じん肺法施行規(guī)則 昭和三十五年労働省令第六號 じん肺法施行規(guī)則 じん肺法(昭和三十五年法律第三十號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、じん肺法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 健康管理(第九條―第二十九條) 第三章 削除 第四章 雑則(第三十四條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (合併癥) 第一條 じん肺法(以下「法」という。)第二條第一項第二號の合併癥は、じん肺管理區(qū)分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 一 肺結(jié)核 二 結(jié)核性胸膜炎 三 続発性気管支炎 四 続発性気管支拡張癥 五 続発性気胸 六 原発性肺がん (粉じん作業(yè)) 第二條 法第二條第一項第三號の粉じん作業(yè)は、別表に掲げる作業(yè)のいずれかに該當するものとする。ただし、粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號)第二條第一項第一號ただし書の認定を受けた作業(yè)を除く。 第三條 削除 (胸部に関する臨床検査) 第四條 法第三條第一項第二號の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調(diào)査及び検査によつて行うものとする。 一 既往歴の調(diào)査 二 胸部の自覚癥狀及び他覚所見の有無の検査 (肺機能検査) 第五條 法第三條第一項第二號の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。 一 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査 二 動脈血ガスを分析する検査 2 前項第二號の検査は、次に掲げる者について行う。 一 前項第一號の検査又は前條の検査の結(jié)果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診斷された者(次號に掲げる者を除く。) 二 エックス線寫真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側(cè)の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者 (結(jié)核精密検査) 第六條 法第三條第一項第三號の結(jié)核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、醫(yī)師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。 一 結(jié)核菌検査 二 エックス線特殊撮影による検査 三 赤血球沈降速度検査 四 ツベルクリン反応検査 (肺結(jié)核以外の合併癥に関する検査) 第七條 法第三條第一項第三號の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち醫(yī)師が必要であると認めるものとする。 一 結(jié)核菌検査 二 たんに関する検査 三 エックス線特殊撮影による検査 (肺機能検査の免除) 第八條 法第三條第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第六條の検査の結(jié)果、肺結(jié)核にかかつていると診斷された者 二 法第三條第一項第一號の調(diào)査及び検査、第四條の検査又は前條の検査の結(jié)果、じん肺の所見があり、かつ、第一條第二號から第六號までに掲げる疾病にかかつていると診斷された者 第二章 健康管理 (就業(yè)時健康診斷の免除) 第九條 法第七條の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。 一 新たに常時粉じん作業(yè)に従事することとなつた日前に常時粉じん作業(yè)に従事すべき職業(yè)に従事したことがない労働者 二 新たに常時粉じん作業(yè)に従事することとなつた日前一年以內(nèi)にじん肺健康診斷を受けて、じん肺の所見がないと診斷され、又はじん肺管理區(qū)分が管理一と決定された労働者 三 新たに常時粉じん作業(yè)に従事することとなつた日前六月以內(nèi)にじん肺健康診斷を受けて、じん肺管理區(qū)分が管理三ロと決定された労働者 (じん肺健康診斷の一部省略) 第十條 事業(yè)者は、法第七條から第九條の二までの規(guī)定によりじん肺健康診斷を行う場合において、當該じん肺健康診斷を行う日前三月以內(nèi)に法第三條第一項各號の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が當該じん肺健康診斷を行う日前三月以內(nèi)に當該検査を受け、當該検査に係るエックス線寫真若しくは検査の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出したときは、當該検査に相當するじん肺健康診斷の一部を省略することができる。 2 事業(yè)者は、次條第二號に掲げるときに法第九條の規(guī)定によりじん肺健康診斷を行う場合には、法第三條第一項第一號及び第二號並びに第六條及び第七條第一號の検査を省略することができる。 (定期外健康診斷の実施) 第十一條 法第九條第一項第三號の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 合併癥により一年を超えて療養(yǎng)した労働者が、醫(yī)師により療養(yǎng)を要しなくなつたと診斷されたとき(法第九條第一項第二號に該當する場合を除く。)。 二 常時粉じん作業(yè)に従事させたことのある労働者で、現(xiàn)に粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事しているもののうち、じん肺管理區(qū)分が管理二である労働者が、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第四十四條又は第四十五條の健康診斷(同令第四十四條第一項第四號に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診斷されたとき以外のとき。 (離職時健康診斷の対象となる労働者の雇用期間) 第十二條 法第九條の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。 (事業(yè)者によるエックス線寫真等の提出の手続) 第十三條 法第十二條の規(guī)定による提出をしようとする事業(yè)者は、様式第二號による提出書にエックス線寫真及び様式第三號によるじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面を添えて、當該作業(yè)場の屬する事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 第十四條 法第七條から第九條の二までの規(guī)定によるじん肺健康診斷をその一部を省略して行つた事業(yè)者は、法第十二條の規(guī)定によりエックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診斷の一部に相當する検査に係るエックス線寫真又は當該検査の結(jié)果を証明する書面を添付しなければならない。 (都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲) 第十五條 法第十三條第三項(法第十五條第三項、第十六條第二項、第十六條の二第二項及び第十九條第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲內(nèi)の検査は、次に掲げるものの範囲內(nèi)の検査とする。 一 第四條から第七條までの検査 二 肺気量測定検査 三 換気力學検査 四 ガス交換機能検査 五 負荷による肺機能検査 六 心電計による検査 (じん肺管理區(qū)分の決定の通知) 第十六條 法第十四條第一項(法第十五條第三項、第十六條第二項及び第十六條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理區(qū)分決定通知書(様式第四號)により行うものとする。 第十七條 法第十四條第二項(法第十六條第二項及び第十六條の二第二項において準用する場合を含む。第十九條において同じ。)の規(guī)定による通知は、じん肺管理區(qū)分等通知書(様式第五號)により行うものとする。 (通知の対象となる労働者であつた者) 第十八條 法第十四條第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、當該事業(yè)者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理區(qū)分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。 (通知の事実を記載した書面の作成) 第十九條 事業(yè)者は、法第十四條第二項の規(guī)定により通知をしたときは、當該通知を受けた労働者が當該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。 (隨時申請の手続) 第二十條 法第十五條第一項又は第十六條第一項の規(guī)定による申請は、じん肺管理區(qū)分決定申請書(様式第六號)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業(yè)に従事する労働者であつた者(事業(yè)場において現(xiàn)に粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事しており、かつ、當該事業(yè)場において常時粉じん作業(yè)に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。 2 法第十五條第二項(法第十六條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定するじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面は、様式第三號によるものとする。 (エックス線寫真等の提出命令の手続) 第二十一條 法第十六條の二第一項の規(guī)定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。 (記録の作成及び保存等) 第二十二條 事業(yè)者は、法第七條から第九條の二までの規(guī)定によりじん肺健康診斷を行つたとき、又は法第十一條ただし書の規(guī)定によりエックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面が提出されたときは、遅滯なく、當該じん肺健康診斷に関する記録を様式第三號により作成しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の場合には、同項の記録及び當該じん肺健康診斷に係るエックス線寫真を保存しなければならない。ただし、エックス線寫真については、病院、診療所又は醫(yī)師が保存している場合は、この限りでない。 (じん肺健康診斷の結(jié)果の通知) 第二十二條の二 事業(yè)者は、法第七條から第九條の二までの規(guī)定により行うじん肺健康診斷を受けた労働者に対し、遅滯なく、當該じん肺健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない。 (審査請求書の記載事項) 第二十三條 法第十八條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 決定を受けた者の氏名及び住所 二 法第十九條第七項の利害関係者の氏名及び住所 (審査請求書に添付すべき物件) 第二十四條 法第十八條第二項の審査請求書の正本には、當該決定に係るエックス線寫真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。 一 じん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面 二 法第十三條第三項(法第十五條第三項、第十六條第二項及び第十六條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令を受けて行つた検査の結(jié)果を証明する書面 (利害関係者) 第二十五條 法第十九條第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。 一 審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、當該事業(yè)者又は事業(yè)者であつた者 二 審査請求人が事業(yè)者又は事業(yè)者であつた者であるときは、當該労働者又は労働者であつた者 三 審査請求人が前二號に掲げる者以外の者であるときは、當該労働者又は労働者であつた者及び當該事業(yè)者又は事業(yè)者であつた者 (転換の勧奨) 第二十六條 法第二十一條第一項の規(guī)定による勧奨は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。 (転換の通知) 第二十七條 法第二十一條第三項の規(guī)定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うものとする。 (転換の指示) 第二十八條 法第二十一條第四項の規(guī)定による指示は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。 (転換手當の免除) 第二十九條 法第二十二條の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 法第七條の規(guī)定によるじん肺健康診斷(法第七條に規(guī)定する場合における法第十一條ただし書の規(guī)定によるじん肺健康診斷を含む。)を受けて、じん肺管理區(qū)分が決定される前に常時粉じん作業(yè)に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理區(qū)分が決定された後、遅滯なく、常時粉じん作業(yè)に従事しなくなつたとき。 二 新たに常時粉じん作業(yè)に従事することとなつた日から三月以內(nèi)に常時粉じん作業(yè)に従事しなくなつたとき(前號に該當する場合を除く。)。 