農(nóng)薬取締法に基づく農(nóng)薬の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場合を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號 農(nóng)薬取締法に基づく農(nóng)薬の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場合を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第十一條ただし書の規(guī)定に基づき,、農(nóng)薬取締法に基づく農(nóng)薬の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める,。 農(nóng)薬取締法(以下「法」という,。)第十一條ただし書に規(guī)定する農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 試験研究の目的で農(nóng)薬を使用する場合 二 法第二條第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し,、又は輸入したその登録に係る農(nóng)薬を自己の使用に供する場合 三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第十七條第一項及び第十八條第二項の規(guī)定による防除を行うために農(nóng)薬を使用する場合 四 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)第十條第一項の必要な措置を執(zhí)るために農(nóng)薬を使用する場合 附 則 この省令は,、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露辙r(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。