後1月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり25mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前15日間 塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする子宮?膣內(nèi)投與剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を子宮內(nèi)に投與すること,。 食用に供するためにと殺する前18日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 グルコン酸クロルヘキシジンを有効成分とする浸漬剤 牛 1%以下の水溶液に搾乳後の乳頭を浸漬すること。 ― ケトプロフェンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり3mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前6日間 硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飼料添加剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前30日間 硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飲水添加剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間 豚(生後4月を超えるものを除く。) 飲水1l當(dāng)たり6.25mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前17日間 硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 豚(生後10日を超えるものを除く,。) 1日量として1頭當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 硫酸コリスチンを有効成分とする飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 硫酸コリスチンを有効成分とする飲水添加剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり50g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり500g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 酢酸クロステボルを有効成分とする注射剤 豚(生後7日を超えるものを除く,。) 1日量として1頭當(dāng)たり10mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前20日間 ジクラズリルを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前1日間 ジクロルイソシアヌル酸ナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 豚 飲水1l當(dāng)たり100mg以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前1日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり100mg以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前1日間 塩化ジデシルジメチルアンモニウムを有効成分とする飲水添加剤 鶏 飲水1l當(dāng)たり16.7mg以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり25mg(力価)(搾乳牛にあっては10mg(力価))以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり25mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前60日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前90日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前29日間 シフルトリンを有効成分とする耳標(biāo)剤 牛 左右の耳介に各1.5g以下の量を裝著すること,。 ― 臭化プリフィニウムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり0.2mg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前21日間 塩酸ジフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 ジョサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり100g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり400g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前20日間 シロマジンを有効成分とする飼料添加剤 鶏 飼料1t當(dāng)たり5g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前2日間 硫酸ストレプトマイシンを有効成分とする飲水添加剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 スピノサドを有効成分とする畜舎噴霧剤 鶏 1日量としてケージの底面積1m2當(dāng)たり2g以下の量を鶏舎內(nèi)に噴霧すること。 食用に供するためにと殺する前2日間 エンボン酸スピラマイシンを有効成分とする飼料添加剤 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり100g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前11日間 スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 豚 飼料1t當(dāng)たり2,,000g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり1,,000g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり500mg以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を筋肉內(nèi)又は靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 スルファメトキシピリダジンナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファメトキシピリダジンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファメトキシピリダジンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファメトキシピリダジンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり80mg以下の量を皮下又は筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファモイルダプソンを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファモイルダプソンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間 スルファモノメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 飼料1t當(dāng)たり2,000g以下の量を混じ,、又は1日量として體重1kg當(dāng)たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり1,,000g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 にしん目魚類(海水中で養(yǎng)殖されているもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 にしん目魚類(淡水中で養(yǎng)殖されているもの,。ただし、あゆを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 うなぎ目魚類(うなぎにあっては、體重100g以下のもの及び食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の條件におかれる體重100gを超えるもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 あゆ 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 スルファモノメトキシンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり2,,000mg以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファモノメトキシンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり60mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファモノメトキシンを有効成分とする薬浴剤 にしん目魚類(淡水中で養(yǎng)殖されているもの,。ただし,、あゆを除く。) 1%以下の食塩水1t當(dāng)たり10kg以下の量を溶かして薬浴すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 スルファモノメトキシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を皮下,、筋肉內(nèi)、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を皮下,、筋肉內(nèi)、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり100mg以下の量を皮下,、筋肉內(nèi)、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 スルフイソゾールナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 ぶり 1日量として體重1kg當(dāng)たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前10日間 にじます 1日量として體重1kg當(dāng)たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 こい 1日量として體重1kg當(dāng)たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前10日間 あゆ 1日量として體重1kg當(dāng)たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 セファゾリンを有効成分とする乳房注入剤(次項に掲げるものを除く。) 