船舶のトン數(shù)の測度に関する法律 昭和五十五年法律第四十號 船舶のトン數(shù)の測度に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、千九百六十九年の船舶のトン數(shù)の測度に関する國際條約(以下「條約」という。)を?qū)g施するとともに,、海事に関する制度の適正な運営を確保するため,、船舶のトン數(shù)の測度及び國際トン數(shù)証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする,。 (他の法令との関係) 第二條 船舶のトン數(shù)の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか,、この法律の定めるところによる,。 (定義) 第三條 この法律において「閉囲場所」とは、外板,、仕切り(可動式のものを含む,。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶內(nèi)のすべての場所をいう,。 2 この法律において「上甲板」とは,、外気に面したすべての開口に風(fēng)雨密閉鎖裝置を備えることその他の國土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。 3 この法律において「貨物積載場所」とは,、貨物の運送の用に供される閉囲場所內(nèi)の場所をいう,。 4 この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第三條に規(guī)定する満載喫水線その他これに相當(dāng)する喫水線のうち國土交通省令で定めるものをいう,。 5 この法律において「國際トン數(shù)証書」とは,、次條第一項の國際総トン數(shù)及び第六條第一項の純トン數(shù)を記載した証書であつて、この法律の規(guī)定に基づき國際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう,。 (國際総トン數(shù)) 第四條 國際総トン數(shù)は,、條約及び條約の附屬書の規(guī)定に従い、主として國際航海に従事する船舶について,、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする,。 2 前項の國際総トン數(shù)は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した數(shù)値から除外場所(開口を有する閉囲場所內(nèi)の場所であつて,、當(dāng)該開口の位置,、形態(tài)又は大きさが國土交通省令で定める基準に該當(dāng)する場所をいう。以下同じ,。)の合計容積を立方メートルで表した數(shù)値を控除して得た數(shù)値に,、當(dāng)該數(shù)値を基準として國土交通省令で定める係數(shù)を乗じて得た數(shù)値にトンを付して表すものとする。 (総トン數(shù)) 第五條 総トン數(shù)は,、我が國における海事に関する制度において,、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 2 前項の総トン數(shù)は,、前條第二項の規(guī)定の例により算定した數(shù)値に,、當(dāng)該數(shù)値を基準として國土交通省令で定める係數(shù)を乗じて得た數(shù)値にトンを付して表すものとする。 3 二層以上の甲板を備える船舶であつて國土交通省令で定めるものについて前項の規(guī)定により総トン數(shù)の數(shù)値を算定する場合においては,、同項中「當(dāng)該數(shù)値を基準として國土交通省令で定める係數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該數(shù)値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として國土交通省令で定める係數(shù)」とする。 (純トン數(shù)) 第六條 純トン數(shù)は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶內(nèi)の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする,。 2 前項の純トン數(shù)は,、次に掲げる數(shù)値を合算した數(shù)値(旅客定員が十三人未満の船舶については、第一號に掲げる數(shù)値)にトンを付して表すものとする,。 一 貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した數(shù)値から當(dāng)該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した數(shù)値を控除して得た數(shù)値に,、當(dāng)該數(shù)値並びに上甲板及び基準喫水線の位置を基準として國土交通省令で定める係數(shù)を乗じて得た數(shù)値(その數(shù)値が國際総トン數(shù)の數(shù)値の百分の二十五に満たないときは、當(dāng)該國際総トン數(shù)の數(shù)値の百分の二十五に相當(dāng)する數(shù)値) 二 旅客定員の數(shù)及び國際総トン數(shù)の數(shù)値を基準として國土交通省令で定めるところにより算定した數(shù)値 3 基準喫水線の位置又は旅客定員の數(shù)につき國土交通省令で定める軽微な変更が行われた場合における純トン數(shù)の數(shù)値については,、國土交通省令で,、前項に規(guī)定する數(shù)値の算定の特例を定めることができる。 4 前二項の規(guī)定により算定した數(shù)値が國際総トン數(shù)の數(shù)値の百分の三十に満たない場合における純トン數(shù)の數(shù)値は,、これらの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該國際総トン數(shù)の數(shù)値の百分の三十に相當(dāng)する數(shù)値とする。 (載貨重量トン數(shù)) 第七條 載貨重量トン數(shù)は,、船舶の航行の安全を確保することができる限度內(nèi)における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする,。 2 前項の載貨重量トン數(shù)は、人又は貨物その他國土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と,、比重一?〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の當(dāng)該船舶の排水量との差をトン(計量法(平成四年法律第五十一號)別表第一の質(zhì)量の項に掲げるトンをいう,。)により表すものとする。 (國際トン數(shù)証書等) 第八條 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(當(dāng)該船舶が共有されているときは船舶管理人,、當(dāng)該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人,。以下同じ。)は,、國土交通大臣から國際トン數(shù)証書の交付を受け,、これを船舶內(nèi)に備え置かなければ、當(dāng)該船舶を國際航海に従事させてはならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の船舶について國際トン數(shù)証書の交付の申請があつたときは、當(dāng)該船舶について國際総トン數(shù)及び純トン數(shù)の測度を行つた後,、國際トン數(shù)証書を交付するものとする,。 3 船舶所有者は,、國際トン數(shù)証書の記載事項について変更があつたときは,、その変更があつた日から二週間以內(nèi)に、國土交通大臣に対し,、その書換えを申請しなければならない,。 4 第二項の規(guī)定は、前項に規(guī)定する記載事項の変更が國際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更である場合について準用する,。 5 船舶所有者は,、國際トン數(shù)証書が滅失し、若しくは損傷し,、又はその識別が困難となつたときは,、國土交通大臣に対し,、その再交付を申請することができる。 