航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 平成六年政令第三百四十二號 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は,、航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六號)附則第五條第二項(xiàng),、第七條第三項(xiàng)(同法附則第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (改正法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は,、千七百五十円とする,。 (改正法附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料等の額) 第二條 改正法附則第七條第三項(xiàng)(改正法附則第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は,、次のとおりとする,。 一 學(xué)科試験を受けようとする場合 五千六百円 二 実地試験を受けようとする場合 六萬七千四百円 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第三條 改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって當(dāng)該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手?jǐn)?shù)料については、なお従前の例による,。 附 則 この政令は,、平成六年十一月十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱欢照畹诙盘枺?この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹谄呔盘枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶枺?この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝凰末柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。