牛(泌乳しているものに限る,。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり450mg(力価)以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 牛(泌乳しているものを除く。) 1日量として乾乳期初期に1分房1回當(dāng)たり250mg(力価)以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間 セファゾリンを有効成分とする乳房注入剤であってカプリル酸モノグリセライドを含有するもの(これと有効成分,、分量、用法,、用量、効能,、効果等が同一性を有すると認(rèn)められるものを含む,。) 牛(泌乳しているものに限る。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり150mg(力価)以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 セファゾリンナトリウム又はその水和物を有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)又は靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 セファロニウムを有効成分とする乳房注入剤 牛(泌乳しているものを除く。) 1日量として乾乳期初期に1分房1回當(dāng)たり250mg(力価)以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前30日間 硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 セフチオフルを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり6.6mg(力価)以下の量を耳根部皮下に注射すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前70日間 塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前12日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり3mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり3mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 セフロキシムナトリウムを有効成分とする乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る。) 搾乳後に1分房1回當(dāng)たり250mg(力価)以下の量を1日2回以下注入すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 リン酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 豚 飼料1t當(dāng)たり110g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり550g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 酒石酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤 牛(生後3月を超えるものを除く。) 1日量として1頭當(dāng)たり2g(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 豚(生後1月を超えるものを除く,。) 飲水1l當(dāng)たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 タイロシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間 メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり2.5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2.5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前25日間 フマル酸チアムリンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり300g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 フマル酸チアムリンを有効成分とする飲水添加剤 豚 飲水1l當(dāng)たり60mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 チアムリンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前21日間 チアンフェニコールを有効成分とする飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く。) 飼料1t當(dāng)たり200g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前21日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり500g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 チアンフェニコールを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり500mg以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 チアンフェニコールを有効成分とする注射剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前21日間 豚(生後4月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 リン酸チルミコシンを有効成分とする飼料添加剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前47日間 豚 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前4日間 チルミコシンを有効成分とする注射剤 牛(生後15月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前76日間 ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤 牛(生後13月を超える雌の乳牛(食用に供するための搾乳がされなくなったものを除く。)を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり2.5mg(力価)以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前53日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2.5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前28日間 デコキネートを有効成分とする飼料添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり40g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 テルデカマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり100g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前2日間 鶏 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)以下の量又は1日量として體重1kg當(dāng)たり12mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)(ふ化後2週間以內(nèi)の鶏にあっては100g(力価))以下の量又は1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前20日間 塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり200mg(力価)以下の量又は1日量として體重1kg當(dāng)たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 トビシリンを有効成分とする飼料添加剤 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり100,,000単位以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前4日間 トリクラベンダゾールを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり12mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間 トリクロルホンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり80mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 豚 1日量として1頭當(dāng)たり50mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 トリクロルホンを有効成分とする薬浴剤 こい目魚類 水1t當(dāng)たり0.3g以下の量を溶かして薬浴すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前5日間 うなぎ目魚類 水1t當(dāng)たり0.2g以下の量を溶かして薬浴すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前5日間 トリブロムサランを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 トルトラズリルを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前59日間 豚(生後7日を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前57日間 ナイカルバジンを有効成分とする飼料添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり200g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前16日間 ナフシリンナトリウムモノハイドレートを有効成分とする乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る,。