基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準の特例に関する省令 平成二十七年総務(wù)省令第二十六號 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準の特例に関する省令 放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號)の施行に伴い,、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第三十一號及び第三十二號並びに第九十三條第一項第四號(同法第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき,、基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準の特例に関する省令を次のように定める,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は,、基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準の特例に関して、放送法(以下「法」という,。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる。 一 取締役會設(shè)置會社 會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第七號に規(guī)定する取締役會設(shè)置會社をいう,。 二 指名委員會等設(shè)置會社 會社法第二條第十二號に規(guī)定する指名委員會等設(shè)置會社をいう,。 三 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役 會社法第二條第十五號イに規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役をいう,。 四 持分會社 會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。 五 理事會設(shè)置一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第十六條第一項に規(guī)定する理事會設(shè)置一般社団法人をいう,。 六 業(yè)務(wù)執(zhí)行理事 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十一條第一項第三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行理事をいう,。 七 學(xué)校法人 私立學(xué)校法(昭和二十四年法律第二百七十號)第三條に規(guī)定する學(xué)校法人をいう。 八 社會福祉法人 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人をいう,。 九 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人をいう,。 十 宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六號)第四條第二項に規(guī)定する宗教法人をいう。 十一 中小企業(yè)等協(xié)同組合 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條に規(guī)定する中小企業(yè)等協(xié)同組合をいう,。 十二 民法組合 民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約によって成立する組合をいう,。 十三 業(yè)務(wù)執(zhí)行役員 定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団體の區(qū)分に応じ,、當該イからルまでに定める者をいう,。 イ 株式會社 次に定める者 (1) 株式會社(取締役會設(shè)置會社を除く。) 取締役 (2) 取締役會設(shè)置會社(指名委員會等設(shè)置會社を除く,。) 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役 (3) 指名委員會等設(shè)置會社 執(zhí)行役 ロ 持分會社 社員 ハ 一般社団法人 次に定める者 (1) 一般社団法人(理事會設(shè)置一般社団法人を除く,。) 理事 (2) 理事會設(shè)置一般社団法人 業(yè)務(wù)執(zhí)行理事 ニ 一般財団法人 業(yè)務(wù)執(zhí)行理事 ホ 學(xué)校法人 理事 ヘ 社會福祉法人 理事 ト 特定非営利活動法人 理事 チ 宗教法人 代表役員 リ 中小企業(yè)等協(xié)同組合 代表理事 ヌ 民法組合 組合員 ル その他の法人又は団體 イからヌまでに定める者に準ずる者 十四 業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員 定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団體の區(qū)分に応じ,、當該イからルまでに定める者をいう,。 イ 株式會社 取締役 ロ 持分會社 社員 ハ 一般社団法人 理事 ニ 一般財団法人 理事 ホ 學(xué)校法人 理事 ヘ 社會福祉法人 理事 ト 特定非営利活動法人 理事 チ 宗教法人 責任役員 リ 中小企業(yè)等協(xié)同組合 理事 ヌ 民法組合 組合員 ル その他の法人又は団體 イからヌまでに定める者に準ずる者 十五 一般社団法人等 一般社団法人、一般財団法人,、學(xué)校法人,、社會福祉法人、特定非営利活動法人,、宗教法人その他これらに準ずる法人又は団體をいう,。 十六 申請者 基幹放送の業(yè)務(wù)を行うことについて法第九十三條第一項の認定の申請をする者又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定により特定地上基幹放送局の免許の申請をする者をいう。 十七 申請者等 一の者(申請者又は申請者に対して支配関係を有する者をいう,。)及び當該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者(當該一の者が申請者に対して支配関係を有する者である場合にあっては,、申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)から成る集団(申請者に対して支配関係を有する者及び申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者がない場合にあっては,、申請者)をいう,。 十八 子會社 法第百五十八條第一項に規(guī)定する子會社をいう。 十九 関係會社 法第百五十八條第二項に規(guī)定する関係會社をいう,。 二十 認定放送持株會社等 申請者等であって,、申請者を関係會社とする認定放送持株會社を第十七號に規(guī)定する一の者とするものをいう。 二十一 特定議決権保有関係 一の者及び當該一の者の子會社その他法第二條第三十二號イに規(guī)定する特別の関係にある者が地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の議決権の十分の一を超え三分の一以下の議決権を有する場合における當該一の者と當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の関係をいう,。 二十二 放送対象地域 法第九十一條第二項第二號に規(guī)定する放送対象地域をいう,。 二十三 放送系 法第九十一條第二項第三號に規(guī)定する放送系をいう。 