三 疾病又は負傷による休業(yè)その他その事由がやんだ後に従前の作業(yè)に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業(yè)に従事しなくなつたとき。 四 天災(zāi)地変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつたことにより離職したとき。 五 労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。 六 定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。 七 その他厚生労働大臣が定めるとき。 第三章 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第四章 雑則 (粉じん対策指導委員及びじん肺診査醫(yī)の任期) 第三十四條 都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九條第四項のじん肺診査醫(yī)の任期は、二年とする。 2 前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査醫(yī)の任期が満了したときは、當該粉じん対策指導委員及びじん肺診査醫(yī)は、後任者が任命されるまでその職務(wù)を行うものとする。 (証票) 第三十五條 法第四十條第二項の証票は様式第七號に、法第四十二條第二項の証票は労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)様式第十八號によるものとする。 (労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官) 第三十六條 労働基準監(jiān)督署長は、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて、この省令に規(guī)定するもののほか、法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 2 労働基準監(jiān)督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務(wù)その他の法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (報告) 第三十七條 事業(yè)者は、毎年、十二月三十一日現(xiàn)在におけるじん肺に関する健康管理の実施狀況を、翌年二月末日までに、様式第八號により當該作業(yè)場の屬する事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監(jiān)督署長から要求があつたときは、當該事項について報告しなければならない。 (電子情報処理組織による申請書の提出等) 第三十八條 法及びこれに基づく命令の規(guī)定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出(以下この條において「申請書の提出等」という。)について、社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(以下この條において「社會保険労務(wù)士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の二の規(guī)定に基づき當該申請書の提出等を當該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、當該社會保険労務(wù)士等が當該申請書の提出等を代行する契約を締結(jié)していることにつき証明することができる電磁的記録を當該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第四十號)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず、電子署名を行い、同項各號に掲げる電子証明書を當該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇號) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月九日労働省令第二八號) この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 附 則 (昭和五〇年三月一四日労働省令第四號) この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二八日労働省令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第四號の証票は、當分の間、改正後のじん肺法施行規(guī)則様式第七號の証票とみなす。 第三條 昭和五十三年に係る様式第八號によるじん肺に関する健康管理の実施狀況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。 附 則 (昭和五四年四月二五日労働省令第一九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (粉じん作業(yè)の範囲に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條に規(guī)定する粉じん作業(yè)に該當し改正後のじん肺法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條に規(guī)定する粉じん作業(yè)に該當しなくなつた作業(yè)(以下「舊粉じん作業(yè)」という。)に常時従事する労働者であつた者については、新規(guī)則第二條の規(guī)定にかかわらず、舊粉じん作業(yè)は、同條の粉じん作業(yè)とする。 (非粉じん作業(yè)認定に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の日前において、舊規(guī)則第三條第一項の規(guī)定により提出された非粉じん作業(yè)認定申請書に係る舊規(guī)則別表第二第十三號の認定については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年七月二二日労働省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第四號及び第六號は、當分の間、改正後のじん肺法施行規(guī)則様式第四號及び第六號とみなす。 附 則 (昭和五九年六月二九日労働省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一月一四日労働省令第二號) 抄 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第三〇號) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (非粉じん作業(yè)の認定等に関する経過措置) 第四條 この省令による改正前のじん肺法施行規(guī)則(以下「舊じん肺則」という。)第二條ただし書の規(guī)定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(以下「新粉じん則」という。)