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 牛(泌乳しているものを除く,。) 1日量として乾乳期初期に1分房1回當(dāng)たり500mg(力価)以下の量を注入すること。 食用に供するためにと殺する前30日間 ナリジクス酸を有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前9日間 ニトロキシニルを有効成分とする注射剤 牛(生後18月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を皮下に注射すること。 食用に供するためにと殺する前110日間 ニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤 かれい目魚類(體重50g以下のもの) 水1t當(dāng)たり10g以下の量を溶かして薬浴すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前2日間 ノボビオシンナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 ノルフロキサシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 ノルフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 塩酸バルネムリンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前2日間 ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚(生後5月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤 牛(生後3月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚(生後5月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 ビコザマイシンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(生後3月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚(生後5月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 ビコザマイシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 ビチオノールを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前15日間 ピルビン酸メチルを有効成分とする薬浴剤 ふぐ目魚類 水1m3當(dāng)たり300mL以下の量を添加して薬浴すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前1日間 塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る,。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり50mg(力価)以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前20日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 フェバンテルを有効成分とする飼料添加剤 ふぐ目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり25mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前21日間 フェバンテルを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり6mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 フェンベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり15g以下の量又は1日量として體重1kg當(dāng)たり3mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として,、體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下で、かつ,、1頭當(dāng)たり1,,000mg(力価)を超えない量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 鶏 飼料1t當(dāng)たり200g(力価)(産卵鶏にあっては70g(力価))以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 鶏(産卵鶏を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前16日間 プラジクアンテルを有効成分とする飼料添加剤 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前10日間 フルニキシンメグルミンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前21日間 フルバリネートを有効成分とする懸垂剤 蜜蜂 蜜蜂の巣板4枚當(dāng)たり0.9g以下の量を巣箱內(nèi)に懸垂すること,。 食用に供する蜂蜜及びその他の生産物を生産している期間 フルベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚 飼料1t當(dāng)たり30g以下の量を混じ,、又は1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 フルベンダゾールを有効成分とする飲水添加剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 フルベンダゾールを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前10日間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 フルメトリンを有効成分とする外皮塗布剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり1mg以下の量を鼻部から尾根部に塗布すること。 食用に供するためにと殺する前2日間 鶏 1日量として1羽當(dāng)たり1mg以下の量を背に塗布すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間 ブロチゾラムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり2μg以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 プロペタンホスを有効成分とする外皮噴霧剤 牛(搾乳牛を除く。) 0.05%以下の水溶液を1日1回以下畜體に直接噴霧すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 ブロムフェノホスを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり12mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前21日間 フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり40g以下の量又は1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前5日間 にしん目魚類(淡水中で養(yǎng)殖されているもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前14日間 うなぎ目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前7日間 フロルフェニコールを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 鶏(産卵鶏を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 フロルフェニコールを有効成分とする注射剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前30日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前21日間 ペルメトリンを有効成分とする耳標(biāo)剤 牛 左右の耳介に各1.5g以下の量を裝著すること,。 ― ベンジルペニシリンカリウムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり5,,000単位以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 ベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く,。) 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり15,,000単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり5,,000単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり50,,000単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飼料添加剤 牛(搾乳牛を除く。) 體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を1日2回飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飲水添加剤 牛(搾乳牛を除く。) 