特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律 平成十七年法律第五十一號 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 特定原動機及び特定特殊自動車 第一節(jié) 特定原動機の型式指定等(第五條―第八條) 第二節(jié) 特定特殊自動車の型式屆出等(第九條―第十六條) 第三章 特定特殊自動車の使用の制限等(第十七條?第十八條) 第四章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関 第一節(jié) 登録特定原動機検査機関(第十九條―第二十五條) 第二節(jié) 登録特定特殊自動車検査機関(第二十六條?第二十七條) 第五章 雑則(第二十八條―第三十六條) 第六章 罰則(第三十七條―第四十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、特定原動機及び特定特殊自動車について技術(shù)上の基準(zhǔn)を定め,、特定特殊自動車の使用について必要な規(guī)制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し,、もって大気の汚染に関し,、國民の健康を保護(hù)するとともに生活環(huán)境を保全することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車(同條第五項に規(guī)定する運行の用に供するものを除く,。)であって,、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう,。 一 道路運送車両法第三條に規(guī)定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車 二 建設(shè)機械抵當(dāng)法(昭和二十九年法律第九十七號)第二條に規(guī)定する建設(shè)機械に該當(dāng)する自動車(前號に掲げるものを除く,。)その他の構(gòu)造が特殊な自動車であって政令で定めるもの 2 この法律において「特定原動機」とは,、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一體として搭載される裝置で主務(wù)省令で定めるものをいう。 3 この法律において「特定特殊自動車排出ガス」とは,、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素,、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)で政令で定めるものをいう,。 (國及び都道府県の責(zé)務(wù)) 第三條 國は,、特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制に関する國際的な連攜の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進(jìn)するよう努めなければならない,。 2 都道府県は,、國との連攜を図りつつ、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進(jìn)するよう努めなければならない,。 (事業(yè)者及び使用者の責(zé)務(wù)) 第四條 特定特殊自動車製作等事業(yè)者(特定特殊自動車の製作又は輸入(以下「製作等」という,。)を業(yè)とする者をいう。以下同じ,。)は,、特定特殊自動車の製作等に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない,。 2 特定特殊自動車を使用する者は,、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、國及び都道府県が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協(xié)力しなければならない,。 第二章 特定原動機及び特定特殊自動車 第一節(jié) 特定原動機の型式指定等 (特定原動機の技術(shù)基準(zhǔn)) 第五條 主務(wù)大臣は,、特定原動機について、主務(wù)省令で,、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術(shù)上の基準(zhǔn)(以下「特定原動機技術(shù)基準(zhǔn)」という,。)を定めなければならない。 (特定原動機の型式指定) 第六條 主務(wù)大臣は,、特定原動機の製作等を業(yè)とする者(以下「特定原動機製作等事業(yè)者」という,。)の申請により、特定原動機をその型式について指定する,。 2 前項の指定の申請は,、本邦に輸出される特定原動機について、外國において當(dāng)該特定原動機を製作することを業(yè)とする者又はその者から當(dāng)該特定原動機を購入する契約を締結(jié)している者であって當(dāng)該特定原動機を本邦に輸出することを業(yè)とするものも行うことができる,。 3 第一項の指定は,、申請に係る特定原動機が特定原動機技術(shù)基準(zhǔn)に適合し、かつ,、均一性を有するものであるかどうかを判定することによって行う,。 4 第一項の指定は、當(dāng)該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範(fàn)囲を限定して行うことができる,。 5 主務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定によりその型式について指定を受けた特定原動機(以下「型式指定特定原動機」という,。)が特定原動機技術(shù)基準(zhǔn)に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは,、その指定を取り消すことができる,。この場合において、主務(wù)大臣は,、取消しの日までに製作された特定原動機について取消しの効力の及ぶ範(fàn)囲を限定することができる,。 6 前項の規(guī)定によるほか、主務(wù)大臣は,、指定外國特定原動機製作者等(第二項に規(guī)定する者であってその製作し,、又は輸出する特定原動機の型式について第一項の指定を受けたものをいう,。以下この項において同じ,。)が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該指定外國特定原動機製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる,。 一 指定外國特定原動機製作者等が第八條の規(guī)定に基づく主務(wù)省令の規(guī)定(第一項の指定に係る部分に限る,。)に違反したとき。 二 主務(wù)大臣がこの法律の施行に必要な限度において指定外國特定原動機製作者等に対しその業(yè)務(wù)に関し報告を求めた場合において,、その報告がされず,、又は虛偽の報告がされたとき。 三 主務(wù)大臣がこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定外國特定原動機製作者等の工場若しくは事業(yè)場又は型式指定特定原動機の所在すると認(rèn)める場所において當(dāng)該特定原動機,、帳簿,、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質(zhì)問をさせようとした場合において,、その検査が拒まれ,、妨げられ、若しくは忌避され,、又は質(zhì)問に対し陳述がされず,、若しくは虛偽の陳述がされたとき。 7 道路運送車両法第七十五條の三第一項に規(guī)定する特定裝置のうち主務(wù)省令で定めるものは,、同項の規(guī)定によりその型式について指定を受けた場合には,、第十條第一項の規(guī)定の適用については、型式指定特定原動機とみなす,。 (特定原動機の表示) 第七條 前條第一項の申請をした者は,、その申請に係る型式指定特定原動機につき、主務(wù)省令で定める表示を付することができる,。 2 何人も,、前項に規(guī)定する場合を除くほか、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない,。 (主務(wù)省令への委任) 第八條 この節(jié)に定めるもののほか,、特定原動機の型式の指定の手続その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項は,、主務(wù)省令で定める。 第二節(jié) 特定特殊自動車の型式屆出等 (特定特殊自動車の技術(shù)基準(zhǔn)) 第九條 主務(wù)大臣は,、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について,、主務(wù)省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術(shù)上の基準(zhǔn)(以下「特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)」という,。)を定めなければならない,。 (特定特殊自動車の型式屆出) 第十條 特定特殊自動車製作等事業(yè)者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し,、かつ,、當(dāng)該特定特殊自動車と同一の型式に屬する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものとなることを確保することができると認(rèn)めるときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を主務(wù)大臣に屆け出ることができる,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該特定特殊自動車の車名及び型式 三 當(dāng)該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式 四 當(dāng)該型式に屬する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合することの確認(rèn)の方法(以下「確認(rèn)方法」という,。) 2 前項の屆出は,、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外國において當(dāng)該特定特殊自動車を製作することを業(yè)とする者又はその者から當(dāng)該特定特殊自動車を購入する契約を締結(jié)している者であって當(dāng)該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業(yè)とするものも行うことができる,。 3 第一項の規(guī)定による屆出をした者(以下「屆出事業(yè)者」という,。)は、同項第一號又は第四號に掲げる事項に変更があったときは,、主務(wù)省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 4 主務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない,。前項の規(guī)定による屆出があった場合において,、その公示した事項に変更があったときも、同様とする,。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合義務(wù)等) 第十一條 屆出事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定による屆出に係る特定特殊自動車(以下「型式屆出特定特殊自動車」という。)の製作等をする場合においては,、當(dāng)該型式屆出特定特殊自動車について,、特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合するようにしなければならない。 2 屆出事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定による屆出に係る確認(rèn)方法に従い,、その製作等に係る型式屆出特定特殊自動車について検査を行い、主務(wù)省令で定めるところにより,、その検査記録を作成し,、これを保存しなければならない,。 (特定特殊自動車の表示) 第十二條 屆出事業(yè)者は、型式屆出特定特殊自動車について,、前條第二項の規(guī)定による義務(wù)を履行したときは,、當(dāng)該型式屆出特定特殊自動車に主務(wù)省令で定める表示(以下「基準(zhǔn)適合表示」という。)を付することができる,。 2 特定特殊自動車製作等事業(yè)者は,、その製作等に係る特定特殊自動車について、前條第二項の規(guī)定による義務(wù)と同等なものとして主務(wù)省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規(guī)定による義務(wù)を履行したときは,、基準(zhǔn)適合表示を付することができる,。 3 特定特殊自動車製作等事業(yè)者は、特定特殊自動車排出ガスの排出狀況その他の事情を勘案して政令で定める臺數(shù)以下の同一の型式に屬する特定特殊自動車(以下「少數(shù)生産車」という,。)の製作等をした場合であって,、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものとして主務(wù)省令で定めるところにより主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けたときは、當(dāng)該少數(shù)生産車に主務(wù)省令で定める表示(以下「少數(shù)特例表示」という,。)を付することができる,。 4 何人も,、前三項の規(guī)定により表示を付する場合を除くほか,、特定特殊自動車に基準(zhǔn)適合表示若しくは少數(shù)特例表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。 (屆出事業(yè)者に対する改善命令) 第十三條 主務(wù)大臣は,、屆出事業(yè)者が第十一條第一項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときその他型式屆出特定特殊自動車が特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合することを確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該屆出事業(yè)者に対し、第十條第一項の規(guī)定による屆出に係る確認(rèn)方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (表示の禁止) 第十四條 主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる場合には、屆出事業(yè)者に対し,、當(dāng)該各號に定める型式に屬する特定特殊自動車に基準(zhǔn)適合表示を付することを禁止することができる,。 一 同一の型式に屬する型式屆出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき?!‘?dāng)該型式屆出特定特殊自動車の型式 二 屆出事業(yè)者が前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 當(dāng)該違反に係る型式屆出特定特殊自動車の型式 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により基準(zhǔn)適合表示を付することを禁止したときは,、その旨を公示しなければならない。 (基準(zhǔn)適合表示の失効) 第十五條 同一の型式に屬する型式屆出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合していないと主務(wù)大臣が認(rèn)めて公示したときは,、當(dāng)該型式屆出特定特殊自動車の型式に屬する特定特殊自動車に係る基準(zhǔn)適合表示は,、その効力を失う。 (主務(wù)省令への委任) 第十六條 この節(jié)に定めるもののほか,、特定特殊自動車の型式の屆出の手続その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項は,、主務(wù)省令で定める,。 