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關(guān)于船舶噸位測(cè)量措施的法律施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則 昭和五十六年運(yùn)輸省令第四十七號(hào) 船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則 船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))第三條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四條第二項(xiàng),、第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第七條第二項(xiàng),、第十條,、第十一條、第十三條並びに附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 船舶のトン數(shù)の測(cè)度の基準(zhǔn) 第一節(jié) 國(guó)際総トン數(shù)(第九條―第三十四條の二) 第二節(jié) 総トン數(shù)(第三十五條―第三十七條) 第三節(jié) 純トン數(shù)(第三十八條―第四十八條) 第四節(jié) 載貨重量トン數(shù)(第四十九條―第五十八條) 第三章 國(guó)際トン數(shù)証書(shū)等(第五十九條―第七十一條) 第四章 雑則(第七十二條―第七十四條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào),。以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 2 この省令において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 型深さ 木船にあつては,、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては,、ガーボード以外の船底外板の外面を內(nèi)方に延長(zhǎng)した線とキールの側(cè)面との交點(diǎn)をいう。以下同じ,。)から船側(cè)における上甲板の下面までの垂直距離をいい,、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側(cè)における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては,、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側(cè)外板のモールデッド?ラインをそれぞれ延長(zhǎng)して得られる交點(diǎn)をいう,。以下同じ。)までの垂直距離をいう,。 二 船の長(zhǎng)さ 最小の型深さの八十五パーセントの位置における計(jì)畫満載喫水線に平行な喫水線の全長(zhǎng)の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵だ 頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう,。 三 船の幅 金屬製外板を有する船舶にあつては、船の長(zhǎng)さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい,、金屬製外板以外の外板を有する船舶にあつては,、船の長(zhǎng)さの中央における船體の外面間の最大の幅をいう。 四 垂線間長(zhǎng) 計(jì)畫満載喫水線上において,、船首材の前面から,、舵かじ を有する船舶にあつては、舵だ 頭材の中心線(舵だ 柱を有する船舶にあつては,、その後面)までの距離をいい,、舵かじ を有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう,。 五 前部垂線 垂線間長(zhǎng)の前端における垂線をいう,。 六 後部垂線 垂線間長(zhǎng)の後端における垂線をいう。 七 基線 垂線間長(zhǎng)の中央におけるキールの上面(木船にあつては,、キールのラベットの下縁)を通る計(jì)畫満載喫水線に平行な線をいう,。 八 船體主部 前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船體の部分をいう。 九 船體付加部 前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船體の部分をいう,。 十 付加物 バルジその他上甲板下の船體の外面に取り付けられた構(gòu)造物をいう,。 十一 上部構(gòu)造物 船樓その他上甲板上に設(shè)けられた構(gòu)造物をいう。 (上甲板) 第二條 法第三條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 外気に面したすべての開(kāi)口に常設(shè)の風(fēng)雨密閉鎖裝置を備えていること。 二 甲板(船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第三條に規(guī)定する満載喫水線(満載喫水線を標(biāo)示することを要しない船舶にあつては,、型深さの下端から舷げん 端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計(jì)畫満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る,。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること,。 三 前號(hào)の甲板より下方の船側(cè)にあるすべての開(kāi)口に常設(shè)の水密閉鎖裝置を備えていること,。 2 前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、當(dāng)該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを當(dāng)該甲板の上段の部分に平行に延長(zhǎng)した部分を上甲板とみなす,。 第三條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各號(hào)に掲げるものについては,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものを上甲板とみなす,。 一 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の當(dāng)該甲板 二 船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶 船體の主要部を構(gòu)成する最上層の當(dāng)該甲板及び當(dāng)該甲板のない部分における舷げん 端により囲まれた面 三 甲板を有しない船舶  舷げん 端により囲まれた面 (単位及び精度) 第四條 長(zhǎng)さ、幅,、深さ及び高さは,、メートルを単位とし、四捨五入により小數(shù)點(diǎn)以下二位までとする,。 2 厚さは,、メートルを単位とし、四捨五入により小數(shù)點(diǎn)以下三位までとする,。 3 トン數(shù)は,、十トン以上である場(chǎng)合にあつては小數(shù)點(diǎn)以下を切り捨て、十トン未満である場(chǎng)合にあつては小數(shù)點(diǎn)以下は一位にとどめ,、小數(shù)點(diǎn)以下二位を切り捨てる,。ただし、〇?一トン未満である場(chǎng)合にあつては,、〇?一とする。 (容積の測(cè)度) 第五條 閉囲場(chǎng)所,、貨物積載場(chǎng)所及び除外場(chǎng)所の容積は,、外板の內(nèi)面から內(nèi)面まで(金屬製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構(gòu)造上の仕切り、隔壁,、甲板若しくは覆いの內(nèi)面から內(nèi)面まで測(cè)度するものとする,。 (形狀が複雑な場(chǎng)所の面積又は容積の算定方法) 第六條 面積又は容積を一區(qū)分として算定すべき場(chǎng)所のうち形狀が複雑なものの面積又は容積は、計(jì)算上より精密な結(jié)果が得られると船舶測(cè)度官が認(rèn)める場(chǎng)合にあつては,、第十條から第三十一條まで,、第三十四條及び第四十條から第四十五條までの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該場(chǎng)所を二以上に區(qū)分し,、各區(qū)分した場(chǎng)所ごとにこれらの規(guī)定に準(zhǔn)じて算定することができるものとする,。 (形狀が正整な場(chǎng)所の面積又は容積の算定方法) 第七條 形狀が正整な場(chǎng)所の面積又は容積は、第十一條から第三十條まで,、第三十四條,、第四十一條から第四十三條まで、第四十五條,、第五十三條から第五十五條まで及び第五十七條の規(guī)定にかかわらず,、平均の長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は高さにより算定することができるものとする,。 (特殊な構(gòu)造を有する船舶のトン數(shù)の算定方法) 第八條 特殊な構(gòu)造を有する船舶であつて、國(guó)土交通大臣がこの省令の規(guī)定を適用することが妥當(dāng)でないと認(rèn)める船舶のトン數(shù)の算定方法については,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣が告示で定めるものとする,。 第二章 船舶のトン數(shù)の測(cè)度の基準(zhǔn) 第一節(jié) 國(guó)際総トン數(shù) (國(guó)際総トン數(shù)の數(shù)値を算定する場(chǎng)合の係數(shù)) 第九條 法第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める係數(shù)は、次の算式により算定した數(shù)値とする,。 0.2+0.02×log10V この場(chǎng)合において,、 Vは、閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積を立方メートルで表した數(shù)値から除外場(chǎng)所の合計(jì)容積を立方メートルで表した數(shù)値を控除して得た數(shù)値 (閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定方法) 第十條 閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定に當(dāng)たつては,、上甲板下の閉囲場(chǎng)所及び上甲板上の閉囲場(chǎng)所についてそれぞれの合計(jì)容積を算定し,、これらを合算するものとする。 2 上甲板下の閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定に當(dāng)たつては,、船の長(zhǎng)さ二十四メートル以上の船舶にあつては船體主部,、船體付加部及び付加物について、船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶にあつては船體(上甲板下の部分に限る,。第十九條において同じ,。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする,。 3 上甲板上の閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定に當(dāng)たつては,、上部構(gòu)造物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする,。 (船體主部の容積の算定方法) 第十一條 船體主部の容積は,、船體主部の各分長(zhǎng)點(diǎn)の位置における橫斷面の面積に當(dāng)該分長(zhǎng)點(diǎn)の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係數(shù)をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長(zhǎng)の三十分の一を乗じて算定するものとする,。 