6 船舶所有者は,、次に掲げる場合には,、その事実を知つた日から二週間以內(nèi)に、國際トン數(shù)証書を國土交通大臣に返還しなければならない,。ただし,、國際トン數(shù)証書を返還することができない場合において國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾郡趣稀ⅳ长蜗蓼辘扦胜ぁ?一 船舶が滅失し,、沈沒し,、又は解撤されたとき。 二 船舶が日本の國籍を喪失したとき,。 三 船舶の存否が三箇月間不明になつたとき,。 四 船舶が國際航海に従事する船舶でなくなつたとき。 五 船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき,。 7 長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は,、當(dāng)該船舶を國際航海に従事させようとするときは、國土交通大臣から國際総トン數(shù)及び純トン數(shù)を記載した書面(以下「國際トン數(shù)確認書」という,。)の交付を受けることができる,。 8 第二項から第六項までの規(guī)定は、國際トン數(shù)確認書について準用する,。この場合において,、第二項、第三項,、第五項及び第六項中「國際トン數(shù)証書」とあるのは「國際トン數(shù)確認書」と,、同項第五號中「長さ二十四メートル以上」とあるのは「長さ二十四メートル未満」と読み替えるものとする。 (外國における事務(wù)) 第九條 前條に規(guī)定する事務(wù)は,、外國にあつては,、日本の領(lǐng)事官が行う。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)に定めるもののほか,、領(lǐng)事官の行う前項の事務(wù)に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は,、政令で定める。 (手數(shù)料) 第十條 國際トン數(shù)証書又は國際トン數(shù)確認書の交付,、書換え又は再交付を申請しようとする者(國及び獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人であつて當(dāng)該獨立行政法人の業(yè)務(wù)の內(nèi)容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る,。)を除く。)は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない,。 (國土交通省令への委任) 第十一條 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積並びに排水量の算定方法その他船舶のトン數(shù)の測度に関し必要な事項並びに國際トン數(shù)証書及び國際トン數(shù)確認書の記載事項並びにこれらの交付、書換え,、再交付及び返還に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 (立入検査) 第十二條 國土交通大臣は,、この法律及び條約を?qū)g施するため必要な限度において,、その職員に、船舶に立ち入り,、國際トン數(shù)証書(條約の締約國である外國が條約の規(guī)定に基づいて交付した國際トン數(shù)証書に相當(dāng)する書面を含む,。)、國際トン數(shù)確認書その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (権限の委任) 第十三條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は,、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)に行わせることができる,。 2 地方運輸局長は,、國土交通省令で定めるところにより、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長に行わせることができる,。 (罰則) 第十四條 第八條第一項の規(guī)定に違反した船舶所有者は、十萬円以下の罰金に処する,。 第十五條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、五萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第三項又は第六項(これらの規(guī)定を同條第八項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 二 第十二條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者 第十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 (船舶積量測度法の廃止等) 第二條 船舶積量測度法(大正三年法律第三十四號。以下「舊測度法」という,。)は,、廃止する。 (経過措置) 第三條 この法律の施行前に建造され,、又は建造に著手された日本船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)に係る総トン數(shù)の測度の基準については、第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし、この法律の施行後に國土交通省令で定める修繕(以下「特定修繕」という,。)が行われた現(xiàn)存船については,、この法律の施行後最初に行われる特定修繕に伴う次條の規(guī)定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六號。以下「新船舶法」という,。)及びこれに基づく命令の規(guī)定による改測又は測度(これらに相當(dāng)する処分を含む,。)を受ける日(以下「當(dāng)初改測日」という。)以後は,、この限りでない,。 2 現(xiàn)存船に係る純トン數(shù)の測度の基準については、第六條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし、次の各號に掲げる現(xiàn)存船については,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日以後は,、この限りでない。 一 この法律の施行後に特定修繕が行われた現(xiàn)存船(當(dāng)該特定修繕が行われる日前に次號又は第三號に掲げる現(xiàn)存船となつたものを除く,。) 當(dāng)初改測日 二 國際トン數(shù)証書の交付を受ける現(xiàn)存船 第八條第二項の規(guī)定による測度を受ける日 三 國際トン數(shù)確認書の交付を受ける現(xiàn)存船 第八條第八項において準用する同條第二項の規(guī)定による測度を受ける日 3 長さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船については,、この法律の施行後、條約第十七條(1)の規(guī)定により條約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶については,、當(dāng)初改測日)までの間(次項において「猶予期間」という,。)は、第八條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 4 前項の規(guī)定にかかわらず、同項の船舶の船舶所有者は,、猶予期間內(nèi)においても,、國際トン數(shù)証書の交付を受けることができる。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶露蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露柸辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三條並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定 油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約及び油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約の補足)(附則第五條第二項において「千九百七十一年國際基金條約」という,。)の廃棄が日本國について効力を生ずる日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。