第二條第一項第一號ただし書の規(guī)定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規(guī)則第二條ただし書の認定とみなし、舊じん肺則第三條第一項の規(guī)定に基づき提出された非粉じん作業(yè)認定申請書は、新粉じん則第二條第二項の規(guī)定に基づき提出された粉じん作業(yè)非該當認定申請書とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二號)となるものとする。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一五年一月二〇日厚生労働省令第二號) 抄 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九號) (施行期日) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年一二月四日厚生労働省令第一四三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第八號による健康管理手帳及びじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告は、この省令による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第八號による健康管理手帳及びじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號による申請書は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二二年六月二八日厚生労働省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付され、又は提出されている第一條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第三號によるじん肺健康診斷結(jié)果証明書並びに第二條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第八號による健康管理手帳及び同令様式第九號による健康管理手帳による健康診斷実施報告書は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後のじん肺法施行規(guī)則様式第三號によるじん肺健康診斷結(jié)果証明書並びに第二條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第八號による健康管理手帳及び同令様式第九號による健康管理手帳による健康診斷実施報告書とみなす。 附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二四年二月七日厚生労働省令第一九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付され、又は提出されている第二條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告は、同條の規(guī)定による改正後のじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第二條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號による申請書は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年八月一〇日厚生労働省令第一三一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付され、又は提出されている第二條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告は、同條の規(guī)定による改正後のじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第二條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號による申請書は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年四月一一日厚生労働省令第五八號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付され、又は提出されている第二條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告は、同條の規(guī)定による改正後のじん肺法施行規(guī)則様式第八號によるじん肺健康管理実施狀況報告とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第二條の規(guī)定による改正前のじん肺法施行規(guī)則様式第八號による報告書は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七號) この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。 別表(第二條関係) 一 土石、巖石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(濕潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く。)。ただし、次に掲げる作業(yè)を除く。 イ 坑外の、鉱物等を濕式により試錐すい する場所における作業(yè) ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業(yè) 一の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號)第二條に規(guī)定する巖石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の內(nèi)部の、ずい道等の建設(shè)の作業(yè)のうち、鉱物等を掘削する場所における作業(yè) 二 鉱物等(濕潤なものを除く。)を積載した車の荷臺を覆し、又は傾けることにより鉱物等(濕潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(yè)(次號、第三號の二、第九號又は第十八號に掲げる作業(yè)を除く。) 三 坑內(nèi)の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く。)。ただし、次に掲げる作業(yè)を除く。 イ 濕潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業(yè) ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(yè) ハ 設(shè)備による注水をしながらふるい分ける場所における作業(yè) 三の二 ずい道等の內(nèi)部の、ずい道等の建設(shè)の作業(yè)のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業(yè) 四 坑內(nèi)において鉱物等(濕潤なものを除く。)を運搬する作業(yè)。ただし、鉱物等を積載した車を牽けん 引する機関車を運転する作業(yè)を除く。 