国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關于航空法修訂施行過渡措施的省令

時間: 2018-06-15


航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 平成六年運輸省令第五十號 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六號)附則第五條第一項、第八條(同法附則第九條第四項及び第十條において準用する場合を含む。)及び第九條第一項の規(guī)定並びに第七條第二項(同法附則第九條第三項において準用する場合を含む。)において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二十六條第一項、第二十九條第四項及び第三十六條の規(guī)定に基づき,、及び航空法の一部を改正する法律の規(guī)定を実施するため、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (航空従事者技能証明書の引換えの申請) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五條第一項の規(guī)定により、改正法附則第四條第三項に規(guī)定する舊上級事業(yè)用資格(以下単に「舊上級事業(yè)用資格」という,。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という,。)に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を改正法附則第四條第三項に規(guī)定する新定期運送用資格(以下単に「新定期運送用資格」という,。)についての技能証明に係る技能証明書と引き換えようとする者は,、技能証明書引換申請書(第一號様式)に航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第五十六號。以下「規(guī)則」という,。)第四十二條第二項に規(guī)定する寫真二葉を添えて國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項の申請があったときは,、當該申請に係る舊上級事業(yè)用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書(舊上級事業(yè)用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する,。 (業(yè)務範囲の変更の申請) 第二條 改正法附則第七條第一項(改正法附則第九條第三項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により,、改正法附則第四條第三項に規(guī)定する者(改正法附則第九條第三項に規(guī)定する者を含む。)であって,、その者についての新定期運送用資格に係る業(yè)務範囲を改正法附則第四條第三項(改正法附則第九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務範囲に代えて改正法による改正後の航空法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業(yè)務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすること(以下「業(yè)務範囲の変更」という。)を申請しようとするものは,、業(yè)務範囲変更申請書(第二號様式)を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 規(guī)則第四十二條第二項から第六項まで、第四十三條第一項,、第四十四條から第四十八條の二まで,、第四十九條、第五十條並びに第五十條の二第三項及び第四項の規(guī)定(規(guī)則第四十三條第一項,、第四十六條,、第四十六條の二及び第五十條の二第三項の規(guī)定については,、定期運送用操縦士の資格に係る部分に限る。)は,、改正法附則第七條第一項の場合に準用する,。 3 業(yè)務範囲の変更は、申請者に當該申請に係る新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を交付することによって行う,。 4 改正法附則第七條第一項の規(guī)定により業(yè)務範囲の変更を受けた者は,、前項の技能証明書の交付を受けた後十日以內に、その事由を記載した書類を添えて,、その有する舊上級事業(yè)用資格についての技能証明に係る技能証明書又は前條第二項の規(guī)定により交付された新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を國土交通大臣に返納しなければならない,。 (試験の免除) 第三條 改正法附則第八條(改正法附則第九條第四項及び第十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により,、行わないことができる試験は,、次の表の上欄に掲げる航空従事者の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする,。 航空従事者 試験 一 構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式の限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの 學科試験のうち航空工學,、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學科試験並びに実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現(xiàn)に有する事業(yè)用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には,、學科試験のうち航空工學,、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學科試験に限る。) 二 改正法附則第八條に規(guī)定する特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式として國土交通大臣が指定するものの限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの(當該特定の方法又は方式が航空法第三十四條第一項各號に掲げる飛行であるものとして國土交通大臣が指定するものの限定のみを有する者にあっては,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に計器飛行証明を有するもの又は同號に掲げる規(guī)定の施行の際計器飛行証明を申請しているものであって同號に定める日以後に計器飛行証明を受けたものに限る,。) 學科試験のうち航空工學、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學科試験並びに実地試験のうち航空機乗組員間の連攜に係る科目以外の科目に係る実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき,、現(xiàn)に有する事業(yè)用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には,、學科試験のうち航空工學、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學科試験に限る,。) (舊資格についての技能証明に係る試験の実施) 第四條 改正法附則第九條第一項の國土交通省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 改正法附則第一條第二號に定める日以前に受けた舊資格についての技能証明に係る學科試験に合格した者が,、當該合格に係る舊資格に相當する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに當たって次條第一項において準用する規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學科試験の免除を申請した場合 二 改正法附則第一條第二號に定める日以前に舊資格についての技能証明に係る學科試験の全部の科目について試験を受け,、その一部の科目について合格點を得た者が、當該學科試験に係る舊資格に相當する新資格についての技能証明を申請するに當たって次條第二項において準用する規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學科試験の一部の免除を申請した場合 三 次條第二項において準用する規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學科試験の一部の免除を申請した者であって當該申請に係る學科試験に合格した者が,、當該合格に係る舊資格に相當する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに當たって次條第一項において準用する規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學科試験の免除を申請した場合 第五條 規(guī)則第四十八條の規(guī)定は,、前條第一號に規(guī)定する者及び前條第三號に規(guī)定する者について準用する。この場合において「當該合格に係る資格と同じ資格」とあるのは「當該合格に係る舊資格に相當する新資格」と読み替えるものとする,。 2 規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定は,、前條第二號に規(guī)定する者について準用する。この場合において「當該學科試験に係る資格と同じ資格」とあるのは「當該學科試験に係る舊資格に相當する新資格」と読み替えるものとする,。 (職権の委任) 第六條 この省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方航空局長に行わせる,。 一 第二條第一項に規(guī)定する申請の受理 二 第二條第二項において準用する規(guī)則第四十五條第二項及び第四十七條の規(guī)定による通知 2 前項各號に掲げる権限は、業(yè)務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄區(qū)域とする地方航空局長が行う,。 附 則 この省令は,、平成六年十一月十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌枺〕?(施行期日等) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 第1號様式(第1條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]