二十四 広域放送 放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)別表第五號(注)七に規(guī)定する広域放送をいう。 二十五 県域放送 放送法施行規(guī)則別表第五號(注)八に規(guī)定する県域放送をいう,。 二十六 コミュニティ放送 放送法施行規(guī)則別表第五號(注)九に規(guī)定するコミュニティ放送をいう,。 二十七 外國語放送 放送法施行規(guī)則別表第五號(注)十に規(guī)定する外國語放送をいう。 二十八 市區(qū)町村 市町村(東京都の特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市にあっては,、區(qū))をいう,。 二十九 ラジオ放送 中波放送、短波放送及び超短波放送をいう,。 三十 超高精細度テレビジョン放送 電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)第二條第一項第二十八號の三の二に規(guī)定する超高精細度テレビジョン放送をいう,。 三十一 データ放送 電波法施行規(guī)則第二條第一項第二十八號の四に規(guī)定するデータ放送をいう。 三十二 臨時目的放送 法第八條に規(guī)定する臨時かつ一時の目的のための放送をいう,。 三十三 放送大學(xué)學(xué)園 放送大學(xué)學(xué)園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學(xué)學(xué)園をいう,。 三十四 放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù) 國際電気通信連合憲章に規(guī)定する無線通信規(guī)則付録第三十號の規(guī)定に基づき我が國に割り當てられた十一?七ギガヘルツから十二?二ギガヘルツまでの放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)に使用される周波數(shù)をいう。 三十五 トランスポンダ數(shù) 次に掲げる數(shù)を合計した數(shù)をいう,。 イ 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十七號,。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第六章第二節(jié)に定める狹帯域伝送方式による放送については,、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む,。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において,、基準となる伝送容量をいう,。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式第七十條第二項に定める伝送速度で除した數(shù) ロ デジタル放送の標準方式第六章第四節(jié)に定める高度狹帯域伝送方式による放送については,、各放送に係る一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量をデジタル放送の標準方式第七十九條第二項に定める伝送速度で除した數(shù) ハ デジタル放送の標準方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める広帯域伝送方式による放送については,、各放送に係る一秒におけるシンボル數(shù)又は一秒における基準シンボル數(shù)(使用するシンボル數(shù)が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル數(shù)をいう,。以下同じ,。)をデジタル放送の標準方式第五十二條第三項に定める通信速度で除した數(shù) ニ デジタル放送の標準方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める高度広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル數(shù)又は一秒における基準シンボル數(shù)をデジタル放送の標準方式第五十九條第三項に定める通信速度で除した數(shù) ホ イからニまでに掲げる伝送方式以外の伝送方式による放送については,、當該イからニまでに掲げる方法に準ずる方法で算出した數(shù) 三十六 セグメント數(shù) 次のイ又はロに掲げる放送の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める數(shù)をいう。 イ デジタル放送の標準方式第四章第一節(jié)に定める放送 デジタル放送の標準方式第十一條第三項に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの數(shù)(使用するセグメント數(shù)が瞬間ごとに変動する場合においては,、基準となるセグメント數(shù)) ロ デジタル放送の標準方式第四章第二節(jié)に定める放送 デジタル放送の標準方式第二十八條第二項に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの數(shù)(使用するセグメント數(shù)が瞬間ごとに変動する場合においては,、基準となるセグメント數(shù)) 三十七 國內(nèi)基幹放送事業(yè)者 法第百十六條の三第一項に規(guī)定する國內(nèi)基幹放送事業(yè)者をいう。 三十八 認定経営基盤強化計畫 法第百十六條の四第四項に規(guī)定する認定経営基盤強化計畫をいう,。 第二章 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義 (特定役員の定義) 第三條 法第二條第三十一號の総務(wù)省令で定める者は,、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員及び業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員とする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、法第二條第三十一號の法人又は団體が衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者であり,、かつ,、當該法人又は団體の業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員であって業(yè)務(wù)執(zhí)行役員でない者の數(shù)の當該法人又は団體の業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員の総數(shù)に占める割合が三分の一を超えない場合における當該業(yè)務(wù)に係る同號の総務(wù)省令で定める者は,、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員とする,。 (特別の関係) 第四條 法第二條第三十二號イの総務(wù)省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該當する関係とする,。 一 一の者が有する法人又は団體(一般社団法人等を除く,。以下この號において同じ。)の議決権の數(shù)の當該法人又は団體の議決権の総數(shù)に占める割合が二分の一を超える場合における當該一の者(以下この條において「支配株主等」という,。)と當該法人又は団體(以下この條において「被支配法人等」という,。)との関係 二 一の法人又は団體の特定役員で他の法人又は団體(一般社団法人等に限る。以下この號において同じ,。)