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關于船舶安全法第三十二條漁船的范圍的政令

時間: 2018-06-15


船舶安全法第三十二條の漁船の範囲を定める政令 昭和四十九年政令第二百五十八號 船舶安全法第三十二條の漁船の範囲を定める政令 內閣は、船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第三十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 船舶安全法第三十二條の政令で定める総トン數二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以內の海面又は內水面において従業(yè)する漁船とする,。 附 則 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露柸照畹诙钠咛枺?(施行期日) 1 この政令中、第一條及び次項の規(guī)定は昭和五十三年八月十五日から,、第二條及び附則第三項の規(guī)定は昭和五十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の本則に規(guī)定する漁船に該當し、かつ,、同條の規(guī)定による改正後の本則に規(guī)定する漁船に該當しないこととなる漁船であつて,、同條の規(guī)定の施行前に建造され、又は建造に著手されたものについては,、昭和五十五年三月三十一日(昭和四十七年八月十四日以前に建造されたものについては,、昭和五十四年三月三十一日)までの間は、船舶安全法(以下「法」という,。)第二條第一項の規(guī)定により施設し,、及び法第五條の規(guī)定による検査を受けることを要しない。ただし,、法第九條第一項の規(guī)定により船舶検査証書の交付を受けた後においては,、この限りでない。 3 第二條の規(guī)定による改正前の本則に規(guī)定する漁船に該當し,、かつ,、同條の規(guī)定による改正後の本則に規(guī)定する漁船に該當しないこととなる漁船であつて、同條の規(guī)定の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものについては,、昭和五十七年三月三十一日(昭和四十九年三月三十一日以前に建造されたものについては,、昭和五十六年三月三十一日)までの間は,、法第二條第一項の規(guī)定により施設し、及び法第五條の規(guī)定による検査を受けることを要しない。ただし,、法第九條第一項の規(guī)定により船舶検査証書の交付を受けた後においては,、この限りでない。