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關(guān)于船員法及船舶職員法部分修訂法施行的過渡性措施的政令

時間: 2018-06-15


船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 昭和五十八年政令第十四號 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は,、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號)附則第四條第四項(同法附則第七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五條第一項、第八條第三項及び第十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (移行講習(xí)を必要とする舊資格) 第一條 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第四條第四項(改正法附則第七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める舊資格は,、次に掲げる舊資格とする。 一 乙種船長 二 乙種一等航海士 三 乙種二等航海士 四 丙種船長 五 丙種航海士 六 乙種機(jī)関長 七 乙種一等機(jī)関士 八 乙種二等機(jī)関士 九 丙種機(jī)関長 十 丙種機(jī)関士 (舊免狀の引換え期間) 第二條 改正法附則第五條第一項の政令で定める期間は,、小型船舶操縦士の資格以外の資格については,、次の表の上欄に掲げる舊資格に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする,。 舊資格 引換え期間 甲種船長 甲種一等航海士 甲種二等航海士 甲種機(jī)関長 甲種一等機(jī)関士 甲種二等機(jī)関士 甲種船舶通信士 乙種船舶通信士 丙種船舶通信士 昭和五十八年四月三十日から昭和五十九年三月三十一日まで 乙種船長 乙種一等航海士 乙種機(jī)関長 乙種一等機(jī)関士 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで 乙種二等航海士 乙種二等機(jī)関士 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 丙種船長 丙種機(jī)関長 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 丙種航海士 丙種機(jī)関士 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで 2 改正法附則第五條第一項の政令で定める期間は,、小型船舶操縦士の資格については、次の表の上欄に掲げる舊資格及び同表の中欄に掲げる舊免狀の交付を受けた日に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める期間とする,。 舊資格 舊免狀の交付を受けた日 引換え期間 一級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士 三級小型船舶操縦士 昭和四十九年五月二十六日から昭和四十九年九月三十日まで 昭和五十八年四月三十日から昭和五十九年三月三十一日まで 昭和四十九年十月一日から昭和五十年六月三十日まで 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで 昭和五十年七月一日から昭和五十年十二月三十一日まで 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 昭和五十一年一月一日から昭和五十二年三月三十一日まで 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 昭和五十二年四月一日から昭和五十八年四月二十九日まで 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで 四級小型船舶操縦士 昭和四十九年五月二十六日から昭和五十年十二月三十一日まで 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで 昭和五十一年一月一日から昭和五十一年九月三十日まで 昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで 昭和五十一年十月一日から昭和五十二年九月三十日まで 昭和六十五年四月一日から昭和六十六年三月三十一日まで 昭和五十二年十月一日から昭和五十五年三月三十一日まで 昭和六十六年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで 昭和五十五年四月一日から昭和五十八年四月二十九日まで 昭和六十七年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで (舊免狀の引換え期間の特例) 第三條 更新免許者で二以上の舊免狀の交付を受けているものは、これらの舊免狀のそれぞれに係る前條の表の引換え期間の欄に定める期間のうちその起算日が最も早く到來することとなる期間內(nèi)に,、これらの舊免狀と引換えに,、新免狀の交付を一括して受けることができる。 2 更新免許者で長期間の乗船その他のやむを得ない事由により前條の表の引換え期間の欄に定める期間內(nèi)に新免狀の交付を受けることができなかつたものは,、當(dāng)該期間が経過した後であつても,、昭和六十三年四月二十九日(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、昭和六十八年四月二十九日)までの間,、舊免狀と引換えに,、新免狀の交付を受けることができる。 (移行講習(xí)に相當(dāng)する講習(xí)を必要とする舊資格) 第四條 改正法附則第八條第三項の政令で定める舊資格は,、第一條各號に掲げる舊資格とする,。 (更新免許者に係る就業(yè)範(fàn)囲) 第五條 更新免許者が、改正法附則第四條第一項の規(guī)定により受けたものとみなされた免許に係る資格より上級の資格についての免許を受けたため,、又は同項の規(guī)定により受けたものとみなされた免許について同條第二項後段の規(guī)定により機(jī)関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため,、當(dāng)該受けたものとみなされた免許が効力を失つたときにおける當(dāng)該更新免許者に係る就業(yè)範(fàn)囲は、當(dāng)該新たに受けた免許に係る新職員法(同條第一項に規(guī)定する新職員法をいう,。以下この項において同じ,。)の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲及び同條第二項前段の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲とする。この場合において、同項前段の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲(當(dāng)該新たに受けた免許に係る新職員法の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲を除く,。)については,、當(dāng)該受けたものとみなされた免許について同項後段の規(guī)定によりなされているものとみなされていた機(jī)関限定はなおなされているものとする。 2 前項の規(guī)定は,、改正法附則第七條第一項の規(guī)定により舊資格に相當(dāng)する新資格に係る免許を受けた者が,、當(dāng)該新資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規(guī)定により受けた舊資格に相當(dāng)する新資格に係る免許について機(jī)関限定がなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため,、當(dāng)該舊資格に相當(dāng)する新資格に係る免許が効力を失つたときについて準(zhǔn)用する,。 (四十九年改正法附則の適用に関する経過措置) 第六條 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三號。以下「四十九年改正法」という,。)附則第二條の規(guī)定により四十九年改正法による改正後の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號,。次條において「四十九年改正後の法」という。)によりされた免許とみなされた免許に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第二條の規(guī)定の適用については,、同條中「改正後の船舶職員法(以下「新法」という,。)」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號)第二條の規(guī)定による改正後の船舶職員法(以下この條において「新職員法」という。)」と,、「新法」とあるのは「新職員法」と,、「資格の上級及び下級の別は、舊法別表第五の例による」とあるのは「資格の上級及び下級の別については,、舊小型船舶操縦士の資格は,、六級海技士(航海)の資格の下級とする」とする。 第七條 四十九年改正法附則第三條の規(guī)定により四十九年改正後の法による一級小型船舶操縦士の免許を受けることができる者に関する改正法の施行後における同條の規(guī)定の適用については,、同條中「新法」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正後の船舶職員法」と,、「前條」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第十四號)第六條の規(guī)定により読み替えられた前條」とする。 第八條 四十九年改正法による改正前の船舶職員法(次條において「四十九年改正前の法」という,。)別表第一の船舶の欄に掲げる船舶に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第五條の規(guī)定の適用については,、同條中「新法第十八條第一項」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正後の船舶職員法(以下この條において「新職員法」という。)第十八條並びに船舶職員法施行令(昭和五十八年政令第十三號)附則第二項及び第五項」と,、「同表の資格の欄に掲げる資格又は舊法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格」とあるのは「同表の資格の欄に掲げる資格に相當(dāng)する新職員法に定める資格又はこれより上級の資格とされている資格(小型船舶操縦士の資格にあつては,、舊小型船舶操縦士の資格又は新職員法第五條第一項第一號の資格)」と、「附則第二條」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第六條の規(guī)定により読み替えられた附則第二條」とする,。 第九條 四十九年改正法の施行の際四十九年改正前の法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は四十九年改正前の法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第六條の規(guī)定の適用については,、同條中「新法第二十一條第一項」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正後の船舶職員法第二十一條並びに船舶職員法施行令附則第二項及び第五項」とする,。 附 則 この政令は,、改正法の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。