航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 平成六年運(yùn)輸省令第五十號 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六號)附則第五條第一項(xiàng)、第八條(同法附則第九條第四項(xiàng)及び第十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに第七條第二項(xiàng)(同法附則第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二十六條第一項(xiàng)、第二十九條第四項(xiàng)及び第三十六條の規(guī)定に基づき、及び航空法の一部を改正する法律の規(guī)定を?qū)g施するため、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (航空従事者技能証明書の引換えの申請) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、改正法附則第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する舊上級事業(yè)用資格(以下単に「舊上級事業(yè)用資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を改正法附則第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する新定期運(yùn)送用資格(以下単に「新定期運(yùn)送用資格」という。)についての技能証明に係る技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一號様式)に航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號。以下「規(guī)則」という。)第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する寫真二葉を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の申請があったときは、當(dāng)該申請に係る舊上級事業(yè)用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運(yùn)送用資格についての技能証明に係る技能証明書(舊上級事業(yè)用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。 (業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更の申請) 第二條 改正法附則第七條第一項(xiàng)(改正法附則第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定により、改正法附則第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する者(改正法附則第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する者を含む。)であって、その者についての新定期運(yùn)送用資格に係る業(yè)務(wù)範(fàn)囲を改正法附則第四條第三項(xiàng)(改正法附則第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)範(fàn)囲に代えて改正法による改正後の航空法別表の定期運(yùn)送用操縦士の資格に係る業(yè)務(wù)範(fàn)囲の欄に掲げる行為を行うこととすること(以下「業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更」という。)を申請しようとするものは、業(yè)務(wù)範(fàn)囲変更申請書(第二號様式)を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 規(guī)則第四十二條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第四十三條第一項(xiàng)、第四十四條から第四十八條の二まで、第四十九條、第五十條並びに第五十條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定(規(guī)則第四十三條第一項(xiàng)、第四十六條、第四十六條の二及び第五十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定については、定期運(yùn)送用操縦士の資格に係る部分に限る。)は、改正法附則第七條第一項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 3 業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更は、申請者に當(dāng)該申請に係る新定期運(yùn)送用資格についての技能証明に係る技能証明書を交付することによって行う。 4 改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更を受けた者は、前項(xiàng)の技能証明書の交付を受けた後十日以內(nèi)に、その事由を記載した書類を添えて、その有する舊上級事業(yè)用資格についての技能証明に係る技能証明書又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された新定期運(yùn)送用資格についての技能証明に係る技能証明書を國土交通大臣に返納しなければならない。 (試験の免除) 第三條 改正法附則第八條(改正法附則第九條第四項(xiàng)及び第十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により、行わないことができる試験は、次の表の上欄に掲げる航空従事者の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。 航空従事者 試験 一 構(gòu)造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機(jī)の型式の限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機(jī)の種類を回転翼航空機(jī)とする定期運(yùn)送用操縦士についての技能証明を申請するもの 學(xué)科試験のうち航空工學(xué)、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學(xué)科試験並びに実地試験(定期運(yùn)送用操縦士の資格についての技能証明につき、現(xiàn)に有する事業(yè)用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、學(xué)科試験のうち航空工學(xué)、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學(xué)科試験に限る。) 二 改正法附則第八條に規(guī)定する特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機(jī)の型式として國土交通大臣が指定するものの限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機(jī)の種類を回転翼航空機(jī)とする定期運(yùn)送用操縦士についての技能証明を申請するもの(當(dāng)該特定の方法又は方式が航空法第三十四條第一項(xiàng)各號に掲げる飛行であるものとして國土交通大臣が指定するものの限定のみを有する者にあっては、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に計(jì)器飛行証明を有するもの又は同號に掲げる規(guī)定の施行の際計(jì)器飛行証明を申請しているものであって同號に定める日以後に計(jì)器飛行証明を受けたものに限る。) 學(xué)科試験のうち航空工學(xué)、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學(xué)科試験並びに実地試験のうち航空機(jī)乗組員間の連攜に係る科目以外の科目に係る実地試験(定期運(yùn)送用操縦士の資格についての技能証明につき、現(xiàn)に有する事業(yè)用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、學(xué)科試験のうち航空工學(xué)、航空通信及び航空法規(guī)の各科目に係る學(xué)科試験に限る。) (舊資格についての技能証明に係る試験の実施) 第四條 改正法附則第九條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 改正法附則第一條第二號に定める日以前に受けた舊資格についての技能証明に係る學(xué)科試験に合格した者が、當(dāng)該合格に係る舊資格に相當(dāng)する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機(jī)について申請するに當(dāng)たって次條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の免除を申請した場合 二 改正法附則第一條第二號に定める日以前に舊資格についての技能証明に係る學(xué)科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格點(diǎn)を得た者が、當(dāng)該學(xué)科試験に係る舊資格に相當(dāng)する新資格についての技能証明を申請するに當(dāng)たって次條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の一部の免除を申請した場合 三 次條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の一部の免除を申請した者であって當(dāng)該申請に係る學(xué)科試験に合格した者が、當(dāng)該合格に係る舊資格に相當(dāng)する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機(jī)について申請するに當(dāng)たって次條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の免除を申請した場合 第五條 規(guī)則第四十八條の規(guī)定は、前條第一號に規(guī)定する者及び前條第三號に規(guī)定する者について準(zhǔn)用する。この場合において「當(dāng)該合格に係る資格と同じ資格」とあるのは「當(dāng)該合格に係る舊資格に相當(dāng)する新資格」と読み替えるものとする。 2 規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定は、前條第二號に規(guī)定する者について準(zhǔn)用する。この場合において「當(dāng)該學(xué)科試験に係る資格と同じ資格」とあるのは「當(dāng)該學(xué)科試験に係る舊資格に相當(dāng)する新資格」と読み替えるものとする。 (職権の委任) 第六條 この省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請の受理 二 第二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)則第四十五條第二項(xiàng)及び第四十七條の規(guī)定による通知 2 前項(xiàng)各號に掲げる権限は、業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更を受けようとする者の住所を管轄區(qū)域とする地方航空局長が行う。 附 則 この省令は、平成六年十一月十六日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三三號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 第1號様式(第1條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]