第三章 特定特殊自動車の使用の制限等 (使用の制限) 第十七條 特定特殊自動車は、基準(zhǔn)適合表示又は少數(shù)特例表示が付されたものでなければ,、使用してはならない,。ただし、主務(wù)省令で定めるところにより,、その使用の開始前に,、主務(wù)大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術(shù)基準(zhǔn)及び特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)に適合することの確認(rèn)を受けたときは,、この限りでない,。 2 試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五條の規(guī)定により基準(zhǔn)適合表示が失効した場合その他の主務(wù)省令で定める場合については,、前項本文の規(guī)定は適用しない,。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合命令) 第十八條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において特定特殊自動車が技術(shù)基準(zhǔn)(特定原動機技術(shù)基準(zhǔn)及び特定特殊自動車技術(shù)基準(zhǔn)(第十二條第三項の規(guī)定による承認(rèn)を受けた少數(shù)生産車にあっては,、同項の基準(zhǔn))をいう,。以下同じ。)に適合しない狀態(tài)になったと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定特殊自動車の使用者に対し,、期間を定めて技術(shù)基準(zhǔn)に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による命令をしたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その內(nèi)容を主務(wù)大臣に報告しなければならない,。 第四章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関 第一節(jié) 登録特定原動機検査機関 (登録特定原動機検査機関) 第十九條 主務(wù)大臣は,、主務(wù)省令で定めるところにより、第六條第一項の規(guī)定による特定原動機の型式の指定に関する主務(wù)大臣の事務(wù)のうち,、當(dāng)該特定原動機が特定原動機技術(shù)基準(zhǔn)に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(wù)(以下「特定原動機検査事務(wù)」という,。)について、主務(wù)大臣の登録を受けた者(以下「登録特定原動機検査機関」という,。)があるときは,、その登録特定原動機検査機関に行わせるものとする。 2 前項の登録(以下この節(jié)において「登録」という,。)は,、特定原動機検査事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、登録を受けることができない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること,。 二 第二十三條第四項又は第五項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があること。 4 主務(wù)大臣は,、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という,。)が次の各號のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない,。この場合において,、登録に関して必要な手続は、主務(wù)省令で定める,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において工學(xué)その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學(xué)力を有する者であって,、通算して三年以上原動機に関する実務(wù)の経験を有するものが特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施し、その人數(shù)が二名以上であること,。 二 登録申請者が,、特定原動機製作等事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあっては,、特定原動機製作等事業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう,。以下同じ。)であること,。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。以下同じ。)にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める特定原動機製作等事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間にその特定原動機製作等事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあっては,、その代表権を有する役員)が、特定原動機製作等事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間にその特定原動機製作等事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)であること,。 5 登録は、登録特定原動機検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録の年月日及び番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施する事業(yè)場の名稱及び所在地 四 前三號に掲げるもののほか、主務(wù)省令で定める事項 6 主務(wù)大臣は,、登録をしたときは,、登録に係る特定原動機検査事務(wù)を行わないものとする。 (登録の更新) 第二十條 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって,、その効力を失う。 2 前條第二項から第五項までの規(guī)定は,、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (遵守事項等) 第二十一條 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施することを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、遅滯なく、特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施しなければならない,。 2 登録特定原動機検査機関は,、公正に、かつ,、主務(wù)省令で定める方法により特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施しなければならない,。 3 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施する事業(yè)場の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 登録特定原動機検査機関は,、その特定原動機検査事務(wù)の開始前に,、主務(wù)省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め,、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 5 登録特定原動機検査機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。以下「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事業(yè)場に備えて置かなければならない。 