體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を1日2回飲水に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 ホスホマイシンナトリウムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg(力価)以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 ポリスチレンスルホン酸オレアンドマイシンを有効成分とする飼料添加剤 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前30日間 マホプラジンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり0.5mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前1日間 マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg以下の量を筋肉內(nèi)又は靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前4日間 ミロキサシンを有効成分とする飼料添加剤 うなぎ目魚類(うなぎにあっては,、體重100g以下のもの及び食用に供するために水揚(yáng)げする前20日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の條件におかれる體重100gを超えるもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前20日間 ミロサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり4mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり100g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 蜜蜂 7日量として蜜蜂の育児箱1箱當(dāng)たり75mg(力価)以下の量を飼料に混じて250gとしたものを経口投與すること。 食用に供する蜂蜜及びその他の生産物を生産する前14日間 ミロサマイシンを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり4mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たり100mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 ミロサマイシンを有効成分とする注射剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前25日間 メシリナムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 メトクロプラミドを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛 體重1kg當(dāng)たり0.8mg以下の量を1日2回以下強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 塩酸メトクロプラミドを有効成分とする注射剤 牛 體重1kg當(dāng)たり0.4mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉內(nèi)又は靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前1日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 豚 體重1kg當(dāng)たり0.5mg以下の量を1日2回以下皮下,、筋肉內(nèi)又は靜脈內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前1日間 メロキシカムを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり0.5mg以下の量を皮下に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前18日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 メンブトンを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 メンブトンを有効成分とする注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前25日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 豚(生後2月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり20mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前6日間 モキシデクチンを有効成分とする外皮塗布剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり500μg以下の量を背に塗布すること。 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前168時間 クエン酸モサプリドを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり2.0mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前2日間 酒石酸モランテルを有効成分とする飼料添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 酒石酸モランテルを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり15mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 塩酸リンコマイシンを有効成分とする飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり110g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり44g(力価)以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前3日間 すずき目魚類 1日量として體重1kg當(dāng)たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前10日間 塩酸リンコマイシンを有効成分とする飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 鶏(産卵鶏を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間 塩酸リンコマイシンを有効成分とする注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg(力価)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前4日間 塩酸レバミゾールを有効成分とする飼料添加剤 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり7.5mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前9日間 塩酸レバミゾールを有効成分とする飲水添加剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり7.5mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前9日間 塩酸レバミゾールを有効成分とする強(qiáng)制経口投與剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり7.5mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり5mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり30mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前9日間 レバミゾールを有効成分とする外皮塗布剤 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり10mg以下の量を背に塗布すること,。 食用に供するためにと殺する前18日間 注 1 「飼料添加剤」とは,、飼料に添加し、混和し,、又は浸潤して投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 2 「飲水添加剤」とは、飲水に添加し,、又は混和して投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 3 「強(qiáng)制経口投與剤」とは,、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強(qiáng)制的に投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 4 「薬浴剤」とは,、容器內(nèi)において淡水若しくは海水に添加し、又は混和して浸漬する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 5 「注射剤」とは,、皮下、筋肉內(nèi),、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 6 「子宮?膣內(nèi)投與剤」とは、子宮內(nèi)若しくは膣內(nèi)に注入し,、又は挿入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 7 「鼻腔內(nèi)投與剤」とは,、鼻腔內(nèi)に噴霧し,、又は注入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 8 「気管內(nèi)投與剤」とは,、気管內(nèi)に噴霧し,、又は注入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 9 「外皮塗布剤」とは,、外皮に塗布する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 10 「外皮散布剤」とは、外皮に散布する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 11 「外皮噴霧剤」とは,、外皮に噴霧する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 12 「乳房注入剤」とは,、乳房內(nèi)に注入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 13 「浸漬剤」とは、容器內(nèi)において浸漬する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 14 「耳標(biāo)剤」とは,、耳介に裝著する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 15 「懸垂剤」とは,、巣箱內(nèi)において懸垂する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 16 「畜舎噴霧剤」とは、畜舎(鶏舎を含む,。)內(nèi)に噴霧する方法により使用する動物用醫(yī)薬品をいう,。 17 「搾乳牛」とは,、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう,。 18 「産卵鶏」とは,、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。 