第十二條 船體主部の分長(zhǎng)點(diǎn)は,、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長(zhǎng)の區(qū)分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置に設(shè)けるものとする,。 第十三條 船體主部の分深點(diǎn)は,、當(dāng)該船體主部の分長(zhǎng)點(diǎn)における垂線上において、両船側(cè)における上甲板の下面を結(jié)んだ線との交點(diǎn),、基線との交點(diǎn)及び當(dāng)該基線との交點(diǎn)を基點(diǎn)として別表第二の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側(cè)における上甲板の下面を結(jié)んだ線との交點(diǎn)より下方の船體主部?jī)?nèi)に定まる位置に限る。)に設(shè)けるものとする,。 2 橫斷面の上端又は下端の位置が前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた分深點(diǎn)と一致しないときは,、同項(xiàng)の規(guī)定によるほか、當(dāng)該上端又は下端に分深點(diǎn)を設(shè)けるものとする,。 第十四條 橫斷面の面積の算定に當(dāng)たつては,、當(dāng)該橫斷面を分深點(diǎn)ごとに水平に區(qū)分し、各區(qū)分した面(次條において「部分橫斷面」という,。)の面積を算定し,、これらを合算するものとする。 第十五條 部分橫斷面の面積は,、當(dāng)該部分橫斷面の下方及び上方の分深點(diǎn)における幅に一を,、分深點(diǎn)間の中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し,、これに分深點(diǎn)間隔の六分の一を乗じて算定するものとする。 2 両船側(cè)における上甲板の下面を結(jié)んだ線より上方の部分橫斷面の面積は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該部分橫斷面の下方の分深點(diǎn)における幅を四等分し、中央の等分點(diǎn)における高さに二を,、それ以外の等分點(diǎn)における高さに四を,、両船側(cè)における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分點(diǎn)間隔の三分の一を乗じて算定するものとする,。 (船體付加部の容積の算定方法) 第十六條 船體付加部の容積は,、船體付加部の各分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面の面積に、後端から數(shù)えて偶數(shù)番目に當(dāng)たる分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面については四を,、前後両端を除き奇數(shù)番目に當(dāng)たる分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面については二を,、前後両端の分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面については一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長(zhǎng)點(diǎn)間隔の三分の一を乗じて算定するものとする,。 第十七條 船體付加部の分長(zhǎng)點(diǎn)は,、基線上において別表第三の上欄に掲げる長(zhǎng)さ(當(dāng)該船體付加部の前端から後端までの距離をいう。)の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に定める等分?jǐn)?shù)により當(dāng)該長(zhǎng)さを等分した位置及び前後両端の位置に設(shè)けるものとする,。 第十八條 橫斷面の面積の算定については、第十三條から第十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十三條第一項(xiàng)中「船體主部」とあるのは,、「船體付加部」と読み替えるものとする,。 (船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の船體の容積の算定方法) 第十九條 船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の船體の容積は、第十一條から前條までの規(guī)定にかかわらず,、次の算式により算定するものとする,。 0.65×L×B×{Dm+(2/3)C+(1/3)(Ds-Dm)} この場(chǎng)合において、 Lは,、測(cè)度長(zhǎng)(第三條の規(guī)定により上甲板とみなされたもの(以下単に「第三條の上甲板」という,。)に階段部を有する船舶にあつては、第三條の上甲板の暴露部の最下段の部分及び第三條の上甲板の上段の部分に平行に延長(zhǎng)した部分(以下「區(qū)分甲板」という,。)の下面において,、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいい、その他の船舶にあつては,、上甲板の下面において,、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいう。以下この條において同じ,。) Bは,、上甲板下の船側(cè)外板の外面間の最大の幅(以下単に「最大の幅」という,。)。ただし,、帆船であつて,、その測(cè)度長(zhǎng)の前端から後方に測(cè)度長(zhǎng)の二十五パーセント離れた位置及び七十五パーセント離れた位置におけるそれぞれの最大の幅の合計(jì)値が、船體の最広部の位置における最大の幅に一?五を乗じて得た値以下になるものについては,、これらの位置における最大の幅を相加平均した値とする,。 Dmは、測(cè)度長(zhǎng)の中央において,、キールの下面(木船にあつては,、キールのラベットの下縁)から船側(cè)における上甲板の下面までの垂直距離 Cは、測(cè)度長(zhǎng)の中央におけるキャンバー Dsは,、測(cè)度長(zhǎng)の中央において,、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から測(cè)度長(zhǎng)の前後両端を結(jié)んだ線までの垂直距離 2 測(cè)度長(zhǎng)の前端における垂線より前方又は測(cè)度長(zhǎng)の後端における垂線より後方に船體の部分を有する船舶の容積の算定については,、當(dāng)該部分についてその最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し,、これを前項(xiàng)の規(guī)定により算定した容積に加えるものとする。 (付加物の容積の算定方法) 第二十條 付加物の容積の算定方法については,、第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條中「船體付加部」とあるのは,、「付加物」と読み替えるものとする,。 第二十一條 付加物の分長(zhǎng)點(diǎn)は、別表第三の上欄に掲げる長(zhǎng)さ(當(dāng)該付加物の前端から後端までの距離をいう,。)の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に定める等分?jǐn)?shù)により當(dāng)該長(zhǎng)さを等分した位置及び前後両端の位置に設(shè)けるものとする。 第二十二條 付加物の分深點(diǎn)は,、當(dāng)該付加物の分長(zhǎng)點(diǎn)における垂線上において,、別表第四の上欄に掲げる深さ(當(dāng)該分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面の下端から上端までの距離をいう。)の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に定める等分?jǐn)?shù)により當(dāng)該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設(shè)けるものとする,。 第二十三條 橫斷面の面積は、當(dāng)該橫斷面の下端から數(shù)えて偶數(shù)番目に當(dāng)たる分深點(diǎn)における幅に四を,、上下両端を除き奇數(shù)番目に當(dāng)たる分深點(diǎn)における幅に二を,、上下両端の分深點(diǎn)における幅に一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深點(diǎn)間隔の三分の一を乗じて算定するものとする,。 (船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法) 第二十四條 船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については,、第二十條から前條までの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該付加物の最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。 (上部構(gòu)造物の容積の算定方法) 第二十五條 上部構(gòu)造物の容積の算定に當(dāng)たつては,、當(dāng)該上部構(gòu)造物の後端から數(shù)えて奇數(shù)番目に當(dāng)たる分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面ごとに當(dāng)該上部構(gòu)造物を區(qū)分し,、各區(qū)分した部分(次項(xiàng)において「部分構(gòu)造物」という。)の容積を算定し,、これらを合算するものとする,。 2 部分構(gòu)造物の容積は、當(dāng)該部分構(gòu)造物における後端及び前端の橫斷面の面積に一を,、中央の橫斷面の面積に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し,、これに分長(zhǎng)點(diǎn)間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。 第二十六條 上部構(gòu)造物の分長(zhǎng)點(diǎn)は,、別表第五の上欄に掲げる長(zhǎng)さ(當(dāng)該上部構(gòu)造物の前端から後端までの距離をいう,。)の區(qū)分に応じ、同表の下欄に定める等分?jǐn)?shù)により當(dāng)該長(zhǎng)さを等分した位置及び前後両端の位置に設(shè)けるものとする,。 2 上部構(gòu)造物の全部又は一部が次の各號(hào)に掲げる位置にあるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める位置に分長(zhǎng)點(diǎn)を設(shè)けるものとする,。 一 前部垂線の位置より前方 當(dāng)該上部構(gòu)造物の前端から數(shù)えて三番目の分長(zhǎng)點(diǎn)までにおける各分長(zhǎng)點(diǎn)間の中央の位置 二 後部垂線の位置より後方 當(dāng)該上部構(gòu)造物の後端から數(shù)えて三番目の分長(zhǎng)點(diǎn)までにおける各分長(zhǎng)點(diǎn)間の中央の位置 第二十七條 橫斷面の面積は,、當(dāng)該橫斷面の上端及び下端における幅に一を、當(dāng)該橫斷面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し,、これに當(dāng)該橫斷面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする,。 (船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の上部構(gòu)造物の容積の算定方法) 第二十八條 船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の上部構(gòu)造物の容積の算定方法については、前三條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該上部構(gòu)造物の最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする,。 (上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定方法) 第二十九條 第三條の上甲板に階段部を有する船の長(zhǎng)さ二十四メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積は、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、區(qū)分甲板により第三條の上甲板下の船體を區(qū)分し,、區(qū)分甲板下の船體主部、區(qū)分甲板下の船體付加部又は區(qū)分甲板と第三條の上甲板との間の場(chǎng)所(以下この條及び次條において「上甲板下の船體上部」という,。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十條から第二十三條までの規(guī)定により算定した付加物の合計(jì)容積を加えるものとする,。 2 區(qū)分甲板下の船體主部の容積の算定方法については,、第十一條から第十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十一條,、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)中「船體主部」とあるのは「區(qū)分甲板下の船體主部」と、第十三條第一項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)中「上甲板」とあるのは「區(qū)分甲板」と読み替えるものとする,。 3 區(qū)分甲板下の船體付加部の容積及び分長(zhǎng)點(diǎn)については,、第十六條及び第十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十六條及び第十七條中「船體付加部」とあるのは,、「區(qū)分甲板下の船體付加部」と読み替えるものとする,。 4 區(qū)分甲板下の橫斷面の面積の算定方法については、第十三條から第十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十三條第一項(xiàng)中「船體主部」とあるのは「區(qū)分甲板下の船體付加部」と、第十三條第一項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)中「上甲板」とあるのは「區(qū)分甲板」と読み替えるものとする,。 5 上甲板下の船體上部の容積の算定方法については,、第二十五條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條中「上部構(gòu)造物」とあるのは「上甲板下の船體上部」と,、第二十五條中「部分構(gòu)造物」とあるのは「部分船體上部」と読み替えるものとする。 第三十條 第三條の上甲板に階段部を有する船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場(chǎng)所の合計(jì)容積は,、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、區(qū)分甲板により第三條の上甲板下の船體を區(qū)分し、區(qū)分甲板下の船體及び上甲板下の船體上部についてそれぞれの容積を算定し,、これらを合算したものに第二十四條の規(guī)定により算定した付加物の合計(jì)容積を加えるものとする,。 2 區(qū)分甲板下の船體の容積の算定方法については、第十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條中「船體」とあるのは「區(qū)分甲板下の船體」と、同條第一項(xiàng)中「上甲板」とあるのは「區(qū)分甲板」と読み替えるものとする,。 3 上甲板下の船體上部の容積は,、當(dāng)該場(chǎng)所の最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。 (閉囲場(chǎng)所の容積の算定方法の特例) 第三十條の二 閉囲場(chǎng)所の容積の算定方法に當(dāng)たつては,、第四條第一項(xiàng),、第十條から第十八條まで、第二十條から第二十三條まで,、第二十五條から第二十七條まで及び第二十九條の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣がこれらの規(guī)定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認(rèn)める算定方法によることができる。 (除外場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定方法) 第三十一條 除外場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定に當(dāng)たつては,、上部構(gòu)造物における除外場(chǎng)所についてそれぞれの容積を算定し,、これらを合算するものとする。 第三十二條 法第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる開(kāi)口(閉鎖裝置を有しているもの及び構(gòu)造上閉鎖することが可能なものを除く,。)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 上部構(gòu)造物の端部隔壁に設(shè)けられた開(kāi)口 下層の甲板から上層の甲板まで達(dá)し,、かつ、當(dāng)該開(kāi)口の位置における下層の甲板の幅の九十パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構(gòu)造物との間隔が、當(dāng)該構(gòu)造物との間における甲板の最小の幅の五十パーセント以上であること,。 二 両船側(cè)に達(dá)する上部構(gòu)造物の船側(cè)に設(shè)けられた開(kāi)口 高さが,、當(dāng)該上部構(gòu)造物の高さの三分の一(〇?七五メートル未満となるときは、〇?七五メートルとする,。)より高いこと,。 三 上部構(gòu)造物の上層の甲板に設(shè)けられた開(kāi)口 覆いが設(shè)けられておらず、かつ,、外気に面していること,。 四 上部構(gòu)造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開(kāi)口 下層の甲板から上層の甲板まで達(dá)し、かつ,、外気に面していること,。 五 覆いにより閉囲され、かつ,、當(dāng)該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船體といかなる接続もない上部構(gòu)造物の暴露部の側(cè)面及び端面の開(kāi)口 甲板から覆いまで達(dá)し,、かつ、外気に面していること,。ただし,、側(cè)面においてオープン?レール又はブルワーク及びカーテン?プレートが設(shè)けられているものにあつては、當(dāng)該オープン?レール又はブルワークの上端からカーテン?プレートの下端までの高さが,、當(dāng)該上部構(gòu)造物の高さの三分の一(〇?七五メートル未満となるときは,、〇?七五メートルとする。)より高いものに限る,。 第三十三條 除外場(chǎng)所の容積の算定に當(dāng)たつては,、上部構(gòu)造物における次の各號(hào)に掲げる開(kāi)口の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める場(chǎng)所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の裝置が設(shè)けられている場(chǎng)所を除く,。)の容積を算定するものとする,。 一 前條第一號(hào)に掲げる開(kāi)口 當(dāng)該開(kāi)口から當(dāng)該開(kāi)口の位置における下層の甲板の幅(以下この條において「基準(zhǔn)の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における當(dāng)該開(kāi)口に平行な面と當(dāng)該開(kāi)口を有する端部隔壁との間の場(chǎng)所,。ただし,、當(dāng)該場(chǎng)所が狹まる(外板が狹まることによつて當(dāng)該場(chǎng)所が狹まる場(chǎng)合を除く。)ことによつて當(dāng)該場(chǎng)所のある位置の幅が基準(zhǔn)の幅の九十パーセント未満となる場(chǎng)合には,、當(dāng)該場(chǎng)所の幅が基準(zhǔn)の幅の九十パーセント以下となる位置のうち當(dāng)該開(kāi)口に最も接近した位置における當(dāng)該開(kāi)口に平行な面と當(dāng)該開(kāi)口を有する端部隔壁との間の場(chǎng)所 二 前條第二號(hào)に掲げる開(kāi)口 當(dāng)該開(kāi)口から基準(zhǔn)の幅の五十パーセント離れた位置(當(dāng)該上部構(gòu)造物內(nèi)に構(gòu)造物が設(shè)けられている場(chǎng)合は,、當(dāng)該構(gòu)造物の側(cè)面)と當(dāng)該開(kāi)口を有する船側(cè)との間の場(chǎng)所(前條第二號(hào)の基準(zhǔn)に該當(dāng)する開(kāi)口の長(zhǎng)さに相當(dāng)する部分に限る。) 三 前條第三號(hào)に掲げる開(kāi)口 當(dāng)該開(kāi)口直下の場(chǎng)所 四 前條第四號(hào)に掲げる開(kāi)口 當(dāng)該凹入部の場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所のある位置の幅が當(dāng)該開(kāi)口の幅以下であり,、かつ、その奧行きが當(dāng)該開(kāi)口の幅の二倍以下である場(chǎng)合に限る,。) 五 前條第五號(hào)に掲げる開(kāi)口 當(dāng)該覆いにより閉囲された場(chǎng)所 第三十四條 除外場(chǎng)所の容積の算定方法については,、第二十五條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條中「上部構(gòu)造物」とあるのは「除外場(chǎng)所」と,、第二十五條中「部分構(gòu)造物」とあるのは「部分除外場(chǎng)所」と読み替えるものとする,。 2 船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の除外場(chǎng)所の容積の算定方法については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該除外場(chǎng)所の最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする,。 (除外場(chǎng)所の容積の算定方法の特例) 第三十四條の二 除外場(chǎng)所の容積の算定に當(dāng)たつては、第四條第一項(xiàng),、第三十一條から第三十三條まで及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣がこれらの規(guī)定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認(rèn)める算定方法によることができる。 第二節(jié) 総トン數(shù) (総トン數(shù)の數(shù)値を算定する場(chǎng)合の係數(shù)) 第三十五條 法第五條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める係數(shù)は,、次の算式により算定した數(shù)値とする,。 (0.6+(t/10,000))×(1+((30-t)/180)) この場(chǎng)合において,、 tは,、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により算定した數(shù)値 (0.6+(t/10,000))の數(shù)値が一を超えるときは,、その數(shù)値は一とする,。 (1+(30-t)/180)の數(shù)値が一未満のときは、その數(shù)値は一とする,。 (法第五條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶) 第三十六條 法第五條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、船舶安全法第三條の規(guī)定により満載喫水線を標(biāo)示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない,。 一 満載喫水線の位置が上甲板から第二層にある甲板(以下「第二甲板」という,。)を乾舷げん 甲板として満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))の規(guī)定により算定した乾舷げん の下端又はその下方にあること。 二 上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場(chǎng)所が機(jī)関室,、貨物積載場(chǎng)所(包裝しない液體又は気體を積載するための場(chǎng)所を除く,。)、船用品倉(cāng)庫(kù),、工作場(chǎng),、漁獲物処理場(chǎng)又はこれらに附屬する場(chǎng)所であること。 三 次の算式を満たすこと,。 B/A≦0.9 この場(chǎng)合において,、 Aは、垂線間長(zhǎng)の中央における型深さをメートルで表した數(shù)値から別表第六に掲げる垂線間長(zhǎng)の區(qū)分に応じ,、同表に定める數(shù)値を控除した數(shù)値 Bは,、垂線間長(zhǎng)の中央における型深さの下端から船側(cè)における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した數(shù)値 (法第五條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶の総トン數(shù)の數(shù)値を算定する場(chǎng)合の係數(shù)) 第三十七條 法第五條第三項(xiàng)の當(dāng)該數(shù)値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準(zhǔn)として國(guó)土交通省令で定める係數(shù)は、次の算式により算定した數(shù)値とする,。 (0.6+(t/10,,000))×(1+(30-t)/180)×(B/A-0.25) この場(chǎng)合において,、 tは、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により算定した數(shù)値 A及びBは,、それぞれ前條第三號(hào)のA及びBに同じ,。 (0.6+(t/10,000))の數(shù)値が一を超えるときは,、その數(shù)値は一とする,。 (1+(30-t)/180)の數(shù)値が一未満のときは、その數(shù)値は一とする,。 B/Aの數(shù)値が〇?七未満のときは,、その數(shù)値は〇?七とする。 第三節(jié) 純トン數(shù) (純トン數(shù)の數(shù)値を算定する場(chǎng)合の係數(shù)) 第三十八條 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める係數(shù)は,、次の算式により算定した數(shù)値とする,。 (0.2+0.02×log10Vc)×(4d/3D)2 この場(chǎng)合において、 Vcは,、貨物積載場(chǎng)所の合計(jì)容積を立方メートルで表した數(shù)値から當(dāng)該貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の合計(jì)容積を立方メートルで表した數(shù)値を控除して得た數(shù)値 Dは,、船の長(zhǎng)さの中央における型深さをメートルで表した數(shù)値 dは、船の長(zhǎng)さの中央における型深さの下端から基準(zhǔn)喫水線までの垂直距離(基準(zhǔn)喫水線が定められていない船舶にあつては,、型深さの七十五パーセント)をメートルで表した數(shù)値 (4d/3D)2の數(shù)値が一を超えるときは,、その數(shù)値は一とする。 (基準(zhǔn)喫水線) 第三十九條 法第三條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める喫水線は,、次の各號(hào)に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める喫水線とする。 一 満載喫水線規(guī)則の適用を受ける船舶(次號(hào)に掲げるものを除く,。) 夏期満載喫水線又は海水満載喫水線 二 船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十七號(hào))第二編第二節(jié)の適用を受ける旅客船(船舶安全法第八條に規(guī)定する旅客船をいう,。) 區(qū)畫満載喫水線のうち最大喫水における喫水線 三 前二號(hào)に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により航行上の條件として喫水を指定された船舶 當(dāng)該喫水に対応する喫水線 (貨物積載場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定方法) 第四十條 貨物積載場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定に當(dāng)たつては,、貨物積載場(chǎng)所についてそれぞれの容積を算定し,、これらを合算するものとする。 (貨物積載場(chǎng)所の容積の算定方法) 第四十一條 貨物積載場(chǎng)所の容積の算定に當(dāng)たつては,、第二十五條及び第二十六條を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條中「上部構(gòu)造物」とあるのは「貨物積載場(chǎng)所」と,、第二十五條中「部分構(gòu)造物」とあるのは「部分積載場(chǎng)所」と読み替えるものとする,。 第四十二條 橫斷面の面積は、當(dāng)該橫斷面の上端及び下端における幅に一を,、當(dāng)該橫斷面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し,、これに當(dāng)該橫斷面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。 2 最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあつては,、當(dāng)該甲板,。以下同じ,。)下の貨物積載場(chǎng)所の分長(zhǎng)點(diǎn)における橫斷面の面積の算定については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第十三條から第十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十三條第一項(xiàng)中「船體主部」とあるのは「貨物積載場(chǎng)所」と,、第十三條第一項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)中「両船側(cè)」とあるのは「貨物積載場(chǎng)所の両側(cè)壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする,。 (貨物積載場(chǎng)所の容積の算定方法の特例) 第四十二條の二 貨物積載場(chǎng)所の容積の算定に當(dāng)たつては,、第四條第一項(xiàng)及び第四十條から第四十二條までの規(guī)定にかかわらず、國(guó)土交通大臣がこれらの規(guī)定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認(rèn)める算定方法によることができる,。 (船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場(chǎng)所の容積の算定方法) 第四十三條 船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場(chǎng)所の容積の算定方法については,、前二條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該貨物積載場(chǎng)所の最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする,。 (貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定方法) 第四十四條 貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の合計(jì)容積の算定に當(dāng)たつては,、上部構(gòu)造物における貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする,。 第四十五條 貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の容積の算定については,、第二十五條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條中「上部構(gòu)造物」とあるのは「貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所」と,、第二十五條中「部分構(gòu)造物」とあるのは「部分除外場(chǎng)所」と読み替えるものとする。 2 船の長(zhǎng)さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の容積の算定方法については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の最大の長(zhǎng)さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。 (貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の容積の算定方法の特例) 第四十五條の二 貨物積載場(chǎng)所に含まれる除外場(chǎng)所の容積の算定に當(dāng)たつては,、第四條第一項(xiàng),、第四十四條及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)土交通大臣がこれらの規(guī)定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認(rèn)める算定方法によることができる,。 (純トン數(shù)を算定するための數(shù)値) 第四十六條 法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるところにより算定した數(shù)値は,、次の算式により算定した數(shù)値とする。 1.25×((T+10,,000)/10,,000)×(N1+(N2/10)) この場(chǎng)合において、 Tは,、國(guó)際総トン數(shù)の數(shù)値 N1は,、定員八人以下の旅客室に係る旅客定員の數(shù) N2は、旅客定員の総數(shù)からN1を控除して得た數(shù) (純トン數(shù)の數(shù)値の算定について特例を定めることができる軽微な変更) 第四十七條 法第六條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更とは,、當(dāng)該変更によつて閉囲場(chǎng)所,、貨物積載場(chǎng)所又は除外場(chǎng)所の容積に変更を生じないものとする,。 (純トン數(shù)の數(shù)値の算定についての特例) 第四十八條 前條に規(guī)定する軽微な変更により純トン數(shù)の數(shù)値が減少することとなる船舶(巡禮者運(yùn)送その他の特殊な運(yùn)送において多數(shù)の無(wú)寢床旅客を輸送する旅客船を除く。)