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關(guān)于規(guī)定了大米運輸銷售業(yè)務(wù)者應(yīng)遵守的事項的省令

時間: 2018-06-15


米穀の出荷販売事業(yè)者が遵守すべき事項を定める省令 平成二十一年農(nóng)林水産省令第六十三號 米穀の出荷販売事業(yè)者が遵守すべき事項を定める省令 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三號)第七條の二の規(guī)定に基づき,、米穀の出荷販売事業(yè)者が遵守すべき事項を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 用途限定米穀(第二條―第五條) 第三章 食用不適米穀(第六條―第九條) 第四章 関係法令の遵守のための體制整備(第十條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において「用途限定米穀」とは,、次に掲げる米穀(食用不適米穀を除く,。)をいう。 一 用途を限定して生産され,、若しくは出荷され,、又は出荷後に用途を限定するため區(qū)分された米穀(天候その他の自然的條件の変化により主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第五條第二項第一號の生産數(shù)量目標を上回って生産された數(shù)量の米穀であって,、用途を限定して出荷され,、又は出荷後に用途を限定するため區(qū)分されたものを含み、政府又は法第八條第一項に規(guī)定する米穀安定供給確保支援機構(gòu)(次號において「機構(gòu)」という,。)が保有するものを除く,。) 二 政府又は機構(gòu)が、その用途を限定する旨の條件を付して売り渡し,、交付し,、貸し付け、又は交換した米穀 2 この省令において「食用不適米穀」とは,、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)の規(guī)定により,、販売し(不特定又は多數(shù)の者に授與する販売以外の場合を含む。),、又は販売(不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の授與を含む,。)の用に供するために、採取し、製造し,、輸入し,、加工し、使用し,、調(diào)理し,、貯蔵し、若しくは陳列してはならないこととされている米穀をいう,。 第二章 用途限定米穀 (用途限定米穀の用途外使用等の禁止) 第二條 米穀の出荷又は販売の事業(yè)を行う者(以下「出荷販売事業(yè)者」という,。)は、用途限定米穀を,、その定められた用途以外の用途に供し,、又は供する目的で出荷し、若しくは販売してはならない,。ただし,、あらかじめ農(nóng)林水産大臣(出荷販売事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所並びに販売所,、事業(yè)所及び倉庫が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものにあっては,、當該地方農(nóng)政局の長。第四條第一項第二號において同じ,。)の承認を受けて,、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し,、若しくは販売する場合は、この限りでない,。 (用途限定米穀の保管時に講ずべき措置) 第三條 出荷販売事業(yè)者は,、用途限定米穀を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 他の用途に供する米穀と區(qū)分し,、別棟で又は別にはい付け(包裝し、又は容器(フレキシブルコンテナバッグその他の運搬具を含む,。次條第一項第一號において同じ,。)に入れた米穀を整然と積み上げることをいう。以下同じ,。)をして保管すること,。ただし、繁忙期において倉庫の収容能力が不足する場合その他のやむを得ない事情がある場合にあっては,、他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管することができる,。 二 その用途が明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。この場合において,、前號ただし書の規(guī)定により他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管するときは,、パレットその他の物で他の用途に供する米穀と明確に區(qū)分し、用途ごとにそれぞれ異なる票せんによる掲示を行うこと,。 (用途限定米穀の販売時に講ずべき措置) 第四條 出荷販売事業(yè)者は,、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 その包裝又は容器(販売先における保管施設(shè)の狀況その他のやむを得ない事情により,、包裝又は容器を用いずに販売する場合にあっては、送り狀)に,、その用途を示す表示を付すこと,。 二 その用途に確実に供すると認められる事業(yè)者に対し、直接に又は當該事業(yè)者を構(gòu)成員とする事業(yè)者団體を通じて,、販売すること,。