別表第2(第2條,、第4條及び第5條関係) 動物用醫(yī)薬品 動物用醫(yī)薬品使用対象動物 用法及び用量 使用禁止期間 アンピシリンナトリウム及びクロキサシリンナトリウムを有効成分とする配合剤たる注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たりアンピシリン6mg(力価)以下及びクロキサシリン6mg(力価)以下の量を靜脈內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 アンプロリウム及びエトパベートを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たりアンプロリウム250g以下及びエトパベート16g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強(qiáng)制経口投與剤(次項に掲げるものを除く,。) 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たりイベルメクチン200μg以下及びプラジクアンテル1.0mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前27日間 イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強(qiáng)制経口投與剤であってプロピレングリコールを含有するもの(これと有効成分,、分量,、用法、用量,、効能,、効果等が同一性を有すると認(rèn)められるものを含む。) 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たりイベルメクチン200μg以下及びプラジクアンテル1.5mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前35日間 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン230g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン175g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン184g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン140g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 牛(生後6月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり塩酸オキシテトラサイクリン15mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン10.5mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たり塩酸オキシテトラサイクリン250g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン175g(力価)以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 牛(搾乳牛を除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たり塩酸オキシテトラサイクリン11mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン7.7mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり塩酸オキシテトラサイクリン5.5mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン3.85mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たり塩酸オキシテトラサイクリン220mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン154mg(力価)以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり硫酸カナマイシン180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン60,,000,000単位以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たり硫酸カナマイシン270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン90,000,,000単位以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前12日間 硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり硫酸カナマイシン300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン300,,000単位以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前50日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 グリカルピラミド及びスルファジメトキシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たりグリカルピラミド60g以下及びスルファジメトキシン1kg以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 グリカルピラミド及びジニトルミドを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たりグリカルピラミド60g以下及びジニトルミド125g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 塩酸クロルテトラサイクリン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く。) 飼料1t當(dāng)たり塩酸クロルテトラサイクリン200g(力価)以下及びスルファジミジン200g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前15日間 ジアベリジン及びスルファキノキサリンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たりジアベリジン19.2mg以下及びスルファキノキサリン76.8mg以下の量を溶かして経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前14日間 硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン12.5mg(力価)(搾乳牛にあっては10mg(力価))以下及びベンジルペニシリンプロカイン10,,000単位(搾乳牛にあっては8,,000単位)以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること。 食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 馬 1日量として體重1kg當(dāng)たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン12.5mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン10,,000単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前28日間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン25mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン20,000単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前90日間 硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる子宮?膣內(nèi)投與剤 牛 1日量として1頭當(dāng)たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン400mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン400,,000単位以下の量を子宮內(nèi)に投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤 牛(泌乳しているものに限る,。) 1日量として搾乳後に1分房1回當(dāng)たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン300,,000単位以下の量を注入すること。 食用に供するためにと殺する前11日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 牛(泌乳しているものを除く,。) 1日量として乾乳期初期に1分房1回當(dāng)たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン1g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン1,000,,000単位以下の量を注入すること,。 食用に供するためにと殺する前50日間 硫酸ストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たり硫酸ストレプトマイシン180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン60,000,,000単位以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たり硫酸ストレプトマイシン270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン90,,000,,000単位以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前12日間 スルファクロルピリダジン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファクロルピリダジン20mg以下及びトリメトプリム4mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファジメトキシン36mg以下及びトリメトプリム4mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前12日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たりスルファジメトキシン504g以下及びトリメトプリム56g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飲水1l當(dāng)たりスルファジメトキシン270mg以下及びトリメトプリム30mg以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前12日間 スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たりスルファジメトキシン500g以下及びピリメタミン50g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たりスルファジメトキシン10g以下及びピリメタミン1g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファジメトキシン20mg以下及びピリメタミン2mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 スルファドキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる注射剤 豚(生後4月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファドキシン40mg以下及びトリメトプリム8mg以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前10日間 スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く,。) 