船舶安全法の一部を改正する法律附則第二條第四項(xiàng)の船舶の範(fàn)囲を定める省令 平成六年運(yùn)輸省令第二十一號(hào) 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二條第四項(xiàng)の船舶の範(fàn)囲を定める省令 船舶安全法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十號(hào))附則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船舶安全法の一部を改正する法律附則第二條第四項(xiàng)の船舶の範(fàn)囲を定める省令を次のように定める,。 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める船舶は,、小型船舶安全規(guī)則等の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第十九號(hào))附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける船舶とする。 附 則 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。