船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)の設(shè)立及び監(jiān)督に関する規(guī)則 昭和四十二年厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào) 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)の設(shè)立及び監(jiān)督に関する規(guī)則 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號(hào))第二十二條及び第二十五條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)の設(shè)立及び監(jiān)督に関する規(guī)則を次のように定める。 (法第三十四條の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める率) 第一條 船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號(hào),。以下「法」という,。)第三十四條の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める率は,、三分の一とする。 (法第三十七條の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第二條 法第三十七條の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 発起人の氏名及び住所(法人その他の団體にあつては、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 役員となるべき者の氏名,、住所及び略歴 三 定款並びに創(chuàng)立総會(huì)の會(huì)議の日時(shí)及び場(chǎng)所についての公告に関する事項(xiàng) 四 創(chuàng)立総會(huì)の議事の経過 五 會(huì)員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団體の數(shù) 六 會(huì)員となる旨の申出をした船舶所有者が常時(shí)使用する船員の総數(shù) 七 事業(yè)計(jì)畫及び収支見積り (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 法第三十七條の設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)は,、定款及び前條各號(hào)の事項(xiàng)を記載した書面を添付した申請(qǐng)書を提出して行わなければならない。 (成立の屆出) 第四條 法第三十八條第二項(xiàng)の成立の屆出は,、登記事項(xiàng)証明書を添付した屆出書を提出して行わなければならない,。 (定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 法第三十九條第二項(xiàng)の定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、次の事項(xiàng)を記載した書面を添付した申請(qǐng)書を提出して行わなければならない,。 一 変更の內(nèi)容及び理由 二 変更の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事の経過 (法第四十四條第三項(xiàng)の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める電磁的記録) 第六條 法第四十四條第三項(xiàng)の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める電磁的記録は,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに記録したものとする,。 (解散の屆出) 第七條 法第五十一條第二項(xiàng)の解散の屆出は,、解散の議決をした総會(huì)の議事の経過を記載した書面を添付した屆出書を提出して行わなければならない。 (証明書) 第八條 法第五十六條第二項(xiàng)の証明書は,、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱黄呷蘸裆?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露蝗蘸裆?運(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜蘸裆鷦簝P省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は、平成十七年三月七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃蘸裆鷦簝P省?國(guó)土交通省令第四號(hào)) この省令は、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 別記様式(第8條関係) [別畫面で表示]