船內(nèi)における食料の支給を行う者に関する省令 昭和五十年運(yùn)輸省令第七號(hào) 船內(nèi)における食料の支給を行う者に関する省令 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、船舶料理士に関する省令を次のように定める。 (船內(nèi)における食料の支給を行う者の乗組み) 第一條 船員法(以下「法」という。)第八十條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる船舶以外の船舶であつて、その航海中に船員に支給される食料の調(diào)理が船內(nèi)において行われるもの(次號(hào)に掲げるものを除く。) イ 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 ロ 専ら平水區(qū)域又は船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の漁船の範(fàn)囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四號(hào))別表の海面において従業(yè)する漁船 イ 十八歳以上であること(漁船に乗り組む者にあつては、十五歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了していること。)。 ロ 船內(nèi)における調(diào)理に関する業(yè)務(wù)についての基礎(chǔ)的な知識(shí)を有していること。 二 遠(yuǎn)洋區(qū)域若しくは近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶又は第三種の従業(yè)制限を有する漁船であつて、総トン數(shù)千トン以上のもののうち、その航海中に船員に支給される食料の調(diào)理が船內(nèi)において行われるもの イ 十八歳以上であること(漁船に乗り組む者にあつては、十五歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了していること。)。 ロ 船內(nèi)における調(diào)理に関する業(yè)務(wù)についての基礎(chǔ)的な知識(shí)を有していること。 ハ 船舶料理士資格証明書(shū)を受有していること(船內(nèi)における調(diào)理に関する業(yè)務(wù)を管理する地位に就く場(chǎng)合に限る。)。 (船舶料理士の資格) 第二條 船舶料理士は、次の各號(hào)に掲げる要件を備える者でなければならない。 一 二十歳以上であること。 二 船舶に乗り組んで一年以上(次號(hào)ロに掲げる者又は調(diào)理師、栄養(yǎng)士その他同號(hào)ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者にあつては、三月以上)専ら調(diào)理に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有すること。 三 次のいずれかに該當(dāng)する者であること。 イ 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であつて第七條及び第八條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者 ロ 獨(dú)立行政法人海員學(xué)校の司ちゆう?事務(wù)科を卒業(yè)した者 ハ 調(diào)理師、栄養(yǎng)士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 2 前項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる者又は調(diào)理師、栄養(yǎng)士その他同號(hào)ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者であつて、國(guó)土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合する者については、前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は、適用しない。 (船舶料理士資格証明書(shū)) 第三條 國(guó)土交通大臣は、前條に規(guī)定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請(qǐng)により船舶料理士資格証明書(shū)を交付する。 第四條 前條の規(guī)定により船舶料理士資格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる書(shū)類を添付又は提示して第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 船員手帳(船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項(xiàng)証明書(shū)、本籍(外國(guó)人にあつては、住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)の記載のある住民票の寫(xiě)し、旅券、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する在留カード、日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別永住者証明書(shū)又は氏名、國(guó)籍及び生年月日を証する書(shū)類であつて権限のある機(jī)関が発行したもの) 二 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類 三 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者にあつては、その旨を証する書(shū)類 2 船員手帳により第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)することを証することができないときは、これを証する書(shū)類を申請(qǐng)書(shū)に添付しなければならない。 第五條 船舶料理士資格証明書(shū)の様式は、第二號(hào)様式とする。 第六條 船舶料理士資格証明書(shū)を受有する者は、その記載事項(xiàng)に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場(chǎng)合においてその再交付を申請(qǐng)しようとするときは、第三號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、船舶料理士資格証明書(shū)を失つた場(chǎng)合を除き、これを國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 (登録) 第七條 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録試験事務(wù)の開(kāi)始予定日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 別表第一の下欄に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を保有することを証する書(shū)類 二 別表第二の下欄に掲げる條件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書(shū)類 三 前項(xiàng)の登録を受けようとする者が次條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書(shū)類 四 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (登録の要件等) 第八條 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表第一の上欄に掲げる試験科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて試験が行われるものであること。 二 別表第二の上欄に掲げる試験科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識(shí)及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)が行われるものであること。 2 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない。 一 法第八十條又は第八十一條(船內(nèi)衛(wèi)生の保持に係る場(chǎng)合に限る。)の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第十八條の規(guī)定により第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録試験事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録試験事務(wù)を開(kāi)始する日 (登録の更新) 第九條 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定(第七條第二項(xiàng)第三號(hào)を除く。)は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十條 登録試験実施機(jī)関は、公正に、かつ、第八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十一條 登録試験実施機(jī)関は、第八條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録試験事務(wù)規(guī)程) 第十二條 登録試験実施機(jī)関は、登録試験事務(wù)の開(kāi)始前に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録試験の受験申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 二 登録試験の受験手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 三 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 登録試験の問(wèn)題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項(xiàng) 五 終了した登録試験の問(wèn)題及び登録試験の合格基準(zhǔn)の公表に関する事項(xiàng) 六 登録試験の合格証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 七 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 八 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 九 不正受験者の処分に関する事項(xiàng) 十 その他登録試験事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録試験事務(wù)の休廃止) 第十三條 登録試験実施機(jī)関は、登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録試験実施機(jī)関の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録試験事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條 登録試験実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録試験実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第十五條 前條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成できるものでなければならない。 (適合命令) 第十六條 國(guó)土交通大臣は、登録試験が第八條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録試験実施機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十七條 國(guó)土交通大臣は、登録試験実施機(jī)関が第十條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録試験実施機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十八條 國(guó)土交通大臣は、登録試験実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務(wù)の停止を命ずることができる。 一 第八條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十一條から第十三條まで、第十四條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十四條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第十九條 登録試験実施機(jī)関は、帳簿を備え、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項(xiàng) 二 登録試験の受験申請(qǐng)の受理に関する事項(xiàng) 三 登録試験の採(cǎi)點(diǎn)結(jié)果及び合否判定に関する事項(xiàng) 四 登録試験の合格証明書(shū)の交付等に関する事項(xiàng) 五 その他登録試験の実施狀況に関する事項(xiàng) 2 登録試験実施機(jī)関は、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験申請(qǐng)書(shū)及び添付書(shū)類 二 終了した登録試験の問(wèn)題及び答案用紙 (國(guó)土交通大臣による試験の実施) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、登録試験実施機(jī)関がいないとき、第十三條の規(guī)定による登録試験事務(wù)の休止若しくは廃止の屆出があつたとき、第十八條の規(guī)定により第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機(jī)関に対し登録試験事務(wù)の停止を命じたとき、又は登録試験実施機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録試験事務(wù)を?qū)g施することが困難となつたとき、その他必要があると認(rèn)めるときは、試験の実施に関する事務(wù)を自ら行うことができる。 (登録試験事務(wù)の引継ぎ) 第二十一條 登録試験実施機(jī)関は、第十三條の規(guī)定により登録試験事務(wù)を休止又は廃止した場(chǎng)合その他當(dāng)該事務(wù)を行わないこととなつた場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 第十九條第一項(xiàng)の帳簿及び第二項(xiàng)の書(shū)類を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (報(bào)告の徴収) 第二十二條 國(guó)土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機(jī)関に対し、登録試験事務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 (公示) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録をしたとき。 二 第十一條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十三條の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第十八條の規(guī)定により第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イの登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 五 第二十條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が試験の実施に関する事務(wù)を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験の実施に関する事務(wù)を行わないこととするとき。 (経由) 第二十四條 第四條及び第六條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に申請(qǐng)をしようとする者は、最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)を経由してこれを行わなければならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十五條 次に掲げる者は、當(dāng)該各號(hào)に定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 一 船舶料理士資格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)する者 二千七百五十円 二 船舶料理士資格証明書(shū)の再交付を申請(qǐng)する者 二千三百五十円 三 第二十條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が行う試験を受験する者 二萬(wàn)三千七百円 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、収入印紙を申請(qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して前項(xiàng)各號(hào)の交付、再交付又は試験の受験の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 遠(yuǎn)洋區(qū)域若しくは近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶又は第三種の従業(yè)制限を有する漁船であつて、総トン數(shù)三千トン未満のものについては、第一條の規(guī)定は、この省令の施行の日から三年を経過(guò)する日までの間、適用しない。 3 船舶所有者は、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調(diào)理に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者に、この省令の施行の日から一年を経過(guò)する日までの間、船員に支給する食料の調(diào)理を管理させることができる。 4 この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調(diào)理に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であつて、この省令の施行の日から三年を経過(guò)する日までの間に運(yùn)輸大臣の定める基準(zhǔn)により運(yùn)輸大臣の指定する者の行う講習(xí)を修了したもの又は同日までの間に船舶料理士として必要な知識(shí)及び技能を有していると運(yùn)輸大臣が認(rèn)めるものについては、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する船舶料理士としての要件を備える者とみなす。 附 則 (昭和五二年七月三〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二五日運(yùn)輸省令第二一號(hào)) この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) この省令は、昭和五十九年五月二十一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六二年一月一四日運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書(shū)式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請(qǐng)書(shū)、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請(qǐng)書(shū)並びに第十二號(hào)様式による納付書(shū)、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí)、自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車整備士技能検定申請(qǐng)書(shū)、自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書(shū)、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí)、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出書(shū)、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出済証、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車屆出済証記入申請(qǐng)書(shū)、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號(hào))別記様式による海技免狀引換え申請(qǐng)書(shū)、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による限定解除申請(qǐng)書(shū)、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū)、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū)、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)(一)、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書(shū)、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請(qǐng)書(shū)、第十五號(hào)様式の二による締約國(guó)資格受有者承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請(qǐng)書(shū)?