關(guān)于規(guī)定不適用“農(nóng)藥取締法”中農(nóng)藥禁用情況的規(guī)定的省令
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)薬取締法に基づく農(nóng)薬の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場(chǎng)合を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號(hào) 農(nóng)薬取締法に基づく農(nóng)薬の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場(chǎng)合を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號(hào))第十一條ただし書(shū)の規(guī)定に基づき、農(nóng)薬取締法に基づく農(nóng)薬の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場(chǎng)合を定める省令を次のように定める。 農(nóng)薬取締法(以下「法」という。)第十一條ただし書(shū)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 試験研究の目的で農(nóng)薬を使用する場(chǎng)合 二 法第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農(nóng)薬を自己の使用に供する場(chǎng)合 三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號(hào))第十七條第一項(xiàng)及び第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による防除を行うために農(nóng)薬を使用する場(chǎng)合 四 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號(hào))第十條第一項(xiàng)の必要な措置を執(zhí)るために農(nóng)薬を使用する場(chǎng)合 附 則 この省令は、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號(hào))の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。 附 則 (平成二三年四月二六日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。