の純トン數(shù)の數(shù)値は,、法第八條の規(guī)定により國(guó)際トン數(shù)証書(shū)又は國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)が最初に交付された日(純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えを受けた場(chǎng)合にあつては,、最後に書(shū)換えを受けた日)から起算して一年を経過(guò)する日までの間は、當(dāng)該変更前の基準(zhǔn)喫水線の位置又は旅客定員の數(shù)を用いて法第六條第二項(xiàng)及び第三十八條から第四十六條までの規(guī)定により算定するものとする,。 第四節(jié) 載貨重量トン數(shù) (載貨重量トン數(shù)を算定する場(chǎng)合に積載しない物) 第四十九條 法第七條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める物は,、次に掲げる物とする。 一 燃料 二 潤(rùn)滑油 三 バラスト水 四 タンク內(nèi)の清水及びボイラ水 五 消耗貯蔵品 六 旅客及び乗組員の手回品 (満載排水量) 第五十條 比重一?〇二五の水面において基準(zhǔn)喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場(chǎng)合(以下この條において「満載狀態(tài)」という,。)の船舶の排水量は,、次の算式により算定するものとする。 VD×(1/1,,000)×ρ この場(chǎng)合において,、 VDは、満載狀態(tài)における船舶の排水容積(立方メートル) ρは,、海水の密度(キログラム毎立方メートル) (軽荷重量) 第五十一條 人,、貨物又は第四十九條各號(hào)に掲げる物を積載しないものとした場(chǎng)合(以下この條において「軽荷狀態(tài)」という。)の船舶の排水量は,、次の算式により算定するものとする,。 V′D×(1/1,000)×ρ′ この場(chǎng)合において,、 V′Dは,、軽荷狀態(tài)における船舶の排水容積(立方メートル) ρ′は、水又は海水の密度(キログラム毎立方メートル) (排水容積の算定方法) 第五十二條 排水容積の算定に當(dāng)たつては,、船體の型排水容積,、付加物の排水容積及び金屬製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする,。 2 船體の型排水容積の算定に當(dāng)たつては,、船體主部及び船體付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする,。 (船體主部の型排水容積の算定方法) 第五十三條 船體主部の型排水容積の算定方法については,、第十一條から第十五條第一項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十一條中「容積」とあるのは「型排水容積」と,、第十一條、第十三條第二項(xiàng)及び第十四條中「橫斷面」とあるのは「喫水線下の橫斷面」と,、第十三條第一項(xiàng)中「両船側(cè)における上甲板の下面を結(jié)んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする,。 (船體付加部の型排水容積の算定方法) 第五十四條 船體付加部の型排水容積の算定方法については、第十六條及び第十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十六條中「容積」とあるのは「型排水容積」と,、「橫斷面」とあるのは「喫水線下の橫斷面」と、第十七條中「船體付加部」とあるのは「喫水線下の船體付加部」と読み替えるものとする,。 2 喫水線下の橫斷面の面積の算定方法については,、第十三條から第十五條第一項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十三條第一項(xiàng)中「船體主部」とあるのは「船體付加部」と,、第十三條第一項(xiàng)中「両船側(cè)における上甲板の下面を結(jié)んだ線」とあるのは「喫水線」と、第十三條第二項(xiàng)及び第十四條中「橫斷面」とあるのは「喫水線下の橫斷面」と読み替えるものとする,。 (付加物の排水容積の算定方法) 第五十五條 付加物の排水容積の算定方法については、第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條中「船體付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と,、「橫斷面」とあるのは「喫水線下の橫斷面」と読み替えるものとする,。 2 喫水線下の橫斷面の面積の算定方法については、第二十一條から第二十三條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十一條中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十二條及び第二十三條中「橫斷面」とあるのは「喫水線下の橫斷面」と読み替えるものとする,。 (外板の排水容積の算定方法) 第五十六條 外板の排水容積は,、船體主部及び船體付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする,。 第五十七條 船體主部の外板の浸水面積は,、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長(zhǎng)の區(qū)分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長(zhǎng)さ(船體橫斷面上において外板の內(nèi)面に沿つて測(cè)つた距離をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)に當(dāng)該位置に係る同表の下欄に定める係數(shù)をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長(zhǎng)の三十分の一を乗じて算定するものとする,。 2 船體付加部の外板の浸水面積は,、基線上において別表第三の上欄に掲げる長(zhǎng)さ(當(dāng)該喫水線下の船體付加部の前端から後端までの距離をいう。)の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に定める等分?jǐn)?shù)により當(dāng)該長(zhǎng)さを等分した位置及び前後両端の位置に設(shè)けられた各分長(zhǎng)點(diǎn)における喫水線下のガース長(zhǎng)さに,、後端から數(shù)えて偶數(shù)番目に當(dāng)たる分長(zhǎng)點(diǎn)における喫水線下のガース長(zhǎng)さについては四を、前後両端を除き奇數(shù)番目に當(dāng)たる分長(zhǎng)點(diǎn)における喫水線下のガース長(zhǎng)さについては二を,、前後両端の分長(zhǎng)點(diǎn)における喫水線下のガース長(zhǎng)さについては一をそれぞれ乗じて得た値を合算し,、これに分長(zhǎng)點(diǎn)間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。 (排水容積の算定方法の特例) 第五十八條 排水容積の算定に當(dāng)たつては,、第四條第一項(xiàng)及び第五十二條から前條までの規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣がこれらの規(guī)定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認(rèn)める算定方法によることができる,。 第三章 國(guó)際トン數(shù)証書(shū)等 (國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の交付の申請(qǐng)等) 第五十九條 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は,、第一號(hào)様式による國(guó)際トン數(shù)証書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ。)又は運(yùn)輸支局等(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く,。)を除く,。)、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものをいう,。以下同じ,。)の長(zhǎng)(以下「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等」という。)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 一般配置図 二 中央橫斷面図 三 鋼材配置図 四 船體線図 五 上部構(gòu)造図 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は,、交付のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は,、前項(xiàng)に規(guī)定する図面のほか、必要な書(shū)類の提出を求めることができる,。 (測(cè)度の準(zhǔn)備) 第六十條 交付の申請(qǐng)をした者は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等が指示するところに従い國(guó)際総トン數(shù)及び純トン數(shù)の測(cè)度の準(zhǔn)備をするものとする。 (國(guó)際総トン數(shù)及び純トン數(shù)の測(cè)度等) 第六十一條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は,、交付の申請(qǐng)があつたときは,、船舶測(cè)度官に、當(dāng)該船舶に立ち入り,、國(guó)際総トン數(shù)及び純トン數(shù)の測(cè)度を行わせ,、かつ、國(guó)際トン數(shù)証書(shū)及び國(guó)際トン數(shù)計(jì)算書(shū)を作成させるものとする,。 2 船舶測(cè)度官は,、前項(xiàng)の國(guó)際総トン數(shù)の測(cè)度を行う場(chǎng)合において、船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))及びこれに基づく命令の規(guī)定により法第五條に規(guī)定する総トン數(shù)の測(cè)度又は改測(cè)(これらに相當(dāng)する処分を含む,。)を受けた船舶については,、當(dāng)該総トン數(shù)の算定に用いた法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により算定した數(shù)値を用いるものとする。 (海上運(yùn)送法第三十九條の六の確認(rèn)を受けた者に係る交付の申請(qǐng)等の特例) 第六十一條の二 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第三十九條の六の確認(rèn)を受けた者が交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「船舶測(cè)度官に,、當(dāng)該船舶に立ち入り、國(guó)際総トン數(shù)及び純トン數(shù)の測(cè)度を行わせ,、かつ」とあるのは,、「船舶測(cè)度官に」とする。この場(chǎng)合において、第五十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第六十條並びに前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の書(shū)換えの申請(qǐng)等) 第六十二條 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の書(shū)換え(以下単に「書(shū)換え」という,。)