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關(guān)于船舶職員法修訂實施過渡性措施的政令

時間: 2018-06-15


船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 平成十四年政令第三百四十六號 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は,、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十號)附則第二條第三項及び第十條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (小型船舶操縦士に関する経過措置) 第一條 船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の際現(xiàn)に舊操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「舊法」という,。)の規(guī)定による次の表の上欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「舊操縦資格」という。)に係る海技従事者の免許をいう,。以下同じ,。)を受けている者は、改正法の施行の日に,、それぞれ新操縦免許(改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という,。)の規(guī)定による同表の下欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「新操縦資格」という。)に係る操縦免許(一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許にあっては,、特定操縦免許)をいう,。以下同じ。)を受けたものとみなす,。 舊操縦資格 新操縦資格 一級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士 三級小型船舶操縦士 四級小型船舶操縦士 五級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士(四級小型船舶操縦士又は五級小型船舶操縦士であって當(dāng)該資格に係る舊操縦免許について舊法第五條第八項の規(guī)定による?yún)^(qū)域出力限定がなされた者にあっては,、二級小型船舶操縦士) 2 前項の規(guī)定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る舊操縦免許について舊法第五條第六項の規(guī)定によりなされた限定は,、當(dāng)該受けたものとみなされた新操縦免許について新法第二十三條の十一において準用する新法第五條第六項の規(guī)定によりなされた限定とみなす,。 3 國土交通大臣は、新操縦免許者がそれぞれ受けていた舊操縦免許により船長として乗り組むことができた小型船舶の航行する?yún)^(qū)域,、大きさ又は推進機関の出力を考慮して,、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該新操縦免許者に係る新操縦免許について小型船舶操縦者として乗船することができる小型船舶の航行する?yún)^(qū)域,、大きさ又は推進機関の出力についての限定をすることができる,。この場合において、國土交通大臣によりなされた當(dāng)該限定は,、新法第二十三條の三第二項の規(guī)定による技能限定とみなす,。 (更新免許者等に係る就業(yè)範囲に関する経過措置) 第二條 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號)附則第四條第二項に規(guī)定する更新免許者又は同法附則第七條第一項の規(guī)定により同法附則第四條第一項に規(guī)定する舊資格に相當(dāng)する同項に規(guī)定する新資格に係る海技従事者の免許を受けた者(以下「更新免許者等」という。)が,、改正法附則第二條第一項の規(guī)定により受けたものとみなされた海技免許(以下「新免許」という,。)に係る資格より上級の資格についての海技免許を受け、又は新免許について同項の規(guī)定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたことにより,、新法第八條第一項の規(guī)定により當(dāng)該新免許が効力を失ったときにおける當(dāng)該更新免許者等に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業(yè)範囲」という,。)は、當(dāng)該新たに受けた海技免許に係る新法の規(guī)定による就業(yè)範囲のほか,、改正法附則第二條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる就業(yè)範囲とする,。この場合において,、同項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる就業(yè)範囲のうち當(dāng)該新たに受けた海技免許に係る新法の規(guī)定による就業(yè)範囲以外の就業(yè)範囲については、當(dāng)該新免許について同條第一項の規(guī)定によりなされたものとみなされた機関限定は,、なおなされているものとする,。 (海技士國家試験に関する経過措置) 第三條 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により新法の規(guī)定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行後における船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號)附則第三條の規(guī)定の適用については、「同條の規(guī)定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という,。)」とあるのは「船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十號,。以下「改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という,。)」と,、「新職員法の」とあるのは「新法の」と、「海技従事者國家試験を」とあるのは「海技士國家試験を」と,、「ついての免許」とあるのは「ついての免許(改正法附則第二條第一項の規(guī)定により受けたものとみなされた新法の規(guī)定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を含む,。以下同じ。)」と,、「新職員法第八條第二項」とあるのは「改正法による改正前の船舶職員法第八條第二項又は新法第八條第二項」とする,。 (舊操縦資格に係る學(xué)科試験に合格している者等に関する経過措置) 第四條 國土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間,、改正法の施行の際現(xiàn)に舊操縦資格に係る學(xué)科試験に合格している者,、改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條の二第一項に規(guī)定する船舶職員養(yǎng)成施設(shè)の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了している者(改正法の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該課程を履修中の者であって改正法の施行後に當(dāng)該課程を修了したものを含む,。)及びこれらに準ずる者として國土交通省令で定めるものについては,、舊操縦資格に係る身體検査又は実技試験を行うことができる。この場合において,、舊法第十二條,、第十三條、第十三條の二第一項及び第四項から第六項まで,、第十五條,、第十六條、第三章の二,、第二十六條並びに第二十八條の三の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、改正法の施行後も,、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法第十二條の規(guī)定による試験に合格した者については、舊操縦資格に相當(dāng)する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする,。 附 則 この政令は,、改正法の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。