船舶のトン數の測度に関する法律施行令 平成十二年政令第三百三十二號 船舶のトン數の測度に関する法律施行令 內閣は、船舶のトン數の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第十條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 船舶のトン數の測度に関する法律第十條の政令で定める獨立行政法人は、國立研究開発法人水産研究?教育機構、獨立行政法人海技教育機構及び獨立行政法人國立高等専門學校機構とする。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。