下請(qǐng)中小企業(yè)振興法第二條第五項(xiàng)の狀態(tài)を定める省令 平成二十五年経済産業(yè)省令第四十五號(hào) 下請(qǐng)中小企業(yè)振興法第二條第五項(xiàng)の狀態(tài)を定める省令 小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七號(hào))の施行に伴い,、及び下請(qǐng)中小企業(yè)振興法(昭和四十五年法律第百四十五號(hào))第二條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、下請(qǐng)中小企業(yè)振興法第二條第五項(xiàng)の狀態(tài)を定める省令を次のように定める。 下請(qǐng)中小企業(yè)振興法(以下「法」という。)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める狀態(tài)とは,、前事業(yè)年度又は前年において第一號(hào)に掲げる金額の第二號(hào)に掲げる金額に対する割合が二十パーセント以上の割合である狀態(tài)をいう,。 一 一の特定親事業(yè)者からの下請(qǐng)代金(特定下請(qǐng)事業(yè)者が特定親事業(yè)者からの委託を受けて法第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした場(chǎng)合に、當(dāng)該親事業(yè)者が當(dāng)該特定下請(qǐng)事業(yè)者の給付(委託を受けて法第二條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる行為をした場(chǎng)合にあっては,、役務(wù)の提供)に対し支払った代金をいう,。)の総額 二 総収入金額から固定資産又は法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第二條第二十一號(hào)に規(guī)定する有価証券の譲渡による?yún)虢痤~を控除した金額 附 則 この省令は、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する,。