6 特定原動機製作等事業(yè)者その他の利害関係人は,、登録特定原動機検査機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を主務(wù)省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務(wù)省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 7 登録特定原動機検査機関は、主務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え,、特定原動機検査事務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない,。 8 登録特定原動機検査機関は,、主務(wù)大臣の許可を受けなければ、その特定原動機検査事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 9 主務(wù)大臣は、登録特定原動機検査機関が前項の許可を受けてその特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、第二十三條第五項の規(guī)定により登録特定原動機検査機関に対し特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は登録特定原動機検査機関が天災(zāi)その他の事由によりその特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、その特定原動機検査事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 10 主務(wù)大臣が前項の規(guī)定により特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合,、登録特定原動機検査機関が第八項の許可を受けてその特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合又は主務(wù)大臣が第二十三條第四項若しくは第五項の規(guī)定により登録を取り消した場合における特定原動機検査事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、主務(wù)省令で定める,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十二條 登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、その特定原動機検査事務(wù)に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 特定原動機検査事務(wù)に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (登録特定原動機検査機関に対する適合命令等) 第二十三條 主務(wù)大臣は,、登録特定原動機検査機関が第十九條第四項各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、その登録特定原動機検査機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 2 主務(wù)大臣は、登録特定原動機検査機関が第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録特定原動機検査機関に対し,、特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施すべきこと又は特定原動機検査事務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 3 主務(wù)大臣は,、第二十一條第四項の規(guī)程が特定原動機検査事務(wù)の公正な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、その規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 4 主務(wù)大臣は、登録特定原動機検査機関が第十九條第三項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったときは,、登録を取り消さなければならない,。 5 主務(wù)大臣は、登録特定原動機検査機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し,、又は期間を定めて特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十一條第三項から第五項まで,、第七項又は第八項の規(guī)定に違反したとき,。 二 第二十一條第四項の規(guī)程によらないで特定原動機検査事務(wù)を?qū)g施したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十一條第六項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 第一項から第三項までの規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 (報告徴収及び立入検査) 第二十四條 主務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、登録特定原動機検査機関に対し、その特定原動機検査事務(wù)に関し報告を求め,、又はその職員に,、登録特定原動機検査機関の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、登録特定原動機検査機関の帳簿,、書類その他必要な物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公示) 第二十五條 主務(wù)大臣は、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 登録をしたとき。 二 第二十一條第三項の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 第二十一條第八項の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第二十一條第九項の規(guī)定により主務(wù)大臣が特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 五 第二十三條第四項若しくは第五項の規(guī)定により登録を取り消し,、又は同項の規(guī)定により特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 第二節(jié) 登録特定特殊自動車検査機関 (登録特定特殊自動車検査機関) 第二十六條 主務(wù)大臣は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、第十七條第一項ただし書に規(guī)定する主務(wù)大臣の事務(wù)のうち當(dāng)該特定特殊自動車が技術(shù)基準(zhǔn)に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(wù)(以下「特定特殊自動車検査事務(wù)」という,。)について、主務(wù)大臣の登録を受けた者(以下「登録特定特殊自動車検査機関」という,。)があるときは,、その登録特定特殊自動車検査機関に行わせるものとする。 2 主務(wù)大臣は,、前項の登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という,。)が次の各號のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない,。この場合において,、登録に関して必要な手続は、主務(wù)省令で定める,。 一 特定特殊自動車排出ガスの濃度計その他の器具を用いて特定特殊自動車検査事務(wù)を行うものであること,。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において工學(xué)その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學(xué)力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務(wù)の経験を有するものが特定特殊自動車検査事務(wù)を?qū)g施し,、その人數(shù)が二名以上であること,。 