消除予定添加物名簿に関する省令 平成七年厚生省令第五十號 消除予定添加物名簿に関する省令 食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一號)附則第二條第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同條第一項及び第四項の規(guī)定を?qū)g施するため,、既存添加物名簿に関する省令を次のように定める,。 (公示) 第一條 食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一號,。以下「法」という。)附則第二條の三第二項及び第五項に規(guī)定する公示は,、官報に掲載することによって行う,。 (消除予定添加物名簿の訂正の申出) 第二條 法附則第二條の三第三項の規(guī)定による申出をしようとする者は、厚生労働大臣に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない,。 一 申出者の氏名及び住所(法人の場合は,、その名稱及び所在地並びに代表者の氏名) 二 申出に係る添加物の名稱 三 申出の趣旨 2 前項の申出が法附則第二條の三第二項の規(guī)定により公示された消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名稱を消除すべき旨の訂正を內(nèi)容とするときは、前項の申出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を法附則第二條の三第二項の公示の際現(xiàn)に販売し、又は販売の用に供するために,、製造し,、輸入し、加工し,、使用し,、貯蔵し、若しくは陳列している者の氏名及び住所(法人の場合は,、その名稱及び所在地並びに代表者の氏名) 二 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が,、法附則第二條の三第二項の公示の際現(xiàn)に販売され、又は販売の用に供するために,、製造され,、輸入され、加工され,、使用され,、貯蔵され、若しくは陳列されていることを証明するに足りる書類 3 第一項の申出が法附則第二條の三第二項の規(guī)定により公示された消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名稱を追加すべき旨の訂正を內(nèi)容とするときは,、第一項の申出書には,、申出に係る添加物が次の各號のいずれにも該當(dāng)するものでないことを証明するに足りる書類を添付しなければならない,。 一 申出に係る添加物が法附則第二條の三第二項の公示の際現(xiàn)に販売され、又は販売の用に供するために,、製造され,、輸入され、加工され,、使用され,、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること,。 二 當(dāng)該添加物を含む製剤又は食品が法附則第二條の三第二項の公示の際現(xiàn)に販売され,、又は販売の用に供するために、製造され,、輸入され、加工され,、使用され,、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃蘸裆鷦簝P省令第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する,。