航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成九年運(yùn)輸省令第二十五號 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號)附則第二條第三項及び第四項、第三條第一項、第四條第三項、第五條第一項、第八條第一項並びに第九條第二號の規(guī)定に基づき、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (耐空証明に関する経過措置) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第三項に規(guī)定する舊証明航空機(jī)について同項ただし書の規(guī)定の適用を受けようとする者は、基準(zhǔn)適合承認(rèn)申請書(第一號様式)に次に掲げる書類を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該舊証明航空機(jī)が改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號。以下「新法」という。)第十條第四項第二號に規(guī)定する航空機(jī)である場合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「舊法」という。)第二十條第四項の規(guī)定により交付された騒音基準(zhǔn)適合証明書の寫し又は同號の基準(zhǔn)に適合することを証明するに足る書類 二 當(dāng)該舊証明航空機(jī)が新法第十條第四項第三號に規(guī)定する航空機(jī)である場合にあっては、同號の基準(zhǔn)に適合することを証明するに足る書類 三 航空法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成九年運(yùn)輸省令第二十四號)による改正後の航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號。以下「新規(guī)則」という。)第十二條の二第三項各號に掲げる事項を記載した飛行規(guī)程の寫し 2 國土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準(zhǔn)適合承認(rèn)書(第二號様式)を交付するものとする。 一 前項第一號の場合にあっては、同號に規(guī)定する騒音基準(zhǔn)適合証明書の寫しの提出があったとき又は當(dāng)該舊証明航空機(jī)が新法第十條第四項第二號の基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認(rèn)めたとき。 二 前項第二號の場合にあっては、當(dāng)該舊証明航空機(jī)が新法第十條第四項第三號の基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認(rèn)めたとき。 第二條 改正法附則第二條第四項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、新規(guī)則第十二條の二第二項の表の上欄に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(舊法の規(guī)定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。 第三條 改正法附則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第三號様式)を(改正法附則第二條第三項ただし書の規(guī)定の適用を受けた者が改正法附則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第三號様式)に第一條第二項の規(guī)定により交付を受けた基準(zhǔn)適合承認(rèn)書を添付して)國土交通大臣(地方航空局長が舊法の規(guī)定による交付を行った場合にあっては、當(dāng)該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、舊法の規(guī)定により交付された耐空証明書(舊法第二十條第一項に規(guī)定する航空機(jī)にあっては當(dāng)該耐空証明書及び舊法の規(guī)定により交付された騒音基準(zhǔn)適合証明書)と引換えに新法の規(guī)定による耐空証明書を申請者に交付する。 (型式証明に関する経過措置) 第四條 改正法附則第四條第三項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、新規(guī)則第十七條第二項の表の上欄に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(舊法の規(guī)定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。 第五條 改正法附則第五條第一項の規(guī)定による承認(rèn)を申請しようとする者は、特定型式設(shè)計適合承認(rèn)申請書(第四號様式)に、當(dāng)該申請に係る航空機(jī)の特定型式設(shè)計が次項各號に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合することを証明するに足る書類を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、當(dāng)該申請に係る航空機(jī)の特定型式設(shè)計が、次の各號に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認(rèn)めるときは、承認(rèn)しなければならない。 一 新法第十條第四項第二號に規(guī)定する航空機(jī) 國際民間航空條約の附屬書十六第一巻に定める基準(zhǔn) 二 新法第十條第四項第三號に規(guī)定する航空機(jī) 國際民間航空條約の附屬書十六第二巻に定める基準(zhǔn) 3 前項の承認(rèn)は、申請者に特定型式設(shè)計適合承認(rèn)書(第五號様式)を交付することによって行う。 (事業(yè)場の認(rèn)定に関する経過措置) 第六條 改正法附則第八條第一項の規(guī)定により新法の規(guī)定により受けたものとみなされた認(rèn)定(以下この條において「新認(rèn)定」という。)は、當(dāng)該認(rèn)定を受けたものとみなされた者が舊法の規(guī)定により受けた認(rèn)定(以下この條において「舊認(rèn)定」という。)に係る業(yè)務(wù)の範(fàn)囲について、かつ、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號に掲げる限定を付して行われたものとする。 一 新法第二十條第一項第三號の能力についての新認(rèn)定 舊認(rèn)定に係る限定並びに修理又は改造の範(fàn)囲を新規(guī)則第二十四條第二號及び第三號に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定 二 新法第二十條第一項第五號の能力についての新認(rèn)定 舊認(rèn)定に係る限定 2 新認(rèn)定の有効期間は、舊認(rèn)定の有効期間の殘存期間とする。 (騒音基準(zhǔn)の適用に関する経過措置) 第七條 改正法附則第九條第二號の國土交通省令で定める航空機(jī)は、最大離陸重量が三萬四千キログラム以下の航空機(jī)とする。 (職権の委任) 第八條 この省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第一條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)適合承認(rèn)申請書の受理 二 第一條第二項に規(guī)定する基準(zhǔn)適合承認(rèn)書の交付 2 前項各號に掲げる権限は、第一條第一項の規(guī)定による申請をしようとする者の住所を管轄區(qū)域とする地方航空局長が行う。 附 則 この省令は、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 第1號様式(第1條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第2號様式(第1條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A5) [別畫面で表示] 第3號様式(第3條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第4號様式(第5條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第5號様式(第5條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]