の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當該他の法人又は団體の特定役員の総數(shù)に占める割合が二分の一を超える場合における當該一の法人又は団體と當該他の法人又は団體との関係 2 被支配法人等が有する他の法人又は団體(一般社団法人等を除く,。以下この項において同じ。)の議決権の數(shù)の當該他の法人又は団體の議決権の総數(shù)に占める割合が二分の一を超える場合には,、當該他の法人又は団體も,、支配株主等の被支配法人等とみなして前項第一號の規(guī)定を適用する。 (支配関係に該當する議決権の占める割合) 第五條 法第二條第三十二號イの総務(wù)省令で定める割合は,、十分の一とする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、法第二條第三十二號イの一の者が地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る次のいずれかに該當する者であり,、かつ,、同號イの法人又は団體が當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と重複しない放送対象地域において地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者である場合における當該業(yè)務(wù)に係る同號イの総務(wù)省令で定める割合は、三分の一とする,。 一 申請者 二 一の者及び當該一の者の子會社その他法第二條第三十二號イに規(guī)定する特別の関係にある者が有する申請者の議決権の數(shù)の當該申請者の議決権の総數(shù)に占める割合が十分の一を超える場合における當該一の者(認定放送持株會社を除く,。) 3 第一項の規(guī)定にかかわらず、法第二條第三十二號イの法人又は団體が衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者である場合における當該業(yè)務(wù)に係る同號イの総務(wù)省令で定める割合は,、三分の一とする,。 (支配関係に該當する兼任役員の占める割合) 第六條 法第二條第三十二號ロの総務(wù)省令で定める割合は、五分の一とする,。 (法第二條第三十二號ハに定める場合) 第七條 法第二條第三十二號ハの総務(wù)省令で定める場合は,、一の法人又は団體の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団體の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。 第三章 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る表現(xiàn)の自由享有基準の特例 (通則) 第八條 法第九十三條第一項第四號ただし書(法第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の総務(wù)省令で定める場合は,、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、當該二以上の者ごとの申請者等)が次の各號のいずれにも適合する場合(當該申請者等が認定放送持株會社等である場合にあっては,、當該認定放送持株會社等が次の各號のいずれにも適合する場合又は當該認定放送持株會社等に係る認定放送持株會社が次條各號のいずれにも適合する場合)とする,。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は,、この限りではない,。 一 申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該當すること。 イ 當該テレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域が重複しないこと,。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が一を超えないこと。 二 申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送を除く,。以下この號において同じ,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該當すること,。 イ 當該ラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(ロの放送系の數(shù)の合計に含まれるものを除く,。)にロの放送系の數(shù)の合計を加えた數(shù)が、いずれの放送対象地域においても四を超えないこと,。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が四を超えないこと。 三 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が一を超える場合にあっては、それらの放送系に係る放送対象地域がいずれも特定の一の市區(qū)町村の區(qū)域をその全部又は一部とするものであること,。 四 申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者及びラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれもが屬する場合にあっては,、次のいずれにも該當すること,。 イ 當該ラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と當該ラジオ放送(コミュニティ放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域とが重複しないこと,。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に、申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又はラジオ放送(コミュニティ放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれかが屬さないこと。 五 申請者等に係る第二條第十七號に規(guī)定する一の者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行い,、又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有し,、かつ、當該一の者がそれらのテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と重複する放送対象地域においてラジオ放送(全國放送を除く,。以下この號において同じ,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行い、又はラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては,、當該一の者が當該重複する地域において新聞社を自ら経営し,、又は新聞社を経営する者に対して支配関係を有するものでないこと。ただし,、當該重複する地域において,、他に基幹放送事業(yè)者,、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業(yè)とする事業(yè)者がある場合であって,、當該一の者(當該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む,。)がニュース又は情報の獨占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない,。 六 申請者等が衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が四を超える場合にあっては,、次のいずれにも該當すること,。 