ただし、當該用途限定米穀の販売先を通じて確実に當該事業(yè)者に販売されると認められる場合に限り,、あらかじめ農(nóng)林水産大臣の承認を受けてその承認を受けたところに従って販売することができる,。 三 當該用途限定米穀の販売先との契約は、書面により行い,、當該契約書には,、次に掲げる事項を定めること。 イ 他の用途への転用の禁止 ロ 違約金その他の契約の履行を擔保する措置 2 前項第一號の表示は,、次に定めるところにより行うものとする,。 一 第一條第一項第一號に掲げる米穀(天候その他の自然的條件の変化により法第五條第二項第一號の生産數(shù)量目標を上回って生産された數(shù)量の米穀であって、用途を限定して出荷され,、又は出荷後に用途を限定するため區(qū)分されたものを除く,。)にあっては、その用途に応じて,、別記様式に定めるところにより表示すること,。 二 前號に規(guī)定する米穀以外の用途限定米穀にあっては、その用途に応じて,、同號の規(guī)定に準じて表示すること,。 (國又は都道府県の関係機関への報告) 第五條 出荷販売事業(yè)者は、その出荷し,、又は販売した用途限定米穀について,、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され,、若しくは販売されたことを知ったときは,、速やかに、國又は都道府県の関係機関に対し、その旨を報告しなければならない,。ただし,、當該関係機関が既にその事実を知っているときは、この限りでない,。 第三章 食用不適米穀 (食用不適米穀の保管時に講ずべき措置) 第六條 出荷販売事業(yè)者は,、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 他の米穀と區(qū)分し、別棟で保管すること,。別棟で保管することが困難な場合には,、當該食用不適米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、他の米穀と明確に區(qū)分して保管するとともに,、他の米穀の品質(zhì)に悪影響を及ぼさないよう,、かびの胞子の拡散を防止するために當該食用不適米穀を被覆することその他の必要な措置を講ずること。 二 食用不適米穀であることが明らかとなるよう,、票せんによる掲示を行うこと,。 (食用不適米穀の処分) 第七條 出荷販売事業(yè)者は、食用不適米穀を次のいずれかの方法により処分しなければならない,。 一 廃棄すること,。 二 関係法令による規(guī)制にも留意しつつ、食用以外の用途に確実に供すると認められる事業(yè)者に対し,、直接に譲渡しをすること,。 三 自ら食用に供しない物資の加工又は製造の事業(yè)を行っている場合において、関係法令による規(guī)制にも留意しつつ,、當該物資の加工又は製造に自ら供すること,。 四 仕入先の責に帰すべき事由により食用不適米穀となった場合において、當該食用不適米穀を仕入先に返品すること,。 (食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置) 第八條 出荷販売事業(yè)者は,、前條第二號の場合においては,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六條各號に掲げる措置を講ずること,。 二 譲渡しに際しては,、食用への転用を防止するため、次のいずれかの措置を講ずること,。 イ 魚粉(食用に供することができるものを除く,。)と混合すること。 ロ 他の米穀と明確に區(qū)別できるよう、著色すること,。 ハ 飼料を製造する工場その他の食用不適米穀を用いて食用に供しない物資の加工又は製造を行う施設(shè)について,、その構(gòu)造上、投入した原材料が加工又は製造の過程において通常取り出せないようになっている場合において,、當該施設(shè)の原材料投入口に當該食用不適米穀が投入されたことを確認すること,。 三 食用不適米穀の譲渡先との契約において、次に掲げる事項を定めること,。 イ 食用への転用の禁止 ロ 當該出荷販売事業(yè)者が行う當該食用不適米穀の使用狀況の調(diào)査への協(xié)力その他の契約の履行を擔保する措置 四 譲渡先における當該食用不適米穀の使用の狀況を適宜確認すること,。 (食用不適米穀を原材料とする物資の製造時に講ずべき措置) 第九條 出荷販売事業(yè)者は、第七條第三號の場合においては,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六條各號に掲げる措置を講ずること,。 二 食用不適米穀を原材料とする物資の加工又は製造及び販売に関する記録を作成し,、保存すること。 第四章 関係法令の遵守のための體制整備 第十條 出荷販売事業(yè)者は,、前二章に規(guī)定する遵守すべき事項の內(nèi)容に基づく適正な業(yè)務(wù)の運営が確保されるよう,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 米穀の出荷又は販売の事業(yè)に従事する役員,、従業(yè)員その他の者により,、法、食品衛(wèi)生法,、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六號)その他の関係法令が遵守され,、米穀の食品としての品質(zhì)管理が適切に行われることとなるよう、必要な研修,、教育その他の措置を講ずること,。 