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關(guān)于良好的景觀和保護海岸環(huán)境,保護美麗和豐富的自然,促進沿海物體的處理的法律

時間: 2018-06-15


美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環(huán)境の保全に係る海岸漂著物等の処理等の推進に関する法律 平成二十一年法律第八十二號 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環(huán)境の保全に係る海岸漂著物等の処理等の推進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第十二條) 第二章 基本方針(第十三條) 第三章 地域計畫等(第十四條―第十六條) 第四章 海岸漂著物対策の推進 第一節(jié) 海岸漂著物等の円滑な処理(第十七條―第二十一條) 第二節(jié) 海岸漂著物等の発生の抑制(第二十二條―第二十四條) 第三節(jié) その他の海岸漂著物等の処理等の推進に関する施策(第二十五條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、海岸における良好な景観及び環(huán)境の保全を図る上で海岸漂著物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現(xiàn)狀にかんがみ、海岸漂著物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂著物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂著物対策」という。)に関し、基本理念を定め、國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民の責務(wù)を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂著物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂著物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「海岸漂著物」とは、海岸に漂著したごみその他の汚物又は不要物をいう。 2 この法律において「海岸漂著物等」とは、海岸漂著物及び海岸に散亂しているごみその他の汚物又は不要物をいう。 3 この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第二條第三項の海岸管理者及び他の法令の規(guī)定により施設(shè)の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の法令の規(guī)定に基づいて國又は地方公共団體が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理する者をいう。 (総合的な海岸の環(huán)境の保全及び再生) 第三條 海岸漂著物対策は、白砂青松の浜辺に代表される良好な景観の保全や巖礁、干潟等における生物の多様性の確保に配慮しつつ、総合的な海岸の環(huán)境の保全及び再生に寄與することを旨として、行われなければならない。 (責任の明確化と円滑な処理の推進) 第四條 海岸漂著物対策は、海岸漂著物等の処理に係る海岸管理者等その他の関係者の責任を明らかにするとともに、海岸漂著物等の多様な性質(zhì)、態(tài)様?shù)趣思搐筏績一蕜I理が推進されることを旨として、行われなければならない。 (海岸漂著物等の発生の効果的な抑制) 第五條 海岸漂著物対策は、海岸漂著物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂著するものであって、その発生の狀況が環(huán)境の保全に対する國民の意識を反映した一面を有するものであることにかんがみ、海岸漂著物等に関する問題が海岸を有する地域のみならずすべての地域において共通の課題であるとの認識に立って、海岸漂著物等の発生の効果的な抑制が図られるように十分配慮されたものでなければならない。 (海洋環(huán)境の保全) 第六條 海岸漂著物対策は、海に囲まれた我が國にとって良好な海洋環(huán)境の保全が豊かで潤いのある國民生活に不可欠であることに留意して行われなければならない。 (多様な主體の適切な役割分擔と連攜の確保) 第七條 海岸漂著物対策は、海岸漂著物等の適正な処理及び海岸漂著物等の発生の抑制(以下「海岸漂著物等の処理等」という。)について國民の積極的な取組が促進されるよう、海岸漂著物等の処理等に対する國民の意識の高揚を図りつつ、國、地方公共団體、事業(yè)者、國民、民間の団體等の適切な役割分擔及びこれらの多様な主體の相互の連攜の下に、行われなければならない。 (國際協(xié)力の推進) 第八條 海岸漂著物対策の実施に當たっては、國による外交上の適切な対応が図られるようにするとともに、海岸漂著物には周辺國から我が國の海岸に漂著する物がある一方で、我が國から周辺國の海岸に漂著する物もあることにかんがみ、海岸漂著物に関する問題が我が國及び周辺國にとって共通の課題であるとの認識に立って、その解決に向けた國際協(xié)力の推進が図られるよう十分配慮されなければならない。 (國の責務(wù)) 第九條 國は、第三條から前條までに規(guī)定する海岸漂著物対策に関する基本理念(次條及び第十三條第一項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂著物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務(wù)を有する。 (地方公共団體の責務(wù)) 第十條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、海岸漂著物対策に関し、その地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた施策を策定し、及び実施する責務(wù)を有する。 (事業(yè)者及び國民の責務(wù)) 第十一條 事業(yè)者は、その事業(yè)活動に伴って海岸漂著物等が発生することのないように努めるとともに、國及び地方公共団體が行う海岸漂著物対策に協(xié)力するよう努めなければならない。 