中小漁業(yè)融資保証法第六十九條第三項(xiàng)の要件を定める省令 平成二十年財(cái)務(wù)省?農(nóng)林水産省令第一號(hào) 中小漁業(yè)融資保証法第六十九條第三項(xiàng)の要件を定める省令 水産業(yè)協(xié)同組合法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八號(hào))の施行に伴い、及び中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號(hào))第六十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、中小漁業(yè)融資保証法第六十九條第三項(xiàng)の要件を定める省令を次のように定める,。 中小漁業(yè)融資保証法(以下「法」という。)第六十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める要件は,、次に掲げる要件とする,。 一 法第六十九條第三項(xiàng)の漁業(yè)近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務(wù)の保証及び特定債務(wù)の保証の事業(yè)(以下「保証事業(yè)」という。)を行う者が次に掲げる要件に適合するものであること,。 イ 保証事業(yè)を健全かつ効率的に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)を有し,、かつ、保証事業(yè)に係る?yún)еГ我?jiàn)込みが良好であること,。 ロ 保証事業(yè)を適正に遂行し得る審査の體制,、保証料徴収の體制及び求償権行使の體制を確立していること。 ハ 保証事業(yè)については,、その他の事業(yè)に係る経理と區(qū)分し,、特別の勘定を設(shè)けて経理していること。 ニ 會(huì)計(jì)について公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けていること,。 二 保証の金額の合計(jì)額の最高限度及び一被保証者についての保証の金額の最高限度が保証事業(yè)の経営の健全性を考慮した適正な額であること,。 三 法第六十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場(chǎng)を有する法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する中小漁業(yè)者等(以下「特定區(qū)域內(nèi)中小漁業(yè)者等」という。)を?qū)澫螭趣工毪猡韦扦ⅳ毪长取?四 保証契約の內(nèi)容に関し,、特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 五 保証が特定區(qū)域內(nèi)中小漁業(yè)者等の漁業(yè)経営に必要な資金の円滑な融通及び特定區(qū)域內(nèi)中小漁業(yè)者等の利便に支障のない範(fàn)囲內(nèi)であること。 六 保証料の額が特定區(qū)域內(nèi)中小漁業(yè)者等の漁業(yè)経営の狀況を考慮した適正な額であること,。 附 則 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。