二 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づいて適切な記録の作成、整理及び保存を行うとともに,、食品衛(wèi)生上の危害の発生,、用途限定米穀の用途外への転用その他の事実が明らかとなった場合には、國又は地方公共団體の権限のある機関の求めに応じて,、同法の規(guī)定に基づく記録を速やかに提示すること,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。ただし,、第十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に出荷又は販売をされた用途限定米穀については,、第四條第一項(第一號に係る部分に限る。)及び第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 (特例) 第三條 出荷販売事業(yè)者がその業(yè)務(wù)の方法に関し遵守すべき事項は、次に掲げる米穀(平成二十四年以後の年産の米穀であって,、都道府県知事が行う放射性物質(zhì)の濃度に関する調(diào)査の結(jié)果,、食品衛(wèi)生法第十一條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合うことが確認されたものを除く。)に関しては,、本則の規(guī)定にかかわらず,、次條及び附則第五條に規(guī)定するとおりとする。 一 作付制限區(qū)域米穀(原子力災(zāi)害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號)第二十條第二項の規(guī)定に基づく原子力災(zāi)害対策本部長の指示により帰還困難區(qū)域に設(shè)定され,、特定の年産に係る稲の作付けが制限されることとなった區(qū)域內(nèi)において生産された當該特定の年産の米穀をいう,。次條において同じ。) 二 出荷制限區(qū)域米穀(原子力災(zāi)害対策特別措置法第二十條第二項の規(guī)定に基づく原子力災(zāi)害対策本部長の指示に従い都道府県知事が特定の年産の米穀の出荷を控えるよう要請した場合における當該要請に係る?yún)^(qū)域內(nèi)において生産された當該特定の年産の米穀をいう,。附則第五條において同じ,。) (作付制限區(qū)域米穀) 第四條 出荷販売事業(yè)者は、作付制限區(qū)域米穀を次のいずれかの方法により処分しなければならない,。 一 都道府県知事の指示に従い,、廃棄すること。 二 関係法令による規(guī)制にも留意しつつ,、試験研究の用に確実に供すると農(nóng)林水産大臣が認める者に対し,、直接に譲渡しをすること。 2 出荷販売事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により作付制限區(qū)域米穀を処分するまでの間,、當該作付制限區(qū)域米穀を保管するときは、當該作付制限區(qū)域米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう,、都道府県知事の指示に従い,、必要な措置を講じなければならない。 (出荷制限區(qū)域米穀) 第五條 出荷販売事業(yè)者は,、出荷制限區(qū)域米穀を,、都道府県知事の指示に従い、廃棄することにより処分しなければならない,。 2 出荷販売事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により出荷制限區(qū)域米穀を処分するまでの間、當該出荷制限區(qū)域米穀を保管するときは,、當該出荷制限區(qū)域米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう,、都道府県知事の指示に従い,、必要な措置を講じなければならない,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗辙r(nóng)林水産省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第五〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑露呷辙r(nóng)林水産省令第三二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の米穀の出荷販売事業(yè)者が遵守すべき事項を定める省令附則第三條第一號に規(guī)定する作付制限區(qū)域米穀及び同條第二號に規(guī)定する出荷制限區(qū)域米穀の取扱いについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第四九號) この省令は,、平成二十四年九月十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱蝗辙r(nóng)林水産省令第四八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、平成二十六年三月二十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第六五號) この省令は,、平成二十七年二月一日から施行する。 別記様式(第4條関係) [別畫面で表示]