三 登録申請者が、特定特殊自動車製作等事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあっては,、特定特殊自動車製作等事業(yè)者がその親法人であること。 ロ 登録申請者の役員(持分會社にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める特定特殊自動車製作等事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間にその特定特殊自動車製作等事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては,、その代表権を有する役員)が,、特定特殊自動車製作等事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間にその特定特殊自動車製作等事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)であること,。 (準(zhǔn)用) 第二十七條 第十九條第二項,、第三項、第五項及び第六項並びに第二十條の規(guī)定は前條第一項の登録について,、第二十一條から第二十五條までの規(guī)定は登録特定特殊自動車検査機関について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「特定原動機検査事務(wù)」とあるのは「特定特殊自動車検査事務(wù)」と,、第十九條第五項中「登録特定原動機検査機関登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と,、第二十一條第六項中「特定原動機製作等事業(yè)者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業(yè)者」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第五章 雑則 (指針) 第二十八條 主務(wù)大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るために必要があると認(rèn)めるときは,、特定特殊自動車を業(yè)として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め,、これを公表するものとする。 2 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において特定特殊自動車を業(yè)として使用する者に対し,、前項の指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導(dǎo)及び助言を行うことができる。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による指導(dǎo)又は助言をしたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その內(nèi)容を主務(wù)大臣に報告しなければならない,。 (報告徴収) 第二十九條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、第六條第一項の規(guī)定による特定原動機の型式の指定を受けた者(次條第一項において「指定事業(yè)者」という,。),、屆出事業(yè)者、第十二條第三項の規(guī)定による少數(shù)生産車の承認(rèn)を受けた者(次條第一項において「承認(rèn)事業(yè)者」という,。)又は特定特殊自動車の使用者に対し,、その業(yè)務(wù)の狀況、特定特殊自動車の使用の狀況その他必要な事項に関し報告をさせることができる,。 2 都道府県知事は,、第十八條第一項又は前條第二項の規(guī)定の施行に必要な限度において、特定特殊自動車の使用者に対し,、その業(yè)務(wù)の狀況,、特定特殊自動車の使用の狀況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。 3 第一項の規(guī)定による報告の徴収(前項の規(guī)定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る,。)は,、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)められる場合に行うものとする。 4 都道府県知事は,、第二項の規(guī)定により特定特殊自動車の使用者に報告をさせたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報告しなければならない,。 (立入検査) 第三十條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、指定事業(yè)者,、屆出事業(yè)者、承認(rèn)事業(yè)者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業(yè)場又は特定特殊自動車の所在すると認(rèn)められる場所に立ち入り,、特定特殊自動車,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 都道府県知事は,、第十八條第一項又は第二十八條第二項の規(guī)定の施行に必要な限度において、その職員に,、特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業(yè)場又は特定特殊自動車の所在すると認(rèn)められる場所に立ち入り,、特定特殊自動車、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 3 第一項の規(guī)定による立入検査(前項の規(guī)定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る,。)は,、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)められる場合に行うものとする。 4 都道府県知事は,、第二項の規(guī)定による立入検査をしたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報告しなければならない,。 5 第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 6 第一項又は第二項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (関係都道府県知事に対する通知等) 第三十一條 主務(wù)大臣は,、次に掲げる場合には,、遅滯なく、関係都道府県知事に対して,、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない,。 一 第十條第四項の規(guī)定による公示をしたとき。 二 第十二條第三項の規(guī)定による承認(rèn)をしたとき,。 三 第十三條の規(guī)定による命令をしたとき,。 四 第十四條第二項の規(guī)定による公示をしたとき。 五 第十五條の規(guī)定による公示をしたとき,。 六 第十七條第一項ただし書の規(guī)定による確認(rèn)をしたとき,。 七 第二十八條第一項の規(guī)定による公表をしたとき。 八 第二十九條第一項の規(guī)定による報告の徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る,。)をしたとき,。 九 前條第一項の規(guī)定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき,。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十二條 次に掲げる者は,、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務(wù)を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務(wù)を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に納めなければならない。 