2 國民は、海岸漂著物対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、國及び地方公共団體が行う海岸漂著物対策に協(xié)力するよう努めなければならない。 3 事業(yè)者及び國民は、その所持する物を適正に管理し、若しくは処分すること、又はその占有し、若しくは管理する土地を適正に維持管理すること等により、海岸漂著物等の発生の抑制に努めなければならない。 (連攜の強化) 第十二條 國は、海岸漂著物対策が、海岸を有する地域のみならずすべての地域において、國、地方公共団體、事業(yè)者、國民、民間の団體等が相互に連攜を図りながら協(xié)力することにより著実に推進されることにかんがみ、これらの者の間の連攜の強化に必要な施策を講ずるものとする。 第二章 基本方針 第十三條 政府は、基本理念にのっとり、海岸漂著物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この條及び次條第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。 一 海岸漂著物対策の推進に関する基本的方向 二 次條第一項の地域計畫の作成に関する基本的事項 三 第十五條第一項の協(xié)議會に関する基本的事項 四 海岸漂著物対策の実施に當たって配慮すべき事項その他海岸漂著物対策の推進に関する重要事項 3 環(huán)境大臣は、あらかじめ農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣と協(xié)議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は、基本方針の変更について準用する。 第三章 地域計畫等 (地域計畫) 第十四條 都道府県は、海岸漂著物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単獨で又は共同して、海岸漂著物対策を推進するための計畫(以下この條及び次條第二項第一號において「地域計畫」という。)を作成するものとする。 2 地域計畫には、次の事項を定めるものとする。 一 海岸漂著物対策を重點的に推進する?yún)^(qū)域及びその內(nèi)容 二 関係者の役割分擔及び相互協(xié)力に関する事項 三 海岸漂著物対策の実施に當たって配慮すべき事項その他海岸漂著物対策の推進に関し必要な事項 3 都道府県は、地域計畫を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。 4 都道府県は、地域計畫を作成しようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団體及び海岸管理者等の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は、地域計畫を作成しようとする場合において、次條第一項の協(xié)議會が組織されているときは、あらかじめ、當該地域計畫に記載する事項について當該協(xié)議會の協(xié)議に付さなければならない。 6 都道府県は、地域計畫を作成したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 7 第三項から前項までの規(guī)定は、地域計畫の変更について準用する。 (海岸漂著物対策推進協(xié)議會) 第十五條 都道府県は、次項の事務(wù)を行うため、単獨で又は共同して、都道府県のほか、住民及び民間の団體並びに関係する行政機関及び地方公共団體からなる海岸漂著物対策推進協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は、次の事務(wù)を行うものとする。 一 都道府県の地域計畫の作成又は変更に関して協(xié)議すること。 二 海岸漂著物対策の推進に係る連絡(luò)調(diào)整を行うこと。 3 前二項に定めるもののほか、協(xié)議會の組織及び運営に関して必要な事項は、協(xié)議會が定める。 (海岸漂著物対策活動推進員等) 第十六條 都道府県知事は、海岸漂著物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂著物対策活動推進員として委囑することができる。 2 都道府県知事は、海岸漂著物対策の推進を図るための活動を行う民間の団體を、海岸漂著物対策活動推進団體として指定することができる。 3 海岸漂著物対策活動推進員及び海岸漂著物対策活動推進団體は、次に掲げる活動を行う。 一 海岸漂著物対策の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民又は民間の団體に対し、その求めに応じて海岸漂著物等の処理等のため必要な助言をすること。 三 海岸漂著物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団體に対し、當該活動に関する情報の提供その他の協(xié)力をすること。 四 國又は地方公共団體が行う海岸漂著物対策に必要な協(xié)力をすること。 第四章 海岸漂著物対策の推進 第一節(jié) 海岸漂著物等の円滑な処理 (処理の責任等) 第十七條 海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂著物等の処理のため必要な措置を講じなければならない。 2 海岸管理者等でない海岸の土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下この條において同じ。)は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔が保たれるよう努めなければならない。 3 市町村は、海岸漂著物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等又は前項の海岸の土地の占有者に協(xié)力しなければならない。 4 都道府県は、海岸管理者等又は第二項の海岸の土地の占有者による海岸漂著物等の円滑な処理が推進されるよう、これらの者に対し、必要な技術(shù)的な助言その他の援助をすることができる。 (市町村の要請) 第十八條 市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂著物等が存することに起因して住民の生活又は経済活動に支障が生じていると認めるときは、當該海岸管理者等に対し、當該海岸漂著物等の処理のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。 (協(xié)力の求め等) 第十九條 都道府県知事は、海岸漂著物の多くが他の都道府県の區(qū)域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、海岸管理者等の要請に基づき、又はその意見を聴いて、當該他の都道府県の知事に対し、海岸漂著物の処理その他必要な事項に関して協(xié)力を求めることができる。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による都道府県間における?yún)f(xié)力を円滑に行うため必要があると認めるときは、當該協(xié)力に関し、あっせんを行うことができる。 第二十條 都道府県知事は、海岸漂著物が存することに起因して地域の環(huán)境の保全上著しい支障が生ずるおそれがあると認める場合において、特に必要があると認めるときは、環(huán)境大臣その他の関係行政機関の長に対し、當該海岸漂著物の処理に関する?yún)f(xié)力を求めることができる。 (外交上の適切な対応) 第二十一條 外務(wù)大臣は、國外からの海岸漂著物が存することに起因して地域の環(huán)境の保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ、関係行政機関等と連攜して、外交上適切に対応するものとする。 第二節(jié) 海岸漂著物等の発生の抑制 (発生の狀況及び原因に関する調(diào)査) 第二十二條 國及び地方公共団體は、海岸漂著物等の発生の抑制を図るため必要な施策を効果的に推進するため、定期的に、海岸漂著物等の発生の狀況及び原因に関する調(diào)査を行うよう努めなければならない。 (ごみ等を捨てる行為の防止) 第二十三條 國及び地方公共団體は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)その他の法令の規(guī)定に基づく規(guī)制と相まって、森林、農(nóng)地、市街地、河川、海岸等においてみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (土地の適正な管理に関する助言及び指導等) 第二十四條 國及び地方公共団體は、土地の占有者又は管理者に対し、その占有し、又は管理する土地から海岸漂著物となる物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散することとならないよう、當該土地の適正な管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。 2 土地の占有者又は管理者は、當該土地において一時的な事業(yè)活動その他の活動を行う者に対し、當該事業(yè)活動等に伴って海岸漂著物となる物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散することとならないよう、必要な要請を行うよう努めなければならない。 第三節(jié) その他の海岸漂著物等の処理等の推進に関する施策 (民間の団體等との緊密な連攜の確保等) 第二十五條 國及び地方公共団體は、海岸漂著物等の処理等に関する活動に取り組む民間の団體等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団體等との緊密な連攜の確保及びその活動に対する支援に努めるものとする。 2 國及び地方公共団體は、前項の支援に際し、同項の民間の団體等の活動の安全性を確保するため十分な配慮を行うよう努めるものとする。 (海岸漂著物等に関する問題についての環(huán)境教育の推進) 第二十六條 國及び地方公共団體は、環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十號)第九條第一項の規(guī)定の趣旨に従い、海岸漂著物等に関する問題について、環(huán)境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (海岸漂著物等の処理等に関する普及啓発) 第二十七條 國及び地方公共団體は、海岸漂著物等の処理等に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。 (技術(shù)開発、調(diào)査研究等の推進等) 第二十八條 國は、海岸漂著物対策を効果的に推進するため、海岸漂著物等の効率的な処理、再生利用、発生の原因の究明等に関する技術(shù)開発、調(diào)査研究等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。 (財政上の措置) 第二十九條 政府は、海岸漂著物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならない。 2 政府は、前項の財政上の措置を講ずるに當たっては、國外又は他の地方公共団體の區(qū)域から流出した大量の海岸漂著物の存する離島その他の地域において地方公共団體が行う海岸漂著物の処理に要する経費について、特別の配慮をするものとする。 3 政府は、海岸漂著物対策を推進する上で民間の団體等が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上の配慮を行うよう努めるものとする。 (海岸漂著物対策推進會議) 第三十條 政府は、環(huán)境省、農(nóng)林水産省、國土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構(gòu)成する海岸漂著物対策推進會議を設(shè)け、海岸漂著物対策の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡(luò)調(diào)整を行うものとする。 2 海岸漂著物対策推進會議に、海岸漂著物対策に関し専門的知識を有する者によって構(gòu)成する海岸漂著物対策専門家會議を置く。 3 海岸漂著物対策専門家會議は、海岸漂著物対策の推進に係る事項について、海岸漂著物対策推進會議に進言する。 (法制の整備) 第三十一條 政府は、海岸漂著物対策を推進するための財政上の措置その他総合的な支援の措置を?qū)g施するため必要な法制の整備を速やかに実施しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、海岸漂著物等の狀況その他この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 後略