航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十二年運輸省令第二十七號 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二號)附則第三條第一項及び第四條第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第三十六條の規(guī)定に基づき、並びに航空法の一部を改正する法律の規(guī)定を実施するため、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (航空従事者技能証明書の引換えの申請) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三條第一項の規(guī)定により、舊資格についての航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一號様式)に航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第五十六號。以下「規(guī)則」という。)第四十二條第二項に規(guī)定する寫真二葉を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の申請があったときは、當該申請に係る舊資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書(舊資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。 (業(yè)務範囲の変更の申請) 第二條 改正法附則第四條第一項(航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第四百十一號。以下「経過措置政令」という。)第三條第二項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)に規(guī)定する申請をしようとする者は、業(yè)務範囲変更申請書(第二號様式)を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 規(guī)則第四十二條第二項から第四項まで、第四十三條第一項、第四十四條から第四十六條まで、第四十七條から第四十八條の二まで及び第四十九條の規(guī)定は、改正法附則第四條第一項の場合に準用する。 3 改正法附則第四條第一項の規(guī)定による業(yè)務範囲の変更は、申請者に當該申請に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う。 4 前項の規(guī)定による技能証明書の交付を受けた者は、當該交付を受けた後十日以內に、舊資格についての技能証明書又は前條第二項の規(guī)定により交付された新資格についての技能証明書を國土交通大臣に返納しなければならない。 (航空整備士に係る舊資格についての技能証明に係る學科試験に合格している者等に準ずる者) 第三條 経過措置政令第三條第一項に規(guī)定する舊資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る學科試験に合格している者等に準ずる者として國土交通省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前に受けた舊資格についての技能証明に係る學科試験に合格した者であって、同號に掲げる規(guī)定の施行後(以下「施行後」という。)に當該合格に係る舊資格に相當する新資格についての技能証明を申請するに當たって規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學科試験の免除を申請したもの 二 改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前に舊資格の技能証明に係る學科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格點を得た者であって、施行後に當該學科試験に係る舊資格に相當する新資格についての技能証明を申請するに當たって規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學科試験の一部の免除を申請したもの 三 改正法附則第三條第一號に掲げる規(guī)定の施行前に舊資格の技能証明に係る學科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格點を得て、施行後に當該學科試験に係る舊資格に相當する新資格についての技能証明を申請するに當たって規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學科試験の一部の免除を申請し、當該申請に係る學科試験に合格した者であって、當該合格に係る新資格についての技能証明を申請するに當たって規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學科試験の免除を申請したもの (職権の委任) 第四條 この省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第二條第一項に規(guī)定する申請の受理 二 第二條第二項において準用する規(guī)則第四十五條第二項及び第四十七條の規(guī)定による通知 2 前項第一號及び第二號に掲げる権限は、業(yè)務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄區(qū)域とする地方航空局長が行う。 附 則 この省令は、改正法附則第一條第三號に定める日(平成十二年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年八月三一日運輸省令第二九號) この省令は、平成十二年九月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三三號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 第1號様式(第1條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]