イ 申請者等が衛(wèi)星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送を除く,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が四を超えないこと。 ロ 申請者等が衛(wèi)星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送に限る,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が四を超えないこと,。 七 申請者等に地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者及び衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれもが屬する場合にあっては、次のいずれにも該當すること,。 イ 一の者及び當該一の者の子會社その他法第二條第三十二號イに規(guī)定する特別の関係にある者が有する衛(wèi)星基幹放送(放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù)を使用して行われるものに限る,。以下このイにおいて同じ。)の業(yè)務(wù)を行う者の議決権の數(shù)の當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の議決権の総數(shù)に占める割合が三分の一を超え二分の一以下の場合における當該一の者と當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、申請者等に地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれかが屬さないこと,。 ロ 申請者等が衛(wèi)星基幹放送(放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù)を使用して行われるものを除く。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が二を超えないこと,。 八 申請者等が移動受信用地上基幹放送(全國放送に限る,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するセグメント數(shù)の合計が十三を超えないこと。 九 申請者等が移動受信用地上基幹放送(広域放送又は県域放送に限る,。以下この號において同じ,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するセグメント數(shù)の合計が一の放送対象地域において六を超えず、かつ,、次のいずれにも該當すること,。 イ 當該移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域の數(shù)が二を超えないこと。 ロ 當該移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域の數(shù)が二である場合にあっては,、これらの放送対象地域が隣接すること,。 十 申請者等に、次のいずれかに該當する者が屬さないこと,。 イ 地上基幹放送(テレビジョン放送及びラジオ放送を除く,。)の業(yè)務(wù)を行う者 ロ 移動受信用地上基幹放送(全國放送、広域放送及び県域放送を除く,。)の業(yè)務(wù)を行う者 ハ 日本放送協(xié)會又は放送大學(xué)學(xué)園 (認定放送持株會社であって総務(wù)省令で定めるもの) 第九條 法第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第九十三條第一項第四號ハの認定放送持株會社であって総務(wù)省令で定めるものは,、次の各號のいずれにも適合する認定放送持株會社とする。ただし,、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は,、この限りではない,。 一 當該認定放送持株會社に係る認定放送持株會社等が前條各號(第一號ロ、第二號ロ,、第三號,、第四號ロ及び第七號イを除く。)のいずれにも適合すること,。この場合において,、同條第二號イ中「の數(shù)の合計(ロの放送系の數(shù)の合計に含まれるものを除く。)にロの放送系の數(shù)の合計を加えた數(shù)」とあるのは,、「の數(shù)の合計」とする,。 二 當該認定放送持株會社に係る認定放送持株會社等が次のいずれにも該當すること。ただし,、當該認定放送持株會社等が前條第一號ロ,、第二號ロ、第三號及び第四號ロのいずれにも適合する場合は,、この限りでない,。 イ 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に、次に掲げる數(shù)の合計が十二を超えないこと,。 (1) 當該認定放送持株會社等がテレビジョン放送及びラジオ放送(全國放送,、外國語放送及びコミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県の數(shù) (2) 當該認定放送持株會社等がラジオ放送(全國放送及び外國語放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù) (3) 當該認定放送持株會社等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む市區(qū)町村の數(shù) ロ 次のいずれにも該當すること。 (1) 當該認定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が,、二以上の放送系に係る地上基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行うものでないこと,。 (2) 當該認定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有しないこと,。 (3) 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、當該認定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が、他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有しないこと,。 三 當該認定放送持株會社に係る認定放送持株會社等が次のいずれにも該當すること,。ただし、當該認定放送持株會社等が前條第七號イに適合する場合は,、この限りでない,。 イ 衛(wèi)星基幹放送(放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù)を使用して行われるものに限る。以下この號において同じ,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が〇?五を超える場合にあっては,、次のいずれにも該當すること。 (1) 衛(wèi)星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送を除く,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が〇?五を超えないこと,。 (2) 衛(wèi)星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送に限る,。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計が〇?五を超えないこと。 ロ 當該認定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行うものでないこと,。 