一 第六條第一項の指定を受けようとする者 二 第十二條第三項の承認(rèn)を受けようとする者 三 第十七條第一項ただし書の検査を受けようとする者 2 前項の規(guī)定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、それぞれ,、登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の収入とする。 (経過措置の命令への委任) 第三十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (主務(wù)大臣等) 第三十四條 この法律における主務(wù)大臣は,、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び國土交通大臣とする,。ただし,、次の各號に掲げる事項については、當(dāng)該各號に定める大臣とする,。 一 第十八條第二項の規(guī)定による報告,、第二十九條第一項の規(guī)定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同條第四項の規(guī)定による報告並びに第三十條第一項の規(guī)定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る,。)及び同條第四項の規(guī)定による報告に関する事項 環(huán)境大臣及び特定特殊自動車を使用する事業(yè)を所管する大臣 二 第二十八條第一項の規(guī)定による指針の策定及び公表並びに同條第三項の規(guī)定による報告に関する事項 特定特殊自動車を使用する事業(yè)を所管する大臣 2 この法律における主務(wù)省令は,、主務(wù)大臣の発する命令とする。 3 主務(wù)大臣は,、第二十八條第一項の指針を定めようとするときは,、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (主務(wù)大臣と都道府県知事の連攜) 第三十五條 主務(wù)大臣又は都道府県知事がこの法律に規(guī)定する事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 (権限の委任) 第三十六條 この法律の規(guī)定により主務(wù)大臣の権限に屬する事項は、主務(wù)省令で定めるところにより,、地方支分部局の長に委任することができる,。 第六章 罰則 第三十七條 第十四條第一項の規(guī)定による禁止に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第三十八條 第二十二條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第三十九條 第二十三條第五項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による特定原動機検査事務(wù)又は特定特殊自動車検査事務(wù)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十條 第十二條第四項の規(guī)定に違反して表示を付した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 第四十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第二項の規(guī)定に違反して表示を付した者 二 第十條第一項の規(guī)定による屆出をする場合において虛偽の屆出をした者 三 第十一條第二項の規(guī)定に違反して、記録を作成せず,、若しくは虛偽の記録を作成し,、又は記録を保存しなかった者 四 第十七條第一項の規(guī)定に違反して特定特殊自動車を使用した者 五 第十八條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 六 第二十九條第一項又は第二項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 七 第三十條第一項又は第二項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十一條第七項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、同項に規(guī)定する事項の記載をせず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十一條第八項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の許可を受けないで特定原動機検査事務(wù)又は特定特殊自動車検査事務(wù)の全部を廃止したとき,。 三 第二十四條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 第四十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は所有し,、若しくは使用する特定特殊自動車に関し,、第三十七條、第四十條又は第四十一條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十四條 第十條第三項の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、二十萬円以下の過料に処する。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 第二十一條第五項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、又は虛偽の記載をしたとき,。 二 正當(dāng)な理由がないのに第二十一條第六項各號(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第三章、第二十八條第二項,、第二十九條(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る,。)並びに第三十八條第四號及び第五號の規(guī)定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する日前に製作された特定特殊自動車であって,、主務(wù)省令で定めるところにより同日前に製作されたものであることを証する書類その他の物件を備え付けているものについては、第三章の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は,、適用しない。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第四條 削除 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第六條、第八條(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條の二及び第三條の三第二項の改正規(guī)定に限る,。),、第九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第四條第八項の改正規(guī)定に限る。),、第十一條(採石法第三十三條の十七の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び第十七條(建築基準(zhǔn)法第八十條を削る改正規(guī)定、同法第八十條の二を同法第八十條とする改正規(guī)定,、同法第八十條の三を同法第八十條の二とする改正規(guī)定及び同法第八十三條の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第四條及び第六條から第八條までの規(guī)定 公布の日 二 略 三 第十條及び第十九條の規(guī)定 平成二十九年四月一日 (処分、申請等に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるもののほか、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。