を受けようとする船舶所有者は,、第二號(hào)様式による國(guó)際トン數(shù)証書(shū)書(shū)換え申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等(記載事項(xiàng)の変更が國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更以外の変更であるときは、當(dāng)該船舶の船籍港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。ただし,、國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更以外の変更に係る書(shū)換えの場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào)に掲げる書(shū)類とする。 一 現(xiàn)に有する國(guó)際トン數(shù)証書(shū) 二 一般配置図 三 中央橫斷面図 四 當(dāng)該変更に係る部分の構(gòu)造及び配置を示す図面 3 第五十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えの場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第六十三條 第六十條及び第六十一條の規(guī)定は、國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えの申請(qǐng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第六十條及び第六十一條第一項(xiàng)中「交付」とあるのは,、「國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換え」と読み替えるものとする,。 (交付又は書(shū)換えの引継ぎ) 第六十四條 交付又は國(guó)際総トン數(shù)若しくは純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えを申請(qǐng)した者は、當(dāng)該船舶が當(dāng)該交付又は書(shū)換えを申請(qǐng)した地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等以外の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に移転した場(chǎng)合は,、當(dāng)該交付又は書(shū)換えを申請(qǐng)した地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に第三號(hào)様式による國(guó)際トン數(shù)証書(shū)交付(書(shū)換え)引継申請(qǐng)書(shū)を提出して,、當(dāng)該船舶の新たな所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等への交付又は書(shū)換えの引継ぎを受けることができる。 (國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の再交付) 第六十五條 法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の再交付を受けようとする船舶所有者は,、第四號(hào)様式による國(guó)際トン數(shù)証書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該船舶の船籍港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に提出しなければならない,。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は、法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)が正當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、國(guó)際トン數(shù)証書(shū)をその者に再交付するものとする,。 (國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の返還) 第六十六條 法第八條第六項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際トン數(shù)証書(shū)を返還するときは、當(dāng)該船舶の船籍港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に対して行うものとする,。 (國(guó)際トン數(shù)証書(shū)を返還することができない場(chǎng)合の屆出) 第六十七條 法第八條第六項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により國(guó)際トン數(shù)証書(shū)を返還することができない旨の屆出をしようとする船舶所有者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を當(dāng)該船舶の船籍港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 船名,、船舶番號(hào),、船籍港及び國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の番號(hào) 三 國(guó)際トン數(shù)証書(shū)を返還することができない理由 (行政區(qū)畫の名稱等の変更) 第六十七條の二 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更があつたときは、國(guó)際トン數(shù)証書(shū)に記載した行政區(qū)畫又は土地の名稱は,、変更後の行政區(qū)畫又は土地の名稱に変更されたものとみなす,。 (國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)) 第六十八條 第五十九條から前條までの規(guī)定は、國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五十九條第一項(xiàng),、第六十一條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第六十四條から前條までの規(guī)定中「國(guó)際トン數(shù)証書(shū)」とあるのは,、「國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)」と読み替えるものとする,。 (國(guó)際トン數(shù)証書(shū)及び國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)の様式) 第六十九條 國(guó)際トン數(shù)証書(shū)及び國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)の様式は、それぞれ第五號(hào)様式及び第六號(hào)様式によるものとする,。 (外國(guó)における事務(wù)) 第七十條 日本の領(lǐng)事官は,、法第八條に規(guī)定する事務(wù)を行つたときは、遅滯なく,、外務(wù)大臣を通じて,、國(guó)土交通大臣に関係書(shū)類を送付しなければならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第七十一條 法第十條の國(guó)土交通省令で定める額は,、別表第七に定める額(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(次項(xiàng)において「電子情報(bào)処理組織により」という,。)法第十條の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、別表第七の二に定める額)とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽虻谄咛?hào)様式による手?jǐn)?shù)料納付書(shū)にはつて納付しなければならない。ただし,、電子情報(bào)処理組織により法第十條の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 3 外國(guó)において日本の領(lǐng)事官に対し國(guó)際トン數(shù)証書(shū)又は國(guó)際トン數(shù)確認(rèn)書(shū)の交付,、書(shū)換え又は再交付を申請(qǐng)しようとする際の手?jǐn)?shù)料は、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、手?jǐn)?shù)料納付書(shū)に外國(guó)貨幣換算率(予算決算及び會(huì)計(jì)令(昭和二十二年勅令第百六十五號(hào))第百十四條の規(guī)定に基づき財(cái)務(wù)大臣が定める外國(guó)貨幣換算率をいう,。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相當(dāng)する額の當(dāng)該領(lǐng)事館所在國(guó)の通貨を添えて納付しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該領(lǐng)事館所在國(guó)の通貨の最低単位に満たない端數(shù)があるときは,、當(dāng)該端數(shù)は切り捨てるものとする。 第四章 雑則 (貨物積載場(chǎng)所の標(biāo)示) 第七十二條 國(guó)際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は,、當(dāng)該船舶の貨物積載場(chǎng)所ごとの最も見(jiàn)やすい位置に,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標(biāo)示しなければならない。 一 縦十センチメートル以上の大きさであること,。 二 色が識(shí)別しやすいこと,。 (立入検査証) 第七十三條 法第十二條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書(shū)は、第八號(hào)様式によるものとする,。 (権限の委任) 第七十四條 法第八條及び第十二條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うこととされた権限は、當(dāng)該船舶の所在地が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存するときは,、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局等の長(zhǎng)が行う,。 3 法第八條第三項(xiàng)(國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えを除く。),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)(これらの規(guī)定を第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶の船籍港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該船舶の船籍港が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存するときは,、當(dāng)該船籍港を管轄する運(yùn)輸支局等の長(zhǎng))が行う。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する,。 (船舶積量測(cè)度規(guī)程等の廃止等) 2 船舶積量測(cè)度規(guī)程(大正三年逓信省令第十六號(hào)。次項(xiàng)において「舊測(cè)度規(guī)程」という,。)及び簡(jiǎn)易船舶積量測(cè)度規(guī)程(昭和七年逓信省令第十二號(hào),。