ハ 當該認定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の一方の者が他方の者に対して支配関係を有しないこと,。 四 基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者(當該認定放送持株會社の子會社を除く。)の特定役員で當該認定放送持株會社の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當該認定放送持株會社の特定役員の総數(shù)に占める割合が五分の一を超えないこと,。 五 基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者(當該認定放送持株會社の子會社を除く,。)の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が當該認定放送持株會社の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねないこと。 (認定経営基盤強化計畫に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例) 第十條 一の法人又は団體が認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(その國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域が法第百十六條の二第一項に規(guī)定する指定放送対象地域であるものに限る,。)に対して當該認定経営基盤強化計畫に従って特例役員兼任関係を有する場合における當該一の法人又は団體を第二條第十七號に規(guī)定する一の者とする申請者等に対する前二條の規(guī)定の適用については,、當該特例役員兼任関係は、支配関係に該當しないものとみなす,。 2 前項の特例役員兼任関係とは,、同項の一の法人又は団體の特定役員で同項の國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の特定役員の総數(shù)に占める割合が五分の一を超え三分の一以下である場合における當該一の法人又は団體と當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の関係をいう。 (経営困難狀態(tài)等に係る特例) 第十一條 地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は當該者に対して支配関係を有する者(認定放送持株會社及びその関係會社を除く,。以下この條において「支配株主等」という。)が他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有する場合で,、かつ,、當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が次の各號のいずれかに該當する場合は、當該支配株主等を第二條第十七號に規(guī)定する一の者とする申請者等に対する第八條(第一號から第五號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については,、當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)は、地上基幹放送の業(yè)務(wù)に該當しないものとみなす,。 一 當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る認定等(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の認定又は特定地上基幹放送局の免許をいう,。以下この條において同じ。)の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該當したこと(當該認定等の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該當したことがある場合には,、當該支配株主等が當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有しないことにより當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が次の認定更新等(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の認定の更新又は特定地上基幹放送局の再免許をいう,。以下この條において同じ。)の時までに當該業(yè)務(wù)を維持することが困難になるおそれがある財政狀態(tài)にある場合に限る,。),。 イ 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)の更生手続開始の決定を受けていること。 ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)の再生手続開始の決定を受けていること,。 ハ 債務(wù)超過の狀態(tài)が二年間継続しており,、かつ、債務(wù)超過の狀態(tài)にある事業(yè)年度を含む連続する三以上の事業(yè)年度において経常損失が生じていること,。 二 當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る直近の認定更新等の時に前號に規(guī)定する財政狀態(tài)にある場合に該當しており,、かつ、當該財政狀態(tài)にある場合に該當すること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、當該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る直近の認定更新等の時に第一號又は前號のいずれかに該當するもの(第一號に該當する場合には,、同號に規(guī)定する財政狀態(tài)にある場合に限る。)として當該基幹放送の業(yè)務(wù)に係る認定更新等を受けていること,。 2 前項に規(guī)定する他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者は,、その者の財政狀態(tài)を証する書類を総務(wù)大臣に提出し、その財政狀態(tài)が同項第一號ハに掲げる事項に該當していることについて,、総務(wù)大臣の確認を受けることができる,。 (特定隣接地域等に係る特例) 第十二條 申請者等が次の各號のいずれにも適合する場合は、當該申請者等に対する第八條の規(guī)定の適用については,、當該申請者等は同條第一號の規(guī)定に適合するものとみなす,。 一 申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が一を超え、かつ,、當該放送系に係る放送対象地域が重複しないこと,。 二 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部が次號の特定隣接地域に含まれること,。 三 特定議決権保有関係を法第二條第三十二號イの関係に該當するものとみなし,、かつ、同號ロ及びハに規(guī)定する関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の集合が,、一の特定隣接地域を構(gòu)成すること。 2 認定放送持株會社等が前項各號の規(guī)定に適合する場合は,、當該認定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については,、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと,。