五 坑內(nèi)の、鉱物等(濕潤なものを除く。)を充てんし、又は巖粉を散布する場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く。) 五の二 ずい道等の內(nèi)部の、ずい道等の建設(shè)の作業(yè)のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業(yè) 五の三 坑內(nèi)であつて、第一號から第三號の二まで又は前二號に規(guī)定する場所に近接する場所において、粉じんが付著し、又は堆積した機械設(shè)備又は電気設(shè)備を移設(shè)し、撤去し、點検し、又は補修する作業(yè) 六 巖石又は鉱物を裁斷し、彫り、又は仕上げする場所における作業(yè)(第十三號に掲げる作業(yè)を除く。)。ただし、次に掲げる作業(yè)を除く。 イ 火炎を用いて裁斷し、又は仕上げする場所における作業(yè) ロ 設(shè)備による注水又は注油をしながら、裁斷し、彫り、又は仕上げする場所における作業(yè) 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、巖石、鉱物若しくは金屬を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金屬を裁斷する場所における作業(yè)(前號に掲げる作業(yè)を除く。)。ただし、設(shè)備による注水又は注油をしながら、研磨材を用いて動力により、巖石、鉱物若しくは金屬を研磨し、若しくはばり取りし、又は金屬を裁斷する場所における作業(yè)を除く。 八 鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(yè)(第三號、第十五號又は第十九號に掲げる作業(yè)を除く。)。ただし、次に掲げる作業(yè)を除く。 イ 水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(yè) ロ 設(shè)備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業(yè) ハ 屋外の、設(shè)備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業(yè) 九 セメント、フライアッシュ又は粉狀の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(yè)(第三號、第三號の二、第十六號又は第十八號に掲げる作業(yè)を除く。) 十 粉狀のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業(yè) 十一 粉狀の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉狀の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(yè)(次號から第十四號までに掲げる作業(yè)を除く。) 十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業(yè)又は原料若しくは調(diào)合物を溶解爐に投げ入れる作業(yè)。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業(yè)を除く。 十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を臺車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を臺車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業(yè)又は窯の內(nèi)部に立ち入る作業(yè)。ただし、次に掲げる作業(yè)を除く。 イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業(yè) ロ 水の中で原料を混合する場所における作業(yè) 十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を爐詰めし、又は半製品若しくは製品を爐出しし、若しくは仕上げする場所における作業(yè)。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業(yè)を除く。 十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(yè)(第七號に掲げる作業(yè)を除く。)。ただし、設(shè)備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業(yè)を除く。 十六 鉱物等(濕潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉內(nèi)で鉱物等(濕潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業(yè)又はこれらの作業(yè)に伴い清掃を行う作業(yè)(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。) 十七 金屬その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放爐に投げ入れ、焼結(jié)し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業(yè)。ただし、転爐から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業(yè)を除く。 十八 粉狀の鉱物を燃焼する工程又は金屬その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、爐、煙道、煙突等に付著し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業(yè) 十九 耐火物を用いて窯、爐等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、爐等を解體し、若しくは破砕する作業(yè) 二十 屋內(nèi)、坑內(nèi)又はタンク、船舶、管、車両等の內(nèi)部において、金屬を溶斷し、又はアークを用いてガウジングする作業(yè) 二十の二 金屬をアーク溶接する作業(yè) 二十一 金屬を溶射する場所における作業(yè) 二十二 染土の付著した藺い 草を庫くら 入れし、庫くら 出しし、選別調(diào)整し、又は製織する場所における作業(yè) 二十三 長大ずい道(著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の內(nèi)部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業(yè) 二十四 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切斷し、研磨し、仕上げし、若しくは包裝する場所における作業(yè) 様式第1號 削除 様式第2號(第13條関係) [別畫面で表示] 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