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關(guān)于船員勞動(dòng)條件檢查的規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則 平成二十五年國(guó)土交通省令第三十二號(hào) 船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第十一章の二及び船員法関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十七年政令第三百六十二號(hào))の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 検査 第一節(jié) 通則(第二條?第三條) 第二節(jié) 検査の申請(qǐng)手続(第四條?第五條) 第三節(jié) 検査の準(zhǔn)備(第六條) 第四節(jié) 検査の執(zhí)行(第七條―第十條) 第三章 海上労働証書(shū)等(第十一條―第二十一條) 第四章 雑則(第二十二條―第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、船員法(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 第二章 検査 第一節(jié) 通則 (特別の用途に供される船舶) 第二條 法第百條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める特別の用途に供される船舶は、次に掲げる者が所有し又は運(yùn)航する船舶であって非商業(yè)的目的のみに使用されるものとする。 一 國(guó)の機(jī)関 二 地方公共団體 三 獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。) 四 地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。) 五 國(guó)立大學(xué)法人(國(guó)立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立大學(xué)法人をいう。) 六 大學(xué)共同利用機(jī)関法人(國(guó)立大學(xué)法人法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する大學(xué)共同利用機(jī)関法人をいう。) 七 特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けるものをいう。) 八 前各號(hào)に掲げる者のほか、國(guó)土交通大臣が適當(dāng)と認(rèn)める者 (検査の引継ぎ) 第三條 法定検査を申請(qǐng)した者は、當(dāng)該申請(qǐng)に係る船舶が、當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。第二十六條において同じ。)又は運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く。)、海事事務(wù)所若しくは內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(第二十六條において「運(yùn)輸支局等」という。)の長(zhǎng)(同條において「運(yùn)輸支局長(zhǎng)等」という。)(當(dāng)該船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下「船舶所在地官庁」という。)の管轄する?yún)^(qū)域外に移転した場(chǎng)合は、當(dāng)該申請(qǐng)をした船舶所在地官庁に検査引継申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。 第二節(jié) 検査の申請(qǐng)手続 (検査の申請(qǐng)) 第四條 定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請(qǐng)書(shū)(第二號(hào)様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 法第百條の六第一項(xiàng)の検査(以下「臨時(shí)航行検査」という。)を受けようとする者は、海上労働臨時(shí)航行検査申請(qǐng)書(shū)(第三號(hào)様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 (添付書(shū)類(lèi)) 第五條 海上労働検査申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定期検査を初めて受ける場(chǎng)合は、次の書(shū)類(lèi) イ 臨時(shí)海上労働証書(shū)の寫(xiě)し(臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けている船舶に限る。) ロ 報(bào)酬支払簿の寫(xiě)し ハ 休日付與簿の寫(xiě)し ニ 當(dāng)該船舶が法第百條の三第一項(xiàng)第一號(hào)から第三十三號(hào)までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項(xiàng)並びにその管理の體制及び方法(以下「海上労働遵守措置」という。)を記載した書(shū)類(lèi) 二 前號(hào)の場(chǎng)合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場(chǎng)合は、次の書(shū)類(lèi) イ 海上労働証書(shū)の寫(xiě)し ロ 前號(hào)ロからニまでに掲げる書(shū)類(lèi) 2 海上労働臨時(shí)航行検査申請(qǐng)書(shū)には、海上労働遵守措置を記載した書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 3 船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合において前二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)のほか必要な書(shū)類(lèi)の添付を求め、又は前二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)の一部についてその添付の省略を認(rèn)めることができる。 第三節(jié) 検査の準(zhǔn)備 (法定検査の準(zhǔn)備) 第六條 法定検査を受けようとする者は、次に掲げる書(shū)類(lèi)を速やかに提示できるように準(zhǔn)備をするものとする。 一 法第三十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面の寫(xiě)し 二 船員手帳 三 通常配置表 四 法第六十七條第一項(xiàng)の帳簿 五 海員名簿 六 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省令第五十三號(hào))第十三條の記録 七 法第百十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi) 八 船舶検査証書(shū)又は臨時(shí)航行許可証 九 前各號(hào)に掲げるもののほか、船員の労働條件等に関する書(shū)類(lèi) 2 船舶所在地官庁は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の一部についてその準(zhǔn)備を免除することができる。 