關(guān)于規(guī)定了“特定農(nóng)山村地區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)振興基礎(chǔ)設(shè)施促進法”第十六條中的地方稅不均一課稅措施的適用情況的省令
時間: 2018-06-15
特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令 平成七年自治省令第十二號 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二號)第十六條の規(guī)定に基づき、特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。 (法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める地方公共団體) 第一條 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二號。以下「法」という。)第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める地方公共団體は、法第七條の認定を受けた者が事業(yè)を?qū)g施する法第二條第一項に規(guī)定する特定農(nóng)山村地域を含む地方公共団體であって、當該認定を受けた者に係る法第七條の規(guī)定による認定が行われた日(以下「認定日」という。)の屬する年度前三年度內(nèi)の各年度に係る地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)第十四條の規(guī)定により算定した基準財政収入額を同法第十一條の規(guī)定により算定した基準財政需要額で除して得た數(shù)値を合算したものの三分の一の數(shù)値が〇?五〇に満たない都道府県又は〇?七二に満たない市町村とする。 (法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)) 第二條 法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)は、法第二條第三項第一號ロに掲げる措置を?qū)g施するために必要な施設(shè)で、特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規(guī)則(平成五年総理府?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?建設(shè)省?自治省令第一號)第一條第一號に掲げる農(nóng)用地及び森林の保全及び農(nóng)林業(yè)上の利用の確保を図るために設(shè)置される農(nóng)林業(yè)を擔うべき人材を育成するための施設(shè)とする。 (法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める要件に該當する者) 第三條 法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める要件に該當する者は、その発行済株式の総數(shù)又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の數(shù)又は金額が地方公共団體により所有され又は出資若しくは拠出されている法人とする。 (法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める場合) 第四條 法第十六條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める場合は、次の各號に掲げる稅目の區(qū)分に応じ、當該各號に定める場合とする。 一 不動産取得稅 平成十七年三月三十一日までの間に行われた法第七條の認定に係る同條に規(guī)定する事業(yè)計畫に従って、認定日から三年以內(nèi)の期間內(nèi)に第二條に規(guī)定する農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)に係る家屋及び償卻資産のうち所得稅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一號)第五條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第四十三條の三第二項又は第六十八條の十八第二項の規(guī)定の適用を受ける減価償卻資産であって取得価額の合計額が二千九百萬円を超えるもの(以下「対象設(shè)備」という。)を設(shè)置した者(法第七條の認定を受けた者で前條の要件を満たすものに限る。以下「対象設(shè)備設(shè)置者」という。)について、當該対象設(shè)備である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以內(nèi)に當該土地を敷地とする當該家屋の建設(shè)の著手があった場合における當該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得稅について不均一課稅をすることとしている場合 二 固定資産稅 対象設(shè)備設(shè)置者について、當該対象設(shè)備である家屋及び償卻資産並びに當該家屋の敷地である土地(認定日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以內(nèi)に當該土地を敷地とする當該家屋の建設(shè)の著手があった場合における當該土地に限る。)に対して課する固定資産稅について不均一課稅をすることとしている場合 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日自治省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 6 第九條の規(guī)定による改正後の特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四條の規(guī)定は、施行日以後に新設(shè)され、又は増設(shè)される減価償卻資産について適用し、施行日前に新設(shè)され、又は増設(shè)された減価償卻資産については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三〇日自治省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日自治省令第一六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日総務(wù)省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 6 第八條の規(guī)定による改正後の特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四條の規(guī)定は、施行日以後に新設(shè)され、又は増設(shè)される減価償卻資産について適用し、施行日前に新設(shè)され、又は増設(shè)された減価償卻資産については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月三一日総務(wù)省令第五九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一條中関西文化學術(shù)研究都市建設(shè)促進法第十一條の地方公共団體等を定める省令第三條第一號の改正規(guī)定(「第四十三條の二第一項」の下に「又は第六十八條の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同條第二號の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定、第四條中山村振興法第十四條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三條第一號の改正規(guī)定(「第四十三條の三第二項」の下に「又は第六十八條の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六條中特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四條第一號の改正規(guī)定(「第四十三條の三第二項」の下に「又は第六十八條の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 5 第六條の規(guī)定による改正後の特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六條の地方稅の不均一課稅に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四條の規(guī)定は、施行日以後に新設(shè)され、又は増設(shè)される減価償卻資産について適用し、施行日前に新設(shè)され、又は増設(shè)された減価償卻資産については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月三一日総務(wù)省令第六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。