航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令 平成九年運(yùn)輸省令第二十五號(hào) 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號(hào))附則第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三條第一項(xiàng),、第四條第三項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)並びに第九條第二號(hào)の規(guī)定に基づき,、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令を次のように定める,。 (耐空証明に関する経過(guò)措置) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する舊証明航空機(jī)について同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、基準(zhǔn)適合承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該舊証明航空機(jī)が改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào),。以下「新法」という,。)第十條第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する航空機(jī)である場(chǎng)合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「舊法」という,。)第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定により交付された騒音基準(zhǔn)適合証明書(shū)の寫(xiě)し又は同號(hào)の基準(zhǔn)に適合することを証明するに足る書(shū)類(lèi) 二 當(dāng)該舊証明航空機(jī)が新法第十條第四項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する航空機(jī)である場(chǎng)合にあっては,、同號(hào)の基準(zhǔn)に適合することを証明するに足る書(shū)類(lèi) 三 航空法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成九年運(yùn)輸省令第二十四號(hào))による改正後の航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào)。以下「新規(guī)則」という,。)第十二條の二第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した飛行規(guī)程の寫(xiě)し 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは、次に掲げる場(chǎng)合に,、基準(zhǔn)適合承認(rèn)書(shū)(第二號(hào)様式)を交付するものとする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、同號(hào)に規(guī)定する騒音基準(zhǔn)適合証明書(shū)の寫(xiě)しの提出があったとき又は當(dāng)該舊証明航空機(jī)が新法第十條第四項(xiàng)第二號(hào)の基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認(rèn)めたとき,。 二 前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該舊証明航空機(jī)が新法第十條第四項(xiàng)第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認(rèn)めたとき,。 第二條 改正法附則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、新規(guī)則第十二條の二第二項(xiàng)の表の上欄に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書(shū)類(lèi)(舊法の規(guī)定による申請(qǐng)の際に提出した添付書(shū)類(lèi)にあっては,、変更する部分に限る,。)を同表の下欄に掲げる提出の時(shí)期までに提出しなければならない。 第三條 改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、耐空証明書(shū)引換申請(qǐng)書(shū)(第三號(hào)様式)を(改正法附則第二條第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用を受けた者が改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、耐空証明書(shū)引換申請(qǐng)書(shū)(第三號(hào)様式)に第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた基準(zhǔn)適合承認(rèn)書(shū)を添付して)國(guó)土交通大臣(地方航空局長(zhǎng)が舊法の規(guī)定による交付を行った場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該地方航空局長(zhǎng),。次項(xiàng)において同じ,。)に提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは,、舊法の規(guī)定により交付された耐空証明書(shū)(舊法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する航空機(jī)にあっては當(dāng)該耐空証明書(shū)及び舊法の規(guī)定により交付された騒音基準(zhǔn)適合証明書(shū))と引換えに新法の規(guī)定による耐空証明書(shū)を申請(qǐng)者に交付する。 (型式証明に関する経過(guò)措置) 第四條 改正法附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、新規(guī)則第十七條第二項(xiàng)の表の上欄に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じ,、同表の中欄に掲げる添付書(shū)類(lèi)(舊法の規(guī)定による申請(qǐng)の際に提出した添付書(shū)類(lèi)にあっては、変更する部分に限る,。)を同表の下欄に掲げる提出の時(shí)期までに提出しなければならない。 第五條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を申請(qǐng)しようとする者は,、特定型式設(shè)計(jì)適合承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(第四號(hào)様式)に,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る航空機(jī)の特定型式設(shè)計(jì)が次項(xiàng)各號(hào)に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合することを証明するに足る書(shū)類(lèi)を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る航空機(jī)の特定型式設(shè)計(jì)が,、次の各號(hào)に掲げる航空機(jī)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認(rèn)めるときは,、承認(rèn)しなければならない,。 一 新法第十條第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する航空機(jī) 國(guó)際民間航空條約の附屬書(shū)十六第一巻に定める基準(zhǔn) 二 新法第十條第四項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する航空機(jī) 國(guó)際民間航空條約の附屬書(shū)十六第二巻に定める基準(zhǔn) 3 前項(xiàng)の承認(rèn)は、申請(qǐng)者に特定型式設(shè)計(jì)適合承認(rèn)書(shū)(第五號(hào)様式)を交付することによって行う,。 (事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する経過(guò)措置) 第六條 改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により新法の規(guī)定により受けたものとみなされた認(rèn)定(以下この條において「新認(rèn)定」という,。)は,、當(dāng)該認(rèn)定を受けたものとみなされた者が舊法の規(guī)定により受けた認(rèn)定(以下この條において「舊認(rèn)定」という。)に係る業(yè)務(wù)の範(fàn)囲について,、かつ,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に掲げる限定を付して行われたものとする。 一 新法第二十條第一項(xiàng)第三號(hào)の能力についての新認(rèn)定 舊認(rèn)定に係る限定並びに修理又は改造の範(fàn)囲を新規(guī)則第二十四條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定 二 新法第二十條第一項(xiàng)第五號(hào)の能力についての新認(rèn)定 舊認(rèn)定に係る限定 2 新認(rèn)定の有効期間は,、舊認(rèn)定の有効期間の殘存期間とする,。 (騒音基準(zhǔn)の適用に関する経過(guò)措置) 第七條 改正法附則第九條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める航空機(jī)は、最大離陸重量が三萬(wàn)四千キログラム以下の航空機(jī)とする,。 (職権の委任) 第八條 この省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方航空局長(zhǎng)に行わせる。 一 第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)適合承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)の受理 二 第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)適合承認(rèn)書(shū)の交付 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限は,、第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をしようとする者の住所を管轄區(qū)域とする地方航空局長(zhǎng)が行う,。 附 則 この省令は、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 第1號(hào)様式(第1條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A4) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第1條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A5) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第3條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A4) [別畫(huà)面で表示] 第4號(hào)様式(第5條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A4) [別畫(huà)面で表示] 第5號(hào)様式(第5條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫(huà)面で表示]