第四節(jié) 検査の執(zhí)行 (定期検査) 第七條 定期検査は、海上労働証書(shū)の有効期間の満了前に受けることができる。 (中間検査) 第八條 中間検査の時(shí)期は、海上労働証書(shū)の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準(zhǔn)日(海上労働証書(shū)の有効期間が満了する日に相當(dāng)する毎年の日をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)から三回目の検査基準(zhǔn)日までの間とする。 2 中間検査は、その時(shí)期を繰り上げて受けることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定によりその時(shí)期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時(shí)期についての第一項(xiàng)の適用については、「海上労働証書(shū)の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と、「海上労働証書(shū)の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする。 (臨時(shí)航行検査) 第九條 法第百條の六第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 船舶所有者の変更があったこと。 二 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。 三 新たに建造された船舶その他海上労働証書(shū)を受有しないものを臨時(shí)に國(guó)際航海に従事させようとすること。 (検査の基準(zhǔn)) 第十條 法第百條の三第一項(xiàng)第三十四號(hào)及び法第百條の六第三項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、海上労働遵守措置が當(dāng)該船舶における船員の適正な労働條件等を継続的に確保する見(jiàn)地からみて適切に定められていることとする。 2 法第百條の六第三項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四十四條及び第四十五條の規(guī)定による検知器具及び保護(hù)具の備付け 二 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三十五條の規(guī)定による手を洗う設(shè)備の設(shè)置 三 船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第五十三條及び第五十四條の規(guī)定による醫(yī)薬品等及び醫(yī)療書(shū)の備付け 四 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二條に規(guī)定する安全擔(dān)當(dāng)者及び同令第七條に規(guī)定する衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の選任 五 その他國(guó)土交通大臣の定める事項(xiàng) 第三章 海上労働証書(shū)等 (海上労働証書(shū)) 第十一條 法第百條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する海上労働証書(shū)は、第四號(hào)様式によるものとする。 (海上労働証書(shū)の交付申請(qǐng)) 第十二條 登録検査機(jī)関が検査を行った船舶に係る海上労働証書(shū)の交付を受けようとする者は、海上労働証書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)(第五號(hào)様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 海上労働証書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)(初めて海上労働証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合にあっては、第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を除く。)を添付しなければならない。 一 海上労働遵守措置を記載した書(shū)類(lèi) 二 海上労働証書(shū)の寫(xiě)し 三 臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該臨時(shí)海上労働証書(shū)の寫(xiě)し 四 その他國(guó)土交通大臣の定める定期検査に関する事項(xiàng)を記録した書(shū)類(lèi) (海上労働証書(shū)の有効期間の満了) 第十三條 第七條の規(guī)定により海上労働証書(shū)の有効期間の満了前に定期検査を受けた場(chǎng)合は、當(dāng)該海上労働証書(shū)の有効期間は、満了したものとみなす。 (臨時(shí)海上労働証書(shū)) 第十四條 法第百條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により交付する臨時(shí)海上労働証書(shū)は、第六號(hào)様式によるものとする。 (臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付申請(qǐng)) 第十五條 登録検査機(jī)関が検査を行った船舶に係る臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けようとする者は、臨時(shí)海上労働証書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)(第七號(hào)様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 臨時(shí)海上労働証書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 海上労働遵守措置を記載した書(shū)類(lèi) 二 その他國(guó)土交通大臣の定める臨時(shí)航行検査に関する事項(xiàng)を記録した書(shū)類(lèi) (海上労働遵守措置認(rèn)定書(shū)) 第十六條 船舶所在地官庁は、法第百條の三第一項(xiàng)又は法第百條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)(以下「海上労働証書(shū)等」という。)を交付するときは、當(dāng)該海上労働証書(shū)等と併せて海上労働遵守措置認(rèn)定書(shū)(海上労働遵守措置が第十條第一項(xiàng)に定めるところにより定められていることを証する書(shū)類(lèi)をいう。以下同じ。)を交付するものとする。 2 海上労働遵守措置認(rèn)定書(shū)は、第八號(hào)様式によるものとする。 (海上労働証書(shū)等と併せて備え置くべき書(shū)類(lèi)) 第十七條 海上労働証書(shū)等の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百條の八の規(guī)定により當(dāng)該海上労働証書(shū)等を船內(nèi)に備え置く場(chǎng)合において、次の書(shū)類(lèi)を併せて備え置かなければならない。 一 海上労働遵守措置認(rèn)定書(shū) 二 その他國(guó)土交通大臣の定める法定検査に関する事項(xiàng)を記録した書(shū)類(lèi) (海上労働証書(shū)等の再交付) 第十八條 船舶所有者は、海上労働証書(shū)等を滅失し、又は毀損した場(chǎng)合は、當(dāng)該海上労働証書(shū)等(毀損した場(chǎng)合に限る。)