承認(rèn)証再交付申請(qǐng)書(shū)、第十六號(hào)様式その一による納付書(shū)並びに第十六號(hào)様式その二による納付書(shū)、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū)、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書(shū)、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書(shū)、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車検査証、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車検査証、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)、変更登録申請(qǐng)書(shū)及び更新登録申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)、第五號(hào)様式による変更屆出添付書(shū)類、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書(shū)、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月三日國(guó)土交通省令第九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「舊省令」という。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して三年を経過(guò)する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる要件を備える者とみなす。 2 平成十三年四月一日以前に海員學(xué)校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう?事務(wù)科を卒業(yè)した者は、新省令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる要件を備える者とみなす。 附 則 (平成一五年六月一三日國(guó)土交通省令第七四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「舊省令」という。)第二條第一項(xiàng)第四號(hào)イの國(guó)土交通大臣が認(rèn)定する試験に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二條第四號(hào)イの試験であつて國(guó)土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。 第三條 舊省令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)ハの國(guó)土交通大臣が認(rèn)定する船舶料理士の養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了した者は、新省令第二條第四號(hào)ハに該當(dāng)する者とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)イの認(rèn)定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までの間は、新省令第二條第四號(hào)イの登録を受けているものとみなす。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年八月八日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票とみなす。 附 則 (平成二三年三月三〇日國(guó)土交通省令第一七號(hào)) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一日國(guó)土交通省令第五七號(hào)) この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則 (平成二五年二月二八日國(guó)土交通省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第一號(hào)書(shū)式による海員名簿、第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳及び第十六號(hào)の六書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)並びに第三條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)、第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)及び第三號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第一號(hào)書(shū)式による海員名簿、第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳及び第十六號(hào)の六書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)並びに第三條の規(guī)定による改正後の船內(nèi)における食料の支給を行う者に関する省令第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)、第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)及び第三號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)とみなす。 附 則 (平成二五年五月一日國(guó)土交通省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第三條の規(guī)定による改正前の船內(nèi)における食料の支給を行う者に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の船內(nèi)における食料の支給を行う者に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)とみなす。 別表第一(第八條関係) 試験科目 施設(shè)及び設(shè)備 一 食文化概論(學(xué)科) 二 衛(wèi)生法規(guī)(學(xué)科) 三 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)(學(xué)科) 四 栄養(yǎng)學(xué)(學(xué)科) 五 食品學(xué)(學(xué)科) 六 食品衛(wèi)生學(xué)(學(xué)科) 七 調(diào)理理論(學(xué)科) 八 日本料理(実技) 九 西洋料理(実技) 十 中華料理(実技) 一 試験室 一 調(diào)理室 二 冷凍冷蔵庫(kù) 三 廚房レンジ 四 調(diào)理臺(tái) 五 その他実技試験に必要な調(diào)理用具及び器具 別表第二(第八條関係) 試験科目 條件 一 食文化概論(學(xué)科) 一 調(diào)理師法施行規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第四十六號(hào))に規(guī)定する技術(shù)審査に合格した者(以下「専門(mén)調(diào)理師」という。) 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)、短期大學(xué)又は高等専門(mén)學(xué)校(以下「大學(xué)等」という。)において調(diào)理に関する科目を修めて卒業(yè)した者 二 衛(wèi)生法規(guī)(學(xué)科) 一 大學(xué)等において衛(wèi)生に関する法令に関する科目を修めて卒業(yè)した者 二 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として法その他船員に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 三 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)(學(xué)科) 一 醫(yī)師 二 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として公衆(zhòng)衛(wèi)生に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 四 栄養(yǎng)學(xué)(學(xué)科) 一 醫(yī)師 二 栄養(yǎng)士 五 食品學(xué)(學(xué)科) 一 大學(xué)等において食品に関する科目を修めて卒業(yè)した者 二 栄養(yǎng)士 六 食品衛(wèi)生學(xué)(學(xué)科) 一 醫(yī)師 二 栄養(yǎng)士 三 獣醫(yī)師 四 薬剤師 七 調(diào)理理論(學(xué)科) 一 栄養(yǎng)士 二 専門(mén)調(diào)理師 三 十五年以上船舶で調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある船舶料理士 八 日本料理(実技) 一 専門(mén)調(diào)理師 二 十五年以上船舶で調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある船舶料理士 三 十五年以上日本料理の調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある者 九 西洋料理(実技) 一 専門(mén)調(diào)理師 二 十五年以上船舶で調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある船舶料理士 三 十五年以上西洋料理の調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある者 十 中華料理(実技) 一 専門(mén)調(diào)理師 二 十五年以上船舶で調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある船舶料理士 三 十五年以上中華料理の調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した経験のある者 第1號(hào)様式(第4條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第5條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列6番) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第6條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示]