次項(xiàng)において「舊簡(jiǎn)易規(guī)程」という。)は,、廃止する,。 3 削除 (特定修繕の範(fàn)囲) 4 法附則第三條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める修繕は、総トン數(shù)に変更を生ずる修繕であつて,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長(zhǎng)さ、船體の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は當(dāng)該長(zhǎng)さの中央においてキールの上面から船側(cè)における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕 二 二重底の撤去その他の船體の內(nèi)部構(gòu)造に変更を生ずる修繕であつて,、當(dāng)該修繕に伴い法附則第四條の規(guī)定による改正後の船舶法及びこれに基づく命令の規(guī)定により上甲板下全部の改測(cè)又は測(cè)度(これらに相當(dāng)する処分を含む。)を受けることを要するもの 三 上甲板上にある船樓又は甲板室の新設(shè)又は撤去を伴う修繕 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑铝者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中運(yùn)輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定,、第二條中海運(yùn)局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定,、「第一章 海運(yùn)局支局」を削る改正規(guī)定、同令第二章の改正規(guī)定,、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。)、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二,、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。)、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。),、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱黄呷者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は,、昭和五十九年五月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露湃者\(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年七月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八三號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月一二日國(guó)土交通省令第二〇號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊?guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三一日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に建造され、又は建造に著手された船舶(船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用があるものを除く,。以下「現(xiàn)存船」という,。)については、この省令の規(guī)定による改正後の船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則第十條第二項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng),、第二十四條、第二十八條,、第二十九條第一項(xiàng),、第三十條第一項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng),、第四十三條及び第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、この省令の施行の日以後に次の各號(hào)に該當(dāng)する修繕が行われた現(xiàn)存船については,、船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))第四條に規(guī)定する測(cè)度若しくは同法第九條に規(guī)定する改測(cè)、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號(hào))第六條第二項(xiàng)若しくは第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する測(cè)度又は小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號(hào))第一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)に規(guī)定する測(cè)度を受ける日以後は,、この限りでない,。 一 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長(zhǎng)さ、船體の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は當(dāng)該長(zhǎng)さの中央においてキールの上面から船側(cè)における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕 二 上甲板上にある船樓又は甲板室の新設(shè)又は撤去を伴う修繕 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露湃諊?guó)土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月一一日國(guó)土交通省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する,。 別表第一(第十一條、第十二條,、第五十七條関係) 備考 Lppは,、垂線間長(zhǎng) 五十メートル未満 五十メートル以上 垂線間長(zhǎng) 係數(shù) 距離 係數(shù) 距離 距離及び係數(shù) 1/2 0 1/4 0 2 0.05Lpp 1 0.025Lpp 1 0.10Lpp 1/2 0.050Lpp 2 0.15Lpp 1 0.075Lpp 3/2 0.20Lpp 3/4 0.100Lpp 4 0.30Lpp 2 0.150Lpp 2 0.40Lpp 1 0.200Lpp 4 0.50Lpp 2 0.250Lpp 2 0.60Lpp 3/2 0.300Lpp 4 0.70Lpp 4 0.400Lpp 3/2 0.80Lpp 2 0.500Lpp 2 0.85Lpp 4 0.600Lpp 1 0.90Lpp 3/2 0.700Lpp 2 0.95Lpp 2 0.750Lpp 1/2 1.00Lpp 1 0.800Lpp 2 0.850Lpp 3/4 0.900Lpp 1 0.925Lpp 1/2 0.950Lpp 1 0.975Lpp 1/4 1.000Lpp 別表第二(第十三條関係) 區(qū)分 間隔 基線より上方一メートル以下の部分 〇?五メートル 基線より上方一メートルを超え三メートル以下の部分 一?〇メートル 基線より上方三メートルを超え五メートル以下の部分 二?〇メートル 基線より上方五メートルを超える部分 四?〇メートル 別表第三(第十七條、第二十一條,、第五十七條関係) 長(zhǎng)さ(メートル) 等分?jǐn)?shù) 〇?〇五Lpp未満 二 〇?〇五Lpp以上〇?一〇Lpp未満 四 〇?一〇Lpp以上 六 備考 Lppは,、垂線間長(zhǎng) 別表第四(第二十二條関係) 深さ(メートル) 等分?jǐn)?shù) 〇?〇五Lpp未満 二 〇?〇五Lpp以上〇?一〇Lpp未満 四 〇?一〇Lpp以上 六 備考 Lppは、垂線間長(zhǎng) 別表第五(第二十六條関係) 長(zhǎng)さ(メートル) 等分?jǐn)?shù) 〇?二五Lpp未満 二 〇?二五Lpp以上〇?五〇Lpp未満 四 〇?五〇Lpp以上 六 備考 Lppは,、垂線間長(zhǎng) 別表第六(第三十六條関係) 垂線間長(zhǎng)(メートル) 24以下 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 數(shù)値 0.44 0.49 0.60 0.74 0.93 1.14 1.39 1.68 1.97 2.33 2.69 2.98 3.28 3.57 3.85 4.14 4.42 垂線間長(zhǎng)(メートル) 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 數(shù)値 4.68 4.93 5.18 5.42 5.66 5.88 6.10 6.32 6.53 6.73 6.93 7.13 7.32 7.51 7.71 7.89 8.07 備考 一 垂線間長(zhǎng)がこの表に掲げるものの中間にあるときは,、一次補(bǔ)間法により算定した數(shù)値とする。 二 垂線間長(zhǎng)が三百五十メートルを超える船舶については,、次の算式により算定した數(shù)値とする,。 8.07+0.018×(L pp?。常担埃?この場(chǎng)合において,、 Lppは、垂線間長(zhǎng)(メートル) 別表第7(第71條関係) 手?jǐn)?shù)料の種別 交付 書(shū)換え 再交付 國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更 國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更以外の変更 船舶內(nèi)全部の容積の変更 船體付加部,、付加物又は上部構(gòu)造物の容積の変更 総トン數(shù)の區(qū)分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 50トン未満 31,,600円 69,300円 31,,600円 69,,300円 27,300円 51,,700円 20,,100円 20,,100円 50トン以上100トン未満 37,,800円 98,,400円 37,800円 98,,400円 100トン以上300トン未満 42,,000円 129,600円 42,,000円 129,,600円 29,300円 68,,800円 300トン以上500トン未満 50,,300円 174,200円 50,,300円 174,,200円 500トン以上1,000トン未満 64,,600円 225,,000円 64,600円 225,,000円 33,,800円 92,600円 1,,000トン以上2,,000トン未満 79,400円 289,,000円 79,,400円 289,000円 2,,000トン以上3,,000トン未満 96,400円 355,,200円 96,,400円 355,200円 58,,400円 123,,700円 3,000トン以上4,,000トン未満 121,,000円 411,600円 121,,000円 411,,600円 4,,000トン以上6,000トン未満 176,,000円 493,,100円 176,000円 493,,100円 6,,000トン以上8,000トン未満 216,,500円 606,,100円 216,500円 606,,100円 8,,000トン以上10,000トン未満 256,,500円 716,,900円 256,500円 716,,900円 10,,000トン以上15,000トン未満 312,,100円 827,,500円 312,100円 827,,500円 15,,000トン以上20,000トン未満 378,,900円 995,,400円 378,900円 995,,400円 20,,000トン以上30,000トン未満 455,,400円 1,,245,900円 455,,400円 1,,245,900円 30,000トン以上50,,000トン未満 524,,500円 1,357,,100円 524,500円 1,,357,,100円 50,000トン以上70,,000トン未満 635,,500円 1,551,,300円 635,,500円 1,551,,300円 97,,200円 197,700円 70,,000トン以上100,,000トン未満 732,600円 1,,712,,600円 732,600円 1,,712,,600円 100,000トン以上 865,,500円 1,,881,700円 865,,500円 1,,881,700円 備考?。