を添付して、海上労働証書(shū)等再交付申請(qǐng)書(shū)(第九號(hào)様式)を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 2 海上労働証書(shū)等を滅失したことにより再交付を受けた場(chǎng)合は、滅失した海上労働証書(shū)等は、その効力を失うものとする。 (海上労働証書(shū)等の書(shū)換え) 第十九條 船舶所有者は、海上労働証書(shū)等の記載事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合又はその記載事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合は、速やかに、當(dāng)該海上労働証書(shū)等を添付して海上労働証書(shū)等書(shū)換申請(qǐng)書(shū)(第十號(hào)様式)を船舶所在地官庁に提出し、その書(shū)換えを受けなければならない。 (海上労働証書(shū)等の返納) 第二十條 船舶所有者は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、遅滯なく、その受有する海上労働証書(shū)等(第四號(hào)の場(chǎng)合にあっては、発見(jiàn)した海上労働証書(shū)等)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。 一 船舶が滅失し、沈沒(méi)し、又は解撤されたとき。 二 船舶が日本船舶でなくなったとき。 三 海上労働証書(shū)等の有効期間が満了したとき。 四 海上労働証書(shū)等を滅失したことにより海上労働証書(shū)等の再交付を受けた後、その滅失した海上労働証書(shū)等を発見(jiàn)したとき。 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、船舶が海上労働証書(shū)等を受有することを要しなくなったとき。 (海上労働証書(shū)の裏書(shū)) 第二十一條 船舶所在地官庁又は登録検査機(jī)関は、中間検査の結(jié)果、法第百條の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件の全てに適合すると認(rèn)める場(chǎng)合は、當(dāng)該海上労働証書(shū)の裏面に當(dāng)該検査に合格した旨を記載するものとする。 第四章 雑則 (再検査) 第二十二條 法第百條の九の規(guī)定による再検査を申請(qǐng)しようとする者は、検査に対する不服の事項(xiàng)及びその理由を記載した再検査申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該検査を行った船舶所在地官庁を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (報(bào)告) 第二十三條 船舶所有者は、海上労働遵守措置認(rèn)定書(shū)の記載事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合は、速やかに、當(dāng)該変更の內(nèi)容を船舶所在地官庁に報(bào)告しなければならない。 (在勤官署の所在地) 第二十四條 船員法関係手?jǐn)?shù)料令第九號(hào)イ(2)の旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額(次條において「旅費(fèi)相當(dāng)額」という。)を計(jì)算する場(chǎng)合において、當(dāng)該検査のため、その地に出張する職員の國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào)。次條において「旅費(fèi)法」という。)第二條第一項(xiàng)第六號(hào)の在勤官署の所在地は、東京都千代田區(qū)霞が関二丁目一番三號(hào)とする。 (旅費(fèi)の額の計(jì)算に係る細(xì)目) 第二十五條 旅費(fèi)法第六條第一項(xiàng)の支度料は、旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しない。 2 検査を?qū)g施する日數(shù)は、當(dāng)該検査に係る船舶ごとに三日として旅費(fèi)相當(dāng)額を計(jì)算する。 3 旅費(fèi)法第六條第一項(xiàng)の旅行雑費(fèi)は、一萬(wàn)円として旅費(fèi)相當(dāng)額を計(jì)算する。 4 國(guó)土交通大臣が、旅費(fèi)法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により、実費(fèi)を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費(fèi)を支給しないときは、當(dāng)該部分に相當(dāng)する額は、旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しない。 (権限の委任) 第二十六條 法第百條の二第一項(xiàng)、第百條の三第一項(xiàng)、第百條の四並びに第百條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下この條において同じ。)が行う。 2 法第百條の五及び第百條の十に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行うことができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うこととされた権限は、當(dāng)該船舶の所在地が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域に存する場(chǎng)合は、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)等が行う。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うことができるとされた権限は、當(dāng)該船舶の所在地が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合は、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)等も行うことができる。 附 則 この省令は、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日國(guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二九日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。ただし、第七條の改正規(guī)定は、改正法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 第五條 第七條の規(guī)定による改正前の船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第八號(hào)様式による海上労働遵守措置認(rèn)定書(shū)は、その有効期間內(nèi)に限り、同條の改正規(guī)定の施行後も、なおその効力を有するものとする。 第一號(hào)様式(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(第十九條関係) [別畫(huà)面で表示]