飼料1t當(dāng)たりスルファメトキサゾール333.33g以下及びトリメトプリム66.67g以下の量を混じて経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たりスルファメトキサゾール333.33g以下及びトリメトプリム66.67g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く。) 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファメトキサゾール20.825mg以下及びトリメトプリム4.175mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚 飼料1t當(dāng)たりスルファモノメトキシン180g以下及びオルメトプリム60g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飼料1t當(dāng)たりスルファモノメトキシン300g以下及びオルメトプリム100g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 うなぎ目魚類(うなぎにあっては,、體重100g以下のもの及び食用に供するために水揚(yáng)げする前37日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の條件におかれる體重100gを超えるもの) 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること。 食用に供するために水揚(yáng)げする前37日間 あゆ 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を飼料に混じて経口投與すること,。 食用に供するために水揚(yáng)げする前15日間 スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を飲水に溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く。) 飲水1l當(dāng)たりスルファモノメトキシン225mg以下及びオルメトプリム75mg以下の量を溶かして経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前5日間 スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる強(qiáng)制経口投與剤 牛(搾乳牛を除く,。) 1日量として體重1kg當(dāng)たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を強(qiáng)制的に経口投與すること。 食用に供するためにと殺する前7日間 スルファモノメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 鶏(産卵鶏を除く,。) 飼料1t當(dāng)たりスルファモノメトキシン5g以下及びピリメタミン1g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前7日間 リン酸タイロシン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 豚(生後4月を超えるものを除く。) 飼料1t當(dāng)たりリン酸タイロシン100g(力価)以下及びスルファジミジン100g以下の量を混じて経口投與すること,。 食用に供するためにと殺する前15日間 ベンジルペニシリンプロカイン及びベンジルペニシリンベネタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 牛 1日量として體重1kg當(dāng)たりベンジルペニシリンプロカイン7,,500単位以下及びベンジルペニシリンベネタミン7,500単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 豚 1日量として體重1kg當(dāng)たりベンジルペニシリンプロカイン15,,000単位以下及びベンジルペニシリンベネタミン15,000単位以下の量を筋肉內(nèi)に注射すること,。 食用に供するためにと殺する前14日間 注 1 「配合剤」とは,、2種類以上の有効成分を配合する動物用醫(yī)薬品をいう。 2 「飼料添加剤」とは,、飼料に添加し,、混和し、又は浸潤して投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 3 「飲水添加剤」とは,、飲水に添加し、又は混和して投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 4 「強(qiáng)制経口投與剤」とは,、注射器,、胃カテーテル等の器具を用いて強(qiáng)制的に経口投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 5 「注射剤」とは,、皮下,、筋肉內(nèi)、靜脈內(nèi)又は腹腔內(nèi)に注入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 6 「子宮?膣內(nèi)投與剤」とは,、子宮內(nèi)若しくは膣內(nèi)に注入し、又は挿入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう,。 7 「乳房注入剤」とは,、乳房に注入する方法により投與する動物用醫(yī)薬品をいう。 8 「搾乳?!工趣?、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。 9 「産卵鶏」とは,、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう,。 別表第3(第2條から第4條まで関係) 動物用醫(yī)薬品 動物用醫(yī)薬品使用対象動物 使用禁止用途 クロラムフェニコールを有効成分とするもの 対象動物 食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 ニトロフラゾンを有効成分とするもの 対象動物 食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳,、鶏卵等を生産する対象動物への使用 マラカイトグリーンを有効成分とするもの 対象動物 食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳,、鶏卵等を生産する対象動物への使用 別表第4(第6條から第8條まで関係) 醫(yī)薬品 醫(yī)薬品使用対象動物 使用禁止用途 クロラムフェニコールを有効成分とするもの 対象動物 食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 クロルプロマジンを有効成分とするもの 対象動物 食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳,、鶏卵等を生産する対象動物への使用 メトロニダゾールを有効成分とするもの 対象動物 食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳,、鶏卵等を生産する対象動物への使用 別記様式第1號(第3條及び第7條関係) 別記様式第2號(第5條関係) 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の動物用醫(yī)薬品の使用の規(guī)制に関する省令(以下「舊省令」という。)第一條に規(guī)定する醫(yī)薬品(次條において「醫(yī)薬品」という,。)の使用に係る法第八十三條の四第一項の使用者が遵守すべき基準(zhǔn)については,、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前に舊省令第四條の規(guī)定に基づき行われた醫(yī)薬品の使用に係る措置については,、なお従前の例による,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類については,、なお従前の例による,。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 第六條 この省令の施行後六月を経過する日までの間に、販売し、授與し,、又は販売若しくは授與の目的で貯蔵し,、若しくは陳列する動物用醫(yī)薬品に係る動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則(平成十六年農(nóng)林水産省令第百七號)第百七十一條第七號及び第百七十六條第四號で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる,。 第七條 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁铝辙r(nóng)林水産省令第六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐铝辙r(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳辙r(nóng)林水産省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱涣辙r(nóng)林水産省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐戮湃辙r(nóng)林水産省令第七七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅铝辙r(nóng)林水産省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁乱涣辙r(nóng)林水産省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃辙r(nóng)林水産省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑露迦辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍臧嗽掳巳辙r(nóng)林水産省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露辙r(nóng)林水産省令第六八號) この省令は,、公布の日から施行する。