保状挨趣?、第61條第2項(xiàng)の規(guī)定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは,、甲船舶以外の船舶をいう,。 3.上甲板下全部、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の容積の変更による國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えは、船舶內(nèi)全部の容積の変更による國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えとみなし,、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する,。 4.基準(zhǔn)喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えは、船體付加部,、付加物又は上部構(gòu)造物の容積の変更による純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えとみなし,、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 5.海上運(yùn)送法第39條の6の確認(rèn)を受けた者が交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における手?jǐn)?shù)料の額は,、21,,000円とする。 別表第7の2(第71條関係) 手?jǐn)?shù)料の種別 交付 書(shū)換え 再交付 國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更 國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更以外の変更 船舶內(nèi)全部の容積の変更 船體付加部,、付加物又は上部構(gòu)造物の容積の変更 総トン數(shù)の區(qū)分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 50トン未満 31,,300円 69,100円 31,,300円 69,,100円 27,100円 51,,600円 19,,900円 19,900円 50トン以上100トン未満 37,,500円 98,,200円 37,500円 98,,200円 100トン以上300トン未満 41,,700円 129,300円 41,,700円 129,,300円 29,100円 68,,700円 300トン以上500トン未満 49,,900円 173,700円 49,,900円 173,,700円 500トン以上1,000トン未満 64,,100円 224,,400円 64,100円 224,,400円 33,,600円 92,,400円 1,000トン以上2,,000トン未満 78,,800円 288,300円 78,,800円 288,,300円 2,000トン以上3,,000トン未満 95,,700円 354,300円 95,,700円 354,,300円 58,,000円 123,,400円 3,000トン以上4,,000トン未満 120,,100円 410,500円 120,,100円 410,,500円 4,000トン以上6,,000トン未満 174,,700円 491,800円 174,,700円 491,,800円 6,000トン以上8,,000トン未満 214,,900円 604,500円 214,,900円 604,,500円 8,000トン以上10,,000トン未満 254,,700円 715,000円 254,,700円 715,,000円 10,,000トン以上15,000トン未満 309,,800円 825,,400円 309,800円 825,,400円 15,,000トン以上20,000トン未満 376,,100円 992,,900円 376,100円 992,,900円 20,,000トン以上30,000トン未満 452,,000円 1,,242,700円 452,,000円 1,,242,700円 30,,000トン以上50,,000トン未満 520,600円 1,,353,,600円 520,600円 1,,353,,600円 50,000トン以上70,,000トン未満 630,,800円 1,547,,300円 630,,800円 1,547,,300円 96,,400円 197,200円 70,,000トン以上100,,000トン未満 727,,100円 1,708,,200円 727,,100円 1,708,,200円 100,,000トン以上 859,100円 1,,876,,900円 859,100円 1,,876,,900円 備考 1.甲船舶とは,、第61條第2項(xiàng)の規(guī)定が適用される船舶をいう,。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう,。 3.上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の容積の変更による國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えは,、船舶內(nèi)全部の容積の変更による國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えとみなし,、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 4.基準(zhǔn)喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えは,、船體付加部,、付加物又は上部構(gòu)造物の容積の変更による純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えとみなし、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する,。 5.海上運(yùn)送法第39條の6の確認(rèn)を受けた者が交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における手?jǐn)?shù)料の額は,、20,900円とする,。 別表第8(第71條関係) 手?jǐn)?shù)料の種別 交付 書(shū)換え 再交付 國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更 國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更以外の変更 船舶內(nèi)全部の容積の変更 船體付加部,、付加物又は上部構(gòu)造物の容積の変更 総トン數(shù)の區(qū)分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 50トン未満 39,900円 88,,700円 39,,900円 88,700円 34,,400円 66,,000円 25,200円 25,,200円 50トン以上100トン未満 48,,000円 126,,700円 48,000円 126,,700円 100トン以上300トン未満 53,,500円 167,300円 53,,500円 167,,300円 36,900円 88,,200円 300トン以上500トン未満 64,,300円 225,300円 64,,300円 225,,300円 500トン以上1,000トン未満 83,,000円 291,,300円 82,000円 291,,300円 42,,900円 119,200円 1,,000トン以上2,,000トン未満 102,300円 374,,700円 102,,300円 374,700円 2,,000トン以上3,,000トン未満 124,600円 460,,700円 124,,600円 460,700円 74,,900円 159,,700円 3,000トン以上4,,000トン未満 156,,700円 534,200円 156,,700円 534,,200円 4,,000トン以上6,000トン未満 228,,400円 640,,100円 228,400円 640,,100円 6,,000トン以上8,000トン未満 281,,300円 787,,100円 281,300円 787,,100円 8,,000トン以上10,000トン未満 333,,700円 931,,100円 333,700円 931,,100円 10,,000トン以上15,000トン未満 406,,200円 1,,075,200円 406,,200円 1,,075,,200円 15,,000トン以上20,000トン未満 493,,200円 1,,293,500円 493,,200円 1,,293,500円 20,,000トン以上30,,000トン未満 593,200円 1,,619,,400円 593,,200円 1,619,,400円 30,,000トン以上50,000トン未満 683,,400円 1,,764,000円 683,,400円 1,,764,000円 50,,000トン以上70,,000トン未満 828,200円 2,,016,,700円 828,200円 2,,016,,700円 125,500円 255,,800円 70,,000トン以上100,000トン未満 955,,000円 2,,226,400円 955,,000円 2,,226,400円 100,,000トン以上 1,,128,600円 2,,446,,300円 1,128,,600円 2,,446,300円 備考 1.甲船舶とは,、第61條第2項(xiàng)の規(guī)定が適用される船舶をいう,。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう,。 3.上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の容積の変更による國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えは、船舶內(nèi)全部の容積の変更による國(guó)際総トン數(shù)又は純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えとみなし,、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する,。 4.基準(zhǔn)喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えは、船體付加部,、付加物又は上部構(gòu)造物の容積の変更による純トン數(shù)の変更に係る書(shū)換えとみなし,、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 5.海上運(yùn)送法第39條の6の確認(rèn)を受けた者が交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における手?jǐn)?shù)料の額は,、24,,600円とする。 第1號(hào)様式(第59條関係) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第62條関係) [別畫面で表示] 第3號(hào)様式(第64條関係) [別畫面で表示] 第4號(hào)様式(第65條関係) [別畫面で表示] 第5號(hào)様式(第69條関係) [別畫面で表示] 第6號(hào)様式(第69條関係) [別畫面で表示] 第7號(hào)様式(第71條関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)様式(第七十三條関係) [別畫面で表示]