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關(guān)于航空法修訂施行過(guò)渡措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令 平成十二年運(yùn)輸省令第二十七號(hào) 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二號(hào))附則第三條第一項(xiàng)及び第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第三十六條の規(guī)定に基づき,、並びに航空法の一部を改正する法律の規(guī)定を?qū)g施するため,、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令を次のように定める。 (航空従事者技能証明書の引換えの申請(qǐng)) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、舊資格についての航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は,、技能証明書引換申請(qǐng)書(第一號(hào)様式)に航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào),。以下「規(guī)則」という。)第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する寫真二葉を添えて國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る舊資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書(舊資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請(qǐng)者に交付する,。 (業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更の申請(qǐng)) 第二條 改正法附則第四條第一項(xiàng)(航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置を定める政令(平成十二年政令第四百十一號(hào),。以下「経過(guò)措置政令」という。)第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する申請(qǐng)をしようとする者は、業(yè)務(wù)範(fàn)囲変更申請(qǐng)書(第二號(hào)様式)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 規(guī)則第四十二條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第四十三條第一項(xiàng)、第四十四條から第四十六條まで,、第四十七條から第四十八條の二まで及び第四十九條の規(guī)定は,、改正法附則第四條第一項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 3 改正法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更は,、申請(qǐng)者に當(dāng)該申請(qǐng)に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による技能証明書の交付を受けた者は、當(dāng)該交付を受けた後十日以內(nèi)に,、舊資格についての技能証明書又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された新資格についての技能証明書を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない,。 (航空整備士に係る舊資格についての技能証明に係る學(xué)科試験に合格している者等に準(zhǔn)ずる者) 第三條 経過(guò)措置政令第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る學(xué)科試験に合格している者等に準(zhǔn)ずる者として國(guó)土交通省令で定めるものは,、次に掲げる者とする,。 一 改正法附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前に受けた舊資格についての技能証明に係る學(xué)科試験に合格した者であって、同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行後(以下「施行後」という,。)に當(dāng)該合格に係る舊資格に相當(dāng)する新資格についての技能証明を申請(qǐng)するに當(dāng)たって規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の免除を申請(qǐng)したもの 二 改正法附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前に舊資格の技能証明に係る學(xué)科試験の全部の科目について試験を受け,、その一部の科目について合格點(diǎn)を得た者であって、施行後に當(dāng)該學(xué)科試験に係る舊資格に相當(dāng)する新資格についての技能証明を申請(qǐng)するに當(dāng)たって規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の一部の免除を申請(qǐng)したもの 三 改正法附則第三條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前に舊資格の技能証明に係る學(xué)科試験の全部の科目について試験を受け,、その一部の科目について合格點(diǎn)を得て,、施行後に當(dāng)該學(xué)科試験に係る舊資格に相當(dāng)する新資格についての技能証明を申請(qǐng)するに當(dāng)たって規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の一部の免除を申請(qǐng)し、當(dāng)該申請(qǐng)に係る學(xué)科試験に合格した者であって,、當(dāng)該合格に係る新資格についての技能証明を申請(qǐng)するに當(dāng)たって規(guī)則第四十八條の規(guī)定に基づき學(xué)科試験の免除を申請(qǐng)したもの (職権の委任) 第四條 この省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方航空局長(zhǎng)に行わせる。 一 第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)の受理 二 第二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)則第四十五條第二項(xiàng)及び第四十七條の規(guī)定による通知 2 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる権限は、業(yè)務(wù)範(fàn)囲の変更を受けようとする者の住所を管轄區(qū)域とする地方航空局長(zhǎng)が行う,。 附 則 この省令は,、改正法附則第一條第三號(hào)に定める日(平成十二年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽氯蝗者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、平成十二年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 第1號(hào)様式(第1條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]