ただし,、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする,。 3 第一項の特定隣接地域とは,、二以上の放送対象地域(全國放送、広域放送及び外國語放送に係るものを除く,。)のうちの特定の一の放送対象地域に當該二以上の放送対象地域のうちの他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合(當該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務(wù)大臣が告示する地域に該當する場合を含む,。)における當該二以上の放送対象地域の集合をいう。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は,、ラジオ放送(コミュニティ放送を除く,。)を行う地上基幹放送の業(yè)務(wù)について準用する。この場合において,、第一項中「同條第一號」とあるのは,、「同條第二號」と読み替えるものとする。 5 申請者等が次の各號のいずれにも適合する場合は,、當該申請者等に対する第八條の規(guī)定の適用については,、當該申請者等は同條第三號の規(guī)定に適合するものとみなす,。 一 申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この項において同じ,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が一を超え,、かつ、次のいずれにも該當すること,。 イ 當該ラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域が重複しないこと,。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に、申請者等が一の都道府県においてラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計が,、いずれの都道府県においても一を超えないこと,。 二 特定議決権保有関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域が屬する都道府県が全て次號の特定隣接都道府県に含まれること,。 三 特定議決権保有関係を法第二條第三十二號イの関係に該當するものとみなし,、かつ、同號ロ及びハに規(guī)定する関係を支配関係に該當しないものとみなした場合に,、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域が屬する都道府県の集合が,、一の特定隣接都道府県を構(gòu)成すること。 6 認定放送持株會社等が前項各號の規(guī)定に適合する場合は,、當該認定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については,、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと,。ただし、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は,、この限りでない」とする。 7 第五項の特定隣接都道府県とは,、二以上の都道府県のうちの特定の一の都道府県に當該二以上の都道府県のうちの他の全ての都道府県が隣接する位置関係にある場合(第三項に規(guī)定する総務(wù)大臣が告示する地域に該當する場合を含む,。)における當該二以上の都道府県の集合をいう。 (第九條第二號ロの規(guī)定の適用に係る特例) 第十三條 認定放送持株會社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者及びラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれもが屬する場合は,、當該認定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については,、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと,。ただし,、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)であり、かつ,、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は,、この限りでない」とする。 2 認定放送持株會社等が第八條第二號の規(guī)定に適合する場合は,、當該認定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については,、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは,、「こと。ただし,、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする,。 3 認定放送持株會社等が第八條第三號の規(guī)定に適合する場合は,、當該認定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは,、「こと,。ただし、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る,。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は,、この限りでない」とする。 (第八條第七號イ及び第九條第三號ハの規(guī)定の適用に係る特例) 第十四條 第八條第七號イ及び第九條第三號ハの規(guī)定の適用については,、同一の認定放送持株會社の子會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二條第三十二號ロ又はハに規(guī)定する関係を有する場合における當該関係は,、支配関係に該當しないものとみなす。 (雑則) 第十五條 次に掲げる基幹放送の業(yè)務(wù)は,、第八條及び第九條の規(guī)定の適用については,、基幹放送の業(yè)務(wù)に該當しないものとみなす。 一 臨時目的放送又は多重放送による基幹放送の業(yè)務(wù) 二 データ放送による衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)であって,、専ら次のいずれかの情報を送信するもの イ 放送番組の配列を示す情報 ロ 放送法施行規(guī)則第七條第一項第六號に規(guī)定する情報 2 日本放送協(xié)會又は放送大學(xué)學(xué)園を申請者とする申請者等は,、第八條の規(guī)定の適用については、同條各號に適合するものとみなす,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (省令の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る表現(xiàn)の自由享有基準に関する省令(平成二十三年総務(wù)省令第八十二號) 二 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る表現(xiàn)の自由享有基準に関する省令の認定放送持株會社の子會社に関する特例を定める省令(平成二十三年総務(wù)省令第八十三號) (経過措置) 第三條 會社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十號)の施行の日(平成二十七年五月一日)の前日までの間における第二條の規(guī)定の適用については、同條第二號並びに第十三號イ(2)及び(3)中「指名委員會等設(shè)置會社」とあるのは「委員會設(shè)置會社」と,、同條第三號中「第二條第十五號イ」とあるのは「第二條第十五號」とする,。 附 則 (平成二八年六月二二日総務(wù)省令第六八號) この省令は,、公布の日から施行する,。