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關(guān)于規(guī)定關(guān)閉機(jī)構(gòu)的未支付匯款的債務(wù),、退職金等債務(wù)等的省令

時(shí)間: 2018-06-15


閉鎖機(jī)関の未払送金為替に係る債務(wù),、退職金その他の債務(wù)等を定める省令 昭和二十九年大蔵省令第三十五號(hào) 閉鎖機(jī)関の未払送金為替に係る債務(wù)、退職金その他の債務(wù)等を定める省令 閉鎖機(jī)関令第二條第二項(xiàng)、第十一條,、第十一條の四、第十九條の二十八及び第二十八條並びに閉鎖機(jī)関令の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定に基き,、閉鎖機(jī)関の未払送金為替に係る債務(wù)等を定める省令を次のように定める,。 第一條 閉鎖機(jī)関令(昭和二十二年勅令第七十四號(hào)。以下「令」という,。)第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する債務(wù)は,、閉鎖機(jī)関の本邦外に在る本店、支店その他の営業(yè)所(以下「在外店舗」という,。)に係る債務(wù)であつて,、金融機(jī)関の本邦內(nèi)の店舗に向けて振り出され、且つ,、令第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務(wù)のうち,、國(guó)を債権者とする債務(wù)及び閉鎖機(jī)関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令,、外務(wù)省令,、商工省令,、運(yùn)輸省令、農(nóng)林省令,、厚生省令,、司法省令第一號(hào)。以下「共同省令」という,。)第一條の二の規(guī)定による催告に基き債権者が閉鎖機(jī)関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出た債務(wù)以外の債務(wù)とする,。 第二條 令第二條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する債務(wù)は、閉鎖機(jī)関の在外店舗に係る債務(wù)であつて,、本邦內(nèi)に住所を有する者を債権者とする預(yù)金に係るもののうち,、左に掲げるものとする。 一 ビルマ,、フイリツピン,、華北、蒙彊,、華中又は華南(香港及び海南島を含む,。以下同じ。)に居住した本邦人(現(xiàn)地応召者を含む,。)が,、その本邦內(nèi)にある家族の生活費(fèi)に充てるため、昭和二十年二月二十四日以降,、送金に代えてこれらの地域において預(yù)け入れた預(yù)金に基き本邦において発行された現(xiàn)地通貨表示の預(yù)金通帳に係る預(yù)金 二 華北,、蒙彊、華中,、華南又は南方地域に居住した本邦人(現(xiàn)地応召者を含む,。)が、その本邦內(nèi)にある家族に払出を受けさせるため,、これらの地域において保有する現(xiàn)地通貨表示の預(yù)金のうち,、當(dāng)該預(yù)金の設(shè)定銀行から別除整理の取扱を受けたもの 三 華北、蒙彊,、華中又は華南における現(xiàn)地応召者が,、その本邦內(nèi)にある家族の生計(jì)費(fèi)に充てるため、昭和二十年四月二十八日以降,、送金に代えてこれらの地域において預(yù)け入れた預(yù)金に基き本邦において設(shè)けられた外貨表示の特別預(yù)金 第三條 令第二條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する債務(wù)は,、閉鎖機(jī)関の在外店舗に係る債務(wù)であつて、令第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者を債権者とする預(yù)金その他の金融業(yè)務(wù)上の債務(wù)のうち,、左に掲げるものとする,。但し、前二條に掲げる債務(wù)及び共同省令第一條の二の規(guī)定による催告に基き債権者が閉鎖機(jī)関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出たものを除く,。 一 預(yù)金及びその利息,。ただし,、次に掲げるものを除く。 イ 華北,、蒙彊,、華中、華南又は南方地域から本邦に向けて送金した者が,、送金の條件として,、これらの地域に在る閉鎖機(jī)関の在外店舗に預(yù)け入れた現(xiàn)地通貨表示の特別措置預(yù)金 ロ 國(guó)を債権者とする預(yù)金 ハ 日本銀行と閉鎖機(jī)関との代理店契約に基く預(yù)金 ニ 外資金庫(kù)を債務(wù)者とする預(yù)金 二 貯金及びその利息 三 定期積金給付金 四 金銭信託及びその受益者配當(dāng)金 五 金融機(jī)関の本邦外に在る店舗に向けて振り出された送金為替ただし、國(guó)を債権者とするものを除く,。 六 前各號(hào)に掲げるものの外,、これらに準(zhǔn)ずる金融業(yè)務(wù)上の債務(wù) 第四條 令第二條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する債権は、閉鎖機(jī)関の在外店舗に係る債権であつて,、同號(hào)に掲げる者に対する預(yù)金その他の金融業(yè)務(wù)上の債権のうち,、前條各號(hào)に掲げるものとする。 第五條 令第二條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する債務(wù)は,、閉鎖機(jī)関の在外店舗に係る債務(wù)であつて,、同號(hào)に掲げる債権の債務(wù)者に対して負(fù)う債務(wù)のうち、閉鎖機(jī)関の在外店舗が発行した社債に係る債務(wù)以外の債務(wù)とする,。 第六條 令第二條第二項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する債権は,、閉鎖機(jī)関の在外店舗に係る債権であつて、令第二條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する債務(wù)の債権者に対して有する債権のうち,、閉鎖機(jī)関の在外店舗又は同項(xiàng)第二號(hào)ハに規(guī)定する在外會(huì)社が発行した社債に係る債権以外の債権とする,。 第七條 令第二條第二項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する債務(wù)は、閉鎖機(jī)関の在外店舗に係る債務(wù)であつて,、その理事、取締役,、監(jiān)事,、監(jiān)査役、清算人その他の役員又は従業(yè)員で本邦內(nèi)に住所を有する者を債権者とする債務(wù)のうち,、左に掲げるものとする,。 一 給料及び賃金並びに定期に支給する手當(dāng)及び賞與の債務(wù) 二 強(qiáng)制貯蓄金、保証金又は給與の中から積み立てられた積立金を返還する債務(wù) 三 退職金,、年金,、解雇手當(dāng)、雇止手當(dāng),、閉鎖機(jī)関の業(yè)務(wù)に関する臨時(shí)の役務(wù)に対する手當(dāng)及び実費(fèi)弁償並びに臨時(shí)に支給する賞與の債務(wù) 四 前各號(hào)に掲げるもののほか,、委任又は雇用関係に基いて生じた債務(wù) 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲暌哗栐乱凰娜沾笫i省令第六五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶露蝗沾笫i省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。